9069 センコーグループHD 2019-05-24 15:00:00
取締役及び監査役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019年5月24日


各    位


                            上場会社名     センコーグループホールディングス株式会社
                            代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長   福 田   泰 久
                            (コード番号    9069 東証一部)
                            問 合 せ 先   常務執行役員管理本部長      竹谷   聡
                            (TEL.     06-6440-5172)


    取締役及び監査役に対する
       ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ



  当 社 は、本 日 開 催 の取 締 役 会 において、会 社 法 第 236条 、第 238条 及 び第 240条 の規 定
に基 づき、取 締 役 、監 査 役 に対 しストックオプションの目 的 で発 行 する新 株 予 約 権 について、下
記 のとおり決 定 いたしましたのでお知 らせいたします。

                                  記

Ⅰ.ストックオプションとして新 株 予 約 権 を発 行 する理 由
   当 社 の業 績 と株 式 価 値 との連 動 性 をより一 層 強 固 なものとし、取 締 役 及 び監 査 役 が株 価
 上 昇 によるメリットのみならず株 価 下 落 によるリスクまでも株 主 の皆 様 と共 有 することで、中 長
 期 的 に継 続 した業 績 向 上 と企 業 価 値 増 大 への意 欲 や士 気 を高 めることを目 的 とするもので
 す。

Ⅱ.新 株 予 約 権 の発 行 要 領
 1.新 株 予 約 権 の名 称
    センコーグループホールディングス株 式 会 社 第 29回 新 株 予 約 権

    2.新 株 予 約 権 の払 込 金 額
        新 株 予 約 権 の払 込 金 額 は、新 株 予 約 権 の割 当 の日 にブラックショールズモデルにより
      算 出 した1株 当 たりのオプション価 格 に付 与 株 式 数 を乗 じた金 額 とする。但 し、金 銭 の払
      込 みを要 しないものとし、取 締 役 、監 査 役 の報 酬 請 求 権 と払 込 債 務 により相 殺 する。

    3.新 株 予 約 権 の割 当 日
       2019年 7月 1日

    4.募 集 対 象 者
       当 社 の取 締 役 10名 、監 査 役 3名




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5.新 株 予 約 権 の内 容
 (1) 新 株 予 約 権 の目 的 となる株 式 の種 類 及 び数
      新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の種 類 は当 社 普 通 株 式 とし、株 式 数 は5.(2)で決 定 さ
    れた割 当 てる新 株 予 約 権 の総 数 に 1,000 株 を乗 じた株 式 数 とする。
      なお、当 社 が株 式 分 割 又 は株 式 併 合 を行 う場 合 、次 の算 式 により目 的 たる株 式 の数
    を調 整 するものとする。但 し、かかる調 整 は本 件 新 株 予 約 権 のうち、当 該 時 点 で行 使 さ
    れていない新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の数 について行 われ、調 整 の生 じる1株 未 満 の
    端 数 については、これを切 り捨 てる。
          調 整 後 株 式 数 = 調 整 前 株 式 数 × 分 割 ・併 合 の比 率
      また、当 社 が合 併 、会 社 分 割 、株 式 交 換 又 は株 式 移 転 (以 下 総 称 して「合 併 等 」とい
    う。)を行 う場 合 、株 式 の無 償 割 当 を行 う場 合 、その他 株 式 数 の調 整 を必 要 とする場 合
    には、合 併 等 、株 式 の無 償 割 当 の条 件 等 を勘 案 のうえ、合 理 的 な範 囲 内 で株 式 数 を
    調 整 することができる。
 (2) 新 株 予 約 権 の総 数
      24 個 を上 限 とする。(新 株 予 約 権 1個 当 たりの目 的 たる株 式 数 は、1,000 株 とする。但
    し、上 記 (1)に定 める株 式 の数 の調 整 を行 った場 合 は、同 様 の調 整 を行 うものとする。)
      上 記 総 数 は、割 当 予 定 数 であり、引 き受 けの申 し込 みがなされなかった場 合 等 、割 り
    当 てる募 集 新 株 予 約 権 の総 数 が減 少 したときは、その割 当 の総 数 をもって発 行 する募
    集 新 株 予 約 権 の総 数 とする。
 (3) 新 株 予 約 権 の行 使 に際 して出 資 される財 産 の価 額
      各 新 株 予 約 権 の行 使 に際 してする出 資 の目 的 は金 銭 とし、その価 額 は、新 株 予 約
    権 を行 使 することにより交 付 をうけることができる株 式 1株 当 たりの払 込 金 額 を1円 とし、
    これに各 新 株 予 約 権 の目 的 たる株 式 の数 を乗 じた金 額 とする。
 (4) 新 株 予 約 権 を行 使 することができる期 間
      2019年 7月 2日 から2039年 6月 30日 までとする。但 し、行 使 期 間 の最 終 日 が会 社
    の休 日 にあたるときは、その前 営 業 日 を最 終 日 とする。
 (5) 新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 金 及 び資 本 準
     備 金 に関 する事 項
    ①新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 金 の額 は、会
      社 計 算 規 則 第 17条 第 1項 に従 い算 出 される資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2分 の1の金 額
      とし、計 算 の結 果 生 じる1円 未 満 の端 数 は、これを切 り上 げるものとする。
    ②新 株 予 約 権 の行 使 により株 式 を発 行 する場 合 における増 加 する資 本 準 備 金 の額 は、
      上 記 ①記 載 の資 本 金 等 増 加 限 度 額 から上 記 ①に定 める増 加 する資 本 金 の額 を減
      じた額 とする。
 (6) 新 株 予 約 権 の行 使 の条 件
    ①新 株 予 約 権 者 は、当 社 及 び当 社 連 結 子 会 社 の取 締 役 、監 査 役 、執 行 役 員 、常 務
      理 事 、相 談 役 及 び顧 問 等 のいずれの地 位 をも喪 失 した日 の翌 日 から上 記 (4)に定 め
      る残 存 新 株 予 約 権 を行 使 することができる期 間 の満 了 日 までの間 に権 利 行 使 するこ
      とができる。
    ②新 株 予 約 権 者 が死 亡 した場 合 、その相 続 人 (新 株 予 約 権 者 の配 偶 者 、子 、1親 等 の
      直 系 尊 属 に限 る。)は新 株 予 約 権 者 が死 亡 した日 の翌 日 から3ヶ月 を経 過 する日 ま
      での間 に限 り新 株 予 約 権 を行 使 することができる。
    ③その他 の権 利 行 使 の条 件 は、取 締 役 会 決 議 に基 づき、当 社 と新 株 予 約 権 者 との間
      で締 結 する新 株 予 約 権 割 当 契 約 書 にて定 めるものとする。




