9171 栗林船 2019-07-16 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                令和元年7月 16 日
各   位
                          会社名           栗林商船株式会社
                          代表者名          代表取締役社長 栗林 宏𠮷
                                        (コード:9171 東証第2部)
                          問合せ先          取締役総務部長 小栁 圭治
                                        (TEL 03-5203-7981)

         譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、令和元年7月 16 日本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬とし
て自己株式の処分(以下、 「本自己株処分」という。 )を行うことについて、下記のとおり
決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記
1.処分の概要
 (1) 処分期日           令和元年8月 15 日
        処分する株式の種類
(2)                 当社普通株式         53,700 株
        及び数
(3) 処分価額            1株につき 463 円
(4) 処分総額            24,863,100 円
                    当社の取締役 9名 51,350 株
(5) 処分予定先
                    当社の監査役 3名 2,350 株
                    本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
                    証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
   当社は、   令和元年5月 21 日開催の当社取締役会において、 当社の取締役及び監査役    (以
 下、総称して「対象役員」という。       )に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
 与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
 対象役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、        「本制度」という。    )
 を導入することを決議し、また、令和元年6月 27 日開催の当社第 146 回定時株主総会に
 おいて、本制度に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権
 の総額を、当社の取締役については年額 5,000 万円以内(うち社外取締役 1,000 万円以
 内) 、当社の監査役については年額 500 万円以内として設定すること、対象役員に対して
 各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については
 125,000 株(うち社外取締役 25,000 株)
                           、当社の監査役については 12,500 株を上限とす
 ること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、譲渡制限付株式の交付日から対象役
 員が譲渡制限付株式の割当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役
 の地位(以下、    「割当時対象役職」という。    )から退任する日までの期間とすること等に
 つき、ご承認をいただいております。
   本日、当社取締役会及び当社の監査役の協議により、当社第 146 回定時株主総会から
 令和2年6月開催予定の当社第 147 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報
 酬として、割当予定先である当社の取締役9名及び監査役3名(以下、総称して「割当
 対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計金 24,863,100 円を支給し、割当対象者が
 当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限
 付株式として当社普通株式 53,700 株を割り当てることを決定いたしました。なお、各割
 当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事
 項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者
 が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、
 「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
  ①   譲渡制限期間
    令和元年8月 15 日から割当対象者が割当時対象役職から退任する日までの期間
    上記に定める譲渡制限期間(以下、  「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、   「本割当株式」とい
  う。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
  その他一切の処分行為をすることができません(以下、   「譲渡制限」という。。
                                        )

  ②  譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日の前日までに、割当時対象役職を退任した場合には、当社取締役会
  が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当
  然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
  に無償で取得するものといたします。

  ③  譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日まで継続して、割当時対象役職にあったことを条件として、期間満
  了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、
  譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理
  由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
  日の前日までに割当時対象役職を退任した場合には、令和元年7月から割当対象者が
  割当時対象役職を退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数に、当該時点におい
  て割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の
  端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当株式につき、当該退
  任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

  ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
  本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

  ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制
  限期間が満了した時点よりも前に到来するときに限る。以下、   「組織再編等承認時」と
  いう。)であって、かつ当該組織再編等に伴い割当対象者が割当時対象役職を退任する
  こととなる場合には、当社取締役会決議により、令和元年7月から当該承認の日を含
  む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)
  に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数   (ただし、
  計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。   )の本割
  当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係
  る譲渡制限を解除するものといたします。
   また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
  って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
  得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(令和元年7月 12 日)の東京証券取引所における当社
 普通株式の終値である 463 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
 株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                        以   上