9082 大和自交 2020-05-21 15:00:00
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]
2020 年 5 月 21 日
各 位
会 社 名 大和自動車交通株式会社
代表者名 代表取締役社長
前 島 忻 治
(コード番号 9082 東証第2部)
問合せ先 専務取締役専務執行役員管理本部長
齋 藤 康 典
(TEL. 03-5579-5901)
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について
当社は、2017 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただき、 「当
社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、 」 「現プラン」といいます。)を
導入しております。
現プランの有効期間は、2020 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会(以下、 「本定時株主
総会」といいます。 )終結の時までであることから、当社では、企業価値及び株主共同の利益の確
保・向上の観点から、継続の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、
当社取締役会は、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として、現プ
ランを一部変更したうえで、 「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策) 」とし
て継続することを決定しましたので、お知らせいたします(以下、継続する「当社株券等の大規
模買付行為に関する対応策 (買収防衛策) を
」 「本プラン」といいます。。
) 本プランの有効期間は、
2023 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。
なお、本プランの継続を決定した取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役3名全員が
出席し、本プランは当社株券等の大規模買付行為に関する対応策として相当であると判断される
旨の意見を表明しています。
また、本プランの継続にあたり、現プランから以下の修正を行っております。
1.当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型から包括条項を削除
2.その他、形式的な文言の修正等の所要の修正
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取
引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値
ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するもので
はありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定
に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続
けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損
なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは
株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえま
1
す。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株
主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必
要があると考えています。
Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)企業価値向上への取組み
当社は、経営の基本方針としては、大和の「和」の精神に基づき、顧客満足(CS)を第一
とし、事業の効率化と原価意識を徹底することにより、経営基盤を確立し全従業員の物心両
面の幸福を実現するとともに、社会発展に貢献する、としております。
旅客自動車運送事業におきましては、将来のモビリティのサービス化(MaaS)や自動運転
分野の更なる発展による事業構造の大きな変化の流れに対応して行くため、2019年度を初年
度とする中期3ヶ年経営計画 「中期経営計画2021」 に取り組んでおります。ハイヤー部門は、
新規得意先の開拓に加え、過去の売上高資料分析から休眠得意先を掘り起こし、積極的に再
訪問をすることで顧客基盤の充実・拡大に努めております。福祉輸送部門は、サービスの向
上と輸送の効率化等を図るため、児童送迎の配車予約や保護者への車両到着通知を送信でき
る福祉児童送迎配車アプリ 「togethere」を構築し、 港区内の児童送迎車両で運用を開始して
おります。タクシー部門は、2019年10月に配車アプリによる事前確定運賃サービスを開始し
ました。お客様がご乗車される前に目的地までの運賃を確認することで、降車時に利用料金
が確定する現在のタクシーメーター料金制度に対する不安や日本のタクシーについて不案
内な訪日外国人の方の不安解消につながり、配車件数の増加に寄与しております。2019年11
月からは実車率向上に有効な需要予測システムを全車両に搭載し、運用を開始しました。タ
クシー利用者の見込める地域を案内することでタクシー経験の浅い乗務員に対しても効率
的な運転走行が可能となります。更に新たな事業展開として、東京オリンピック・パラリン
ピック開催により来日する様々な国のお客様をおもてなしするため、多言語音声翻訳システ
ムの実証実験を11月より開始しました。また、海外事業者との業務提携として、2018年12月
からの台湾大車隊との相互配車アプリサービスに続き、2019年12月から上海大衆グループと
の提携により、観光タクシーや空港送迎タクシーサービスを開始しました。引き続き、交通
事業者としてモビリティのサービス化 (MaaS)や自動運転分野の実証実験へ積極的に参画し、
異業種との連携を深める中で、新たな移動サービスの提供の実現に努めてまいります。
不動産事業は、テナントの要望に沿った施設の改善と当社基準の品質管理の徹底に努め、
事業収益体制の増強に取り組んでおります。大手仲介不動産会社や各物件所在の地元不動産
会社と継続して積極的な情報交換を行うことにより、オフィスビル、マンション系ともに高
い稼働率を維持しております。
販売事業におきましては、社内経費の節減に努めるとともに、自動車燃料販売部門は、他
社スタンドの利用動向調査をもとに販売促進キャンペーンを実施し、より一層のきめ細かい
サービスの提供を推進する等、顧客営業を強化しております。金属製品製造販売部門は、高
利益率の見込める特注品等の受注生産を積極的に展開し、安定的な収益基盤の確立に努めて
まいります。
以上の諸施策を実施するとともに、環境に配慮した「グリーン経営」を継続し、 「環境にや
さしい企業」を目指して更なる安定した景気変動に影響されない経営管理体制を確立してい
くことで、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社グループの企業
価値ひいては株主共同利益の向上を図ってまいります。
(2)コーポレート・ガバナンスについて
2
当社では、取締役会による戦略指導や経営の監視、監査役会による取締役の監査を中枢に
置いたコーポレート・ガバナンスの体制を敷いております。
当社では、取締役会を社外取締役2名を含む取締役7名で構成し、取締役会が経営上の重
要事項の意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、取締役会において決定した業務執行を迅速かつ効率的に実行するために、執行役員
制度を導入し、毎週一度開催される部長会において稟議書等の事前チェックを行い、取締役
会及び監査役会へ報告しております。常務会は、業務執行上の重要案件の統制及び監視を行
っております。経営委員会は毎週一度開催され各部門からの報告に基づいて情報を共有し、
各事業の進捗状況の確認、業務に関する意思決定、リスクの認識及び対策についての検討を
行い、事業活動に反映しております。
さらに、監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の状況の確認を通じて、取締役の職
務遂行を監査するとともに、監査役会は内部監査担当者及び監査法人と緊密な連携を保ち、
情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防
止するための取組み
1.本プランの目的と概要
当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確
にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに
大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続すること
といたしました。
本プランは、以下の通り、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルー
ルを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を
行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示するこ
とにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の大規模買付行為を
行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排
除するため、独立委員会規定(その概要については別紙1をご参照下さい。)に従い、当社社
外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、
公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から
独立した者のみから構成される独立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)の勧告を最
大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確
保することとしています。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙2に記載の三
氏が就任いたします。
なお、当社は現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけでは
ありません。
3
2.本プランの内容
(1) 本プランに係る手続き
1. 対象となる大規模買付行為
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為
(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付行
為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行
おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続き
に従わなければならないものとします。
(ⅰ) 当社が発行者である株券等 1について、保有者 2の株券等保有割合 3が 20%以上となる
買付け
(ⅱ) 当社が発行者である株券等 4について、公開買付け 5に係る株券等の株券等所有割合 6
及びその特別関係者 7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け
2. 意向表明書の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当
該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言
等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本
語で提出していただきます。
具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ) 買付者等の概要
(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職及び氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位 10 名)の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法
1
金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない
限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法
令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が
別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み
替えられるものとします。
2
金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含
みます。以下同じとします。
3
金融商品取引法第 27 条の 23 第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとし
ます。
4
金融商品取引法第 27 条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じ
とします。
5
金融商品取引法第 27 条の2第6項に定義されます。以下同じとします。
6
金融商品取引法第 27 条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとし
ます。
7
金融商品取引法第 27 条の2第 7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者につ
いては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きま
す。以下同じとします。
4
(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前 60 日間におけ
る買付者等の当社の株券等の取引状況
(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付行為の概要 (買付者等が大規模買付行為により取得を
予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若し
