9086 日立物流 2019-03-14 14:00:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年3月 14 日
各    位
                                            会 社 名   株 式 会 社 日 立 物 流
                                            代表者名    執行役社長         中谷     康夫
                                                    (コード番号 9086 東証第 1 部)
                                            問合せ先    経 営 戦 略 本 部        広 報 部
                                                    部        長    高 岡       勲
                                                      (TEL : 03 - 6263 - 2803)




                   「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ


当社は、2019 年2月 14 日付で公表した「有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」に
記載のとおり、過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出すると
ともに、決算短信及び四半期決算短信についても訂正いたしました。
これに伴い、第 56 期から第 59 期の内部統制報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じ、金融商品取引法
第 24 条の4の5第1項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局へ提出しましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                                     記


1. 訂正の対象となる内部統制報告書
    ・第 56 期(自 2014 年4月1日 至 2015 年3月 31 日)
    ・第 57 期(自 2015 年4月1日 至 2016 年3月 31 日)
    ・第 58 期(自 2016 年4月1日 至 2017 年3月 31 日)
    ・第 59 期(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)


2.訂正の内容
     上記の内部統制報告書のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。
なお、第 56 期、第 57 期、第 58 期及び第 59 期すべて訂正内容は同一であります。
訂正箇所は         を付して表示しております。


 3【評価結果に関する事項】


(訂正前)
     上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると
 判断した。


(訂正後)
     下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示
 すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告
 に係る内部統制は有効でないと判断した。
                         記


 当社は、第56期(2015年3月期)の有価証券報告書より国際財務報告基準(以下、IFRS)に準拠した連結
財務諸表等を作成しているが、2019年3月期第3四半期の要約四半期連結財務諸表等に係る決算手続き
を進める中で、M&A等の一部会計処理がIFRSに準拠していないとの指摘を監査法人より受け、当指摘を
踏まえ、当社にて上記会計処理を再検討した結果、第56期以降のIFRSに準拠した連結財務諸表等を修正
することとし、第56期、第57期、第58期、第59期の有価証券報告書及び第58期第1四半期から第60期第2四
半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出した。具体的には、国際会計基準(IAS)第32号第23項の定
めに従い、非支配持分の所有者に付与している売建プット・オプションに係る金融負債を計上し、その金額
相当を資本から差引く等の修正を行った。
 本件は、M&Aに関連する非定型の見積項目に関するIFRS特有の会計論点について網羅的な情報収
集が不十分であったこと、売建プット・オプションに関連する非定型のIFRS特有の会計処理に関する知見が
不十分であったことに起因する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要
な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年
度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができなかった。なお、上記の開示
すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、M&A等に関連して発生した売建プット・オプションに関
連する見積項目を再度検証することにより、すべて連結財務諸表に反映している。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講
じて適正な内部統制の整備・運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針である。
・社内外の研修等によるIFRSに関する専門知識の習得
・M&Aに関連する非定型の取引についての情報収集及び会計処理について業務手順と承認手順を定め
た書面の整備・運用の徹底
                                                   以上