9119 飯野海 2019-04-26 14:00:00
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について [pdf]

各位
                                                 2019 年 4 月 26 日


                               会 社 名 飯 野 海 運 株 式 会 社
                               代表者名  代表取締役社長     當 舍 裕 己
                                  (コード番号 9119 東証第一部、福証)
                               問合せ先  業務管理部長     保 木 裕 二
                                         (TEL. 03-6273-3059)


         当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について


 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の当社第 125 期定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て、当
社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を継続いたしました(当該定時株主総会
において株主の皆様のご賛同を得て継続した対応方針を、以下「原方針」といいます。。
                                       )
 その後引き続き、当社は、社会・経済情勢の変化、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益をより一層確保し、向上させることを目的として、原
方針の内容について更なる検討を進めてまいりました。
 かかる検討の結果として、当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、同年 6 月に開催
予定の第 128 期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における出席株主の皆様の議決権
の過半数のご賛同を得て承認されることを条件として、本定時株主総会の終結時に有効期間が満了する
原方針に替えて、以下の対応方針(以下「本方針」といいます。)を導入することを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。本方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1 をご参照下さい。上記取
締役会においては、本方針の導入について、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の全員一致で承認可決さ
れるとともに、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。ま
た、当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、もってコーポレート・ガバナンス
の更なる充実を図るため、本定時株主総会において独立役員候補の社外取締役を 1 名増員する取締役選
任議案を付議することを予定しております。
 なお、本定時株主総会において、出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られなかった場合に
は、本方針は導入されないものとし、原方針についても本定時株主総会の終結時に有効期間の満了によ
り終了いたします。


 本方針の導入に伴う原方針からの主な変更点は、以下のとおりです。
変更点 1    大規模買付行為(下記Ⅲ.2.に定義されます。以下同じです。)が大規模買付ルール(下記Ⅲ.2.
        に定義されます。以下同じです。 に従って行われる場合に株主意思確認総会(下記
                       )
        Ⅲ.3.(1)(ⅰ)(ア)に定義されます。以下同じです。)を招集することなく対抗措置の発動が可能な
        大規模買付行為の類型を、
                   (ⅰ)いわゆるニッポン放送事件東京高裁決定の四類型及び(ⅱ)強
        圧的二段階買収の五つの類型に限定いたしました。
変更点 2    特別委員(下記Ⅲ.4.(1)(ⅰ)に定義されます。以下同じです。
                                        )を当社の独立役員である社外取
        締役及び社外監査役の中から選任することとし、特別委員の資格要件から社外有識者であるこ
        とを削除いたしました。
 【ご参考】原方針からの主な変更点に関する本方針と原方針の比較


     項目    該当箇所            本方針(変更後)         原方針(変更前)
   対抗措    Ⅲ.3.(1)(ⅱ)   株主意思確認総会を招集する    左記(ⅰ)又は(ⅱ)の類型に
   置の発    (ア)(イ)       ことなく対抗措置の発動が可    該当しない場合であっても、当
   動類型    別紙 3         能な大規模買付行為の類型を、   社の企業価値ひいては株主の皆
   (変更点                (ⅰ)いわゆるニッポン放送事   様の共同の利益を著しく損なう
   1)                  件東京高裁決定の四類型及び    と認められるときには、株主意
                       (ⅱ)強圧的二段階買収の五つ   思確認総会を招集することなく
                       の類型に限定           対抗措置を発動できる余地あり
   特別委    別紙 5 の 2.    特別委員を、当社の独立役員で   特別委員を、当社の社外取締役、
   員の資                 ある社外取締役及び社外監査    社外監査役又は社外有識者の中
   格(変更                役の中から選任          から選任
   点 2)


《買収防衛策を導入・継続する必要性及び合理性》


 当社は、中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を図るため、変動要素が多く収
益の変動率が大きい海運業と変動要素が相対的に少なく収益が安定している不動産業とを適切に組み合
わせることを経営の基本方針としており、これにより中長期的な視点からの安定的な経営を実現し、当
社の事業の発展基盤である安全性を確保できるものと考えております。かかる経営の基本方針を達成す
るためには、それぞれの事業に精通した経営者が中長期的な視点から事業戦略を策定し、遂行すること
が必要不可欠であると考えております。
 当社は、大規模買付行為であっても、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、例えば、専ら自身の短期的な
利得のみを目的とする敵対的な企業買収が行われる可能性も少なからず存在し、そのような敵対的な企
業買収は、当社の中長期的な視点に基づく事業戦略の策定・遂行等を妨げることになる点で、当社の企
業価値を著しく損なうおそれがあります。しかし、現在の日本の公開買付制度は、原則として市場内で
の大規模な買付行為に適用されないため、当社の中長期的な企業価値を損なう敵対的な企業買収のリス
クに十分に対応できないだけでなく、公開買付制度の適用がある場合でも、株主の皆様が敵対的な企業
買収の提案に応じるか否かを判断するために必要な情報の開示や熟慮のための機会を十分に確保するこ
とができないおそれがあるものと考えられます。
 そこで、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目
的として、大規模買付者(下記Ⅲ.2.に定義されます。以下同じです。)に対して、大規模買付行為に関す
る必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるとともに、当社の
企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当該大規模買付行為
に対して必要且つ相当な対抗措置を講じるために、本方針を導入する必要があると考えております。
 また、本方針は、経営者の自己保身に利用されることがないように合理性・公正性が十分に確保され
ています。まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、(ⅰ)株主意思確認総会を招集し、対抗措置
を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くか、又は、(ⅱ)独立性の高い特別委員会に対して対
抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、対抗措置を発動す

                               2
るか否かの判断を行うこととしており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための
仕組みが確保されています。また、大規模買付行為が大規模買付ルールに従って行われる場合において、
当社取締役会が、株主意思確認総会を招集することなく、対抗措置を発動することが可能な大規模買付
行為の類型を、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであることが客観
               (ⅰ)いわゆるニッポン放送事件東京高裁決定の四類型(別紙 3 の 1.
的に明白な濫用的買収類型である、
乃至 4.)及び(ⅱ)強圧的二段階買収(別紙 3 の 5.)の五つの類型に限定しております。さらに、大規
模買付者に対する大規模買付情報(下記Ⅲ.2.(2)に定義されます。
                                )の追加請求の是非、大規模買付者に対
する情報提供完了通知(下記Ⅲ.2.(2)に定義されます。)の是非、取締役会評価期間(下記Ⅲ.2.(3)に定義
されます。)の延長の是非についても、特別委員会への必要的な諮問事項となっており、当社取締役会に
よる恣意的な運用による手続の遅延を防止するための仕組みが確保されています。加えて、上記のとお
り、当社は、本定時株主総会において独立役員候補の社外取締役を 1 名増員する取締役選任議案を付議
することを予定しており、この議案が可決された場合には、独立役員である社外取締役が当社取締役の 3
割を超える(独立役員である社外監査役を合わせた独立役員は当社取締役会に出席する取締役・監査役
の 4 割を超える)ことになるため、当社取締役会による対抗措置の発動を含む本方針の運用の公正性も
担保されています。
 なお、当社は、原方針の有効期間中においても、中期経営計画等による企業価値向上への取組み及び
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための
取組みを通じて当社の中長期的な企業価値の向上に鋭意努めており、これらの結果として、厳しい経営
環境にもかかわらず、安定した業績を達成しています。そのため、当社は、本方針の導入・継続は当社
の取締役会による企業価値向上への取組みを妨げるものではないと考えております。