くは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株券等の第三
者への譲渡等、又は重要提案行為等 8その他の目的がある場合には、その旨及び内容。
なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。 を含みます。
) )
3. 本必要情報の提供
上記2の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下
の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断並びに当社取
締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報 (以下、「本必要情報」といいます。)
を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から 10 営業日 9
(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②
(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、 情報リストに従って十分な情
報を当社に提出していただきます。
また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付行為の内容及び
態様等に照らして、株主の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十
分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加
の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、
原則として情報リストの一部に含まれるものとします。
(ⅰ) 買付者等及びそのグループ(共同保有者 10、特別関係者及びファンドの場合は各組合
員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、
財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)
(ⅱ) 大規模買付行為の目的(意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法
及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買
付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付け等を行った
後における株券等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ) 大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情
報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの
内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概
要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ) 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体
的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡があ
る場合はその内容及び当該第三者の概要
8
金融商品取引法第 27 条の 26 第1項、金融商品取引法施行令第 14 条の8の2第1項、及び株券等の大量保有
の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。
9
営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。
10
金融商品取引法第 27 条の 23 第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみな
される者を含みます。以下同じとします。
5
(ⅵ) 買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買
の予約その他の重要な契約又は取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある
場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量
等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ) 買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等
の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、
契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ) 大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策
及び配当政策
(ⅸ) 大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会そ
の他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ) 当社の他の株主との間に利益相反が生じる場合には、それを回避するための具体的方
策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については
速やかに開示し、その概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆
様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切に開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場
合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとと
もに、速やかにその旨を開示いたします。
4. 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付
行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、
検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といい
ます。)として設定します。
(ⅰ) 対価を現金(円価)のみとする当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には最大
60 日間
(ⅱ) その他の大規模買付行為の場合には最大 90 日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会の評価検討の
ために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に限り延長で
きるものとし、 その場合は、 具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を
買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。 また、延長の期
間は最大 30 日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言
を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・
株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等
を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関す
る当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時か
つ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間
で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主
及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
6
5. 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対
抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社
の企業価値・ 株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、
独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投
資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン
トその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委
員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)ないし(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取
締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、
速やかに情報開示いたします。
(ⅰ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合
買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、独立委員会は、当社大
規模買付行為は当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるとし、原
則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
(ⅱ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則として、
当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。
ただし、本プランに規定する手続が遵守されている場合であっても、別紙4に掲げる
いずれかの類型に該当すると判断され、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主
共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断
する場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の内容及びその発動の是非に関し、
株主の意思を確認すべき旨を勧告するものとします。
6. 株主意思の確認
独立委員会が、上記5(ⅱ)に従い、対抗措置の内容及びその発動の是非に関し、株主の
意思を確認すべき旨を当社取締役会に勧告した場合、当社取締役会は、株主意思の確認手
続きとして、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主
意思確認のための株主総会(以下、 「株主意思確認総会」といいます。
)を招集し、対抗措
置の発動に関する議案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総
会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を
決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。当該株主
意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は
株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続
を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決
された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不実施に関する決議を行います。当社取締
役会は、株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会及び独立委
員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
7. 取締役会の決議
当社取締役会は、上記5に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、又は6に定める株
主意思確認総会の決定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観
点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
7
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不
発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適
切と判断する事項について、情報開示を行います。
8. 対抗措置発動の停止
当社取締役会が上記7の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後におい
ても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否か
の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益
の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合
には、当社取締役会は、対抗措置の停止の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役
会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
9. 大規模買付行為の開始
買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措
置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできない
ものとします。
