9069 センコーグループHD 2021-03-02 16:30:00
2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 3 月 2 日
各    位
                              会 社 名 センコーグループホールディングス株式会社
                              代 表 者 名 代表取締役社長 福田 泰久
                              (コード番号9069 東証一部)
                              問 合 せ 先 常務執行役員管理本部長 竹谷 聡
                              (TEL. 03-6862-8840)

         2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

 当社は、2021 年 3 月 2 日付の取締役会において、2025 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本
新株予約権付社債」といいます。)社債額面金額合計額 220 億円の発行を決議いたしましたので、その概要に
つき下記のとおりお知らせいたします。


【本新株予約権付社債発行の背景】
 当社グループは、先進的物流・情報技術で、最高のサービスを創造し、提供することにより、株主、お客
さま、社員をはじめ、社会やすべての人々に貢献し信頼される企業を目指しております。その実現のため
に、高品質、ローコスト、かつ高付加価値のロジスティクスサービスを通じて、企業価値の最大化を図ると
共に、社会との共生の観点から安全と地球環境に配慮し、社会の秩序を守り、業界のリーダー企業として責
任を果たしていく、成長と信頼を基調とする活力溢れる企業づくりを進めてまいります。
 中でも、当社グループ一体となり、海外での事業拡大の加速及び国内での既存事業の高度化を目指してお
ります。また、自社グループで物流以外の事業を進めることで、単なる事業領域の拡大にとどまらず、その
事業から新たな物流・商流を生み出すことを目指しています。これらの取り組みにより、新たな事業の物
流・商流をシームレスに繋ぐことで競合との差別化を図っております。
 これらの取り組みを実現するために、「岐阜羽島PDセンター」、「泉南PDセンター」、「岩槻物流新拠
点」、「湾岸弥富PDセンター」といった物流施設に積極的に投資を進めておりますが、新たな物流・商流を
生み出すためには、更なる成長資金が必要になると考えております。
 当社の成長を持続させるべく積極的な設備投資を行うとともに、今後の経営環境等の変化に対応できる柔
軟性のある財務戦略を遂行するため、本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。
 また、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円滑に実行
することに加え、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るとともに、株主の皆さまへの利益還元
を充実させるため、調達資金の一部を用いて自己株式の取得を実施することといたしました。

【調達資金の使途】
 本新株予約権付社債の新規発行による手取金約220億円につきましては、2023年3月末までに、大都市圏
(首都圏・中京圏・関西圏)の物流事業を強化するために、新設する物流センターへの投資資金及び車両運
搬具・物流設備の購入等の設備投資資金として約180億円を、2021年6月末までに、自己株式取得資金として
約40億円を、それぞれ充当する予定であります。
 上記の通り、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和することで資金調達
を円滑に実行し、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るとともに株主還元を
図るため、2021年6月30日までに実施予定の自己株式取得資金として約40億円を充当する予定です。
 なお、自己株式取得に関しましては、本日付の取締役会において、本新株予約権付社債の発行決議と同時
に、取得価額の総額の上限を40億円、取得期間を2021年3月3日から2021年6月30日までとする自己株式取得
枠の設定を決議しております。当該自己株式の取得は本新株予約権付社債の払込期日以前から実施する予定
であり、本新株予約権付社債の発行による発行手取金の一部を、当該自己株式取得のために借り入れた借入
金の返済に充当する予定です。また、当該自己株式の取得は市場環境等によっては、買付金額の総額が上記
    本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
    て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
    また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
    て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
    おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
    においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                 1
の金額に達しない可能性があります。その場合、2023年3月末までに、上記設備投資資金の一部に充当する
予定です。


