9069 センコーグループHD 2021-03-02 22:00:00
2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 3 月 2 日
各   位
                                    会 社 名 センコーグループホールディングス株式会社
                                    代 表 者 名 代表取締役社長 福田 泰久
                                    (コード番号9069 東証一部)
                                    問 合 せ 先 常務執行役員管理本部長 竹谷 聡
                                    (TEL. 03-6862-8840)



    2025 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 3 月 2 日付の取締役会において決議いたしました 2025 年満期円貨建転換社債型新株予約
権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新
株予約権」といいます。)の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項ととも
に、下記のとおりお知らせいたします。


                                       記


本新株予約権に関する事項
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                    本社債の額面金額と同額とする。


(2) 転換価額                                                        1,218 円
    (ご参考)
        発行条件決定日(2021 年 3 月 2 日)における株価等の状況
        イ.株式会社東京証券取引所における株価(終値)                                 1,015 円
        ロ.アップ率【{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100】                         20.00%




(ご参考)2025 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の概要


(1) 社       債   の   総   額   220 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計
                            額を合計した額

(2) 発       行   決   議   日   2021 年 3 月 2 日

(3) 払 込 期 日 及 び 発 行 日       2021 年 3 月 18 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づ
いて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、
本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。
(4) 新 株 予 約 権 を 行 使 す る   2021 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 4 日まで(行使請求受付場所現地時
    こ と が で き る 期 間       間)とする。
                          但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業
                          日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債
                          に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場
                          合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪
                          失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
                          上記いずれの場合も、2025 年 3 月 4 日(行使請求受付場所現地時間)
                          より後に本新株予約権を行使することはできない。
                          上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当
                          社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日か
                          ら 14 日以内に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株
                          予約権を行使することはできない。
                          また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東
                          京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の
                          定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第 1 項
                          に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株
                          主確定日」と総称する。)の東京における 2 営業日前の日(又は当
                          該株主確定日が東京における営業日でない場合には、              東京における 3
                          営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京に
                          おける営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当
                          たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、
                          株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の
                          行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当
                          社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制
                          限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(5) 償     還    期     限    2025 年 3 月 18 日

(6) 潜在株式による希薄化情報 今回のファイナンスを実施することにより、直近(2021 年 2 月 28 日
                 現在)の発行済株式総数(自己株式等を除く。)に対する潜在株式
                 数の比率は 11.87%になる見込みです。
                  (注 1)潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に
                      係る本新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合
                      に、新たに発行される株式数を直近      (2021 年 2 月 28 日現在)
                      の発行済株式総数(自己株式等を除く。)で除した数値で
                      あります。
                  (注 2)当社は、2021 年 3 月 2 日付で自己株式の取得を決議して
                      おります。詳細については 2021 年 3 月 2 日付当社プレス
                      リリース「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知ら
                      せ」をご参照ください。
  ※ 詳細は、2021 年 3 月 2 日付け当社プレスリリース「2025 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
    の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                                   以   上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づ
いて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国
において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、
本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。