9202 ANA 2021-11-24 15:30:00
2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 11 月 24 日
各    位
                                       会 社 名   ANAホールディングス株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長 片野坂 真哉
                                       (コード番号      9202 東証第1部)
                                       問合せ先 グループ総務部長 植野 素明
                                       (TEL . 03-6735-1001 )

         2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

 2021 年 11 月 24 日開催の当社取締役会において、2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社
債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。

【本新株予約権付社債発行の背景】

      当社グループは、2020 年3月期第4四半期以降、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に
     よる影響で、  旅客需要が急激かつ大幅に減少するという厳しい経営環境に直面しました。航空事業
     における運航規模の調整や手元流動性の確保等、各種の緊急的な対応策の実行に加え、2020 年 10
     月 27 日にはコロナ禍を乗り越えて再び成長を目指すための経営方針として「事業構造改革」を策
     定しました。ここで掲げたテーマを中心に、様々な取り組みを推進してきました。

     <「事業構造改革」で掲げたテーマと進捗状況>
     ① 需要の「量」の変化への対応:コロナ禍を乗り越えるためのリソース圧縮
       コロナ禍における旅客需要の減少に対応するため、2020 年度末までに機材・人財のリソース圧
       縮を最優先課題として実施しました。機材については、大型機を中心とした退役の前倒しや導
       入予定機材の受領先送りにより、グループ全体の機材数を削減しました。また、人財について
       は、社員の雇用を守ることを前提に、新規採用の抑制、グループ外出向の拡大、待遇面の見直
       し等を行いました。これらの結果、固定費を大幅に削減して損益分岐点を引き下げました。今
       後は、機材関連費用の削減を恒久措置として持続させつつ、賃金制度の構造改革や生産性向上
       によって人件費の増加を抑制することで、中期的なユニットコスト(座席キロ当たりコスト)
       の低減を追求していく方針です。

     ② 需要の「質」の変化への対応:アフターコロナを見据えたグループ航空事業モデルの追求
       アフターコロナの新常態でも持続的成長が可能な供給構造に変革するため、ANAブランドの
       最適化・スリム化と並行して、ANAとPeachの連携強化や、第3ブランドの航空会社に
       よる運航開始に向けた準備を進める等、需要の「質」の変化に適合したグループ航空事業のポ
       ートフォリオの構築に取り組んでいます。さらに、デジタル化と省人化をはじめとしたサービ
       スモデルの改革によって、顧客満足度を向上させながら事業効率化を追求していく方針です。
       これらにより、アフターコロナにおけるグループ収益性の向上を目指しています。

    ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
    公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
    る募集又は売出しは行われません。
    また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
    同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
    において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
    及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
    債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                -1-
 ③ レジリエンスの強化:顧客データ資産を活用したプラットフォーム事業の確立
   非航空収入の拡大によりレジリエンスを強化するため、  プラットフォーム事業の確立に向け準
   備を進めています。航空事業を中心に過去から蓄積してきた顧客データ資産を活用しながら、
   「マイルで生活できる世界」の実現に向けた EC 販売の強化やサービスの拡充に取り組んでい
   ます。

  これらをテーマとした「事業構造改革」を加速するため、2020 年 10 月には劣後特約付シンジケ
 ートローン、2020 年 12 月から 2021 年1月にかけて新株式発行及び株式売出しによる資本調達を
 行い、資金と資本の両面から財務の柔軟性を維持・強化しました。アフターコロナの局面で運航規
 模を迅速に回復し、グローバルでの競争優位性を維持・向上するための、中長期的な成長原資を確
 保しました。2022 年3月期第2四半期累計の業績は前年同期から大きく改善しており、手元流動
 性資金及び自己資本は、ともに充分な水準を維持しています。

  一方、度重なる緊急事態宣言の発出や、各国の入国規制、長期に亘る移動制限等の影響により、
 航空需要の回復は当初想定から大幅に後ろ倒しとなりました。2021 年度下期も、コロナ禍におけ
 る事業面の対応を継続するとともに、自助努力によるコスト削減目標を当初計画から深掘りする等、
 収支の改善に向けた取り組みをさらに強化しており、「事業構造改革」をより着実に推進し社会変
 容に対応していくという方針に変わりはありません。

