9075 福山運 2019-05-13 15:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019年5月13日
各      位
                                      会 社 名 福 山 通 運 株 式 会 社
                                      代 表 者 名 取締役社長執行役員 小 丸 成 洋
                                            (コード番号 9075 東証第1部)
                                      問 合 せ 先 専務執行役員        江 藤 洋
                                            (TEL 084-924-2000)



                          定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、
                     「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 19 日開催予定の
第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
                                  記

1.定款変更の理由
     当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により
    行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 50 条(剰余金の配当等の決定機関)及び
    第 51 条(剰余金の配当の基準日)を新設するものであります。また、現行定款第 52 条(期末
    配当金等の除斥期間)について所要の変更を行うとともに、内容が重複する現行定款第 50 条
    (期末配当金)及び第 51 条(中間配当金)を削除するものであります。


2.定款変更の内容
     変更の内容は、次のとおりであります。
                                                (下線は変更部分を示します。
                                                             )
              現    行 定    款                      変    更   案

              第1章~第6章                           第1章~第6章
    第 1 条~第 48 条   (条文省略)              第 1 条~第 48 条   (現行どおり)


             第7章      計       算                 第7章   計       算
    (事業年度)                             (事業年度)
    第 49 条   (条文省略)                    第 49 条   (現行どおり)
                                       (剰余金の配当等の決定機関)
                                       第 50 条   当会社は、剰余金の配当等会社法
                                            第 459 条第1項各号に定める事項に
                  (新設)                      ついては、法令に別段の定めがある
                                            場合を除き、取締役会の決議によっ
                                            て定めることができる。
             現   行 定    款                   変    更     案

                                  (剰余金の配当の基準日)
                                  第 51 条 当会社の期末配当の基準日は、
                                       毎年 3 月 31 日とする。
                 (新設)                 2.当会社の中間配当の基準日は、
                                       毎年 9 月 30 日とする。
                                      3.前2項のほか、基準日を定めて
                                       剰余金の配当をすることができ
                                       る。
 (期末配当金)
 第 50 条   当会社は株主総会の決議によって
        毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載
        または記録された株主または登録株式                       (削除)

        質権者に対し金銭による剰余金の配当
        (以下「期末配当金」という。
                     )を支払
        う。

 (中間配当金)
 第 51 条 当会社は、取締役会の決議によって、
        毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載
        または記録された株主または登録株式                       (削除)

        質権者に対し、会社法第 454 条第5項
        に定める剰余金の配当(以下「中間配
        当金」という。
              )をすることができる。

 (期末配当金等の除斥期間)                    (配当金の除斥期間)
 第 52 条   期末配当金および中間配当金が支         第 52 条   配当財産が金銭である場合は、そ
        払開始の日から満3年を経過しても               の支払開始の日から満3年を経過
        受領されないときは、当会社はその支              しても受領されないときは、当会社
        払の義務を免れる。                      はその支払の義務を免れる。
     2.未払の期末配当金および中間配当金               2.未払の配当金には利息をつけな
        には利息をつけない。                     い。




3.日 程
  定款変更のための株主総会開催日           2019 年 6 月 19 日(水曜日)
  定款変更の効力発生日                2019 年 6 月 19 日(水曜日)


                                                           以   上