9206 SFJ 2021-01-22 12:20:00
(訂正)「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年1月 22 日
各 位
                          会社名     株式会社スターフライヤー
                          代表者名    代表取締役社長執行役員    白水     政治
                                  (コード番号:9206 東証第二部)
                          問合せ先    取締役常務執行役員    柴田   隆
                                  (TEL   093-555-4500)




           (訂正)
              「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更
      並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ



 当社が 2020 年 12 月 25 日に公表しました「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部
変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」の記載内容の一部に訂正すべき事項がござい
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.訂正の理由
 2020 年 12 月 25 日の公表後に、記載内容に一部訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うもので
あります。



2.訂正の内容
 訂正箇所は下線又は網掛を付しております。


(1) 5ページ
【訂正前】
2.本第三者割当の目的及び理由
(1)本第三者割当の経緯・目的
                           <前略>


  また、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社とは、2020 年 12 月 25 日付で、売上拡大支援、コスト削減
支援、組織基盤向上に向けた諸施策の検討・支援を内容とした事業提携契約を締結する予定です。


【訂正後】
2.本第三者割当の目的及び理由
(1)本第三者割当の経緯・目的
                           <前略>


  また、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社とは、2020 年 12 月 25 日付で、売上拡大支援、コスト削減
支援、組織基盤向上に向けた諸施策の検討・支援を内容とした事業提携契約を締結しております。


(2) 8ページ
【訂正前】


                            1
5.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
① A種種類株式
                                 <前略>


  当社は、当社及び IXGS から独立した第三者算定機関であるプルータスによるA種種類株式算定書におけ
る上記算定結果やA種種類株式の発行条件は当社の置かれた事業環境及び財務状況を考慮した上で、割当予
定先である IXGS との間で慎重に交渉・協議を重ねて決定したものです。上記のとおり、当社としては、A
種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、プルータスによるA種種類株式算定書
における上記評価結果を踏まえれば、会社法上、A種種類株式の払込金額(1株当たり 1,000,000 円)が割
当予定先に特に有利な金額であると判断せざるをえず、本臨時株主総会での会社法第 199 条第2項に基づく
有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することといた
しました。


【訂正後】
5.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
① A種種類株式
                                <前略>


  当社は、当社及び IXGS から独立した第三者算定機関であるプルータスによるA種種類株式算定書におけ
る上記算定結果や当社の置かれた事業環境及び財務状況を考慮した上で、割当予定先である IXGS との間で
慎重に交渉・協議を重ねてA種種類株式の発行条件を決定いたしました。上記のとおり、当社としては、A
種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、プルータスによるA種種類株式算定書
における上記評価結果を踏まえれば、会社法上、A種種類株式の払込金額(1株当たり 1,000,000 円)が割
当予定先に特に有利な金額であると判断せざるをえず、本臨時株主総会での会社法第 199 条第2項に基づく
有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてA種種類株式を発行することといた
しました。


(3) 16 ページ(第一交通産業株式会社)
【訂正前】
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
                                <前略>


(13)   当事会社間の関係
                       当該会社は、当社の普通株式 46,680 株(2020 年 12 月 25 日現在)を保有
       資   本   関   係
                       しております。
       人   的   関   係   第一交通産業株式会社の中平雅之氏が、当社監査役を兼務しております。
       取   引   関   係   該当事項はありません。
       関 連 当 事 者 へ の
                       該当事項はありません。
       該   当   状   況


                                <後略>




                                  2
【訂正後】
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
                                  <前略>


(13)   当事会社間の関係
                         当該会社は、当該会社の子会社保有分含め、当社の普通株式 46,680 株
       資     本   関   係
                         (2020 年 12 月 25 日現在)を保有しております。
       人     的   関   係   第一交通産業株式会社の中平雅之氏が、当社監査役を兼務しております。
       取     引   関   係   該当事項はありません。
       関 連 当 事 者 へ の
                         該当事項はありません。
       該     当   状   況


                                  <後略>


(4) 20 ページ(株式会社九電工)
【訂正前】
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
                                  <前略>


