9069 センコーグループHD 2021-06-25 17:15:00
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021年6月25日
各     位
                  上場社名   センコーグループホールディングス株式会社
                  代表者名   代表取締役社長 福田 泰久
                         (コード番号 9069 東証一部)
                  問合せ先   常務執行役員管理本部長          竹谷 聡
                         (TEL.03-6862-8840)


     取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株
式処分(以下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
                     )
お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                2021年7月20日
(2)処分する株式の種類及び株式数      当社普通株式 66,300株
(3)処分価額                1 株につき 1,086 円
(4)処分価額の総額             72,001,800円
(5)割当予定先               当社の取締役(※1)             6名    12,500株
                       当社の執行役員                9名 7,100株
                       当社の常務理事                4名 2,400株
                       当社子会社の取締役(※2)          6名    12,300株
                       当社子会社の執行役員             18名 14,500株
                       当社子会社の常務理事             30名 17,500株
                       ※1 社外取締役を除きます。
                       ※2 社外取締役を除きます。
(6)その他                 本自己株式処分については、金融商品取引法に
                       よる有価証券届出書の効力発生を条件としてお
                       ります。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きま




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す。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る
インセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的
として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2020年6月25日開催
の第103回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出
資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額30百万円以内の
金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の
交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの
地位も喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。


 本制度の概要については、以下のとおりです。


<本制度の概要>
 当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により当社の取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年
60,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における
東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならな
い範囲において取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受け
る取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることとします。
 ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権
   の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


 なお、当社は、当社の取締役のほか、当社の執行役員及び常務理事並びに当社子会社の
取締役、執行役員及び常務理事に対しても、当社の取締役と同様の譲渡制限付株式を付与
する旨を、以下のとおり本日開催の当社の取締役会にて決議しております。


 今般、当社は、制度の目的、当社の業績、各割当予定先の職責の範囲その他諸般の事情
を勘案し、①本日開催の取締役会の決議により、(ⅰ)当社の取締役6名(以下「対象取
締役」といいます。)に対し、当社に対する金銭報酬債権、及び(ⅱ)当社の執行役員9
名及び常務理事4名に対し、当社に対する金銭債権、並びに、②2021年6月18日開催の当社
の子会社であるセンコー株式会社の取締役会の決議に基づき、(ⅰ)同社の取締役6名に




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付与される同社に対する金銭報酬債権、及び(ⅱ)同社の執行役員18名及び常務理事30名
に付与される同社に対する金銭債権の合計72,001,800円を付与しました。そのうえでこ
れらの金銭(報酬)債権を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭(報
酬)債権の額は金1,086円)、当社の普通株式合計66,300株(以下「本割当株式」といい
ます。)を付与することを決議いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。なお、当社は、本自己株式処分の割
当予定先である当社の執行役員及び常務理事並びに当社子会社の取締役、執行役員及び
常務理事との間においても、概ね同様の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
(1)譲渡制限期間
   対象取締役は、2021年7月20日(払込期日)から当社及び当社子会社であるセンコ
  ー株式会社の役職員のいずれの地位も喪失する日までの間、本割当株式について、譲
  渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
(2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役が、2021年7月20日(払込期日)から2022年3月期に係る定時株主総会の
  終結の時までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社又は当社子会
  社であるセンコー株式会社の取締役、執行役員又は常務理事の地位にあることを条
  件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解
  除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会
  が正当と認める理由により当社及び当社子会社であるセンコー株式会社の取締役、
  執行役員及び常務理事のいずれの地位も喪失した場合、譲渡制限期間の満了時にお
  いて、2021年7月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超
  える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株
  未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限
  を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、
  譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることがで
  きないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限
  付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式




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   交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(た
   だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合において
   は、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の
   全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制
   限を解除する。




3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭(報酬)債権を出資財
 産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021
 年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終
 値である1,086円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近
 の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を
 適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額には該当し
 ないと考えております。
                                        以上




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