                          3
【ご参考】本方針の主要項目


   主要項目            該当箇所                   内容
大規模買付行為     Ⅲ.2.               ①特定株主グループの議決権割合を 20%以
                               上とすることを目的とする当社の株券等の
                               買付行為、②結果として特定株主グループの
                               議決権割合が 20%以上となるような当社の
                               株券等の買付行為、又は、③結果として特定
                               株主グループの議決権割合が 20%以上とな
                               る当社の他の株主との合意その他の行為
取締役会評価期間    Ⅲ.2.(3)            対価を円貨のみとし当社の株券等の全てを
                               対象とする公開買付けによる大規模買付行
                               為の場合には最長 60 日間
                               その他の大規模買付行為の場合には最長 90
                               日間
対抗措置の発動類型   Ⅲ.3.(1)(ⅱ)(ア)(イ)   大規模買付行為が大規模買付ルールに従っ
            別紙 3               て行われる場合に、株主意思確認総会を招集
                               することなく対抗措置の発動が可能な大規
                               模買付行為の類型を、  (ⅰ)いわゆるニッポ
                               ン放送事件東京高裁決定の四類型及び(ⅱ)
                               強圧的二段階買収の五つの類型に限定
                               その他の大規模買付行為について対抗措置
                               を発動するには株主意思確認総会の招集が
                               必要
対抗措置の内容     Ⅲ.3.(2)            新株予約権の無償割当てその他法令及び定
                               款上認められる手段
特別委員の資格     別紙 5 の 2.          特別委員は独立役員である社外取締役及び
                               社外監査役の中から選任
有効期間        Ⅲ.4.(4)            2022 年に開催予定の当社第 131 期定時株主
                               総会の終結時まで
(注)   上記表は、本方針の主要項目の内容を分かりやすく説明するために便宜上作成し
      たものです。本方針の詳細は、以下の本文をご参照下さい。




                               4
Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概
  要


      当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社
  の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解し
  た上で、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向
  上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。
      当社は、敵対的な企業買収であっても、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の
  皆様の共同の利益を向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありま
  せんが、このような敵対的な企業買収の中には、専ら自身の短期的な利得のみを目的
  として行われるものや、株主の皆様に対して当該企業買収の提案に関する情報や熟慮
  の機会が十分に確保されず、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがある
  ものなど当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう企業買収も
  あり得ます。
      したがいまして、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
  著しく損なう大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
  る者として不適切であると考えます。


Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要


   当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組
  みとして、下記 1.の中期経営計画等による企業価値向上のための取組み及び下記 2.の
  コーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組
  みを通じて、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、
  それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社の企
  業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為は困難になる
  ものと考えられ、これらの取組みは、上記Ⅰ.の当社の財務及び事業の方針の決定を支
  配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。
                                )に資するもので
  あると考えております。


1. 中期経営計画等による企業価値向上のための取組み


(1) 当社の事業の概要


      当社は、海運業と不動産業を事業の柱とし、企業としての最大の経営課題である中


                      5
長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の最大化を図る観点から、海運市
況、金利及び為替等の変動要素が多く収益の変動率が大きい海運業と、変動要素が相
対的に少なく収益が安定している国内を基盤とする不動産業とを適切に組み合わせる
ことにより、新興国を中心とした世界の経済成長を取り込む事業と国内の安定的な事
業の双方をバランスよく行うことを経営の基本方針としております。


 当社の海運業は、オイルタンカー、ガスキャリア及びケミカルタンカーを中心とし
た液体貨物輸送業並びにドライバルクキャリアによるばら積み貨物輸送業から構成さ
れております。当社は、液体貨物輸送業においては、中東諸国、アジア各国の顧客と
の間で長年に亘る信頼関係を築いており、また、ばら積み貨物輸送業においては、国
内電力各社、製紙会社等との中長期の契約関係に基づき専用船を主体とした安定輸送
に従事しており、いずれも取引先企業から高い評価を得ております。さらに、海運業
において当社が輸送する主要貨物は、日本をはじめ世界各国に必要不可欠な物資であ
り、当社はこれを安全且つ安定的に輸送することにより顧客の信頼を獲得しており、
それを当社の事業の基盤とするとともに、国内外の地域社会との共存共栄を図ること
に貢献しているものと自負しております。
 一方、不動産業においては、東京都心部の中でも立地条件が良く高い稼働率が期待
できる地区におけるオフィスビル賃貸事業を核として展開しており、多目的ホールの
運営やフォトスタジオの運営等の不動産周辺事業の発展にも力を注いでおります。
2011 年 10 月に開業した飯野ビルディング(東京都千代田区内幸町)は、日比谷公園
を望む良好な立地に加え、高い耐震性や高度なセキュリティー機能を備えております。
さらに、世界最高水準の環境性能を有し、自然環境にも配慮した快適なビジネス環境
を提供するオフィスビルとなっており、国内外の多くの機関から高い評価を得ており
ます。また、飯野ビルディングのシンボルであるイイノホールは、カンファレンスセ
ンターとともに、落語会、演奏会及び映画試写会といった催しや講演会・式典等の様々
な用途にご利用頂いており、当社の文化的事業の拠点として、確固たる地位を築いて
おります。当社は不動産業において、ゆとりある安全な空間を提供することにより、
顧客である各企業の信頼を得ており、海運業と同様に、それを当社の事業の基盤とす
るとともに、当社が提供するゆとりある安全な空間において顧客である各企業が安心
して事業を展開することを通じて、間接的に地域社会を含む社会全体に貢献している
ものと考えております。
 このような当社に対する高い評価と信頼は、当社が特定の企業系列に属さずに独立
的・中立的企業として 100 年以上もの間に亘り、事業を営んできたことにより培われ
たものであり、それは当社の企業価値の基盤となっております。


 当社が営む海運業及び不動産業において、安全の確保は、当社に対する評価と信頼


                   6
  の基礎となる事業の発展基盤であり、当社の企業価値の基礎であるとともに、国内外
  の地域社会を含む社会全体への貢献の基盤となっておりますが、両事業において安全
  を確保するためには、中長期的な視点からの安定的な経営が不可欠となります。変動
  要素が多く収益の変動率が大きい海運業と、変動要素が相対的に少なく収益が安定し
  ている不動産業とを適切に組み合わせることは、当社全体の経営の安定に資するもの
  と考えております。
   また、当社は海運業と不動産業とを適切に組み合わせるという経営の基本方針を達
  成するために、双方の事業にバランスよく投資を行っております。特に、中長期的な
  視点からのヒトへの投資と教育が必要不可欠であると考えており、両事業間の人事交
  流を含め、双方の事業に対して経営資源の適切な配分を行っております。とりわけ、
  市況等の変動が収益に及ぼす影響の大きい海運業については、当社の企業体力にあっ
  た設備投資を志向するとともに、市況変動への耐性を強化するため、自社による保有
  船と他社からの調達船のバランスを考慮して投資を行い、また、調達船の傭船期間に
  ついても、短期・中期・長期と分けることにより、船腹調達の多様化を図っておりま
  す。


   以上のとおり、当社は、常に、中長期的な視点から安定的な経営を行うことを経営
  判断の基礎に置きつつ、海運業と不動産業とを適切に組み合わせることによって、当
  社グループ全体の中長期的な業績の向上を目指しております。


   下記(2)の中期経営計画もこれらの方針に基づいて策定されておりますが、その方針
  は、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の最大化に資するも
  のと考えております。


