9171 栗林船 2019-05-21 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                         令和元年5月 21 日
各   位
                         会社名     栗林商船株式会社
                         代表者名    代表取締役社長 栗林 宏吉
                                 (コード:9171 東証第2部)
                         問合せ先    取締役総務部長 小柳 圭治
                                 (TEL 03-5203-7981)

    役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、令和元年5月 21 日開催の当社取締役会において、 役員報酬制度の見直しを行い、
役員退職慰労金制度を廃止すること及び譲渡制限付株式報酬制度    (以下、
                                    「本制度」 という。)
の導入を決議し、本制度に関する議案を令和元年6月 27 日開催予定の当社第 146 回定時株
主総会(以下、
      「本株主総会」   という。 に付議することといたしましたので、
                    )                 下記のとおり、
お知らせいたします。

                    記
1.役員退職慰労金制度の廃止
 現行の役員退職慰労金制度を本株主総会の時をもって廃止し、当社の取締役及び監査役
に対して本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金の打切り支給を行うこと
とし、また、その支給の時期については、各取締役及び各監査役の退任時とする旨の議案を
本株主総会に付議いたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を
役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

2.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
 本制度は、当社の取締役及び監査役(以下、総称して「対象役員」という。        )に、当社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様
との一層の価値共有を進めるため、     対象役員に対し、  譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度
として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
 本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬とし
て支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給する
ことにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。        なお、当社の取締役の
報酬額は、平成3年6月 27 日開催の当社第 118 回定時株主総会において、月額 1,500 万円
以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。        )として、また、当社の監査
役の報酬額は、昭和 62 年6月 26 日開催の当社第 114 回定時株主総会において、月額 300 万
円以内として、それぞれご承認いただいておりますが、本株主総会では、当社における対象
役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役及び監査役の報酬
額とは別枠として、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
報酬債権の総額を、当社の取締役については年額 5,000 万円以内    (うち社外取締役 1,000 万
円以内)、当社の監査役については年額 500 万円以内として設定することにつき、株主の皆
様にご承認をお願いする予定です。
3.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
 当社は、対象役員に対し、当社取締役会決議及び当社の監査役の協議に基づき、譲渡制限
付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、         各対象役員は、 当
該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当て
を受ける。
 なお、 譲渡制限付株式の払込金額は、    その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受け
る対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
 また、 上記金銭報酬債権は、   対象役員が、上記の現物出資に同意していること及び下記    (3)
に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
 対象役員に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、     当社の取締役については 125,000
株(うち社外取締役 25,000 株)、当社の監査役については 12,500 株を、各事業年度におい
て割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
 ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当
てを含む。 )又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限
付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整す
ることができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
 譲渡制限付株式の割当てに際し、     当社取締役会決議に基づき、   当社と譲渡制限付株式の割
当てを受ける対象役員との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むも
のとする。
 ① 譲渡制限の内容
   譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員は、譲渡制限付株式の割当てを受けた時点
 において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任する日までの期間         (以下、
                                                「譲
 渡制限期間」という。、当該対象役員に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
            )                                「本割当株
 式」という。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
 遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、     「譲渡制限」という。。  )
 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員が、譲渡制限期間の開始日以降、最
 初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに、譲渡制限付株式の割当てを受け
 た時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位から退任した場合には、当社取
 締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
   また、本割当株式のうち、   上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡
 制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は
 これを当然に無償で取得する。
 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員が、譲渡制限期間の開始日以降、最
 初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、譲渡制限付株式の割当てを受け
 た時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位にあったことを条件として、本
 割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
   ただし、当該対象役員が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開
 始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに譲渡制限付株式の割
 当てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位を退任した場合に
は、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合
理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
  当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただ
し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時
点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当
該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員が譲渡制限付株式の割当
てを受けた時点において有していた当社の取締役又は監査役の地位を退任することとな
る場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認
の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力
発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
 また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。




                                      以上