9201 JAL 2020-11-20 16:00:00
発行新株式数の確定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 20 日
各 位
会社名 日本航空株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
(コード: 9201 東証第1部)
問合せ先 財務部長 木藤 祐一郎
(TEL 03-5460-3121(代表))
発行新株式数の確定に関するお知らせ
2020 年 11 月6日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、
海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使
により発行される株式数が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行
使により発行される株式数
3,913,000 株
<ご参考>
1.公募による新株式発行の募集株式の種類及び数
下記①乃至③の合計による当社普通株式 90,869,600 株
①国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 53,369,600 株
②海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 33,587,000 株
③海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行
使により発行される当社普通株式 3,913,000 株
2.今回の公募による新株式発行に伴う発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 337,143,500 株 (2020 年 11 月 20 日現在)
公募による新株式発行に伴う増加株式数 90,869,600 株
公募による新株式発行後の発行済株式総数 428,013,100 株
(注) 上記の公募による新株式発行とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行
われる大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」とい
う。)により、9,130,400 株を上限として、2020 年 12 月 23 日(水)に当社普通株式が追加
で発行されることがあります。
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、
一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成す
る新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身
の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するも
のではありません。文中で言及されている証券は、1933 年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づき登録され
ておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要
件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。本件においては米国内で公
募が行われる予定はありません。
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3.調達資金の使途
今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 182,649,000,000
円について、2023 年3月末までに、80,000 百万円を CO₂ 排出量削減を加速させ、社会的課題解決実現
のための投資資金に、2023 年3月末までに、15,000 百万円をポストコロナにおける事業構造変革のた
めの投資資金に、2023 年3月末までに、5,000 百万円をポストコロナにおける社会的ニーズに対応する
ための投資資金に、2023 年3月末までに、残額を当社の有利子負債の返済資金に充当する予定です。
なお、上記の各目的のための資金充当実施までの間は、必要に応じ円貨定期預金で当該資金の運用を
行います。
また、手取金の使途の詳細につきましては、2020 年 11 月6日付「新株式発行及び株式売出しに関す
るお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、
一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成す
る新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身
の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するも
のではありません。文中で言及されている証券は、1933 年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づき登録され
ておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要
件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。本件においては米国内で公
募が行われる予定はありません。
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