(2) 中期経営計画


   当社グループは、2017 年 4 月 20 日に、当社創立 125 周年である 2024 年に向けた
  グループ企業の一層の成長を目指し、3 ヵ年の中期経営計画「Be Unique and
  Innovative. ‐創立 125 周年(2024 年)に向けて‐」(計画期間:2017 年 4 月~2020 年
  3 月)を策定しました。
   本計画は、基本的には「攻めの展開へ」をテーマとした前中期経営計画「STEP
  FORWARD 2020」の方針を踏襲しつつ「バランス経営の推進と先進性への挑戦」への
  取組みを主眼として、高品質なサービス“IINO QUALITY”を提供し、独自のビジネ
  スモデル“IINO MODEL”により持続的に成長する企業、そして新しい分野へ挑戦し
  続ける独立系グローバル企業としての地位確立を目標としています。
   「Be Unique and Innovative. ‐創立 125 周年(2024 年)に向けて‐」において、当


                             7
  社グループは、 つの重点強化策」
        「3        として、「更なる差別化の追求」「安定収益の磐石
                                 、
  化」及び「次世代ビジネスへの挑戦」に取組みます。具体的には、まず、お客様に支
  持されるサービスの質的向上を図り、更なる差別化を追求します。また、海運業では、
  多様化する顧客ニーズに対応するため、世界展開の加速及び一体的な提案営業により
  競争力を強化します。不動産業では、ターゲットエリア内への資産集約の一環として
  新橋田村町地区市街地再開発事業を推進し、安定収益の磐石化に取組みます。これに
  加え、次世代ビジネスへ挑戦することで確実な成長を目指し、海運業と不動産業を両
  輪とした経営をより一層進化させてまいります。
    また、これらの重点強化策を支える「5 つの基盤整備項目」として、「ノウハウ再構
  築・浸透・伝承による競争力強化」「人的資源開発強化と最適活用」「情報ネットワー
                  、              、
  クの戦略的拡充」「キャッシュ・フロー経営と財務基盤強化」及び「リスク管理の徹
          、
  底」に取り組んでまいります。


  中期経営計画「Be Unique and Innovative. ‐創立 125 周年(2024 年)に向けて‐」の
  詳細については当社ホームページをご参照下さい。
  https://www.iino.co.jp/kaiun/ir/plan.html


2. コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み


(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方


    当社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の基礎となる各ステークホ
  ルダーとの信頼関係の構築に向けた基本的な考え方を、グループ共通の「経営理念」
  として掲げております。そして、このような「経営理念」を実現するために、グルー
  プ役職員の行動指針として、「安全の重視」 「社会への貢献」 「取引先の尊重」 「コ
                      、        、        、
  ンプライアンスと社会秩序の維持」「差別の廃絶・人権の尊重」「環境の保護」及び
                  、            、
  「情報開示とコミュニケーション」の 7 項目からなる「行動憲章」を定め、それを実
  践することでステークホルダー間の利害調整と効率的な企業活動の実現を図っており
  ます。そのため、当社は、コーポレート・ガバナンスによって、
                              「行動憲章」を実践す
  るために求められる経営の健全性、透明性及び効率性を確保することが重要であると
  考えており、コーポレート・ガバナンスを「企業を構成する様々な主体(ステークホル
  ダー)間の利害を調整し、効率的な企業活動を実現するための仕組み」と捉えておりま
  す。当社は、このような考え方に基づき、監査役制度を基礎とした組織体制のもと、
  コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の健全性・透明性と効率性との両立を図っ
  ており、経営の意思決定及び業務執行に際しては、株主、従業員その他のステークホ
  ルダーとの関係に配慮し、常に最良の経営成果をあげられるよう不断の努力を重ね、


                                         8
  もって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。
   当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。




(2) コーポレート・ガバナンスに関する取組み


   当社は、取締役会及び監査役会を設置し、これらが業務執行の監督及び監査を行っ
  ております。重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行うために原則として毎
  月 1 回定例取締役会を開催し、また、社外監査役を含む監査役で構成される定例監査
  役会を原則として毎月 1 回開催するとともに、代表取締役社長直属の内部監査室、監
  査役及び会計監査人が相互に連携して監査に当たるいわゆる三様監査体制をとってお
  ります。
   また、当社は、当社及び当社の主要なグループ会社の代表取締役を構成メンバーと
  するコンプライアンス委員会、安全環境委員会及び品質・システム委員会からなる三
  委員会体制に基づき、当社グループ全体のリスク管理の徹底を図っております。
   加えて、業務執行については、執行役員により構成される経営執行協議会を毎週開
  催し、取締役会から授権された事項の決議、取締役会から検討を指示された事項の審


                     9
     議及び経営に関する意見交換・情報交換等を行っております。なお、経営執行協議会
     には常勤監査役も出席しています。


      上記のほか、当社のコーポレート・ガバナンスに関する取組みの詳細については当
     社 HP をご参照下さい。
     コーポレート・ガバナンス報告書:https://www.iino.co.jp/kaiun/csr/pdf/governance.pdf



Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され
     ることを防止するための取組み


1.   本方針導入の目的


      当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させる
     ことを目的として、本方針を導入いたします。本方針の導入に関する当社の考え方の
     詳細は、以下のとおりです。


      当社は、上記Ⅱ.に記載のとおり、中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の
     利益の向上を図るため、変動要素が多く収益の変動率が大きい海運業と変動要素が相
     対的に少なく収益が安定している不動産業とを適切に組み合わせることを経営の基本
     方針としており、これにより中長期的な視点からの安定的な経営を実現し、当社の事
     業の発展基盤である安全性を確保できるものと考えております。かかる経営の基本方
     針を達成するためには、それぞれの事業に精通した経営者が中長期的な視点から事業
     戦略を策定し、遂行することが必要不可欠であると考えております。
      当社は、大規模買付行為であっても、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆
     様の共同の利益を向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありませ
     ん。しかしながら、当社の中長期的な企業価値の向上ではなく、専ら自身の短期的な
     利得のみを目的とする大規模買付行為が行われる可能性も少なからず存在し、そのよ
     うな大規模買付行為は、当社の中長期的な視点に基づく事業戦略の策定、遂行等を妨
     げることになる点で、当社の企業価値を著しく損なうおそれがあります。
      また、大規模買付行為の提案に応じるか否かは、当社の経営を誰に委ねるべきかと
     いう問題に関連しますので、最終的には株主の皆様のご判断によるべきものであると
     考えます。そして、株主の皆様が大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適
     切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社
     の経営を担って当社の事業及び中期経営計画に基づく様々な取組みの内容に精通して
     いる当社取締役会から提供される情報並びに当該大規模買付行為に関する当社取締役
     会の評価・意見等を含む十分な情報が株主の皆様に対して提供されることが必要であ


                                     10
るとともに、株主の皆様がその情報を熟慮するための十分な時間が確保されることが
不可欠であると考えております。さらに、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆
様の共同の利益の確保又は向上の観点から大規模買付行為の条件・方法を変更・改善
させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法について、大規
模買付者と交渉するとともに、代替案の提示等を行う必要もあると考えておりますの
で、そのために必要な時間も確保されるべきであります。しかしながら、株主の皆様
に対して大規模買付行為の提案に関する情報が十分に提供されなかったり、株主の皆
様による熟慮の機会が十分に確保されない方法による大規模買付行為が行われる可能
性も存在し、そのような大規模買付行為は株主の皆様に株式の売却を事実上強要する
おそれがあります。


 それにもかかわらず、現在の日本の公開買付制度は、原則として市場内での大規模
買付行為に適用されないため、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共
同の利益を損なう大規模買付行為のリスクに十分に対応できません。また、公開買付
制度の適用がある場合でも、株主の皆様が大規模買付者の提案に応じるか否かを判断
するために必要な情報の開示や熟慮のための機会を十分に確保することができないお
それがあるものと考えられます。
 以上のとおり、当社は、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の
利益を著しく損なう大規模買付行為がなされる可能性があると考えています。そして、
そのような大規模買付行為が実際になされた場合には、現在の日本の公開買付制度だ
けでは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を十分に確保又は向上させ
ることは難しいと考えています。そのため、当社取締役会は、当社の企業価値ひいて
は株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者
に対して、大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検
討等に必要な期間の確保を求めるとともに、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共
同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対
して必要且つ相当な対抗措置を講じるために、本方針を導入することを決定いたしま
した。