【本新株予約権付社債発行及び自己株式取得の狙い】
  本新株予約権付社債は、時価を上回る水準に転換価額を設定することで、発行後の1株当たり当期純利益
(EPS)の希薄化を抑制するとともに、ゼロ・クーポンで発行するため調達コストを低減することができ、既
存株主の皆様に配慮した、当社にとって最適な資金調達方法であると考えております。また、120%コールオ
プション条項を付すことにより、株価上昇後の転換を促進し、資本増強を図ることを企図しております。
  また、当社は、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、発行条件の改
善を図るとともに、株主還元の充実及び資本効率向上を目的として、本日付の取締役会において、取得し得
る株式の総数の上限4,700,000株、取得価額の総額の上限を40億円、取得期間を2021年3月3日から2021年6月
30日までとする自己株式取得を実施することを決議いたしました。
  また、本日付「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」におい
て記載の通り、2021年3月3日に、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を利用した自己株式取得を実施する
予定です。なお、当該自己株式取得により取得した株式数が取得予定株式数に満たない場合には、翌日以降
についても市場環境や諸規則等を考慮したうえで、自己株式の取得を継続していく予定です。




 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
 て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
 て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
 おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
 においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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                                                記
1.    社債の名称
        センコーグループホールディングス株式会社2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下
      「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」
      という。)
2.    社債の払込金額
        本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額1,000万円)
3.    新株予約権と引換えに払い込む金銭
        本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
4.    社債の払込期日及び発行日
        2021 年 3 月 18 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5.    募集に関する事項
     (1) 募集方法
              Daiwa Capital Markets Europe Limited 及び Morgan Stanley & Co. International plc を
             共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下                           「幹事引受会社」       という。   )
             の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)にお
             ける募集。但し、買付けの申込みは引受契約書の締結日の翌日午前 8 時(日本時間)までに行
             われるものとする。
     (2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
              本社債の額面金額の 103.0%
6.   新株予約権に関する事項
     (1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
        (イ)種類及び内容
              当社普通株式(単元株式数 100 株)
        (ロ)数
              本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額
             面金額の総額を下記(4)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる 1 株未満の
             端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
     (2) 発行する新株予約権の総数
              2,200 個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記 7.(7)に定義する。                              )の
             紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。
             以下同じ。    )に係る本社債の額面金額合計額を 1,000 万円で除した個数の合計数
     (3) 新株予約権の割当日
              2021 年 3 月 18 日
     (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
       (イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該
             本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
       (ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の
             需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付
             社債に関して当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日に
             おける当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定
             の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普
             通株式の普通取引の終値をいう。
       (ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当
             社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により
             調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が
             保有するものを除く。)の総数をいう。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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                                         発行又は         1株当たりの
                                         処分株式数   ×   払 込 金 額
                                 既発行
         調 整 後                       +
                     調 整 前       株式数         時       価
         転換価額    =   転換価額    ×
                                   既発行株式数   +    発行又は処分株式数


