9062 日通 2021-05-17 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 17 日
各 位
会社名 日本通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤 充
(コード番号 9062 東証第1部)
問合せ先責任者 広報部長 長谷川 浩
(TEL 03-6251-1111)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 17 日開催の取締役会において、2021 年6月 29 日開催予定の当社定時株主総会に「定
款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
(1) 本店所在地の変更
当社は、2018 年3月 23 日付「本社移転に関するお知らせ」にて公表のとおり、グループ経営の強化と
陸・海・空の総合力を発揮できるワンストップ体制をさらに推し進めるため、
「日本通運グループ統合拠
点」となる新本社ビルを建設し、本店を移転することに伴い、現行定款第3条(本店の所在地)に定め
る本店所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。なお、本変更は 2021 年 12
月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨
の附則を設けることといたします。
(2) 事業年度の変更
当社は、2021 年4月 28 日付「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、
決算期(事業年度の末日)の変更を予定しております。そのため、事業年度を毎年1月1日から 12 月 31
日までの1年に、定時株主総会の招集時期を毎年3月に、定時株主総会の議決権の基準日を毎年 12 月 31
日に、期末配当の基準日を毎年 12 月 31 日に、中間配当の基準日を毎年6月 30 日にそれぞれ変更し、事
業年度の変更にかかる経過的な措置として、附則を設けることといたします。
(3) 定時株主総会における議決権の基準日制度の廃止
当社は、2021 年4月 28 日付「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」にて
公表のとおり、純粋持株会社体制への移行に向け、2021 年6月 29 日開催予定の当社定時株主総会に「株
式移転計画承認の件」を付議することを予定しております。当社は、定時株主総会の招集等に関する事
務手続を円滑に実施するため、会社法第 124 条第3項の規定に基づき、定款第 13 条に定時株主総会の議
決権の基準日に係る規定を定めておりますが、
「株式移転計画承認の件」が承認され、2022 年1月4日
(予定)をもって株式移転(以下「本株式移転」といいます。
)を実施いたしますと、当社の株主は持株
会社 1 名となり、定時株主総会の議決権の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。こ
れに伴いまして、定時株主総会の議決権の基準日制度は廃止することとし、第 13 条(定時株主総会の基
準日)を削除するとともに、第 14 条以下の各条項を1条ずつ繰り上げるものであります。
なお、この定款変更は、
「株式移転計画承認の件」が原案どおり承認可決されること、2021 年 12 月 31
日の前日までに本株式移転に係る株式移転計画の効力が失われていないことおよび本株式移転が中止さ
れていないことを条件として、2021 年 12 月 31 日にその効力を生じることといたします。
2.変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第 1 条~第 2 条 (条文省略) 第 1 条~第 2 条 (現行どおり)
(本店の所在地) (本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置 第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区
く。 に置く。
第 4 条~第 11 条 (条文省略) 第 4 条~第 11 条 (現行どおり)
(招 集) (招 集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3
月に招集し、臨時株主総会は、必要がある 月に招集し、臨時株主総会は、必要がある
場合に招集する。 場合に招集する。
(定時株主総会の基準日) (削 除)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の
基準日は、毎年3月 31 日とする。
第 14 条~第 40 条 (条文省略) 第 13 条~第 39 条 (現行どおり)
(事業年度) (事業年度)
第 41 条 当会社の事業年度は、毎年4月1 第 40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1
日から翌年3月 31 日までの1年とする。 日から 12 月 31 日までの1年とする。
(期末配当金) (期末配当金)
第 42 条 当会社は、株主総会の決議によっ 第 41 条 当会社は、株主総会の決議によっ
て、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記 て、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記
載又は記録された株主又は登録株式質権者 載又は記録された株主又は登録株式質権者
に対して金銭による剰余金の配当(以下 に対して金銭による剰余金の配当(以下
「期末配当金」という。 )を支払う。 「期末配当金」という。 )を支払う。
(中間配当金) (中間配当金)
第 43 条 当会社は、取締役会の決議によっ 第 42 条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記 て、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記
載又は記録された株主又は登録株式質権者 載又は記録された株主又は登録株式質権者
に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰 に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰
余金の配当(以下「中間配当金」とい 余金の配当(以下「中間配当金」とい
う。 )をすることができる。 う。 )をすることができる。
第 44 条 (条文省略) 第 43 条 (現行どおり)
(新 設) (附則)
(新 設) 第 1 条 第3条(本店の所在地)の変更
は、2021 年 12 月 31 日までに開催される
取締役会において決定される本店移転日を
もって効力を生ずるものとし、本条は、本
店移転の効力発生日経過後にこれを削除す
る。
(新 設) 第 2 条 第 40 条(事業年度)の規定にか
かわらず、第 116 期事業年度は 2021 年4
月1日から 2021 年 12 月 31 日までの9か
月間とする。なお、本条は、第 116 期事業
年度終了後これを削除する。
(新 設) 第 3 条 第 42 条(中間配当金)の規定に
かかわらず、第 116 期事業年度は 2021 年
9月 30 日を中間配当基準日とする。な
お、本条は、第 116 期事業年度終了後これ
を削除する。
(ご参考)
2021 年 12 月期(2021 年4月1日~2021 年 12 月 31 日)の剰余金の配当(期末配当)につき
ましては、変更後定款第 41 条(期末配当金)に従い、2021 年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載また
は記録された株主様または登録株式質権者様に対し、当社からお支払いする予定であります。
3.日程
取締役会決議日 2021 年 5月 17 日
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6月 29 日(予定)
定款変更効力発生日
決算期(事業年度末日)の変更 2021 年 6月 29 日(予定)
定時株主総会における議決権の基準日制度の廃止 2021 年 12 月 31 日(予定)
本店所在地の変更 2021 年 12 月 31 日までに開催される取締役会に
おいて決定する本店移転日(予定)
以 上