(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(1)7に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下、
「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。
本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙5「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通
りとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、 上記(1)8に記載の
通り、対抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役
会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止
し、当社取締役会が上記(1)8に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てに
ついて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当て
を中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の
前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停
止することができるものとします。
(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、当該承認決議
の時から 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までの 3 年間とします。
ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は
廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止され
るものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本
プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所
規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更
が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変
8
更する場合があります。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に
実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議
し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。
当社は、本プランを廃止した場合又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な
影響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)
変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
3.本プランの合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年5月 27 日に発表した「企業価値・株主共同
の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主
共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)
を充足しており、かつ、企業価値研究会が 2008 年6月 30 日に公表した「近時の諸環境の変
化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記1.に記載の通り、当社株券等に対する大規模買付行為がなされた際に、
当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が
代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を
行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させ
るという目的をもって継続されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付行為がな
された場合に独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合、及び独立委員会が対抗措置の不
発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置発動の是非に
ついて株主の皆様のご意思を直接確認するものです。
また、本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として継続される
ものであり、上記2.(3)に記載した通り、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、
その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プラ
ンも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変
更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判
断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委
員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社
外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若し
9
くは学識経験者又はこれらに準じる者)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報
開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営
が行われる仕組みを確保しています。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記2.(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ
発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕
組みを確保しています。
(6) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記2.(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される
取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プラン
は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻
止できない買収防衛策)ではありません。
4.株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがそ
の継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体
的な影響を与えることはありません。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別
途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式 1
株につき本新株予約権2個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。
このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社
株式 1 株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化
は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して
直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は
経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.
(1)8に記載の手続き等に従い当社取締役会が対抗措置発動の停止を決定した場合には、 当社
株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを
受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権
を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの経
済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化が
生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被
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る可能性がある点にご留意下さい。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取
得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この
場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利
益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該
新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの
手続きは不要です。
また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、買付者等以外の株
主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社に
よる新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関
する払込み等の手続は不要となります。
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本
新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの
詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通
知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。
以 上
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別紙1
独立委員会規定の概要
1.独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する
取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保すること
を目的として、設置される。
2.独立委員会委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(1)当社社外
取締役、(2)当社社外監査役又は(3)社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護
士、公認会計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)のいずれかに該当する者の中
から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、
善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。
3.独立委員会の委員の任期は、選任の時から 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとす
る。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
4.独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。
5.独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。
6.独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれ
を行う。ただし、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるとき
は、原則として、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半数をも
ってこれを行う。
7.独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理
由を付して当社取締役会に対して勧告する。
(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非(株主意思を確認すべき旨を含む)
(2) 本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止
(3) 本プランの廃止及び変更
(4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・
株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣
の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
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8.独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を出
席させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。
9.独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から
独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。
