9076 セイノーHD 2021-03-15 22:10:00
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年3月 15 日
各    位
                           会社名         セイノーホールディングス株式会社
                           代表者名        代表取締役社長 田口 義隆
                           (コード:9076 東証第1部、名証第1部)
                           問合せ先        取締役 財務IR部・経理部担当 野津 信行
                           (TEL. 0584-82-5023)



2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ


    セイノーホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は、2021年3月15日付の取締役会決議に
基づくセイノーホールディングス株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本
新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」 新株予約権のみを
                           、        「本新株予約権」という。)
の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知ら
せいたします。


                                 記



新株予約権に関する事項
(1)      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                  本社債の額面金額と同額とする。


(2)      転換価額                                                2,168 円
         (参考)
         発行条件決定日(2021年3月15日)における株価等の状況
           イ.東京証券取引所における株価(終値)                               1,681 円
           ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100]                   28.97 %




 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、  投資勧誘を目的として
 作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、  米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
 て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい
 ては米国における同社債の募集又は販売は行われません。



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(ご参考)セイノーホールディングス株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要


 (1)   社   債   の   総   額   250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面
                           金額合計額の合計額
 (2)   発   行   決   議   日   2021年3月15日
 (3)   新株予約権の割当日及び社債の      2021年3月31日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限
       払込期日                り同じ。)
 (4)   新株予約権を行使することがで      2021年4月14日から2026年3月17日の銀行営業終了時(行
       きる期間                使請求受付場所現地時間)までとする。
                           但し、(ⅰ)本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の東
                           京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受
                           付場所現地時間)まで(但し、繰上償還を受けないことが
                           選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ⅱ)本
                           社際の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社
                           債の消却が行われるまで、また(ⅲ)債務不履行等による本
                           社債の強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとす
                           る。
                           但し、上記いずれの場合も、2026年3月17日の銀行営業終
                           了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権
                           を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行
                           うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、
                           当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以
                           内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、
                           本新株予約権を行使することはできない。
                           上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する
                           日本における暦日(又は株式取得日が東京における営業日
                           でない場合は東京における翌営業日) 基準日又は社債、
                                            が、
                           株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条
                           第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以
                           下、基準日と併せて「株主確定日」と総称する。
                                                )の東京に
                           おける3営業日前の日(又は当該株主確定日が東京におけ
                           る営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における
                           4営業日前の日)
                                  (同日を含む。
                                        )から当該株主確定日(又
                           は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当



 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、  投資勧誘を目的として
 作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、  米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
 て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい
 ては米国における同社債の募集又は販売は行われません。



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                           該株主確定日の東京における翌営業日)
                                            (同日を含む。)ま
                           での期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使すること
                           はできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関す
                           る法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係
                           る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された
                           場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使できる期
                           間を、当該変更を反映するために修正することができる。
(5)   償   還     期     限    2026年3月31日
(6)   潜在株式による希薄化情報         今回のファイナンスを実施することにより、  2021 年2月 28
                           日現在の発行済株式総数(自己株式を除く。以下同じ。)
                           に対する潜在株式数の比率は 6.32%になる見込みです。
                           (注)潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付
                           社債に係る新株予約権がすべて当初転換価額で行使され
                           た場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総
                           数で除した数値であります。

※詳細は、本日付け当社プレスリリース「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関
するお知らせ」をご参照ください。




                                                           以   上




 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、  投資勧誘を目的として
 作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて
 同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、  米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
 て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい
 ては米国における同社債の募集又は販売は行われません。



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