 なお、当社取締役会による本方針導入の決定時点におきましては、特定の第三者よ
り当社取締役会に対して、当社の株券等の大規模買付行為に関する提案がなされてい
る事実はありません。また、当社の大株主の状況につきましては、別紙 2 をご参照下
さい。




                  11
2.   大規模買付ルールの設定


      当社は、本方針において、①特定株主グループ(注 1)の議決権割合(注 2)を 20%
     以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、②結果として特定株主グルー
     プの議決権割合が 20%以上となるような当社の株券等の買付行為、又は、③結果とし
     て特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社の他の株主との合意その他の
     行為(注 3)
           (いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。これらの行為
     を以下「大規模買付行為」といいます。
                      )を行い又は行おうとする者(以下「大規模買
     付者」といいます。
             )を対象として、大規模買付者に従って頂くべき手続(以下「大規
     模買付ルール」といいます。)を定めます。


     (注 1) 「特定株主グループ」とは、①ⓐ当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の
         23 第 1 項に規定する株券等をいいます。以下、別段の定めがない限り同じで
         す。)の保有者(同項に規定する保有者をいい、同条第 3 項の規定に基づき保
         有者に含まれる者を含みます。以下、別段の定めがない限り同じです。
                                        )及び
         ⓑその共同保有者(同条第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項本
         文に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下、別段の定めがない
         限り同じです。、並びに、②ⓐ当社の株券等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定
                )
         する株券等をいいます。
                   )の買付け等(同項に規定する買付け等をいい、取引
         所金融商品市場において行われるものを含みます。以下、別段の定めがない
               )を行う者及びⓑその特別関係者(同条第 7 項に規定する特別
         限り同じです。
         関係者をいいます。以下、別段の定めがない限り同じです。)を意味します。
         なお、本方針において引用される法令等に改正(法令等の名称の変更や旧法
         令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本方針にお
         いて引用される法令等の各条項及び用語は、当社取締役会が別段定める場合
         を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項及び用語を実質的に継
         承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。
     (注 2) 「議決権割合」とは、特定株主グループの具体的な行為態様に応じて、①特
         定株主グループが当社の株券等の保有者及びその共同保有者である場合の当
         該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する
         株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者
         の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考
         慮されるものとします。以下、別段の定めがない限り同じです。、又は、②
                                     )
         特定株主グループが当社の株券等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等
         をいいます。 の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付
               )
         け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同条第 8 項に規定する


                         12
         株券等所有割合をいいます。以下、別段の定めがない限り同じです。
                                       )の合計
         をいいます。なお、株券等保有割合及び株券等所有割合の算出に当たっては、
         発行済株式の総数(同法第 27 条の 23 第 4 項に規定する発行済株式の総数を
         いいます。以下、別段の定めがない限り同じです。
                               )及び総議決権の数(同法
         第 27 条の 2 第 8 項に規定する総議決権の数をいいます。以下、別段の定めが
         ない限り同じです。
                 )は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状
         況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
  (注 3) 「当社の他の株主との合意その他の行為」とは、当該他の株主と共同して当
         社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他
         の権利を行使することの合意その他の金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項及
         び第 6 項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。


   大規模買付ルールの内容は以下のとおりです。


(1) 大規模買付意向表明書の当社への事前提出


   まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役社長に対して、
  以下の事項を日本語で記載した書面(以下「大規模買付意向表明書」といいます。)を
  提出して頂きます。


  (ⅰ)   大規模買付者の概要
        ①氏名又は名称及び住所又は所在地
        ②代表者の氏名
        ③会社等の目的及び事業の内容
        ④大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位 10 名)の概要
        ⑤国内連絡先
        ⑥設立準拠法
  (ⅱ)   大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数及び大規模買付意向表明書提出
        日前 60 日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況
  (ⅲ)   大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要(大規模買付者が大規模買付行
        為により取得を予定する当社の株券等の種類及び数並びに大規模買付行為の目
        的の概要(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買




                         13
          付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等又は重要提案行為等1を行うことそ
          の他の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合には
          その全てを記載して頂きます。
                       )を含みます。
                             )
    (ⅳ)   大規模買付ルールに従う旨の誓約


     なお、大規模買付意向表明書の提出に当たっては、商業登記簿謄本、定款の写しそ
    の他の大規模買付者の存在を証明する書類(外国語の場合には、日本語訳を含みます。)
    を添付して頂きます。


(2) 大規模買付情報の提供


     大規模買付意向表明書をご提出頂いた場合には、大規模買付者には、以下の手順に
    従い、当社代表取締役社長に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及
    び当社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報(以下「大規模買付情報」
    といいます。)を日本語で提供して頂きます。
     まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出して頂いた日
    から 10 営業日2(初日不算入)以内に、当初提供して頂くべき情報が記載された書面
    (以下「提供情報リスト」といいます。)を上記(1)(ⅰ)⑤の国内連絡先宛に発送いたし
    ますので、大規模買付者には、提供情報リストに従って十分な情報を当社代表取締役
    社長に提供して頂きます。当社代表取締役社長は、大規模買付者から提供して頂いた
    情報を速やかに特別委員会に提供します。
     また、提供情報リストに従い大規模買付者から提供して頂いた情報では、当該大規
    模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評
    価・検討等のために不十分であると、当社取締役会が合理的に判断する場合には、当
    社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提供して頂きます。当社取
    締役会は、当該判断に際して、必要に応じて財務アドバイザー、弁護士、税理士、公
    認会計士その他の外部専門家等(以下「外部専門家等」といいます。)の助言を得た上
    で、特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重するものといたします。当社代表取
    締役社長は、大規模買付者から追加で提供して頂いた情報についても速やかに特別委
    員会に提供します。

1
    金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項及び株券等の大

    量保有の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定する重要提案行為等を意味します。以下、別段

    の定めがない限り同じです。

2
    なお、営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に規定する日以外の日を意味しま

    す。以下、別段の定めがない限り同じです。


                               14
    なお、以下の各項目に関する情報は、原則として提供情報リストの一部に含まれる
ものとしますが、提供情報リストに含まれる情報の具体的な内容については、当社取
締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買付行為の内容及び態様等に
照らして合理的に決定します。また、大規模買付者が提供情報リストに記載された項
目に係る情報の一部について提供することができない場合には、当社は、大規模買付
者に対して、当該情報を提供することができない理由を具体的に示して頂くよう求め
ます。
①    大規模買付者及びそのグループの詳細(沿革、資本金の額又は出資金の額、発行
     済株式の総数、役員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況並びに
     直近 2 事業年度の財政状態、経営成績その他の経理の状況を含みます。)
②    大規模買付行為の目的(大規模買付意向表明書において開示して頂いた目的の具
     体的内容)、方法及び内容(大規模買付行為の適法性(法令上必要となる許認可等
     の取得の見込みを含みます。)に関する意見を含みます。
                              )
③    買付対価の種類及び金額(有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の
     種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等
     の種類、交換比率及び金銭の額を記載して頂きます。
                            )並びに当該金額の算定の基
     礎及び経緯(算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が時
     価と異なる場合や大規模買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、その
     差額の内容も記載して頂きます。また、株券等の種類に応じた買付価格の価額の
     差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載して頂きます。算定の経緯に
     ついては、算定の際に第三者の意見を聴取した場合には、当該第三者の名称、意
     見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を具体的に記載し
     て頂きます。)
④    大規模買付行為に要する資金の調達状況及び当該資金の調達先の概要(預金の場
     合には預金の種類別の残高、借入金の場合には借入金の額、借入先の業種等、借
     入契約の内容及びその他の資金調達方法による場合にはその内容、調達金額、調
     達先の業種等を含みます。
                )
⑤    大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し
     契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいま
     す。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている
     株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
⑥    大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担
     保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定してい
     る担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象と
     なっている株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体
     的内容