(13)   当事会社間の関係
       資     本   関   係   当該会社は、当社の普通株式 8,000 株を保有しております。
       人     的   関   係   該当事項はございません。
                         当社と当該会社の子会社との間に、建設工事の請負に関する取引がありま
       取     引   関   係
                         す。
       関 連 当 事 者 へ の
                         該当事項はございません。
       該     当   状   況


                                  <後略>


【訂正後】
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
                                  <前略>


(13)   当事会社間の関係
       資     本   関   係   当該会社は、当社の普通株式 8,000 株を保有しております。
       人     的   関   係   該当事項はございません。
       取     引   関   係   当社と当該会社との間に、建設工事の請負に関する取引があります。
       関 連 当 事 者 へ の
                         該当事項はございません。
       該     当   状   況


                                  <後略>


(5) 31 ページ
【訂正前】

                                    3
6.割当予定先の選定理由等
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
 当社は、割当予定先である IXGS について、本日現在においてA種種類株式及び本新株予約権第三者割当に
係る払込みのために必要かつ十分な資金を保有してはいないものの、IXGS に係る投資事業有限責任組合契約
書の写しを確認することにより、各出資者と割当予定先との間で、割当予定先において資金が必要なときに無
限責任組合員である IXGS, Inc.が行うキャピタルコールに応じ、各出資者が割当予定先に対する出資を行う
旨の約束があることを確認するとともに、割当予定先の出資者であるアドバンテッジアドバイザーズ成長支援
投資事業有限責任組合、投資事業有限責任組合インフレクション II 号、InfleXion II Cayman, L.P.及び
APIP, Inc.の各残高証明書の写しを取得することにより、各出資者において、A種種類株式及び本新株予約権
第三者割当に係る払込みに必要な資金を保有していることを確認いたしました。
 また、B種種類株式の割当先であるANAHD及び協調投資先については、有価証券報告書等公表資料の確
認又は預金通帳の写しを取得することにより、ANAHD及び協調投資先のB種種類株式第三者割当に係る払
込みに必要な資金を保有していることを確認いたしました。
 したがって、A種種類株式、B種種類株式及び本新株予約権の発行に係る払込み、また本新株予約権の行使
に要する資金の確保状況について問題はないものと判断しております。


【訂正後】
6.割当予定先の選定理由等
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
 当社は、割当予定先である IXGS について、本日現在においてA種種類株式及び本新株予約権第三者割当に
係る払込みのために必要かつ十分な資金を保有してはいないものの、IXGS に係る投資事業有限責任組合契約
書の写しを確認することにより、各出資者と割当予定先との間で、割当予定先において資金が必要なときに無
限責任組合員である IXGS, Inc.が行うキャピタルコールに応じ、各出資者が割当予定先に対する出資を行う
旨の約束があることを確認するとともに、割当予定先の出資者であるアドバンテッジアドバイザーズ成長支援
投資事業有限責任組合、投資事業有限責任組合インフレクション II 号、InfleXion II Cayman, L.P.及び
APIP, Inc.の入出金明細一覧表又は預金通帳の写しを取得することにより、各出資者において、A種種類株式
及び本新株予約権第三者割当に係る払込みに必要な資金を保有していることを確認いたしました。
 また、B種種類株式の割当先であるANAHD及び協調投資先については、有価証券報告書等公表資料の確
認又は預金通帳の写しを取得することにより、ANAHD及び協調投資先のB種種類株式第三者割当に係る払
込みに必要な資金を保有していることを確認いたしました。
 したがって、A種種類株式、B種種類株式及び本新株予約権の発行に係る払込み、また本新株予約権の行使
に要する資金の確保状況について問題はないものと判断しております。


(6) 43 ページ
【訂正前】
                                                            別紙2

                株式会社スターフライヤーB 種種類株式発行要項


                             <前略>


 8. 剰余金の配当
   (5)   B 種優先配当金
         当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配
         当の基準日(以下「配当基準日」という。
                           )の最終の株主名簿に記載又は記録された B 種種類株式
         を有する株主(以下「B 種種類株主」という。
                              )又は B 種種類株式の登録株式質権者(B 種種類株
         主と併せて、以下「B 種種類株主等」という。
                              )に対し、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、B 種