  ワクチン接種が進展した中、足元では新型コロナウイルス感染者数が大幅に減少しており、国内
 線の航空需要は回復基調となっています。今後、国際線事業においても、各種の規制が段階的に緩
 和されて旅客需要が本格的に増加していくことにより、損益分岐点を引き下げてきた効果を発揮し
 て業績を加速度的に改善させることが可能です。かかる状況に鑑み、「事業構造改革」で掲げたテ
 ーマを一層加速するための成長投資資金の確保に加え、既存債務の償還 返済資金を早期に確保し、
                                 ・
 堅実かつ柔軟な財務戦略を遂行するため、本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。

  コロナ禍において、世界中で航空業界の厳しい経営環境が続いていますが、これまで当社グルー
 プは様々な対策を実行し、従業員の雇用を守りながら着実に業績を改善してきました。各国で行動
 制限の緩和が始まり、航空市場で人々が再び動き出した中、今後も自律的な経営を貫いていくため
 には、当社グループのビジネスモデルを大きく変革して、コロナ前と異なる顧客ニーズに適合した
 最適な事業ポートフォリオを追求する必要があります。アフターコロナを見据えた改革の加速によ
 り、コスト競争力を一層向上させながら、アジア・太平洋地域を中心としたグローバルマーケット
 に他社に先駆けて航空ネットワークを展開することで、当社グループの市場シェアを中期的に拡大
 することが可能となります。さらに、非航空事業における収益基盤も確立することで、パンデミッ
 クの再来にも耐えうる強靭なエアライングループとして再び成長していく方針です。脱炭素に向け
 た中長期環境目標も追求しながら、日本の国際競争力の向上と地域経済の活性化に貢献してまいり
 ます。




ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                            -2-
【調達資金の使途】

   本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。
  ① 事業構造改革の一層の推進に向けた成長投資として、2024 年3月末までに約 500 億円。
    新たなサービスモデルの構築や、第3ブランド設立のための設備投資等に充当
  ② 2022 年9月 16 日に満期償還予定のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金として、
    700 億円
  ③ 長期債務の返済資金として、     2024 年3月末までに手取金総額から①及び②の合計額を差し引い
    た金額

【本新株予約権付社債の発行の狙い】

   当社グループは、成長投資資金の確保及び堅実かつ柔軟な財務戦略を遂行するうえで、以下の特
  徴を有する本新株予約権付社債の、足元の海外における良好な新株予約権付社債の発行環境を踏ま
  えたタイミングでの発行が最も適した手法であるものと判断いたしました。

  ① 本新株予約権付社債は、ゼロ・クーポンで発行されるため、今般の資金調達に伴う金利コスト
    の発生を回避でき、資金調達コストの最小化を図った調達手段であること。
  ② 本新株予約権付社債は、当社グループの資金調達手段の多様化に寄与し、今後の資金調達戦略
    における柔軟性向上が期待できること
  ③ 年限を 10 年とし、かつ本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還請求権の行使時期を7
    年後とすることで、長期性資金が確保できること
  ④ 時価を上回る転換価額を設定することで、当面の一株当たり利益の希薄化を極力抑制し、既存
    株主に配慮した設計となること
  ⑤ 将来的に株価が転換価額を超えて上昇し、本新株予約権付社債が株式へ転換された場合には、
    一段の資本増強による財務基盤の強化が可能であること




 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
 る募集又は売出しは行われません。
 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
 債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                             -3-
                                        記


