9082 大和自交 2021-07-14 16:30:00
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 14 日
各 位
会 社 名 大和自動車交通株式会社
代表者名 代表取締役社長
大 塚 一 基
(コード番号 9082 東証第2部)
問合せ先 専務取締役専務執行役員管理本部長
齋 藤 康 典
(TEL. 03-6757-7162)
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対する
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)払込期日 2021年8月13日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 66,900株
(3)処分価額 1株につき 815 円
(4)処分価額の総額 54,523,500円
(5)割当予定先 当社の取締役 4名(※) 30,000株
当社の従業員 164名 31,250株
当社子会社の取締役 5名 1,000株
当社子会社の従業員 49名 4,650株
※ 社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
(1)当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度
当社は、2020 年5月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含む非業務執
行取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向
上を図るインセンティブを付与し、株主の皆さまとの価値共有を進めることを目的に、当社の取締
役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、2020 年6月 26 日開催の第 113
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期定時株主総会において、当社の取締役に対する報酬等として、概要として以下の点を含む譲渡制
限付株式報酬を支給することにつき、ご承認をいただいております。
① 譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取
締役に対して年額 50 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること
② 1年間に交付される譲渡制限付株式は、当社の取締役に対して 30 千株以内とし、その1株
当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取
引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける対象取締役に特に有利とならない範囲にお
いて取締役会において決定すること
③ 譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地
位を退任又は退職する日(ただし、譲渡制限付株式の交付の日の属する事業年度の経過後3
月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取
締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること
④ 譲渡制限の解除条件を、(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取
締役その他当社取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当
社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会
が正当と認める理由があることとすること
(2)当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度
また、当社は、当社の従業員及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、当社及び当社子会社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を
進めることを目的として、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度とは異なる譲渡制限付株
式報酬制度に基づき、譲渡制限付株式を交付することとしております。
その上で、今般、当社は、本日開催の当社の取締役会において、当社の取締役4名(以下「対象取
締役」といいます。)及び従業員 164 名並びに当社子会社の取締役5名及び従業員 49 名(以下「対象
従業員等」といいます。)に対し、各譲渡制限付株式報酬制度の目的、各対象取締役及び各対象従業
員等の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 54,523,500 円と引き換えに当社の
普通株式 66,900 株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
なお、対象従業員等に対する本割当株式は、引受けを希望する対象者に対してのみ割り当てること
となります。
3.対象取締役及び対象従業員等との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の概要
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役、当社と対象従業員等は、それぞれ異なる譲渡制限付株
式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。なお、対象取締役及び対象従業員等
に対して交付される譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をするこ
とができないよう、対象取締役と対象従業員等が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用
口座において管理されます。
<対象取締役を対象とする譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
2
対象取締役は、2021 年8月 13 日(払込期日)から当社の取締役、監査役又は執行役員のいずれ
も退任する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
い。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総
会の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社の取締役、監査役又
は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全
部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社
の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、監査役又は執行役員のいずれも退任した場
合、譲渡制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含
む月までの月数を 12 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含
む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該
時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場
合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除する。
<対象従業員等を対象とする譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
対象者は、①割り当てられた本割当株式のうち 40%に相当する数の本割当株式(以下「本割当
株式 A」といいます。)につき 2021 年8月 13 日(払込期日)から 2024 年8月 13 日までの間(以
下「譲渡制限期間 A」といいます。)、②割り当てられた本割当株式のうち残りの 60%に相当す
る数の本割当株式(以下「本割当株式 B」といいます。)につき 2021 年8月 13 日(払込期日)か
ら 2027 年8月 13 日までの間(以下「譲渡制限期間 B」といい、譲渡制限期間 A 及び譲渡制限期間
B を総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」といいます。)、それぞれ、譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
① 対象者が、譲渡制限期間 A に亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査
役若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間 A の満了日にお
いて、本割当株式 A の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間 A の
満了前に、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了。以下
同じ。)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員又は当社の子会社
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の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をも
って、本割当株式 A の全てにつき、譲渡制限を解除する。
② 対象者が、譲渡制限期間 B に亘り、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査
役若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間 B の満了日にお
いて、本割当株式 B の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間 A の
最終日の翌日から譲渡制限期間 B の満了日までに、雇用期間満了、死亡その他当社取締役会が
正当と認める理由により当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のい
ずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、本割当株式 B の全てにつき、譲
渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に対象者が当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは
従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、以下のとおり取り扱う。
① 譲渡制限期間Aの満了前に組織再編等に関する事項が承認された場合
本割当株式Aの全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を
解除し、本割当株式Bにつき、同時点をもって、当社が当然に無償取得する。
② 譲渡制限期間Aの最終日の翌日から譲渡制限期間Bの満了日までに組織再編等に関する事項が
承認された場合
本割当株式Bの全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を
解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、
その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年7月13日(取締役会決議日の前営業日)
の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である815円としております。これは、取締役会決
議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、
当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役及び対象従業員等にとって特に
有利な価額には該当しないと考えております。
以 上
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