                               4
       種類株式 1 株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により B 種種類
       株式 1 株当たりに支払われる金銭を、以下「B 種優先配当金」という。
                                         )を行う。なお、B 種優先
       配当金に、各 B 種種類株主等が権利を有する B 種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が
       生じるときは、当該端数は切り捨てる。
 (6)   B 種優先配当金の金額
       B 種優先配当金の額は、1,000,000 円(以下「払込金額相当額」という。
                                             )に、年率 1.0%を乗じて算
       出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が 2021 年 3
       月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)
                               (同日を含む。
                                     )から当該配当基準日(同日
       を含む。
          )までの期間の実日数につき、1 年を 365 日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366
       日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第 2 位まで計算し、その
       小数第 2 位を四捨五入する。。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より
                     )
       前の日を基準日として B 種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定める B 種累積未払配当
       金相当額の配当を除く。
                 )が行われたときは、当該配当基準日に係る B 種優先配当金の額は、その
       各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
 (7)   非参加条項
       当会社は、B 種種類株主等に対しては、B 種優先配当金及び B 種累積未払配当金相当額(下記(4)に
       定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われ
       る会社法第 758 条第 8 号ロ若しくは同法第 760 条第 7 号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
       行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第 1 項第 12 号ロ若しくは同法第 765 条第 1 項第 8
       号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
 (8)   累積条項
       ある事業年度に属する日を基準日として B 種種類株主等に対して行われた 1 株当たりの剰余金の配
       当(当該事業年度より前の各事業年度に係る B 種優先配当金につき本(4)に従い累積した B 種累積
       未払配当金相当額(以下に定義される。
                        )の配当を除く。
                               )の総額が、当該事業年度に係る B 種優先
       配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、
       上記(2)に従い計算される B 種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書
       の規定は適用されないものとして計算するものとする。
                               )に達しないときは、その不足額は、当該
       事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。
                          )以降、実際に支払われる日(同日を含む。
                                             )まで、年
       利 1.0%で 1 年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1 年を 365 日(但し、当該事業年
       度に閏日を含む場合は 366 日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満
       小数第 2 位まで計算し、その小数第 2 位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下「B 種累
       積未払配当金相当額」という。
                    )については、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、B 種種類株主等
       に対して配当する。なお、かかる配当が行われる B 種累積未払配当金相当額に、各 B 種種類株主
       等が権利を有する B 種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切
       り捨てる。
9. 残余財産の分配
 (4)   残余財産の分配
       当会社は、残余財産を分配するときは、B 種種類株主等に対し、下記 16.(2)に定める支払順位に従
       い、B 種種類株式 1 株につき、払込金額相当額に、B 種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める
       B 種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B 種残余財産分配額」という。
                                           )の金銭を支払う。
       但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。
                                            )が配当基準日の
       翌日(同日を含む。
               )から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間で
       ある場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして B 種累積未
       払配当金相当額を計算する。なお、B 種残余財産分配額に、各 B 種種類株主等が権利を有する B
       種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
 (5)   非参加条項
       B 種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

                                5
 (6)   日割未払優先配当金額
       B 種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を
       基準日として B 種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記 8.(2)に従い計算される B
       種優先配当金相当額とする(以下、B 種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額を「B 種日割
       未払優先配当金額」という。。
                   )


                              <中略>


12. 普通株式を対価とする取得請求権
 (9)   普通株式対価取得請求権
       B 種種類株主は、B 種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通
       株式(以下「請求対象普通株式」という。
                         )の交付と引換えに、その有する B 種種類株式の全部又
       は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得
       請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。
                                 )ができるものとし、当会社は、当該
       普通株式対価取得請求に係る B 種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい
       て、請求対象普通株式を、当該 B 種種類株主に対して交付するものとする。
 (10) B 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
      B 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B 種種類株式 1 株当たりの払込金額相
       当額、(ii)B 種累積未払配当金相当額及び(iii)B 種日割未払優先配当金額の合計額を、下記(3)及び(4)
       で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係る B 種種類株式の
       取得と引換えに交付する普通株式の合計数に 1 株に満たない端数があるときは、これを切り捨てる
       ものとし、この場合においては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付は行わない。
 (11) 当初取得価額
      取得価額は、当初、2,141 円とする。
 (12) 取得価額の調整