1. 社    債    の     名     称 ANAホールディングス株式会社 2031 年満期ユーロ円建転換社債
                             型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのう
                             ち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」とい
                             う。)
2. 社 債 の 払 込 金 額 本社債の払込金額は、当社の代表取締役又はグループ財務統括責任
                             者が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他
                             の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社
                             債の額面金額の 100.0%を下回ってはならない。なお、下記 5.(2)記
                             載の本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)と本社債の払込金額
                             の差額は、本社債の額面金額の 2.5%とする。(各本社債の額面金額
                             1,000 万円)
3. 新 株 予 約 権 と 引 換 え に 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
   払 い 込 む 金 銭
4. 社債の払込期日及び発行日 2021 年 12 月 10 日           (ロンドン時間、      以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募 集 に 関 す る 事 項
   (1)募       集     方     法 Nomura International plc 及び Goldman Sachs International を共
                             同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下
                             「幹事引受会社」       という。)    の総額個別買取引受けによる欧州及びア
                             ジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但
                             し、買付けの申込みは条件決定日の翌日午前8時(日本時間)まで
                             に行われるものとする。
   ( 2 ) 新 株 予 約 権 付 社 債 の 本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)は、当社の代表取締役又
         募 集 価 格 ( 発 行 価 格 ) はグループ財務統括責任者が、当社取締役会の授権に基づき、投資
                             家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本
                             新株予約権付社債の募集価格(発行価格)は、本社債の額面金額の
                             102.5%を下回ってはならない。
6. 新 株 予 約 権 に 関 す る 事 項
   ( 1 ) 新株予約権の目的である 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単
         株式の種類、内容及び数 元株式数 100 株)とし、その行使に係る本社債の額面金額の総額
                             を下記(4)記載の転換価額で除した数とする。                 但し、  行使により生じ
                             る1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
   ( 2 ) 発 行 す る 新 株 予 約 権 15,000 個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下
         の       総        数 記 7.(7)に定義する。)の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明
                             及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)
                             に係る本社債の額面金額合計額を 1,000 万円で除した個数の合計数
   ( 3 ) 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2021 年 12 月 10 日
   ( 4 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 に (イ) 各本新株予約権の行使に際しては、                  当該本新株予約権に係る
         際して出資される財産                 本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面
         の内容及びその価額                  金額と同額とする。
                             (ロ) 転換価額は、当初、当社の代表取締役又はグループ財務統括
                                    責任者が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況
                                    及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換
                                    価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記 5.(1)記載
                                    の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日に
 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
 る募集又は売出しは行われません。
 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
 債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                        -4-
                            おける当社普通株式の終値(以下に定義する。)に 1.0 を乗
                            じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株
                            式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日
                            の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
                        (ハ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通
                            株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は
                            当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算
                            式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行
                            株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除
                            く。)の総数をいう。

                                                           発行又は         1株当たり
                                                                          の
                                                                    ×
                                                 既 発       処分株式         払 込 金 額
                                                  行         数
                                                       +
                          調 整 後       調 整前       株 式            時         価
                                                  数
                                  =          ×
                          転 換 価       転 換価
                                                 既発行株式数 + 発行又は処分株式数
                            額           額

                               また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普
                               通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を
                               請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるもの
                               を含む。)の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる
                               場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
( 5 ) 新株予約権の行使により       本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資
      株式を発行する場合に        本金の額は、     会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算定され
      おける増加する資本金        た資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未
      及 び 資 本 準 備 金     満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する
                        資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を
                        減じた額とする。
( 6 ) 新株予約権を行使する        2021 年 12 月 24 日から 2031 年 11 月 26 日まで(行使受付場所現地
      こ と が で き る 期 間   時間)とする。
                        但し、①下記 7.(4)(イ)①乃至⑥記載の本社債の繰上償還の場合
                        は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、下記 7.(4)
                        (イ)③において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係
                        る本新株予約権を除く。)、②下記 7.(4)(ロ)記載の本新株予約権
                        付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還
                        通知書が下記 7.(9)記載の支払・新株予約権行使受付代理人に預託
                        された時まで、③下記 7.(5)記載の本新株予約権付社債の買入消却
                        がなされる場合は、当該本新株予約権付社債が消却される時まで、
                        また④下記 7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限
                        の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2031 年 11 月 26
                        日(行使受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使すること
                        はできない。

ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                  -5-
                        上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記 7.(4)(イ)④に定義
                        する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合に
                        は、組織再編等の効力発生日の翌日から 14 日以内に終了する 30 日
                        以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはでき
                        ない。
                        また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東
                        京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の
                        定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第1項
                        に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株
                        主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当
                        該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における
                        3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京
                        における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に
                        当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、
                        株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の
                        行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当
                        社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制
                        限を、当該変更を反映するために修正することができる。
( 7 ) そ の 他 の 新 株 予 約 権 各本新株予約権の一部行使はできない。
      の 行 使 の 条 件
( 8 ) 当社が組織再編等を行う (イ) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義
      場合の承継会社等による           する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新
      新 株 予 約 権 の 交 付       株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、
                            本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう
                            最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付に
                            ついては、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であ
                            り、 (ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築
                            可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再
                            編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費
                            用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可
                            能であることを前提条件とする。    かかる場合、当社は、また、
                            承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の
                            上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)
                            に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して下記
                            7.(4)(イ)④(b)記載の証明書を交付する場合には、適用さ
                            れない。
                            「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、
                            本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の
                            義務を引き受ける会社をいう。
                        (ロ) 上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約
                            権の内容は下記のとおりとする。
                            ①新株予約権の数
                              当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本
                              新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数と
                              する。
                            ②新株予約権の目的である株式の種類

ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                            -6-
                          承継会社等の普通株式とする。
                         ③新株予約権の目的である株式の数
                          承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会
                          社等の普通株式の数は、  承継会社等が当該組織再編等の条
                          件等を勘案のうえ、  本新株予約権付社債の要項を参照して
                          決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額
                          は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
                          (ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織
                              再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使
                              した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が
                              当該組織再編等において受領する承継会社等の普
                              通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後
                              に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領
                              できるように、転換価額を定める。当該組織再編等
                              に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ
                              の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産
                              の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得
                              られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併
                              せて受領できるようにする。
                          (ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等
                              の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場
                              合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等
                              の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直
                              後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受
                              領できるように、転換価額を定める。
                         ④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びそ
                          の価額
                          承継会社等の新株予約権の行使に際しては、  承継された本
                          社債を出資するものとし、  当該本社債の価額は、承継され
                          た本社債の額面金額と同額とする。
                         ⑤新株予約権を行使することができる期間
                          当該組織再編等の効力発生日(場合によりその 14 日後以
                          内の日)から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間
                          の満了日までとする。
                         ⑥新株予約権の行使の条件
                          承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものと
                          する。
                         ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増
                          加する資本金及び資本準備金
                          承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場
                          合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
                          の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額
                          に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を
                          生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する
                          資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資
                          本金の額を減じた額とする。

ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                            -7-
                                   ⑧組織再編等が生じた場合
                                     承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、       本新株
                                     予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
                                   ⑨その他
                                     承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の
                                     端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社
                                     等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡でき
                                     ない。
                             (ハ) 当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づ
                                   く当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場
                                   合、 本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証
                                   を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
   ( 9 ) 新 株 予 約 権 と 引 換 え に 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであ
         金銭の払込みを要しない り、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際
         こ と と す る 理 由 して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予
                             約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の
                             価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が
                             得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の
                             払込みを要しないこととする。
7. 社 債 に 関 す る 事 項
   ( 1 ) 社 債 の 総 額 1,500 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合
                             計額を合計した額
   ( 2 ) 社 債 の 利 率 本社債には利息は付さない。
   (3) 満       期    償     還 2031 年 12 月 10 日(償還期限)に本社債の額面金額の 100%で償還す
                             る。
   ( 4 ) 社 債 の 繰 上 償 還 (イ) 当社の選択等による繰上償還
                                   ①120%コールオプション条項による繰上償還
                                     当社は、当社普通株式の終値が、20 連続取引日(以下に
                                     定義する。にわたり当該各取引日に適用のある上記 6.(4)
                                             )
                                     (ロ)記載の転換価額の 120%以上であった場合、当該 20
                                     連続取引日の末日から 30 日以内に本新株予約権付社債権
                                     者に対して 30 日以上 60 日以内の事前の通知をしたうえ
                                     で、2024 年 12 月 10 日以降、残存本社債の全部(一部は
                                     不可)をその額面金額の 100%の価額で繰上償還すること
                                     ができる。
                                     「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されてい
                                     る日をいい、終値が発表されない日を含まない。
                                   ②クリーンアップ条項による繰上償還
                                     本②の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点におい
                                     て、 残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面
                                     総額の 10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社
                                     債権者に対して 45 日以上 60 日以内の事前の通知をしたう
                                     えで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の
                                     100%の価額で繰上償還することができる。
                                   ③税制変更による繰上償還
                                     日本国の税制の変更等により、当社が下記 8.(イ)記載