       また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価
       を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
       れるものを含む。 の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
                      )
 (5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
        本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
       則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、           計
       算の結果 1 円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金
       の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
 (6) 新株予約権を行使することができる期間
        2021 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 4 日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①下
       記 7.(4)(イ)乃至(ヘ)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業日前の
       日まで  (但し、   下記 7.(4)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新
       株予約権を除く。、     ) ②下記 7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、     本社債が消却され
       る時まで、   また③下記 7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、        期限の利益の喪失時ま
       でとする。
        上記いずれの場合も、2025 年 3 月 4 日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権
       を行使することはできない。
        上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記 7.(4)(ニ)に定義する。          )を行うために必要であ
       ると当社が合理的に判断した場合には、              組織再編等の効力発生日の翌日から 14 日以内に終了す
       る 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
        また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない
       場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律
       第 151 条第 1 項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」
       と総称する。    )の東京における 2 営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でな
       い場合には、東京における 3 営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京
       における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権
       を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じ
       た新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段
       落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正
       することができる。
 (7) その他の新株予約権の行使の条件
       各本新株予約権の一部行使はできない。
 (8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
   (イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社
       債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予
       約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる
       承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための
       仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該
       組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せ
       ずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、
       承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をす
       るものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して下記7.(4)(ニ)(b)
       記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
       「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                   4
       新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
   (ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
      ① 新株予約権の数
         当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株
        予約権の数と同一の数とする。
      ② 新株予約権の目的である株式の種類
         承継会社等の普通株式とする。
      ③ 新株予約権の目的である株式の数
         承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織
        再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記
        (ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
        (ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
           予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が、当該組織再編等におい
           て受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会
           社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再
           編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、
           当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい
           承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
        (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
           を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組
           織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できる
           ように、転換価額を定める。
      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
         承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
        本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
         当該組織再編等の効力発生日  (場合によりその14日後以内の日) から、上記(6)に定める本
        新株予約権の行使期間の満了日までとする。
      ⑥ その他の新株予約権の行使の条件
         承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
      ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
         承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
        は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗
        じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
        増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
      ⑧ 組織再編等が生じた場合
         承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱い
        を行う。
      ⑨ その他
         承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整
        は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
   (ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継さ
       せる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権
       付社債の要項に従う。
 (9) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
        本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲
       渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本
       社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社
       債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本
       新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                             5
7. 社債に関する事項
   (1) 社債の総額
          220 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
   (2) 社債の利率
          本社債には利息は付さない。
   (3) 満期償還
          2025 年 3 月 18 日(償還期限)に本社債の額面金額の 100%で償還する。
   (4) 繰上償還
     (イ)120%コールオプション条項による繰上償還
          2023年9月18日以降、当社普通株式の終値が、20連続取引日にわたり、当該各取引日に適用の
         ある転換価額     (遡及的調整がある場合はこれを考慮する。 の120%以上であった場合、
                                                 )             当社は、
         本新株予約権付社債の所持人に対して当該20連続取引日の末日から30日以内に、30日以上60日
         以内の事前の通知をした上で、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額
         で所定の日に繰上償還することができる。「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設さ
         れている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
     (ロ)クリーンアップ条項による繰上償還
           本(ロ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合計額
         が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対し
         て、30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額
         面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
     (ハ)税制変更による繰上償還
           日本国の税制の変更等により、        当社が下記(11)  (イ) 記載の追加額の支払義務を負い、 かつ、
         当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない場合、当社
         は、本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社
         債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。但し、当
         社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還
         の通知をしてはならない。
           上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が発
         行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対して
         当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本社
         債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還日
         後の当該本社債に関する支払につき下記(11)(イ)記載の追加額の支払義務を負わず、当該償
         還日後の当該本社債に関する支払は下記(11)(イ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除したう
         えでなされる。
     (ニ)組織再編等による繰上償還
           組織再編等が生じたが、       (a)上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、   又は(b)
         承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社
         であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付した場合、                 当
         社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前に通知したうえで、当
         該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日
         までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償
         還するものとする。
           上記償還に適用される償還金額は、          上記6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、
         当社普通株式の株価及びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償還時点に
         おける本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、                償還日及び本新株予約権付社
         債のパリティに応じて、        一定の方式に従って算出されるものとする。        かかる方式に従って算出
         される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、              最高額は本社債の額面金額の160%
         とする(但し、償還日が2025年3月5日から同年3月17日までの間となる場合には、償還金額は
         本社債の額面金額の100%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役又は代理人が、
         当社取締役会の授権に基づき、上記6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
           「組織再編等」とは、      当社の株主総会  (株主総会決議が不要な場合は、     取締役会)において(ⅰ)