                              <中略>


 (13) 普通株式対価取得請求受付場所
      株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号
                        三井住友信託銀行株式会社
                        証券代行部
(14) 普通株式対価取得請求の効力発生
     普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式
       対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時
       点に発生する。
(15) 普通株式の交付方法
     当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をした B 種種類株主に
       対して、当該 B 種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口
       座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。


                              <中略>


15. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等


                                6
      (4)   当会社は、B 種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
      (5)   当会社は、B 種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受け
            る権利を与えない。
      (6)   当会社は、B 種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
 17. 優先順位


                                  <後略>

【訂正後】
                                                                 別紙2

                    株式会社スターフライヤーB 種種類株式発行要項


                                  <前略>


 8.     剰余金の配当
      (1)   B 種優先配当金
            当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配
            当の基準日(以下「配当基準日」という。
                              )の最終の株主名簿に記載又は記録された B 種種類株式
            を有する株主(以下「B 種種類株主」という。
                                 )又は B 種種類株式の登録株式質権者(B 種種類株
            主と併せて、以下「B 種種類株主等」という。
                                 )に対し、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、B 種
            種類株式 1 株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により B 種種類
            株式 1 株当たりに支払われる金銭を、以下「B 種優先配当金」という。
                                              )を行う。なお、B 種優先
            配当金に、各 B 種種類株主等が権利を有する B 種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が
            生じるときは、当該端数は切り捨てる。
      (2)   B 種優先配当金の金額
            B 種優先配当金の額は、1,000,000 円(以下「払込金額相当額」という。
                                                  )に、年率 1.0%を乗じて算
            出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が 2021 年 3
            月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)
                                    (同日を含む。
                                          )から当該配当基準日(同日
            を含む。
               )までの期間の実日数につき、1 年を 365 日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366
            日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第 2 位まで計算し、その
            小数第 2 位を四捨五入する。。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より
                          )
            前の日を基準日として B 種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)に定める B 種累積未払配当
            金相当額の配当を除く。
                      )が行われたときは、当該配当基準日に係る B 種優先配当金の額は、その
            各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
      (3)   非参加条項
            当会社は、B 種種類株主等に対しては、B 種優先配当金及び B 種累積未払配当金相当額(下記(4)に
            定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われ
            る会社法第 758 条第 8 号ロ若しくは同法第 760 条第 7 号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
            行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第 1 項第 12 号ロ若しくは同法第 765 条第 1 項第 8
            号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
      (4)   累積条項
            ある事業年度に属する日を基準日として B 種種類株主等に対して行われた 1 株当たりの剰余金の配
            当(当該事業年度より前の各事業年度に係る B 種優先配当金につき本(4)に従い累積した B 種累積
            未払配当金相当額(以下に定義される。
                             )の配当を除く。
                                    )の総額が、当該事業年度に係る B 種優先
            配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、

                                     7
           上記(2)に従い計算される B 種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書
           の規定は適用されないものとして計算するものとする。
                                   )に達しないときは、その不足額は、当該
           事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。
                              )以降、実際に支払われる日(同日を含む。
                                                 )まで、年
           利 1.0%で 1 年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1 年を 365 日(但し、当該事業年
           度に閏日を含む場合は 366 日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満
           小数第 2 位まで計算し、その小数第 2 位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下「B 種累
           積未払配当金相当額」という。
                        )については、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、B 種種類株主等
           に対して配当する。なお、かかる配当が行われる B 種累積未払配当金相当額に、各 B 種種類株主
           等が権利を有する B 種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切
           り捨てる。
9.     残余財産の分配
     (1)   残余財産の分配
           当会社は、残余財産を分配するときは、B 種種類株主等に対し、下記 16.(2)に定める支払順位に従
           い、B 種種類株式 1 株につき、払込金額相当額に、B 種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める
           B 種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B 種残余財産分配額」という。
                                               )の金銭を支払う。
           但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。
                                                )が配当基準日の
           翌日(同日を含む。
                   )から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間で
           ある場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして B 種累積未
           払配当金相当額を計算する。なお、B 種残余財産分配額に、各 B 種種類株主等が権利を有する B
           種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
     (2)   非参加条項
           B 種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
     (3)   日割未払優先配当金額
           B 種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を
           基準日として B 種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記 8.(2)に従い計算される B
           種優先配当金相当額とする(以下、B 種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額を「B 種日割
           未払優先配当金額」という。。
                       )