 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
 る募集又は売出しは行われません。
 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
 債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                -8-
                          の追加額の支払義務を負う旨及び当社が合理的な措置を
                          講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができ
                          ない旨を受託会社に了解させた場合、当社は、本新株予約
                          権付社債権者に対して 45 日以上 60 日以内の事前の通知を
                          したうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面
                          金額の 100%の価額で繰上償還することができる。但し、
                          当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日
                          の 90 日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはな
                          らない。
                          上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、
                          残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総
                          額の 10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、
                          当社に対して当該償還日の 20 日前までに通知することに
                          より、  当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債につ
                          いては繰上償還を受けないことを選択する権利を有す
                          る。この場合、当社は当該償還日後の当該本社債に関する
                          支払につき下記 8.(イ)記載の追加額の支払義務を負わ
                          ず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記 8.
                          (イ)  記載の公租公課を源泉徴収又は控除したうえでなさ
                          れる。
                         ④組織再編等による繰上償還
                          組織再編等が生じたが、(a)上記 6.(8)(イ)記載の措置
                          を講ずることができない場合、又は(b)承継会社等が、当
                          該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わ
                          ず、 日本の上場会社であることを当社は予想していない旨
                          の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合、当社
                          は、本新株予約権付社債権者に対して東京における 14 営
                          業日以上前に通知したうえで、    当該通知において指定した
                          償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の
                          効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一
                          部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するもの
                          とする。
                          上記償還に適用される償還金額は、上記 2.記載の本社債
                          の払込金額、上記 5.(2)記載の本新株予約権付社債の募集
                          価格(発行価格)及び上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決
                          定時点における金利、  当社普通株式の株価及びボラティリ
                          ティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点に
                          おける本新株予約権付社債の価値を反映する金額となる
                          ように、  償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じ
                          て、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方
                          式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面
                          金額の 100%とし、最高額は本社債の額面金額の 200%と
                          する(但し、償還日が 2031 年 11 月 27 日から 2031 年 12
                          月 9 日までの間となる場合には、   償還金額は本社債の額面
                          金額の 100%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代
                          表取締役又はグループ財務統括責任者が、        当社取締役会の

ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                            -9-
                          授権に基づき、上記 2.記載の本社債の払込金額、上記
                          5.(2)記載の本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)及
                          び上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定す
                          る。
                          「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要
                          な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他の会社の合併
                          (新設合併及び吸収合併を含むが、        当社が存続会社である
                          場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の
                          全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移
                          転で、  その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社
                          の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分
                          割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債
                          に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に
                          限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会
                          社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)
                          その他の日本法上の会社再編手続で、        これにより本社債又
                          は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受
                          けられることとなるものの承認決議が採択されることを
                          いう。
                         ⑤上場廃止等による繰上償還
                          (ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開
                          買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行
                          われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買
                          付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者
                          が、 当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社
                          普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買
                          付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者
                          が、 当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう
                          最善の努力をする旨を公表した場合を除く。) かつ、       、     (ⅳ)
                          公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得
                          した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当
                          該公開買付けによる当社普通株式の取得日から 14 日以内
                          に)本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当
                          該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通
                          知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目まで
                          のいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は
                          不可)を、上記④記載の償還の場合に準ずる方式によって
                          算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の
                          100%とし、最高額は本社債の額面金額の 200%とする。
                          但し、償還日が 2031 年 11 月 27 日から 2031 年 12 月 9 日
                          までの間となる場合には、     償還金額は本社債の額面金額の
                          100%とする。)で繰上償還するものとする。
                          上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付
                          けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編等を行う
                          予定である旨又はスクイーズアウト事由        (下記⑥に定義す
                          る。)を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公