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                                 6
      当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。
      以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若し
      くは移転で、  その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される
      場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づ
      く当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、  (ⅳ)株式交換若しくは株式移転  (当
      社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社
      再編手続で、  これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けら
      れることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
  (ホ)上場廃止等による繰上償還
        (i)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通
      株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同す
      る意見を表明し、  (ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結
      果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し
      (但し、  当社又は公開買付者が、 当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の
      努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社
      普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる
      当社普通株式の取得日から14日以内に)  本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、    当
      該通知において指定した償還日   (かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目
      以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記
      (ニ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額   (その最低額は本社債の額面
      金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の160%とする。 (但し、償還日が2025年3月5日
      から同年3月17日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。))
      で繰上償還するものとする。
        上記にかかわらず、  当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の
      後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(ヘ)に定義する。)を生
      じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、    本(ホ)記載の当社の償還義務
      は適用されない。  但し、 かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以
      内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日
      から14日以内に) 本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、   当該通知において指定し
      た償還日  (かかる償還日は、 当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までの
      いずれかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還す
      るものとする。
        当社が本(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は下記(へ)記載の償還義務の両方を負うこと
      となる場合には、上記(ニ)又は下記(ヘ)の手続が適用されるものとする。
  (ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還
        当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に、    当社普通株式の全
      てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、   当社の特別支配株主による当社の他
      の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場
      廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下
      「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能
      な限り速やかに  (但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に) 通知したうえで、
      当該通知において指定した償還日   (かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普
      通株式の取得日より前で、   当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのい
      ずれかの日とする。但し、当該通知の日から東京における14営業日目の日よりも前に株式売渡
      請求に基づく特別支配株主による株式の取得が行われる場合には、    かかる償還日は当該株式の
      取得日よりも前の日に繰り上げられる。)に、  残存する本社債の全部 (一部は不可) 上記(ニ)
                                               を、
      記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額    (その最低額は本社債の額面金額
      の100%とし、最高額は本社債の額面金額の160%とする。(但し、償還日が2025年3月5日から
      同年3月17日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。))で繰
      上償還するものとする。
  (ト) 当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以後他の事

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                             7
        由に基づく繰上償還の通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)において繰上償還を受け
        ないことが選択された本社債を除く。)。
           また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又
         は上記(ホ)(ⅰ)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、         以後上記(イ)乃至(ハ)に基づく繰上
         償還の通知を行うことはできない。
 (5) 買入消却
         当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これ
        を保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。
        また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買
        い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため
        当社に交付することができる。
 (6) 期限の利益の喪失
         本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生
        じた場合、   本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより下記(8)
        記載の財務代理人に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、当該本社
        債につき期限の利益を失い、その額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな
        ければならない。
 (7) 新株予約権付社債の券面
         本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債
        券」という。    )を発行するものとし、本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求するこ
        とはできない。
 (8) 新株予約権付社債に係る財務・支払・譲渡・新株予約権行使請求受付代理人
         MUFG Bank, Ltd., London Branch(財務代理人)
 (9) 新株予約権付社債に係る名簿管理人
         MUFG Union Bank, N.A.
 (10) 社債の担保又は保証
         本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
 (11) 財務上の特約
   (イ)追加支払
          本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課さ
        れる公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定の場合を除
        き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控
        除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。
   (ロ)担保設定制限
         本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要子会社(本新株予約権付社債の要
        項に定義される。)は、(イ)外債(以下に定義する。)に関する支払、(ロ)外債に関する保証に基
        づく支払又は(ハ)外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を担保することを目
        的として、当該外債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現在又は将来の財産又は
        資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定せず、かつこれを存続させ
        ないものとする。但し、(a)かかる外債、保証若しくは補償その他これに類する債務に付され
        た担保と同じ担保を本新株予約権付社債にも同時に付す場合又は(b)本新株予約権付社債の社
        債権者集会の特別決議により承認されたその他の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも
        同時に付す場合、この限りでない。
         本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間 1 年超
        の証券のうち、(ⅰ)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されている証券
        又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当社の主要子会社により若しくは当社若しく
        は当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、かつ(ⅱ)日本国外
        の証券取引所、店頭市場若しくはこれに類するその他の市場で、相場が形成され、上場され若
        しくは通常取引されるもの又はそれを予定されているものをいう。
 (12) 取得格付
         本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                               8
   (13) 社債管理者
           本新株予約権付社債に係る社債管理者は定めないものとする。
8. 上場取引所
      該当事項なし。
9. その他
      当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                             9
【ご 参   考】
 1.資金の使途
 (1)   今回調達資金の使途
        本新株予約権付社債の新規発行による手取金約220億円につきましては、2023年3月末までに、大
       都市圏(首都圏・中京圏・関西圏)の物流事業を強化するために、新設する物流センターへの投資資
       金及び車両運搬具・物流設備の購入等の設備投資資金として約180億円を、2021年6月末までに、自己
       株式取得資金として約40億円を、それぞれ充当する予定であります。
        上記の通り、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和することで
       資金調達を円滑に実行し、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るとと
       もに株主還元を図るため、2021年6月30日までに実施予定の自己株式取得資金として約40億円を充当
       する予定です。
        なお、自己株式取得に関しましては、本日付の取締役会において、本新株予約権付社債の発行決議
       と同時に、取得価額の総額の上限を40億円、取得期間を2021年3月3日から2021年6月30日までとする
       自己株式取得枠の設定を決議しております。当該自己株式の取得は本新株予約権付社債の払込期日以
       前から実施する予定であり、本新株予約権付社債の発行による発行手取金の一部を、当該自己株式取
       得のために借り入れた借入金の返済に充当する予定です。また、当該自己株式の取得は市場環境等に
       よっては、買付金額の総額が上記の金額に達しない可能性があります。その場合、2023年3月末まで
       に、上記設備投資資金の一部に充当する予定です。


