9143 SGホールディングス 2021-06-25 16:30:00
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 25 日
各 位
会 社 名 S G ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 栗和田 榮一
(コード番号 9143 東証第1部)
問合せ先 取締役 経営企画担当 川中子 勝浩
(TEL. 075-693-8850)
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、業績連動型株式報酬としての自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせします。
記
1. 処分の概要
(1)処分期日 2021 年7月 30 日
(2)処分する株式の 当社普通株式 26,727 株
種類および数
(3)処分価額 1 株につき 2,841 円
(4)処分価額の総額 75,931,407 円
(5)処分予定先 当社の取締役(社外取締役を除きます。
)を退任した者 1名 26,727
株
2. 処分の目的および理由
当社は 2018 年5月 11 日の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(非
常勤取締役、社外取締役ならびに国内非居住者を除きます。以下同じです。
)および執行役員(非居住者
を除きます。以下「取締役等」といいます。
)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動
性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした業績連
動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)の導入を決議し、2018 年6月 28 日に開催された第 12
回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)において、本制度に基づく取締役等に対する業績連
動型株式報酬の額および内容をご承認いただきました。
本自己株式処分は、本制度に基づき、退任した取締役等(以下「交付対象者」といいます。
)に対して
当社普通株式を交付するため、当社の本日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。
本自己株式処分の対象となる当社普通株式は、処分予定先である交付対象者に対して付与された金銭
報酬債権を出資財産として、現物出資させることにより、自己株式の処分により交付されます。
また今回処分予定先である交付対象者に付与される金銭報酬債権の額および本自己株式処分の対象と
なる当社普通株式の数については、取締役会において金銭報酬債権 75,931,407 円、当社普通株式合計
26,727 株を付与することを決定いたしました。なお、当該取締役会において、本制度に基づき金銭とし
て合計 32,543,655 円を交付対象者に付与することも併せて決定しております。
(上記の金銭報酬債権と
の合計額は 108,475,062 円となります。
)
1
3. 本制度の概要
本制度の概要につきましては、以下の通りです。なお、本制度の詳細は、2018 年5月 11 日に公表した
「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社の中期経営計画の期間に対応した3事業年度(以下「対象期間」といいます。ただ
し、当社は 2017 年3月 20 日で終了する事業年度から 2019 年3月 31 日で終了する事業年度までの
3事業年度を対象とする中期経営計画(以下「当期中期経営計画」といいます。
)を推進中であった
ことから、2018 年に導入した本制度においては、中期経営計画の期間に対応させるため、当期中期
経営計画の残存期間である 2019 年3月 31 日で終了する最後の1事業年度と次期中期経営計画の3
事業年度を対象期間とした4事業年度としています。)を対象として、会社業績指標の達成度等に応
じて、当社の取締役等に役員報酬として、当社普通株式および金銭(以下「当社普通株式等」といい
ます。)の交付および支給(以下「交付等」といいます。)を行う制度です。上記の当初の対象期間終
了後も、本株主総会で承認を受けた範囲内で、3事業年度の中期経営計画の期間ごとに本制度の継続
を当社取締役会において承認する場合があります。その場合は以降の各3事業年度を対象期間とし
ます。
なお、当社の取締役等が当社普通株式等の交付等を受ける時期は、取締役等の退任後(死亡による
退任を含みます。以下同じです。)とします。
(2) 本制度の仕組み
① 当社は、本制度の導入に関して、本株主総会において役員報酬の承認決議を得ています。
② 当社は、取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を制定し、取締役等に対して交
付を行う当社普通株式および給付を行う金銭の額の算定方法等を定めています。
③ 対象期間中、各取締役等に対して、当該取締役等の基準ポイント数(下記(3)①に記載。)
に会社業績指標の達成度に応じた業績連動係数を乗じて算出されたポイントを付与し、累積し
ていきます。
④ 取締役等の退任時に累積したポイント数に応じた株数(個人別交付等株式数(下記(3)①に
記載)
)の当社普通株式等の交付等を行います。その際、取締役等の所得税額を考慮して、個
人別交付等株式数の70%に相当する株式数の当社普通株式の交付を行い、個人別交付等株式数
の残りについては当社普通株式に代えてこれに相当する金額の金銭の支給を行います。
⑤ 取締役等に対する当社普通株式の交付は、当社による株式発行または自己株処分により行われ
ます。この場合、当社から取締役等に対して金銭報酬債権を付与し、取締役等は、当該株式発
行または自己株処分に際して、当該金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を
取得します。当該金銭報酬債権の金額については、当社普通株式を引き受ける取締役等に特に
有利とならない範囲内で取締役会において決定します。
2
(制度イメージ図)
累積
ポイント
業 ポイント 70% 金銭 現物
績 相当 出資
連 = 報酬 株式
動 ポイント
型 個人別 債権
株 ………
式 交付等
報 ポイント
酬
制 株式数
度
30%相当
ポイント 金銭
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 ………
退任時
(3) 本制度導入に係る株主総会決議
本制度の対象期間において、取締役等へ当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権お
よび取締役等へ支給する金銭の金額の算定方法ならびに取締役等へ交付する当社普通株式の株式数
の上限を下記①、②に定める通りとし、その他本制度の導入に関して必要な事項を本株主総会におい
て決議しております。また、上記(1)に記載する本制度の継続を行う場合は、本株主総会で承認を受
