9085 中央バス 2021-05-14 14:30:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改正に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名: 北 海 道 中 央 バ ス 株 式 会 社
代 表 者 名: 取 締 役 社 長 二階堂 恭仁
(コード番号 9085 札幌証券取引所)
取 締 役
問 合 せ 先: 大森 正昭
専務執行役員
TEL 0134-24-1111
「内部統制システムの基本方針」の一部改正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」について一部改正す
ることを決議いたしましたので、下記のとおり改正後の内容をお知らせいたします。(改正箇所
は、下線で示しております。)
記
内部統制システムの基本方針
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 社長を委員長とし、取締役、執行役員、部長及びグループ会社社長で構成する「企業倫理並
びに危機管理委員会」を設置し、年間活動計画に基づき、企業倫理と危機管理に係る社内体
制・社内規程等の整備及び運用状況の確認、社員等への教育・啓発活動等を実施する。
② 企業行動指針として制定した「中央バスグループ企業倫理規範」に基づく教育を実施し、法
令・定款・社内規程等を遵守する組織運営や企業風土の醸成を図る。
③ 取締役会に直属の部署として「内部監査室」を設置し、各部署及びグループ会社における法
令・定款・社内規程の遵守状況及び危機管理体制(輸送の安全確保を含む)を定期的に監査
する。
④ 内部通報制度を設け、当社及びグループ会社における法令違反行為等、企業倫理に反する
行為の未然防止、早期発見及び是正に努める。
⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これに毅然
とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程、稟議規程等に従って議事録、稟
議書、その他定められた文書を作成し、文書管理規程等に基づいて定められた期間保存するな
ど適切に管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各部署及びグループ会社は、それぞれの業務に関する損失の危険の把握、マニュアル等の
整備、経営危機発生時の緊急体制の整備等、危機ごとの対応策及び防止策を、危機管理規程
に基づき講じる。
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② 危機管理規程及び関連する個別規程に関し、企業倫理並びに危機管理委員会において経営
環境等の変化に応じて整備するとともに、運用状況の確認を行う。また、危機管理に関する
事項について、年間活動計画に基づき、社員等に対する教育・訓練を行う。
③ 輸送の安全確保が事業の根幹であることを公共交通事業者として深く認識し、法令に基づ
き輸送安全管理規程等を整備するとともに「輸送安全管理委員会」を設置し、積極的に輸送の
安全確保に取り組む。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 執行役員制度を導入し、経営の意思決定の迅速化と、業務執行の効率化を図る。
② 取締役会は年 4 回四半期毎に開催する他、必要に応じ随時開催する。取締役会は経営の基
本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を取り扱い、的確かつ迅速な
意思決定と職務執行状況の監督等を行う。
③ 取締役常務執行役員以上の役員で構成される常務会を随時開催し、取締役会の議論を充実
させるべく事前審議を行い、重要事項の決定等に反映させる。
④ また、取締役常務執行役員以上の役員で構成される経営改革会議を随時開催し、経営方針・
事業計画その他職務執行に関する重要事項が円滑に合意できるよう横断的な討議を行う。
⑤ 効率的な事業運営を行うため、各年度の収支目標や中長期計画を策定し、その達成に向け
て具体的な施策を実行する。取締役は、それらの進捗管理と課題の把握に努め、取締役会等
の的確かつ迅速な意思決定を図る。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 企業倫理並びに危機管理委員会において、グループ全体の企業倫理や危機管理の基本的な
方針等を定め、グループ全体における業務の適正を確保する。また、グループ会社において
も、各社社長の権限と責任のもと、「中央バスグループ企業倫理規範」に基づく教育の推進や
社内体制・社内規程の整備等に取り組む。
② 当社の取締役常務執行役員以上の役員及びグループ会社の社長で構成される社長会のほか、
業種別に構成される常設の部会、共通の経営課題に関する委員会を随時開催し、グループ会
社の経営上の重要事項等に関して協議及び報告を行う。
③ 当社の経営企画室は、当社経営トップの指示のもとで、統括管理部門として関係会社管理
規程等に基づきグループ会社の管理及び指導を行う。グループ会社における経営上の重要な
事項は、グループ会社が、事前に当社経営トップに上申したうえで、必要な手続きを経て実
施する。
④ 当社の役員等がグループ会社の取締役、監査役に就任するとともに、定期的に開催される
経営会議に出席し、職務執行状況の監督等を行い、業務の適正を確保する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役会からの要請により必要に応じてその職務を補助する社員を置くこととし、
その人事については、取締役と監査役会が協議し決定する。
7.取締役・使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役への報告に関する体制
取締役は、監査役会に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
はその内容を速やかに報告する。また、取締役、執行役員及びその他の社員は、監査役の求め
に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
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8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役の職務執行上重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べることができ
る。
② 監査役は、当社の会計監査人と監査情報の交換を行うとともに、内部監査室との連携を図
る。
③ 監査役会は、社長と定期的に会議を開催し、意見や情報の交換を行う。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、
「財務報告の基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を整
備するとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うことで、
財務報告の信頼性を確保する。
以上
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