                     15
⑦    支配権取得又は経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行
     為の完了後に企図する当社及び当社グループの支配権取得又は経営参加の方法並
     びに支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画。組織再編、企業集団の再編、
     解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、
     役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グ
     ループの経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予
     定している場合には、その内容及び必要性
⑧    純投資又は政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の
     後の株券等の保有方針、売買方針その他の投下資本の回収方針及び議決権の行使
     方針並びにそれらの理由。長期的な資本提携を目的とする政策投資として大規模
     買付行為を行う場合には、その必要性
⑨    重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合又は大規模買付行
     為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目
     的、内容、必要性及び時期並びにいかなる場合において当該重要提案行為等を行
     うかに関する情報
⑩    大規模買付行為の後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合には、その
     理由及びその内容
⑪    大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、そ
     の旨及び理由
⑫    大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、
     その目的及び内容並びに当該第三者の概要
⑬    当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大
     規模買付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容
⑭    当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑮    反社会的勢力との関係に関する情報
⑯    大規模買付行為が当社の株券等の買付行為を伴わない場合には、以下の情報
     ア   大規模買付行為の相手方となる者との現在の関係(資本関係、取引関係、役
         職員の兼任その他の関係を含みます。)
     イ   大規模買付行為の相手方となる者と現在の関係を形成した時期及び目的


    なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供され
た情報(当社が提供を求めた情報のうち大規模買付者から提供されなかったものにつ
いては、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。以下、同じです。)が株主の皆様
のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は
一部を株主の皆様に開示いたします。
    また、当社取締役会が、特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、大


                      16
  規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として十分であり、大規模買付情報
  の提供が完了したと合理的に判断するときには、当社は、速やかに、大規模買付者に
  対して、その旨の通知(以下「情報提供完了通知」といいます。
                              )を行うとともに、そ
  の旨を開示いたします。


(3) 取締役会評価期間の設定等


   当社は、情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上
  で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、対価を金銭(円貨)のみとし当社の
  株券等の全てを対象とする公開買付けによる大規模買付行為の場合には、情報提供完
  了通知を行った日から最長 60 日間、その他の大規模買付行為の場合には、情報提供完
  了通知を行った日から最長 90 日間(いずれの場合も初日不算入)を、当社取締役会に
  よる評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価
  期間」といいます。
          )として設定します。
   当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて外部専門家等の助言を得な
  がら、提供された情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会
  としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、速やかに株主
  の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行
  為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に
  代替案を提示することもあります。
   なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまと
  めることができないことにつきやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、
  合理的に必要と認められる範囲内で取締役会評価期間を最長 30 日間(初日不算入)延
  長することができるものとします(なお、当該延長は一度に限るものとします。。当
                                      )
  社取締役会は、当該判断に際して、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、特
  別委員会に対して、取締役会評価期間の延長の必要性及び理由を説明の上、その是非
  について諮問し、その勧告を最大限尊重するものといたします。当社取締役会が取締
  役会評価期間を延長することを決定した場合には、当該延長の期間及び理由を、速や
  かに、大規模買付者に通知するとともに、開示いたします。
   大規模買付者は、取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始
  することができるものとします。なお、株主意思確認総会を招集する場合の取扱いに
  ついては、下記 3.(1)(ⅲ)をご参照下さい。




                        17
3.   大規模買付行為がなされた場合における対応方針


(1) 対抗措置の発動の条件


     (ⅰ) 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合


     (ア) 特別委員会の勧告に基づき発動する場合


        大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い又は行おう
       とする場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、
       当該大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく
       損なう敵対的買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
       益を確保し又は向上させるために必要且つ相当な対抗措置を発動することができ
       るものといたします。なお、大規模買付者が大規模買付ルールに従っているか否
       かを判断するに当たっては、大規模買付者が当社に関する詳細な情報を必ずしも
       保有していない場合があること等の大規模買付者側の事情も合理的な範囲で考慮
       するものとし、当社取締役会が提供を求めた大規模買付情報の一部が大規模買付
       者から提供されないことのみをもって、当該大規模買付者が大規模買付ルールに
       従っていないことを認定することはありません。
        かかる場合、下記 4.(1)(ⅱ)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動
       に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員
       会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、当社取
       締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、
       対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重
       するものといたします。なお、この場合には、対抗措置の発動に際して、その是
       非につき株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認総
       会」といいます。)の招集を要しないものとします。


     (イ) 株主意思確認総会決議に基づき発動する場合


        上記(ア)にかかわらず、当社取締役会は、①特別委員会が株主意思確認総会を招
       集することを勧告した場合、又は②大規模買付行為の内容、時間的余裕等の諸般
       の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、且
       つ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして、対抗措置の発動の是非に
       つき株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した
       場合には、
           (上記②の場合には、特別委員会に対する諮問に代えて)株主意思確認


                        18
  総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くこ
  とができるものとします。


(ⅱ) 大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合


   大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうと
  する場合には、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、
  反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しな
  いものの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。
  大規模買付行為の提案に応じるか否かは、当社の株主の皆様において、当該大規
  模買付行為に関して大規模買付者から提供された情報及びそれに対する当社取締
  役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断頂くこととなります。
   但し、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行
  おうとする場合であっても、以下の(ア)又は(イ)の場合には、当社取締役会は、当
  社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために、
  必要且つ相当な対抗措置を発動することができるものといたします。


(ア) 特別委員会の勧告に基づき発動する場合


   大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものであ
  る等、別紙 3 に掲げる場合のいずれかに該当し、当社の企業価値ひいては株主の
  皆様の共同の利益を著しく損なうものであることが明白な場合には、当社取締役
  会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させる
  ために、必要且つ相当な対抗措置を発動することができるものといたします。
   かかる場合、下記 4.(1)(ⅱ)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動
  に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員
  会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、当社取
  締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、
  対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重
  するものといたします。なお、この場合には、対抗措置の発動に際して、株主意
  思確認総会の招集を要しないものとします。


(イ) 株主意思確認総会決議に基づき発動する場合
   当社取締役会は、①特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧告した
  場合、又は、②当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同
  の利益を著しく損なうものであると認められる場合(別紙 3 に掲げる場合のいず


                   19
     れにも該当しない場合を含みます。)には、株主意思確認総会を招集し、対抗措置
     を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くことができるものとします。
     なお、上記②の場合で、株主意思確認総会が開催されたときには、対抗措置の発
     動に際して、特別委員会に対する諮問を要しないものとします。


  (ⅲ) 株主意思確認総会を招集する場合の取扱い


      当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、対抗措置の発動の是
     非について当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。なお、株主意思確
     認総会の決議は、法令又は当社の定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主
     の皆様の議決権の過半数をもって行うものとします。
      当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、取締役会評価期間終
     了後事務手続上可能な最も早い日において株主意思確認総会を開催し、大規模買
     付行為への対抗措置の発動についての承認に関する議案を上程するものとします。
      大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会を招集することを決定した
     場合には、当該株主意思確認総会終結時まで、大規模買付行為を開始することが
     できないものとします。
      なお、株主意思確認総会が招集されない場合においては、上記 2.(3)に記載のと
     おり、大規模買付者は、取締役会評価期間の経過後に大規模買付行為を開始する
     ことができるものとします。