けた範囲内とし、取締役会において決議します。
① 取締役等に交付等が行われる当社普通株式の数の算定方法および上限
各取締役等に交付等が行われる当社普通株式(当社普通株式に代えてこれに相当する金銭を支
給する部分を含みます。
)の数(以下「個人別交付等株式数」といいます。)の算定方法は下記のと
おりとし(小数点以下切り捨て)、その総数の上限(以下「上限交付株式数」といいます。
)は、1
事業年度あたり 125,000 株とし、当初の対象期間(4事業年度)で 500,000 株(※3)
(※4)
(※5)
とし
ます。
※3 上記(1)に記載する本制度の継続が行われた際も、1事業年度あたりの上限交付株式数は
変わらず、継続された対象期間(3事業年度)ごとに 375,000 株を上限とします。
※4 なお上記上限株式数のうち、実際に取締役等が金銭報酬債権の現物出資を行い、割り当てが
行われる当社普通株式の数の上限については、当初の対象期間では上限株式数の 70%である
350,000 株とします。また、継続された対象期間(3事業年度)ごとに 262,500 株とします。
※5 当社は、2020 年 11 月1日付で当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったた
め、当該株式分割に応じて上限の株式数を調整しております。
【個人別交付等株式数の算定方法】
対象期間中、毎年所定の時期に、各取締役等の基準ポイント数に、会社業績指標(連結営業利益
等)の達成度等を乗じて算出されるポイントが各取締役等に対して付与されます(下記【算式】参
照)
。取締役等の退任時に、付与されたポイントの累積値(以下「累積ポイント」といいます。
)に
応じて当社普通株式等の交付等が行われます。その際、個人別交付等株式数の 70%に相当する株
式数の当社普通株式の交付を行い、個人別交付等株式数の残りについては当社普通株式に代えて
これに相当する金額の金銭の支給を行います。ただし、対象期間中に取締役等が死亡により退任し
3
た場合は、個人別交付等株式数の全てについて金銭で支給することとし、当社普通株式の交付は行
いません。
なお、1ポイントは当社普通株式2株(※6)とし、対象期間中に当社普通株式の分割、株式無償
割当て、株式の併合等によって増加または減少した場合、当社は、その増加または減少の割合に応
じて、1ポイントあたりの交付等が行われる当社普通株式の数を調整します。また対象期間の途中
で退任または昇任した取締役等については、当該年度の基準ポイント数は、交付規程の内容に基づ
き、按分調整します。
【算式】
[ 各取締役等の基準ポイント数 = 各取締役等の月額基本報酬 ÷ 基準株価(※7) ]
[ 毎事業年度の各取締役等に対する付与ポイント数 = 基準ポイント数 × 業績連動係数(※8)]
[ 交付株式数 = 個人別交付等株式数 × 70% ]
※6 当社は、2020 年 11 月1日付で当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったた
め、当該株式分割に応じて1ポイントあたりの交付等が行われる当社普通株式の数を調整
しております。
※7 基準株価は本制度に係る株式交付規程制定の取締役会決議の日の前営業日の株式会社東京
証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。
)における当社普通株式の普通取引の終
値とします(小数点以下切り捨て)
。なお上記(1)に記載する制度の継続が行われた場合
には、制度の継続の取締役会決議を行う日の前営業日の東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値とします。
※8 業績連動係数は、各事業年度の連結営業利益等の会社業績指標の達成度等を基に算出され、
0%~200%の範囲で変動します。
② 本制度に基づき取締役等に付与する金銭報酬債権の金額および取締役等へ支給する金銭の算
定方法
本制度に基づき、各取締役等に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権の金額は、
上記①に定める個人別交付等株式数の 70%に1株あたりの払込金額を乗じた金額とします(小数
点以下切り捨て)
。
[算定式]
[各取締役等に当社普通株式を交付するために付与する金銭報酬債権の金額 =
交付株式数 × 1株あたりの払込金額(※10)]…(A)
1株あたりの払込金額は、当社普通株式を引き受ける取締役等に特に有利とならないよう、当社
普通株式の交付を決議する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の終値等(小数点以下切り捨て)
、払込期日における当社普通株式の公正な価格
を払込金額とし、下記の払込金額上限値を上限として取締役会で決定します。
また、本制度に基づき、各取締役等に支給する金銭支給額は、下記のとおりとします。
4
[算定式]
[各取締役等に支給する金銭支給額 =
個人別交付等株式数(※9) × 1株あたりの払込金額(※10)-(A)]
ただし、対象期間中に取締役等が死亡により退任した場合、その時点で累積ポイントを確定させて
個人別交付等株式数を算出し、その時点の当社普通株式の時価を乗じて得られた額の金銭を、当該
取締役等の承継者に支給します。
※9 個人別交付等株式数
個人別交付等株式数の総数の上限については上記①参照
※10 1株あたりの払込金額の上限値
支給対象となる取締役等が下記(4)に定める株式交付要件を満たした時点から起算して前
6ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の最高値。
(4) 本制度の対象者
取締役等は、退任後に、下記の要件を満たしていることを条件に、株式交付規程に定める所定の
手続を経て、当社普通株式等の交付等を受けることができます。
当社普通株式等の交付等の要件は下記のとおりとなります。
① 本制度開始日以降の対象期間中に当社の取締役等であること(制度開始日以降に新たに取
締役になった者を含みます。)
② 国内居住者であること
③ 当社の取締役等を退任していること
④ 上記(3)①に定める累積ポイントが決定されていること
⑤ 取締役等の職務に関し、当社と取締役等との間の契約等に反する重大な違反があった者
または当社の意思に反して自己都合により退任した者でないこと
⑥ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に
係る取締役会決議の前営業日(2021 年6月 24 日)
の東京証券取引所における当社株式の終値である 2,841
円としております。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締
役会決議直前の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち3名は社外監査役)が、特
に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
以 上
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