9066 日新 2021-07-19 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 日 新
代表者名 代表取締役社長 筒井雅洋
(コード番号 9066 東証第一部)
問合せ先 総務部長 石川操
(TEL. 03-3238-6663)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年7月 19 日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、
自己株式の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 8 月 18 日
(2) 処分する株式の種
当社普通株式 18,316 株
類 お よ び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,501 円
(4) 処 分 総 額 27,492,316 円
(5) 処分先およびその 当社の取締役(社外取締役および監査等委員であるものを除く。)5名
人数並びに処分株 11,656 株
式 の 数 当社の取締役を兼務しない付与対象執行役員 4名 6,660 株
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
そ の 他
提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役および監査等委員であるもの
を除く。以下「対象取締役」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせ
て「対象取締役等」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度
として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021
年6月23日開催の第112期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするた
めの金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内
の金銭債権を支給し、年50,000株以内の当社普通株式を発行または処分することおよび譲渡制限付株式の譲
渡制限期間として当該株式の割当を受けた日より当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役
会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいておりま
す。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の
普通株式について発行または処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金
額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限
付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当
契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁
止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれること
といたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範および諸般の事情を勘案し、各対象取締役
等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計27,492,316円(以下「本金銭債権」と
いいます。)、普通株式18,316株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等9名が当社に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を
受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年8月18日から当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも退任する直後の時
点までの期間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が本割当決議日を含む月からその後最初に到来する定時株主総会終結の時点の直前時
(ただし、取締役を兼務しない付与対象執行役員の場合には、定時株主総会の日の属する年の4月1日
から翌年3月31日と読み替える。)までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当
社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の
全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了または定年その他の正当な事由により退任した場合の
取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも任期満了または定
年その他の正当な事由(死亡による退任を含む)により退任した場合には、対象取締役等の退任の直
後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間の開始日の属する
月から対象取締役等の退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1
とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
る)とする。
(4)当社による無償取得
譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間開始日の属する月から当該
承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(た
だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等
効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除
された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取
得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当
株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管
理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口
座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第113期事業年度の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2021年7月16日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である1,501円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、
かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上