(2) 対抗措置の内容


   本方針における対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)
  の無償割当てその他法令及び当社の定款上認められる手段を想定しております。対抗
  措置の選択につきましては、大規模買付者以外の株主の皆様の経済的ご負担や不利益
  を極力回避することを念頭に、その効果及びコスト等を総合的に勘案して、当社取締
  役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上のた
  めに必要に応じて相当な手段を決定することといたします。
   本新株予約権の概要は別紙 4 に記載のとおりといたします。
   なお、当社は、本新株予約権の無償割当てによる対抗措置の機動的な発動を確保す
  るために、本新株予約権の発行登録を行うことを検討しております。




                     20
4.   本方針の合理性・公正性を担保するための制度・手続


(1) 特別委員会の設置及び諮問等の手続


     (ⅰ) 特別委員会の設置


        大規模買付者に対して大規模買付情報の追加請求又は情報提供完了通知を行う
       か否か、取締役会評価期間を延長するか否か、対抗措置を発動するか否か及び発
       動した対抗措置を維持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行
       いますが、その判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、特別委員会規
       則(その概要は別紙 5 に記載のとおりです。
                            )に従い、当社取締役会から独立した
       組織として、特別委員会を設置することといたします。
        また、本方針導入時の特別委員会の委員(以下「特別委員」といいます。 には、
                                        )
       山田義雄氏、遠藤茂氏及び大江啓氏の合計 3 名が就任する予定です。なお、各委
       員の略歴は、別紙 6「特別委員会委員の略歴」に記載のとおりですが、いずれも
       当社から独立した社外取締役又は社外監査役であり、且つ、当社が上場する金融
       商品取引所に対して、独立役員として届け出ております。


     (ⅱ) 対抗措置の発動の手続


        当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性・公正性を担
       保するために、以下の手続を経ることとします(但し、株主意思確認総会を招集
       する場合は、この限りではありません。。
                         )
        まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措
       置の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じ
       て外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非
       について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に
       際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。
        また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役を含む当社
       監査役全員(但し、事故その他やむを得ない事由により当該取締役会に出席する
       ことができない監査役を除きます。 の賛成を得た上で発動の決議をすることとい
                       )
       たします。
        なお、当社取締役会は、特別委員会に対する上記諮問のほか、大規模買付者か
       ら提供された情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該
       大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規模買付行為が
       当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を検討の上で、


                       21
    対抗措置の発動の是非を判断するものとします。


  (ⅲ) 特別委員会に対する任意の諮問


      当社取締役会は、株主の皆様に対して当社取締役会が代替案を提示する場合、
    その他当社取締役会が必要と認める場合には、大規模買付者に対する大規模買付
    情報の追加請求の是非及び情報提供完了通知の是非、取締役会評価期間の延長の
    是非、対抗措置の発動の是非並びに発動した対抗措置の維持の是非以外について
    も、任意に特別委員会に対して諮問することができるものとし、かかる諮問がな
    されたときは、特別委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当
    該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取
    締役会は、かかる特別委員会の勧告についても最大限尊重するものとします。


(2) 株主の皆様のご意思の確認


  (ⅰ) 本方針の導入に関する株主の皆様のご意思の確認


      当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、本方針の導入に関す
    る株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会において本方針の導入に
    関する議案をお諮りし、当該議案が出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を
    得て承認可決されることを条件として、本定時株主総会の終結時に有効期間が満
    了する原方針に替えて、本方針を導入することを決議しております。したがいま
    して、本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得ら
    れなかった場合には、本方針は導入されないものとし、また、原方針についても
    本定時株主総会の終結時において有効期間の満了により終了いたします。


  (ⅱ) 対抗措置の発動に関する株主の皆様のご意思の確認


      上記 3.(1)に記載のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、対抗措置の発動
    に先立ち、当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認
    するために、株主意思確認総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動
    するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くことができるものとしております。


(3) 発動した対抗措置の中止又は撤回


   当社取締役会が、本方針に基づき対抗措置を発動した場合であっても、①大規模買


                       22
  付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合、又は、②対抗措置を発動するか
  否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、且つ、当社の企業価値ひいては
  株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという観点から発動した対抗措置を維
  持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該
  対抗措置の維持の是非について、上記①又は②に定める場合に該当することとなった
  具体的事情を提示した上で、特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門
  家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。
  特別委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当
  該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当
  社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限
  尊重するものとします。
   上記の特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会は、上記①又は②に定める
  場合に該当すると判断する場合には、発動した対抗措置を、その決議により中止又は
  撤回し、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従って速やかにその旨を開示するも
  のとします。
   但し、対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株予約権
  の割当期日(別紙 4 第 1 項において定義されます。以下、同じです。
                                    )に係る権利落ち
  日(以下「本権利落ち日」といいます。
                   )の前々営業日までにおいては本新株予約権の
  無償割当てを中止又は撤回する場合がありますが、本権利落ち日よりも前に当社の株
  式を取得された投資家の皆様で、本権利落ち日以降に本新株予約権の無償割当てによ
  る希釈化を前提として、当社の株式を売却された方が、本新株予約権の無償割当てが
  中止又は撤回されたことにより損害を被るという事態を回避するために、本権利落ち
  日の前営業日以降においては、本新株予約権の無償割当てを中止又は撤回しないもの
  とします。


(4) 本方針の有効期間、廃止及び変更


   本方針の有効期間は、2022 年に開催予定の当社第 131 期定時株主総会の終結時まで
  といたします。
   なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本方針を廃止
  若しくは変更する旨の議案が承認された場合又は②当社取締役会において本方針を廃
  止する旨の決議が行われた場合には、本方針はその時点で廃止又は変更されるものと
  します。また、かかる有効期間の満了前であっても、③2020 年以降毎年の当社定時株
  主総会の終結直後に開催される当社取締役会において、本方針の継続について審議す
  ることとし、当該取締役会において、本方針の継続を承認する旨の決議がなされなかっ
  た場合には、本方針はその時点で廃止されるものとします。


                      23
      また、当社は、本方針が廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実そ
     の他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令及び金融商品取引所規
     則に従って速やかに開示いたします。


5.   本方針の合理性について


(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等


      本方針は、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に公表した「企業価値・株主
     共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企
     業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要
     性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、本方針は、企業価値研究会
     が 2008 年 6 月 30 日に公表した
                          「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」
     その他買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに、本方針
     は、東京証券取引所等の金融商品取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の
     趣旨に合致するものです。なお、当社は、買収防衛策に関するコーポレートガバナン
     ス・コードの原則(原則 1-5、補充原則 1-5①)をいずれも実施することとしておりま
     す。


(2) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入
     されていること


      本方針は、上記 1.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
     益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、大規模買付行
     為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保
     を求めるとともに、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう
     ものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対して必要且つ相当な対抗
     措置を講じるために、導入されるものです。


(3) 株主意思を重視するものであること(株主総会決議とサンセット条項)


      当社は、上記 4.(2)(ⅰ)に記載のとおり、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会にお
     いて、本方針の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会に
     おいて本方針に関する議案をお諮りし、当該議案が出席株主の皆様の議決権の過半数
     のご賛同を得て承認可決されることを条件として、本方針を導入することを決議して
     おります。


