9066 日新 2020-11-09 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020年11月9日
各 位
会 社 名 株式会社 日 新
代表者名 代表取締役社長 筒井雅洋
(コード番号 9066 東証第一部)
問合せ先 総務・コンプライアンス部長 鴨下至治
(TEL.03-3238-6663)
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1.処分要領
(1) 処 分 期 日 2020 年 11 月 25 日(予定)
(2) 処 分 株 式 数 当社普通株式 220,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,569 円
(4) 資 金 調 達 の 額 345,180,000 円
(5) 処 分 方 法 第三者割当による処分
(6) 処 分 予 定 先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託先:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
(7) 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書
そ の 他
の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年 8 月 6 日付取締役会において、当社グループ社員に対して、経営への参画意識を高め
ることにより、当社の企業価値の向上を図るべく、
「従業員持株会信託型 ESOP」
(以下「本制度」といい
ます。)の再導入を決議いたしました。
本制度の概要につきましては、2020 年 8 月 6 日付「
『従業員持株会信託型 ESOP』の再導入に関するお
知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のため設定される三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:
株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して行うものであります。
なお、本制度において処分先となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信
託財産を管理委託(再信託)いたします。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人 当社から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 受託者は、信託管理人の指図に基づき当社株式の議決権を行使します。
信託契約日 2020 年 11 月 25 日
信託の期間 2020 年 11 月 25 日~2025 年 11 月末日(予定)
信託財産 当社株式及び金銭
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 11 月
6日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 1,569 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2020年10月7日~2020年11月
6日)の終値平均1,530円(円未満切捨て)からの乖離率2.55%、直近3ヵ月間(2020年8月7日~2020
年11月6日)の終値平均1,555円(円未満切捨て)からの乖離率0.90%、あるいは直近6ヵ月間(2020
年5月7日~2020年11月6日)の終値平均1,579円(円未満切捨て)からの乖離率▲0.63%となってい
ることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額となっております(乖
離率はいずれも小数点第3位以下を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(3名にて構成。全員社外取締役)が、処分予定
先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上