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また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                            - 10 -
                         表した場合には、     本⑤記載の当社の償還義務は適用されな
                         い。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が
                         当該取得日から 60 日以内に生じなかった場合には、当社
                         は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該 60 日間の最
                         終日から 14 日以内に)本新株予約権付社債権者に対して
                         通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かか
                         る償還日は、当該通知の日から東京における 14 営業日目
                         以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本
                         社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還す
                         るものとする。
                         当社が本⑤記載の償還義務及び上記④又は下記⑥記載の
                         償還義務を負うこととなる場合には、            上記④又は下記⑥の
                         手続が適用されるものとする。
                        ⑥スクイーズアウトによる繰上償還
                         当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定
                         款の変更の後に当社普通株式の全てを取得する旨の当社
                         の株主総会の決議がなされた場合、           当社の特別支配株主に
                         よる当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨
                         の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を
                         伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会
                         の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」と
                         いう。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実
                         務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事
                         由の発生日から 14 日以内に)通知したうえで、当該通知
                         において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイー
                         ズアウト事由に係る効力発生日より前で、              当該通知の日か
                         ら東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれ
                         かの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から
                         東京における 14 営業日目の日よりも前の日となる場合に
                         は、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上
                         げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、
                         上記④記載の償還の場合に準ずる方式によって算出され
                         る償還金額(その最低額は本社債の額面金額の 100%と
                         し、最高額は本社債の額面金額の 200%とする。但し、償
                         還日が 2031 年 11 月 27 日から 2031 年 12 月 9 日までの間
                         となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の 100%と
                         する。)で繰上償還するものとする。
                        ⑦当社が上記①乃至⑥のいずれかに基づく繰上償還の通知
                         を行った場合には、      以後他の事由に基づく繰上償還の通知
                         を行うことはできない。
                         また、 当社に上記④若しくは⑥に基づき繰上償還の通知を
                         行う義務が発生した場合又は上記⑤(ⅰ)乃至(ⅳ)記載の
                         事由が発生した場合には、        以後上記①乃至③のいずれかに
                         基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
                    (ロ) 本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還
                        本新株予約権付社債権者は、2028 年 12 月 8 日(以下「本新

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                            - 11 -
                                株予約権付社債権者の選択による繰上償還日」 という。) に、
                                その保有する本社債を額面金額の 100%の価額で繰上償還
                                することを当社に対して請求する権利を有する。 この請求権
                                を行使するために、本新株予約権付社債権者は、 本新株予約
                                権付社債権者の選択による繰上償還日に先立つ 30 日以上 60
                                日以内の期間中にその所持する本新株予約権付社債券を所
                                定の様式の償還通知書とともに下記(9)記載の支払・新株予
                                約権行使受付代理人に預託することを要する。
                                但し、当社が上記(イ)①乃至⑥のいずれかに基づく繰上償
                                還の通知を行った場合、本新株予約権付社債権者の選択によ
                                る繰上償還日前に当該通知が行われている限り、 当該通知と
                                本(ロ)に基づく通知の前後にかかわらず、本(ロ)に優先
                                して上記(イ)①乃至⑥に基づく繰上償還の規定が適用され
                                る。
  (5) 買    入     消    却     当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権
                            付社債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は消却すること
                            ができる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方
                            法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有若しくは
                            転売し、又は消却のため当社に交付することができる。
  (6)期 限 の 利 益 の 喪 失        信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権
                            付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株
                            予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限
                            の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の
                            利益を失い、残存本社債の全部をその額面金額で直ちに償還しなけ
                            ればならない。
  (7)新 株 予 約 権 付 社 債        本新株予約権付社債については、英国法上の記名式の新株予約権付
     の      券      面        社債券(以下「本新株予約権付社債券」という。)を発行するものと
                            する。
   (8)無 記 名 式 新 株           本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはでき
         予 約 権 付 社 債 券      ない。
         への転換請求の制限
   ( 9 ) 新株予約権付社債に係る        Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
         支払・新株予約権行使
         受  付   代   理   人
   (10) 新株予約権付社債に係る         Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
         登   録    機     関
   (11) 社 債 の 担 保 又 は 保 証   本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
   (12) 社   債   管   理   者   本社債については、社債管理者を定めない。
8. 特                   約    (イ) 追加支払
                                本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその
                                他の日本の課税権者により課される公租公課を源泉徴収又
                                は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場
                                合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又
                                は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払
                                われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払
                                う。