                           24
   また、上記 4.(2)(ⅱ)に記載のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、対抗措置
  の発動に先立ち、当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確
  認するために、株主意思確認総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動す
  るか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くことができるものとしております。
   さらに、上記 4.(4)に記載のとおり、本方針の有効期間は、2022 年に開催予定の当社
  第 131 期定時株主総会の終結時までであります。なお、かかる有効期間の満了前であっ
  ても、①当社株主総会において本方針を廃止若しくは変更する旨の議案が承認された
  場合又は②当社取締役会において本方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本
  方針はその時点で廃止又は変更されます。
   加えて、本方針の有効期間の満了前であっても、③2020 年以降毎年の当社定時株主
  総会の終結直後に開催される当社取締役会において、本方針の継続について審議し、
  当該取締役会において、本方針の継続を承認する旨の決議がなされなかった場合には、
  本方針はその時点で廃止されます。


(4) 合理的且つ客観的な対抗措置の発動要件の設定


   本方針は、上記 3.(1)に記載のとおり、合理的且つ客観的な要件が充足されない限り
  は、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発
  動を防止するための仕組みが確保されています。なお、大規模買付行為が大規模買付
  ルールに従って行われる場合において、当社取締役会が、株主意思確認総会を招集す
  ることなく、対抗措置を発動することが可能な大規模買付行為の類型を、当社の企業
  価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであることが客観的に明白
  な濫用的買収類型である、
             (ⅰ)いわゆるニッポン放送事件東京高裁決定の四類型(別
  紙 3 の 1.乃至 4.)及び(ⅱ)強圧的二段階買収(別紙 3 の 5.)の五つの類型に限定し
  ています(但し、上記 3.(1)(ⅱ)(ア)に記載のとおり、これらの類型に該当する場合につ
  いても、株主意思確認総会決議に基づく場合を除き、特別委員会への諮問は必要とな
  ります。。
      )


(5) 特別委員会の設置


   上記 4.(1)(ⅰ)に記載のとおり、当社は、本方針において、大規模買付者に対して大
  規模買付情報の追加請求又は情報提供完了通知を行うか否か、取締役会評価期間を延
  長するか否か、対抗措置を発動するか否か及び発動した対抗措置を維持するか否かに
  ついての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本方針
  の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、当社
  の独立役員である社外取締役及び社外監査役の中から選任される特別委員により構成


                       25
     される特別委員会を設置することとしております。
      これにより、当社取締役会による恣意的な本方針の運用及び対抗措置の発動を防止
     するための仕組みが確保されています。


(6) デッドハンド型買収防衛策ではないこと


      上記 4.(4)に記載のとおり、本方針の有効期間は 2022 年に開催予定の当社第 131 期
     定時株主総会の終結時までであり、また、本方針は、かかる有効期間の満了前であっ
     ても、当社株主総会で選任された取締役で構成された当社取締役会により、いつでも
     廃止することができるものとされております。したがいまして、本方針は、デッドハ
     ンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止する
     ことができない買収防衛策)ではありません。


6.   株主・投資家の皆様に与える影響


(1) 本方針の導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響


      本方針の導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがいま
     して、本方針がその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権
     利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。


(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響


      当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行っ
     た場合には、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その
     保有する株式 1 株につき 1 個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。
     このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び
     投資家の皆様が保有する当社の株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、
     保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式 1 株当たり
     の議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全
     体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して
     おりません。
      なお、当社は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当てに係る決議をした場合で
     あっても、上記 4.(3)に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の
     理由により、本権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを
     中止又は撤回する場合がありますが、本権利落ち日の前営業日以降においては、本新


                          26
     株予約権の無償割当てを中止又は撤回することはありません。
      また、本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定さ
     れているため、当該行使又は取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生
     じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資
     家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的
     な影響を与えることは想定しておりません。


(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続


      本新株予約権の無償割当ての手続に関しては、割当期日における株主名簿に記録さ
     れた株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株
     予約権が付与されるため、申込みの手続は不要です。
      また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使し
     て頂く(その際には一定の金銭の払込みを行って頂きます。
                               )必要が生じる可能性があ
     ります。かかる場合には、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融
     商品取引所規則に基づき、適時且つ適切に開示を行います。


7.   その他


      本方針は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において社外取締役 2 名を含む取
     締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、社外監査役 2 名を
     含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本方針に賛成する旨の意見を述べ
     ました。当社取締役会においては、今後の社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関す
     る議論等にも引き続き注視して、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
     確保し、向上させることを目的として、必要に応じて本方針の見直し又は本方針に代
     わる別途の防衛策の導入を含め、適切な措置を適宜講じてまいる所存です。


                                                以   上




                          27
                                                                  (別紙 1)
               大規模買付行為に関する対応方針フローチャート

               <大規模買付ルールを遵守する場合>                        <大規模買付ルールを遵守しない場合>

                      大規模買付者から大規模買付意向表明書を受領

                                    10 営業日以内

                        大規模買付者に提供情報リストを発送



                  大規模買付者から提供情報リストに従った情報を受領



                     情報を提供できない      不十分な場合、大規模買付者
                     場合は理由の開示        に追加情報の提供を要請
                                    (特別委員会に諮問し、勧告を尊重)
                        を要請

                       大規模買付者に情報提供完了の通知・開示
                         (特別委員会に諮問し、勧告を尊重)


                      取締役会評価期間
                       ・最長 60 日間(全株金銭(円貨)公開買付け)または
                       ・最長 90 日間(その他の買付け)
                          但し、最長 30 日間延長可能(延長は一度限り)
                          (特別委員会に諮問し、勧告を尊重)
                      ・大規模買付行為に関する情報の評価・検討
                      ・大規模買付行為に関する意見のとりまとめ
                      ・大規模買付者との交渉
                      ・取締役会としての代替案の検討・株主への提示



                      株主意思確認総会を招集することなく対抗
  対抗措置を発動するた
                      措置の発動が可能な類型に該当する場合
  めに株主意思確認総                                      株主意思確認総会の招集が     株主意思確認総
  会の招集が必要な類                                        必要と判断した場合      会の招集が必要
   型に該当する場合                                                       と判断した場合
                        特別委員会に対抗措置発動の是非を諮問

対抗措置の
発動が可能な類型
             特別委員会         取締役会に対抗措置発動の是非を勧告
に該当しない場合



               取締役会        特別委員会の勧告を最大限尊重


                       不発動決議     発動決議      株主意思確認
                                           総会招集決議



                                 株主意思    対抗措置発動の是非に関する
                                 確認総会         決議


                                            否決           可決




       不発動                        取締役会    不発動決議         発動決議




   ※上記フローチャートは「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(本方針)における大規模買付ルー
   ルの概要をご理解いただくための参考資料です。詳細については、本方針の本文をご確認下さい。




                                    28
                                                               (別紙 2)
                     当社株式の状況(2019 年 3 月 31 日現在)




1.       発行可能株式総数       444,000,000 株
2.       発行済株式総数        111,075,980 株
3.       株主数                8,114 名
4.       大株主(上位 10 名)

                                                          発   発行済株式総数
                 株   主 名                     所有株式数(株)に        に対する所有株
                                                     式        数の割合(%)

     1    東京海上日動火災保険株式会社                      5,264,275         4.73


     2    株式会社みずほ銀行                           4,941,500         4.44


     3    飯野海運取引先持株会                          4,724,750         4.25

          日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信
     4                                        3,723,700         3.35
          託口)

     5    三井住友信託銀行株式会社                        3,622,000         3.26

          日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
     6                                        3,618,800         3.25
          (信託口)

     7    日本生命保険相互会社                          2,256,300         2.03


     8    トーア再保険株式会社                          2,253,100         2.02


     9    損害保険ジャパン日本興亜株式会社                    2,105,850         1.89


 10       三井住友海上火災保険株式会社                      1,991,800         1.79


(注) 上記のほか、当社は自己株式 5,268,871 株を保有しております。




                                        29
                                      (別紙 3)
     当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうことが明白な類型




