9064 ヤマトHD 2019-01-31 09:30:00
株式会社荏原製作所との訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年1月 31 日
各 位
                      会 社 名   ヤマトホールディングス株式会社
                      代表者名    代表取締役社長    山 内 雅 喜
                                (コード:9064 東証第一部)
                      問合せ先    執行役員   法務戦略担当   安田 浩之
                                 (TEL. 03-3541-4141)


      株式会社荏原製作所との訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ

 ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:山内 雅喜)傘下
のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:長尾 裕 以下、ヤマト運輸)
が株式会社荏原製作所(以下、荏原製作所)に対し提起した損害賠償請求訴訟(以下、本件
訴訟)につきまして、2019 年1月 29 日に最高裁判所による上告審決定があり、本件訴訟の
結果が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


1.決定のあった裁判所および年月日
  裁判所:最高裁判所
  決定日:2019 年1月 29 日


2.訴訟の経緯
  2007 年 12 月 25 日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地
 (以下、本件土地)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めており
 ました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の 2011 年
 1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲に
 わたって多数混入しているという事実が判明いたしました。
  ヤマト運輸は、周辺住民の皆様および行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた
 結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去しました。そして、
 当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレ
 ート片の撤去費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶
 したため、2012 年3月 28 日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
  2016 年4月 28 日、東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に
 対して 56 億 1,812 万 4,016 円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、
 ヤマト運輸および荏原製作所の双方がこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し争い
 ました。
  2018 年6月 28 日、東京高等裁判所は、ヤマト運輸の控訴部分の一部をさらに認め、
 荏原製作所に対して 59 億 5,278 万 3,219 円(第 1 審判決で荏原製作所に対して命じた支払
 いを3億 3,465 万 9,203 円増額する判決)および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い
 渡したものの、ヤマト運輸および荏原製作所の双方がこの判決を不服として最高裁判所に
 上告および上告受理申立を行いました。


3.訴額
  85 億 509 万 5,193 円および遅延損害金


4.決定の概要及び今後の見通し
  最高裁判所は、荏原製作所の上告を棄却し、また、ヤマト運輸及び荏原製作所の上告
 受理申立を受理しないとの決定を下しました。これにより、荏原製作所に対して 59 億
 5,278 万 3,219 円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定いたし
 ました。
  なお、本判決が当社業績に与える影響は精査中ですが、今後、開示すべき事項が判明
 した場合には速やかにお知らせいたします。


                                                  以   上