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(7)  新 株 予 約 権 の取 得 の条 項
      当 社 は、当 社 が消 滅 会 社 となる合 併 契 約 書 承 認 の議 案 が当 社 株 主 総 会 で承 認 され
    た場 合 、又 は、当 社 が完 全 子 会 社 となる株 式 交 換 契 約 書 承 認 の議 案 もしく は株 式 移
    転 の議 案 が当 社 株 主 総 会 で承 認 された場 合 は、当 社 は新 株 予 約 権 を無 償 で取 得 する
    ことができる。
(8) 譲 渡 による新 株 予 約 権 の取 得 の制 限
      譲 渡 による新 株 予 約 権 の取 得 については、当 社 取 締 役 会 の決 議 による承 認 を要 す
    るものとする。
(9) 当 社 が組 織 再 編 を実 施 する際 の新 株 予 約 権 の取 扱 い
      組 織 再 編 に際 して定 める契 約 書 又 は計 画 書 等 に以 下 に定 める株 式 会 社 の新 株 予
    約 権 を交 付 する旨 を定 めた場 合 には、当 該 組 織 再 編 の比 率 に応 じて、以 下 に定 める
    株 式 会 社 の新 株 予 約 権 を交 付 するものとする。
    ①合 併 (当 社 が消 滅 する場 合 に限 る。)
      合 併 後 存 続 する株 式 会 社 又 は合 併 により設 立 する株 式 会 社
    ②吸 収 分 割
      吸 収 分 割 をする株 式 会 社 がその事 業 に関 して有 する権 利 義 務 の全 部 又 は一 部 を承
      継 する株 式 会 社
    ③新 設 分 割
      新 設 分 割 により設 立 する株 式 会 社
    ④株 式 交 換
      株 式 交 換 をする株 式 会 社 の発 行 済 株 式 の全 部 を取 得 する株 式 会 社
    ⑤株 式 移 転
      株 式 移 転 により設 立 する株 式 会 社
(10) 新 株 予 約 権 の行 使 により発 生 する端 数 の切 捨 て
      新 株 予 約 権 者 に交 付 する株 式 の数 に1株 に満 たない端 数 がある場 合 には、これを切
    り捨 てるものとする。


                                                             以   上




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