 (2)   前回調達資金の使途の変更
         該当事項はありません。


 (3)   業績に与える見通し
         今期の業績予想に変更はありません。


 2.株主への利益配分等
 (1) 利益配分に関する基本方針
        当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様へ
       の利益還元を充実させるため、安定配当に加え、業績連動を考慮した配当を実施することを利益配
       分に関する基本方針といたしております。


 (2) 配当決定にあたっての考え方
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。これらの剰余
       金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であ
       ります。
        なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることが
       できる」旨を定款に定めております。


 (3) 内部留保資金の使途
        内部留保資金の使途につきましては、上記2.(1)のとおりであります。


 (4) 過去3決算期間の配当状況等
 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
 て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
 て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
 おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
 においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

                              10
                           2018年3月期      2019年3月期      2020年3月期
      1株当たり連結当期純利益                62.64円        76.90円        79.51円
      1 株 当 た り 年 間 配 当 金         22.00円        26.00円        26.00円
      (うち1株当たり中間配当金)            (11.00円)      (13.00円)      (13.00円)
      実 績 連 結 配 当 性 向              35.1%         33.8%         32.7%
      自己資本連結当期純利益率                  8.9%         10.1%          9.9%
      連 結 純 資 産 配 当 率               3.1%          3.4%          3.2%
       (注) 1. 1株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。
           2. 実績連結配当性向は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値で
              す。
           3. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本(新株予約権及び少数株主持分
              控除後の連結純資産合計で期首と期末の平均)で除した数値です。
           4. 連結純資産配当率は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結純資産(期首と期末の平均)
              で除した数値です。

3.その他
(1)       配分先の指定
            該当事項はありません。


(2)       潜在株式による希薄化情報等
            転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。


(3)       過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
           ① エクイティ・ファイナンスの状況
             該当事項はありません。
           ② 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
                   2018年3月期     2019年3月期      2020年3月期     2021年3月期
      始      値           727円          826円         935円         834円
      高      値           848円          964円         959円       1,113円
      安      値           645円          775円         707円         779円
      終      値           828円          919円         838円       1,016円
      株価収益率
                      13.22倍     11.95倍       10.54倍      -
      ( 連 結 )
       (注)1. 2021年3月期の株価については、2021年3月1日現在で表示しております。
           2. 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
           3. 株価収益率(連結)は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の1株当たり連結当期純
              利益で除した数値であります。 また、  2021年3月期については未確定のため記載しており
              ません。


(4)       ロックアップについて
            当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過するま
           での期間中、幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発行、当
           社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を受領する権利を付与

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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     された有価証券の発行等(但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権付社債に付された新
     株予約権及び当社が発行した2022年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予
     約権の行使、当社ストックオプションの行使による当社普通株式の交付、当社株式報酬制度に基
     づく株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託に基づく当社普通株式の交付、当社譲渡制限付株式
     報酬制度に基づく当社普通株式の交付、単元未満株主の売渡請求による自己株式の売渡し又は合
     併若しくは株式分割等による当社普通株式の発行等、その他日本法上の要請による場合等を除
     く。)を行わない旨を合意しております。
                                                        以   上




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づい
て同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国に
おいて証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件
においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。

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