9055 アルプス物 2019-06-20 17:05:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 20 日
各 位
会社名 株式会社アルプス物流
代表者名 代表取締役社長 臼居 賢
(コード番号:9055、 東証第2部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 下廣 克彦
(TEL 045-532-1982)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年7月 19 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 21,700 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 739 円
(4) 処 分 総 額 16,036,300 円
処分先及びその人数 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
(5)
並びに処分株式の数 6名 21,700 株
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
(6) そ の 他
ております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役
を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する長期的なインセンティブの付与及び株主の皆様との一層
の価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2019年6月20日開催の第55回定時株
主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするため、対象取締役に対し、2016年6
月21日開催の第52回定時株主総会においてご承認頂いた既存の報酬枠年額3億円以内(使用人兼務取締役の使
用人分給与は含みません。)の範囲内にて新たに金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間
として40年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、従来の株式報酬型ストック・オプション制度と同様、 100,000 株以内
年 (た
だし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の
無償割当てを含む。 又は株式併合が行われた場合、
) その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普
通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。 とし、
) その1株
当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値とし、
1円未満の端数は切り上げます。
)
を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役
会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役職員として有
能な人材を確保するとともに、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬
債権合計16,036,300円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を付与し、本金銭報酬債権を現物出資するこ
とにより当社普通株式21,700株を割り当てることといたしました。また、譲渡制限期間につきましては、本制
度が対象取締役に対して長期インセンティブ報酬として機能するよう、株主の皆様からご承認いただいた40年
間とし、任期満了又は定年その他正当な事由で退任した場合等に譲渡制限を解除することとしております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役6名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。本自己株式
処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいま
す。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2019年7月19日から2059年7月19日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は執行役
員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下
「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも任期
満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く。)により、譲渡制限期間が満了
する前に退任した場合には、対象取締役の退任後すみやかに、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場
合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める退任時点において保有する本割当株式の数のうち、対象取締役の2019年6月20日(第55回定時
株主総会開催の日)から退任時点までの役務提供期間(月単位)に応じて予め定められた割合の株式数(た
だし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につ
き同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決
議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数
の本割当株式の全てについて、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって譲渡制限を解除
する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、
本制度に基づく当社の第56期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2019年6月19日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第二部における当社の普
通株式の終値である739円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上