9075 福山運 2019-05-13 15:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年5月13日
各 位
会 社 名 福 山 通 運 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役社長執行役員 小 丸 成 洋
(コード番号 9075 東証第1部)
問 合 せ 先 専務執行役員 江 藤 洋
(TEL 084-924-2000)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 19 日開催予定の
第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1.定款変更の理由
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により
行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 50 条(剰余金の配当等の決定機関)及び
第 51 条(剰余金の配当の基準日)を新設するものであります。また、現行定款第 52 条(期末
配当金等の除斥期間)について所要の変更を行うとともに、内容が重複する現行定款第 50 条
(期末配当金)及び第 51 条(中間配当金)を削除するものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1章~第6章 第1章~第6章
第 1 条~第 48 条 (条文省略) 第 1 条~第 48 条 (現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
(事業年度) (事業年度)
第 49 条 (条文省略) 第 49 条 (現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
第 50 条 当会社は、剰余金の配当等会社法
第 459 条第1項各号に定める事項に
(新設) ついては、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
現 行 定 款 変 更 案
(剰余金の配当の基準日)
第 51 条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年 3 月 31 日とする。
(新設) 2.当会社の中間配当の基準日は、
毎年 9 月 30 日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて
剰余金の配当をすることができ
る。
(期末配当金)
第 50 条 当会社は株主総会の決議によって
毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式 (削除)
質権者に対し金銭による剰余金の配当
(以下「期末配当金」という。
)を支払
う。
(中間配当金)
第 51 条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式 (削除)
質権者に対し、会社法第 454 条第5項
に定める剰余金の配当(以下「中間配
当金」という。
)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第 52 条 期末配当金および中間配当金が支 第 52 条 配当財産が金銭である場合は、そ
払開始の日から満3年を経過しても の支払開始の日から満3年を経過
受領されないときは、当会社はその支 しても受領されないときは、当会社
払の義務を免れる。 はその支払の義務を免れる。
2.未払の期末配当金および中間配当金 2.未払の配当金には利息をつけな
には利息をつけない。 い。
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 6 月 19 日(水曜日)
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 19 日(水曜日)
以 上