9101 郵船 2020-05-28 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                        2020年5月28日


各   位
                   会 社 名:日本郵船株式会社
                   代 表 者 名 :代表取締役社長 長澤 仁志
                   コード番号:9101
                   上場取引所:東証・名証各第一部
                   問 合 せ 先 :法務・フェアトレード推進グループ長
                            首藤 建一郎
                           (TEL. 03-3284-5151)


             定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」として本年6月29日開催
予定の第133期定時株主総会に、定款一部変更についての議案を上程することを決議し
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記


現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。


1.変更の理由
(1)船上キャッシュレス等の金融サービスの実現や洋上風力発電に関する事業展開等に対
    応し、当社グループが取り組む事業内容をより明確にするため、定款の目的に所要の
    変更を行い、また、その他、文言の変更及び項目の新設に伴う号数の繰り下げを行う
    ものです。
(2)大規模災害や感染症等の不測の事態においても、株主総会等の招集又は議事進行を円
    滑に行うことができるよう、所要の変更を行うものです。
(3)業務執行の権限とそれに対する監督の区分をより明確にするため、経営委員から執行
    役員へと名称を変更するものです。


2.変更の内容
 変更の内容は以下のとおりです。
                           (下線部は変更箇所を示しております。
                                            )
               現行定款                            変更案
            第1章    総則                     第1章    総則

第1条   (条文省略)                  第1条    (現行どおり)

(目的)                          (目的)

第2条   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。   第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.海上運送事業                      1.海上運送事業

2.陸上運送事業                      2.陸上運送事業

3.航空運送事業                      3.航空運送事業

4.海運、陸運及び航空運送の取扱業及び代理業        4.海運、陸運及び航空運送の取扱業及び代理業

5.貨物利用運送事業                    5.貨物利用運送事業

6.倉庫業、通関業及び物流業                6.倉庫業、通関業及び物流業

7.港湾運送事業                      7.港湾運送事業

8.海上、陸上、航空複合運送事業並びにその取扱業      8.海上、陸上、航空複合運送事業並びにその取扱業

  及びその代理業                       及びその代理業

9.海洋開発に関する事業                  9.海洋・洋上開発及び開発設備の建設に関する事業

10.船舶の売買                      10.船舶の売買
11.船舶及び海洋構造物の建造、改修並びに物流に関     11.船舶・海洋構造物・物流施設の建造、改修及び物

  するコンサルタント業務                   流に関するコンサルタント業務

12.輸送情報処理に関する事業               12.輸送情報処理に関する事業

13.他の事業に対する貸付、保証及び投資          13.他の事業に対する貸付、保証及び投資

14.不動産の売買及び賃貸                 14.不動産の売買、賃貸、開発、事業企画及びコンサ

                                ルタント業務

15.マリン・レジャー施設の所有、貸借、管理及び経営    15.マリン・レジャー施設の所有、貸借、管理及び経営

16.旅行業及び両替業                   16.旅行業及び両替業

17.石油製品、ガスその他の燃料、機械器具及びその     17.石油製品・ガスその他の燃料・機械器具その他の

  他の物品の売買・製造・リース及び輸出入業          物品の売買、製造、リース及び輸出入業

18.労働者派遣事業及び構内作業請負業           18.労働者派遣事業及び構内作業請負業

               (新設)           19.金融業及び保険業

19. 前各号に附帯し又は関連する事業           20.前各号に附帯し又は関連する事業



第3条~第12条 (条文省略)               第3条~第12条 (現行どおり)

            第3章   株主総会                    第3章   株主総会

第13条 (条文省略)                   第13条 (現行どおり)

(招集者)                         (招集者)

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を     第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議によって代表取締役社長が招集      除き、取締役会の決議によって代表取締役社長が招集
する。代表取締役社長を選定しない場合又は代表取締      する。代表取締役社長を選定しない場合又は代表取締

役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会の決     役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会の決

議で定める順序により、他の代表取締役が招集する。      議で定める順序により、他の取締役が招集する。

第15条 (条文省略)                   第15条 (現行どおり)

(議長)                          (議長)

第16条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに     第16条 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに

当たる。代表取締役社長を選定しない場合又は代表取      当たる。代表取締役社長を選定しない場合又は代表取

締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の      締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の

決議で定める順序により、他の代表取締役がこれに当      決議で定める順序により、他の取締役がこれに当た

たる。                           る。

第17条~第20条       (条文省略)        第17条~第20条    (現行どおり)

         第4章     取締役及び取締役会等            第4章    取締役及び取締役会等

第21条~第24条   (条文省略)            第21条~第24条   (現行どおり)

(代表取締役及び役付取締役等)               (代表取締役及び役付取締役等)

第25条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締     第25条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締

役を選定する。                       役を選定する。

2 代表取締役は、当会社を代表し、当会社の業務を執     2 代表取締役は、当会社を代表し、当会社の業務を執

行する。                          行する。

3 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、     3 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、

取締役副会長1名を選定することができる。          取締役副会長1名を選定することができる。

4 取締役会は、その決議によって、代表取締役又は経     4 取締役会は、その決議によって、代表取締役又は執
営委員のうちから社長1名を選定することができる。      行役員のうちから社長1名を選定することができる。

(経営委員)                        (執行役員)

第26条 取締役会は、その決議によって、経営委員を     第26条 取締役会は、その決議によって、執行役員を

選任し、当会社の業務の執行を担わせることができる。     選任し、当会社の業務の執行を担わせることができる。

第27条 (条文省略)                   第27条 (現行どおり)

(取締役会の招集者)                    (取締役会の招集者)

第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を     第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会長が招集し、議長となる。取締役会長を     除き、取締役会長が招集し、議長となる。取締役会長を

選定しない場合又は取締役会長に事故があるときは代表     選定しない場合又は取締役会長に事故があるときは代表

取締役社長が、代表取締役社長を選定しない場合又は代     取締役社長が、代表取締役社長を選定しない場合又は代

表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会     表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会

の決議で定める順序により、他の代表取締役が招集し、     の決議で定める順序により、他の取締役が招集し、議長
議長となる。                        となる。
第 29 条~第 52 条    (条文省略)       第 29 条~第 52 条   (現行どおり)
3.日程
 定款変更のための定時株主総会開催日   2020 年6月29日(予定)
 定款変更の効力発生日          2020 年6月29日(予定)


                                       以   上