1.   大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり
     上げて高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っ
     ている又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場
     合
2.   当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知
     的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ
     会社の資産を当該大規模買付者又はそのグループ会社等に移転させる目的で大規模買
     付行為を行っている又は行おうとしていると判断される場合
3.   当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該大規模買付
     者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、大規模買
     付行為を行っている又は行おうとしていると判断される場合
4.   当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係し
     ていない不動産、船舶その他の設備、知的財産権又は有価証券等の高額資産等を売却
     等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるか、あるいはかか
     る一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをす
     る目的で大規模買付行為を行っている又は行おうとしていると判断される場合
5.   大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最
     初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件
     を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うこ
     とをいいます。
           )に該当すると判断される場合


                                           以   上




                      30
                                         (別紙 4)
                   本新株予約権の概要




1.   本新株予約権の付与の対象となる株主
      本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「本新株予約権無償割当て
     決議」といいます。
             )において当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割当期日」
     といいます。)における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その有する当社の普
     通株式(但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。 株につき
                                     )1
     1 個の割合で本新株予約権の無償割当てをします。


2.   本新株予約権の無償割当ての効力発生日
      本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。


3.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数
      本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権 1 個当
     たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」といいます。 は 1 株とします。
                                )           但し、
     当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合には、所要の調整を行うものとします。


4.   本新株予約権の割当総数
      本新株予約権の割当総数は、割当期日における最終の当社の発行済普通株式(但し、
     同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。)の総数と同数とします。


5.   本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
      本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際
     して出資される財産の当社の普通株式 1 株当たりの金額は 1 円以上で当社取締役会が
     本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。


6.   本新株予約権の譲渡制限
      本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。




                         31
7.   本新株予約権の行使条件
      ①特定大量保有者1、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者2、④特定大
     量買付者の特別関係者若しくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役
     会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、又は⑥これら①乃至⑤に該当
     する者の関連者3(これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。)は、本新
     株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の
     詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。


8.   当社による本新株予約権の取得
      当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株
     予約権を取得し、これと引替えに本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社の普通株
     式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細につ
     いては、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。


9.   本新株予約権の行使期間等
      本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約
     権無償割当て決議において別途定めるものとします。
                                                   以   上


1
     当社の株券等の保有者で、当社の株券等に係る株券等保有割合が 20%以上である者、又は、これに

     該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保

     有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた

     者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこ

     ととします。

2
     公開買付け(金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定する公開買付けを意味します。
                                                 )によって当

     社が発行者である株券等(同条第 1 項に規定する株券等を意味します。以下、本注において同じです。
                                                    )

     の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者及びその者の特別関係者

     の株券等所有割合の合計が 20%以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が

     認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては

     株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議

     において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

3
     ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配

     下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)又はその者と協調して行動

     する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事

                     (会社法施行規則第 3 条第 3 項に規定されます。
     業の方針の決定を支配している場合」                        )をいいます。


                           32
                                       (別紙 5)
                      特別委員会規則の概要




1.   特別委員会は当社取締役会決議に基づき設置する。


2.   特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)は、3 名以上とし、当社の独立役員で
     ある社外取締役及び社外監査役の中から、当社取締役会が選任するものとする。


3.   特別委員の任期は、取締役会がその者を特別委員に選任しその者が特別委員への就任
     を承諾した時又は本方針の導入の効力発生時のいずれか遅い時から、その後 3 年以内
     に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の後に最初に開催される
     取締役会の終結時又は当該委員と当社とが別途合意したその他の時までとする。但し、
     特段の事情がある場合はこの限りではない。


4.   特別委員会は、当社代表取締役社長又は各特別委員が招集する。


5.   特別委員会の議長は、各特別委員の互選により選定される。


6.   特別委員会の決議は、特段の事情がない限り、特別委員の全員が出席し(電話会議シ
     ステム又はテレビ電話による出席を含む。)、その過半数をもってこれを行う。但し、
     特別委員に事故があるときその他特段の事情があるときは、特別委員の過半数が出席
     し、その過半数をもって決議する。


7.   特別委員会は、以下の各号に記載される事項(以下「本諮問事項」という。 について、
                                      )
     特別委員会において決議された結論に基づき、原則として理由の要旨を付して勧告を
     行うものとする。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとする(但
     し、対抗措置の発動の是非につき株主意思を確認するための株主総会が開催された場
     合には、当該株主総会の決議に従う。。
                      )
     (1) 大規模買付者に対する大規模買付情報の追加請求の是非
     (2) 大規模買付者に対する情報提供完了通知の是非
     (3) 取締役会評価期間の延長の是非
     (4) 対抗措置の発動の是非
     (5) 発動した対抗措置の維持の是非
     (6) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問
       する事項


                          33
8.   特別委員会は、当社取締役会及び当社代表取締役社長より、当社取締役会が大規模買
     付ルールに基づく手続の過程及び本諮問事項の検討に際して使用又は検討した資料及
     び情報の全ての提供を受ける。


9.   特別委員会は、本諮問事項の検討に際して必要となる資料及び情報を、当社の費用に
     おいて自ら収集し又は当社取締役会に対して収集を要請することができる。また、特
     別委員会は、取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を特別委員会に出席さ
     せ、必要な事項について説明を求めることができる。


10. 特別委員は、善良なる管理者の注意をもって、忠実に職務を遂行することを要し、そ
     の職務遂行の客観性及び中立性に疑義を生ぜしめる一切の行為を行ってはならない。


11. 特別委員会は、当社取締役会から諮問された事項の検討を行うため、必要に応じて、
     外部専門家等の助言を得ることができるものとする。かかる助言の取得に際して要し
     た費用は、原則として、全て当社が負担する。




                      34
                                        (別紙 6)
                         特別委員会委員の略歴




1.   山田 義雄(やまだ よしお)
     1983 年 4 月   弁護士登録(第一東京弁護士会)
       同年同月       本谷法律事務所入所
     1988 年 4 月   中野・山田法律事務所開設
     1989 年 4 月   山田法律事務所開設(現)
     2012 年 6 月   当社補欠監査役選任
       同年同月       当社特別委員会委員就任(現)
     2018 年 6 月   当社社外監査役選任(現)


2.   遠藤 茂(えんどう しげる)
     1974 年 4 月   外務省入省
     2001 年 4 月   同省中東アフリカ局 審議官
     2002 年 2 月   同省領事移住部 審議官
     2003 年 8 月   在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使
                  兼在ジュネーブ総領事館総領事
     2007 年 3 月   在チュニジア特命全権大使
     2009 年 7 月   在サウジアラビア特命全権大使
     2013 年 6 月   当社社外取締役(現)
       同年同月       日揮(株)社外取締役(現)
     2014 年 4 月   外務省参与(現)
       同年同月       当社特別委員会委員就任(現)
     2018 年 6 月   (株)ADEKA 社外取締役(現)


3.   大江 啓(おおえ けい)
     1973 年 4 月   旭化成工業(株)(現旭化成(株))入社
     2000 年 6 月   同社医薬営業推進部長
     2004 年 2 月   旭化成ファーマ(株)取締役
     2006 年 4 月   同社代表取締役社長
     2008 年 4 月   同社顧問
     2010 年 6 月   同社顧問退任
     2015 年 6 月   当社社外取締役(現)
     2018 年 6 月   当社特別委員会委員就任(現)


                             35
 なお、山田氏、遠藤氏及び大江氏は、当社が上場する金融商品取引所に対して、独立役
員として届け出ております。
                                     以   上




                   36