9104 商船三井 2019-07-31 17:00:00
取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                      2019年7月31日
各 位
                           会 社 名 株式会社 商船三井
                           代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員
                                          池田 潤一郎
                           コード番号 9104
                           東証1部
                           問 合 せ 先 秘書・総務部長 居城 正明
                               (℡ 03-3587-7026)


 取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、ストックオプションとし
て発行する新株予約権について、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。
 なお、本件は、2007 年 6 月 21 日開催の定時株主総会において取締役の報酬等として承認
された新株予約権の個数、内容および金額の総額の範囲内で行うものです。

                       記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社の連結業績と株主利益向上に対する意欲や士気の高揚を目的とする。

2.新株予約権の名称
   株式会社商船三井(以下「当社」という)第 18-1 回新株予約権

3.新株予約権の目的たる株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式数
   (以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。
    下記 7.の割当日(以下、
                「割当日」という)後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)
    又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権につ
    いて、次の算式により当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に
    応じ比例的に調整する。

      調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

   また、当社が他社と合併、会社分割もしくは株式交換を行う場合、または、資本減少を行
   う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ
   た場合には、資本減少等の条件等を勘案の上、取締役会の決議により合理的な範囲内で株
   式数を調整することができる。

4.新株予約権の総数
   340 個

5.新株予約権の割当予定者
   当社の取締役 8 名

6. 新株予約権の発行価額
    割当日に以下のブラックショールズ式により算出した1株あたりのオプション価格に新株
    予約権 1 個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当予定者に対し、
    割当を予定する新株予約権の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬の
    請求権と、新株予約権の発行価額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を
    取得させるものとする。




 (1) 1株当たりのオプション価格(C)
 (2) 株価(S):2019 年 8 月 15 日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値
          (終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
 (3) 行使価額(X) :2019 年 7 月 1 日(月)から 2019 年 7 月 31 日(水)(取引が成立しない
              日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以
              下、「終値」という)の平均値に 1.10 を乗じた金額とし、1 円未満の端数は
              切り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、
              それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
 (4) 予想残存期間(T) 年 11 ヶ月
                 :5
 (5) 株価変動性(σ) :5 年 11 ヶ月の期間(2013 年 9 月 1 日から 2019 年 7 月 31 日まで)
                    の各取引日の終値に基づき算出した変動率
 (6) 無リスクの利子率(r)     :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 (7) 配当利回り(q) 株あたりの配当金 45 円(2019 年 3 月期)÷ 上記(2)に定める株価
               :1
 (8) 標準正規分布の累積分布関数(N(d)        )

7. 新株予約権の割当日
    2019 年 8 月 15 日

8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2019 年 8 月 15 日

9. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使により発行又
    は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)は、割当日の属する月
    の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普
    通取引の終値(以下、
             「終値」という)の平均値に 1.10 を乗じた価額とし、1円未満の端
    数は切上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立
    つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
    なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併
    合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の
    算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
                                        1
      調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                   分割・併合の比率
    また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自
    己株式の処分を行う場合〔会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡
    請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証
    券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
    含む)の転換または行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
    り生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                            新規発行株式数×1 株当たり払込金額
         調 整 後   調 整 前           既発行株式数+
               =             ×                      時価
         行使価額    行使価額
                                          既発行株式数+新規発行株式数

    上記算式において、
            「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普
    通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規
    発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

    上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割もしくは株式交換を行う場合、ま
    たは、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場
    合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるも
    のとする。

10. 新株予約権の行使期間
     2021 年 8 月 1 日から 2029 年 6 月 22 日まで

11. 権利行使条件
     ① 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
     ② 割当を受ける者は、権利行使時において、取締役の地位を喪失している場合において
       も本権利を行使することが出来る。
     ③ 下記 15.に定める組織再編を行う場合は、同項の定めに従い、効力発生日において、
       残存新株予約権は消滅するものとする。
     ④ 上記 10.に規定する権利行使期間内であるか否かに拘わらず、割当を受ける者が次の
       各号の一に該当した場合には、付与された新株予約権は直ちに失効する。
       (1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
       (2) 解任又は免職された場合
       (3) 死亡した場合
       (4) 新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合
       (5) 当社取締役会の承認なく 新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行
           った場合
     ⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する
       「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

12.譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

13.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
   関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
      算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、
      計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
      上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた
      金額とする。
14.新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。

15. 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換
     又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編
     行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、 「残存新株予約権」という)
     の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホ
     までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基
     づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編
     対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、 以下の条件に沿って再編対象
     会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分
     割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

   (ア) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
          残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ
           交付するものとする。
   (イ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
   (ウ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
   (エ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
           の条件等を勘案の上調整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1 株
           当たりの払込金額に上記(ウ) に従って決定される当該新株予約権の目的である
           株式の数を乗じて得られる金額とする。
   (オ) 新株予約権を行使することができる期間
           上記 10.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
          為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、   上記 10.に定める新株予約権を行使す
          ることができる期間の満了日までとする。
    (カ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本
        準備金に関する事項
           上記 13.に準じて決定する。
    (キ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものと
           する。
     (ク) 新株予約権の取得条項
           上記 14.に準じて決定する。
     (ケ) その他の新株予約権の行使の条件
           上記 11.に準じて決定する。

16.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
    新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り
    捨てるものとする。

17. 行使請求受付場所
     株式会社商船三井
     東京都港区虎ノ門二丁目 1 番 1 号
18.新株予約権の行使の際の払込取扱場所
    株式会社三井住友銀行本店営業部
    東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

19.その他
    ①新株予約権の目的である株式については、「社債、株式等の振替に関する法律」(2001
     年6月27日法律第75号)の規定が適用される。
    ②新株予約権の割当及び行使に関し、必要な細目にわたる事項の決定は、代表取締役
     社長執行役員に一任する。



                                           以上