)から助言を得ることができる。
以 上
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別紙2
独立委員会委員の略歴(五十音順)
鐵 義 正 (てつ よしまさ)
1976年11月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1981年 8月 公認会計士開業登録
1987年 5月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
1997年 8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2011年 6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職
2012年 6月 当社監査役就任(現)
2018年 6月 住友林業株式会社 社外監査役(現)
※鐵 義正氏は、会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役です。なお、当社は鐵 義正
氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
鳥飼 重和 (とりかい しげかず)
1986年10月 司法試験合格
1990年 4月 第二東京弁護士会登録
1994年 4月 鳥飼総合法律事務所 代表(現在に至る)
若槻 治彦 (わかつき はるひこ)
1964年 4月 株式会社日本興業銀行 入行
1999年 6月 北総開発鉄道株式会社 代表取締役社長
2002年 6月 帝都自動車交通株式会社 代表取締役社長
2007年 6月 社団法人東京乗用旅客自動車協会 副会長
2015年 6月 当社監査役就任(現)
※若槻 治彦氏は、会社法第2条第16号に規定される当社社外監査役です。なお、当社は若槻
治彦氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
以上の三氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
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別紙3
当社の大株主の株式保有状況
当社大株主上位10名の株式保有状況(2020 年 3 月末日現在)
当社への出資状況
株 主 名
持株数(千株) 出資比率(%)
新倉文明 422 9.7
東都自動車株式会社 379 8.7
太陽生命保険株式会社 375 8.6
吉田 満 316 7.3
第一生命保険株式会社 275 6.3
安田 一 150 3.4
新倉眞由美 140 3.2
日本マスタートラスト信託銀行式会社 135 3.1
株式会社三井住友銀行 130 3.0
株式会社白亜 128 2.9
(注)1.株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.出資比率は、小数点第1位未満を切り捨てて表示しております。
3.出資比率は、自己株式 937,081 株を控除して計算しております。
4.発行済株式の総数は、5,250,000 株。
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別紙4
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型
1.買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値
で当社の株券等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株券等の取得を行ってい
る又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
2.当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産
権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を
当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株券等の取得を行っている
と判断される場合
3.当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はその
グループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っ
ていると判断される場合
4.当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していな
い不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的
に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券
等の高価売抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合
5.買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付け
で当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、
あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付け等を行うことをいいます。 等の、
)
株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強
要する虞があると判断される場合
6.買付者等の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根
拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。、違法性の有無並び
)
に実現可能性等を含むがこれらに限られません。 が、
) 当社の企業価値に照らして著しく不十
分又は不適切なものであると判断される場合
7.買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値の源泉である顧
客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著し
い毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げる
虞があると判断される場合
8.買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較
において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後す
ると判断される場合
9.買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合
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別紙5
新株予約権無償割当ての概要
1.本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、 本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、
「本新
株予約権無償割当て決議」といいます。 において当社取締役会が別途定める一定の日
) (以下、
「割当て期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において
当社の有する当社株式の数を除きます。 の2倍の数を上限として、
) 当社取締役会が本新株予約
権無償割当て決議において別途定める数とします。
2.割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式
(ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。 1 株につき2個を上限として、
)
当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償
割当てをします。
3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
4.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個当たりの目的
である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。
)は、1株を上限として当社取締役会が本
新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株
式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の当社普通株式 1 株当たりの金額は 1 円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において別途定める額とします。
6.本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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7.本新株予約権の行使条件
(1)特定大量保有者 11、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者 12、(4)特定大
量買付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締
役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、 又は、(6)これら(1)から(5)までに該当
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する者の関連者 (これらの者を総称して、以下、 「非適格者」といいます。 )は、本新株予約
権を行使することができないものとします。 なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
8.当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権
を取得し、これと引換えに本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社普通株式を交付すること
ができるものとします。ただし、非適格者が所有する本新株予約権を取得する場合、その対価
として金銭等の交付は行わないこととします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細について
は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
9.対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議におい
て当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得すること
ができるものとします。
10.本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において別途定めるものとします。
以 上
11
当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上である者、又は、これに該当すること
となると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共
同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、こ
れに該当しないこととします。以下同じとします。
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公開買付けによって当社が発行者である株券等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される株券等を意味するものとし
ます。以下本注において同じとします。 )の買付け等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される買付け等をいいます。以
下本注において同じとします。 )を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものと
して金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます。
)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株
券等所有割合と合計して 20%以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただ
し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その
他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
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ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役
会がこれらに該当すると認めた者を含みます。、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
)
なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義され
る場合をいいます。)をいいます。
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(ご参考)
本プランの手続きに関するフロー図
買 付 者 等 の 出 現
意向表明書、本必要情報の提出
行わない 行う
手続き不遵守の買付け 取締役会評価期間(最大 60 日若しくは最大 90 日)
期間不遵守
取締役会による評価、意見形成、代替案立案等
独 立 委 員 会 に よ る 検 討
企業価値・株主共同の利益を著しく損 左記以外の場合
なうものであると認められる場合
独立委員会による 独立委員会による 独立委員会による
発動の勧告 株主意思確認の勧告 不発動の勧告
勧告を 勧告を
最大限尊重 株主意思確認総会 最大限尊重
発動可決 発動否決
対抗措置の発動 対抗措置の不発動
(取締役会にて発動を決議) (取締役会にて不発動を決議)
※このスキーム図は本プランの概要をわかりやすく表示したものです。具体的なプランの内容については本文を
ご参照下さい。
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