 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
 る募集又は売出しは行われません。
 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
 債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                       - 12 -
                    (ロ) 担保設定制限
                        本新株予約権付社債が残存する限り、 当社又は当社の主要子
                        会社(本新株予約権付社債の要項に定義される。)は、①外
                        債(以下に定義する。)に関する支払、②外債に関する保証
                        に基づく支払又は③外債に関する補償その他これに類する
                        債務に基づく支払を担保することを目的として、 当該外債の
                        保有者のために、 当社又は当社の主要子会社の現在又は将来
                        の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、  質権その
                        他の担保権も設定せず、かつこれを存続させないものとす
                        る。但し、(a)かかる外債、保証若しくは補償その他これに
                        類する債務に付された担保と同じ担保を、 受託会社の満足す
                        る形若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決
                        議により承認された形で、 本新株予約権付社債にも同時に付
                        す場合又は(b)その他の担保若しくは保証を、受託会社が完
                        全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にとって著しく不
                        利益でないと判断する形若しくは本新株予約権付社債の社
                        債権者集会の特別決議により承認された形で、 本新株予約権
                        付社債にも同時に付す場合は、この限りでない。
                        本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノート
                        その他これに類する期間1年超の証券のうち、 (ⅰ)外貨払の
                        証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されてい
                        る証券又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当
                        社の主要子会社により若しくは当社若しくは当社の主要子
                        会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であっ
                        て、かつ(ⅱ)日本国外の証券取引所、店頭市場若しくはこれ
                        に類するその他の市場で、相場が形成され、上場され若しく
                        は通常取引されるもの又はそれを予定されているものをい
                        う。
 9. 取    得   格    付 本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。
10. 上   場  取  引   所 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
11. そ      の      他 当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。


                                                           以上




 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
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 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
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                             - 13 -
(ご参考)
 1.資金の使途
  (1)今回調達資金の使途
         本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。
        ① 事業構造改革の一層の推進に向けた成長投資として、2024 年3月末までに約 500 億円。
          新たなサービスモデルの構築や、第3ブランド設立のための設備投資等に充当
        ② 2022 年9月 16 日に満期償還予定のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金と
          して、700 億円
        ③ 長期債務の返済資金として、2024 年3月末までに手取金総額から①及び②の合計額を差
          し引いた金額


  (2)前回調達資金の使途の変更
         該当事項はありません。


  (3)業績に与える見通し
         今期の業績予想に変更はありません。


 2.株主への利益配分等
  (1)利益配分に関する基本方針
         当社は株主に対する還元を経営の重要課題として認識しています。利益配分については、
        財務の健全性を維持・向上させることを最優先としつつ、当該期の業績動向に加え、将来
        の事業展開に備えた航空機等の成長投資の原資を確保するとともにフリー・キャッシュ・
        フローの水準等にも留意しながら、実施してまいります。


  (2)配当決定にあたっての考え方
         上記基本方針に基づき、財務の健全性を維持・向上させることを最優先としつつも、当
        該期の当社業績や経営環境等を総合的に勘案し、株主還元や成長のための投資についても
        考慮して、配当の決定を行ってまいります。