                                  <中略>


12. 普通株式を対価とする取得請求権
     (1)   普通株式対価取得請求権
           B 種種類株主は、B 種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通
           株式(以下「請求対象普通株式」という。
                             )の交付と引換えに、その有する B 種種類株式の全部又
           は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得
           請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。
                                     )ができるものとし、当会社は、当該
           普通株式対価取得請求に係る B 種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい
           て、請求対象普通株式を、当該 B 種種類株主に対して交付するものとする。
     (2)   B 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
           B 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B 種種類株式 1 株当たりの払込金額相
           当額、(ii)B 種累積未払配当金相当額及び(iii)B 種日割未払優先配当金額の合計額を、下記(3)及び(4)
           で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係る B 種種類株式の
           取得と引換えに交付する普通株式の合計数に 1 株に満たない端数があるときは、これを切り捨てる
           ものとし、この場合においては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付は行わない。
     (3)   当初取得価額
           取得価額は、当初、2,141 円とする。

                                   8
 (4)   取得価額の調整


                           <中略>


 (5)   普通株式対価取得請求受付場所
       株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号
                      三井住友信託銀行株式会社
                      証券代行部
 (6)   普通株式対価取得請求の効力発生
       普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式
       対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時
       点に発生する。
 (7)   普通株式の交付方法
       当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をした B 種種類株主に
       対して、当該 B 種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口
       座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。


                           <中略>


15. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
 (1)   当会社は、B 種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
 (2)   当会社は、B 種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受け
       る権利を与えない。
 (3)   当会社は、B 種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
16. 優先順位


                           <後略>




                              9
(7) 56 ページ
【訂正前】
                                                    別紙4
                         定款変更案
                                      (下線部は変更部分を示します。
                                                    )
              現行定款                       変更案
           第1章 【 総 則 】                第1章 【 総 則 】
      第1条~第5条(条文省略)              第1条~第5条(現行どおり)

           第2章 【 株 式 】                第2章 【 株 式 】
      (発行可能株式総数)                 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総
                                 数)
      第6条 当会社の発行可能株式総数は1,0       第6条 当会社の発行可能株式総数は2,0
      00万株とする。                   00万株とする。
      (新設)                       (2) 当会社の発行可能種類株式総数は、
                                 各種類の株式に応じてそれぞれ次のとおりと
                                 する。
                                  普通株式     1,999万2,00
                                 0株
                                  A種種類株式   5,500株
                                  B種種類株式   2,500株

              <後略>                       <後略>




                          10
【訂正後】
                                                  別紙4
                       定款変更案
                                    (下線部は変更部分を示します。
                                                  )
            現行定款                       変更案
         第1章 【 総 則 】                第1章 【 総 則 】
    第1条~第5条(条文省略)              第1条~第5条(現行どおり)

         第2章 【 株 式 】                第2章 【 株 式 】
    (発行可能株式総数)                 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総
                               数)
    第6条 当会社の発行可能株式総数は1,0       第6条 当会社の発行可能株式総数は11,
    00万株とする。                   462,560株とする。
    (新設)                       (2) 当会社の発行可能種類株式総数は、
                               各種類の株式に応じてそれぞれ次のとおりと
                               する。
                                普通株式     11,454,560
                               株
                                A種種類株式   5,500株
                                B種種類株式   2,500株

            <後略>                       <後略>



                                                  以上




                        11