  (3)内部留保資金の使途
         今回の調達資金も含め、財務の健全性の維持・向上及び航空運送事業への重点的な投資
        に充てていく方針です。




 ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
 公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
 る募集又は売出しは行われません。
 また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
 において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
 及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
 債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                             - 14 -
 (4)過去3決算期間の配当状況等
                      2019 年3月期      2020 年3月期      2021 年3月期
 1株当たり連結当期純利益又は
                            331.04 円        82.66 円   △1,082.04 円
 1株当たり連結当期純損失(△)
 1 株 当 た り 年 間 配 当 金         75.00 円            0円            0円
 実 績 連 結 配 当 性 向               22.7%              -             -
 自己資本連結当期純利益率                  10.6%           2.6%       △39.1%
 連 結 純 資 産 配 当 率                2.3%              -             -
 (注) 1. 1株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しております。
     2. 実績連結配当性向は、  1株当たり年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値
        です。
     3. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本(連結貸借対照表上における
        期首の純資産合計から少数株主持分を控除した額及び期末の純資産合計から少数株主
        持分を控除した額の平均)で除した数値であります。
     4. 連結純資産配当率は、年間配当金総額を連結純資産(期首の純資産の部合計と期末の純
        資産の部合計の平均) で除した数値であります。      また、  2019 年3月期の配当金総額には、
        関係会社に対する配当金(9百万円)を含めておりません。
     5. 1株当たり情報の算出にあたっては、役員報酬信託が所有する当社普通株式を控除して
        おります。


3.その他
 (1)配分先の指定
        該当事項はありません。


 (2)潜在株式による希薄化情報等
        転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。


 (3)過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
        ①   エクイティ・ファイナンスの状況
                                             増    資   後    増    資   後
   年        月   日    増    資     額
                                             資    本   金    資 本 準 備 金
                         一般募集
  2020 年 12 月 14 日                           457,207 百万円   392,230 百万円
                     276,836 百万円
                     第三者割当増資
  2021 年1月 13 日               467,601 百万円                  402,625 百万円
                   20,788 百万円
  (注)       百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

        ②   過去3決算期間及び直前の株価等の推移




ご注意:本文書は、ANAホールディングス株式会社(以下「当社」という。)の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に
公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内におけ
る募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集及び販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社
及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                    - 15 -
              2019 年3月期     2020 年3月期      2021 年3月期      2022 年3月期
   始 値              4,121 円        4,085 円        2,546 円       2,560 円
   高 値              4,500 円        4,098 円      2,936.5 円       2,974 円
   安 値              3,537 円      2,353.5 円        2,060 円       2,258 円
   終 値              4,059 円        2,639 円        2,572 円       2,655 円
  株価収益率              12.3 倍         31.9 倍              -             -
  (注)1. 株価は株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
     2. 2022 年3月期の株価については、2021 年 11 月 22 日(月)現在で表示しております。
     3. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり連結当期純利益で除し
        た数値であります。なお、2021 年3月期に関しては、連結当期純損失を計上しているた
        め、また、2022 年3月期に関しては、期中であるため、株価収益率は表示しておりませ
        ん。


 (4)ロックアップについて
     当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過する
    ま で の 期 間 中 、 幹 事 引 受 会 社 を 代 表 す る Nomura International plc 及 び Goldman Sachs
    Internationalの事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発行、当社普通株
    式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を受領する権利を付与された
    有価証券の発行等(但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権付社債に付された新株
    予約権の行使請求に伴う当社普通株式の発行又は処分、単元未満株主の売渡請求による当社
    普通株式の売渡し、株式分割、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日において存在
    する新株予約権(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。)の行使請求又は当社の
    選択による当該新株予約権の取得に伴う当社普通株式の発行又は処分、その他日本法上の要
    請による場合等を除く。)を行わない旨を合意しております。


                                                                            以   上




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同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
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及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社
債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。


                                     - 16 -