9042 阪急阪神 2020-05-14 14:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年5月 14 日
各     位
                            会 社 名    阪急阪神ホールディングス株式会社
                            代表者名     代表取締役社長      杉山      健博
                                     (コード番号 9042 東証第一部)
                            問合せ先     グループ経営企画室         広報部長    嶋田泰夫
                                     (TEL.06-6373-5092)


                       定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月17日開催予定の当社第182回定時株主総会(以下「本
定時株主総会」)に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。




                             記


1.変更の理由
     当社は従来から、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンス
    の強化・充実に取り組んでまいりました。
     今般、取締役会の監督機能の強化及び経営の透明性向上を図るとともに、業務執行の機動性を向上
    させることによって、さらなる企業価値向上を実現するため、監査役会設置会社から監査等委員会設
    置会社に移行いたします。つきましては、当社定款について監査等委員である取締役及び監査等委員
    会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであ
    ります。


2.変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。
                                            (下線は変更部分を示します。)
                現行定款                        変更案
(機        関)                  (機    関)
第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、        第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、
    次の機関を置く。                     次の機関を置く。
    (1) 取締役会                  (1) 取締役会
    (2) 監査役                   (2) 監査等委員会
    (3) 監査役会                               <削除>
    (4) 会計監査人                 (3) 会計監査人


                             1
(員    数)                   (員      数)
第 19 条 本会社の取締役は3名以上とする。    第 19 条 本会社の取締役は4名以上とする。
                                本会社の取締役のうち監査等委員である取
                               締役は3名以上とする。
(選任方法)                     (選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 第 20 条   取締役は、監査等委員である取締役とそ
 取締役の選任決議は、議決権を行使することが         れ以外の取締役とを区別して、株主総会において
 できる株主の議決権の3分の1以上を有する          選任する。
 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行          取締役の選任決議は、議決権を行使することが
 う。                            できる株主の議決権の3分の1以上を有する株
   取締役の選任決議は、累積投票によらないも        主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
 のとする。                          取締役の選任決議は、累積投票によらないもの
                               とする。
(任    期)                   (任      期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終   第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除
 了する事業年度のうち最終のものに関する定          く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事
 時株主総会の終結の時までとする。              業年度のうち最終のものに関する定時株主総
                               会の終結の時までとする。
                                監査等委員である取締役の任期は、選任後2
                               年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
                               に関する定時株主総会の終結の時までとする。
                                任期の満了前に退任した監査等委員である
                               取締役の補欠として選任された監査等委員で
                               ある取締役の任期は、退任した監査等委員であ
                               る取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の招集通知)                (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前   第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前
 までに各取締役及び各監査役に対して発する。         までに各取締役に対して発する。但し、緊急の
 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短         必要があるときは、この期間を短縮することが
 縮することができる。                    できる。
                           (重要な業務執行の決定の委任)
                           第 26 条 本会社は、会社法第399条の13第
                <新 設>          6項の規定により、取締役会の決議によって重
                               要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を
                               除く。
                                 )の決定の全部又は一部を取締役に委任
                               することができる。
第 26 条~第 27 条              第 27 条~第 28 条
           <条文の記載省略>            <条数を繰り下げ、条文は現行どおり>
       第5章 監査役及び監査役会                   第5章 監査等委員会



                           2
(員   数)
第 28 条 本会社の監査役は3名以上とする。                <削 除>
(選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
  監査役の選任決議は、議決権を行使することが                <削 除>
 できる株主の議決権の3分の1以上を有する株
 主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任   期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
 了する事業年度のうち最終のものに関する定
 時株主総会の終結の時までとする。                      <削 除>
  任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
 て選任された監査役の任期は、退任した監査役
 の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役及び常任監査役)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の
 監査役を選定する。                             <削 除>
  監査役会は、その決議によって常任監査役若
 干名を選定することができる。
(監査役会の招集通知)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前
 までに各監査役に対して発する。但し、緊急の                 <削 除>
 必要があるときは、この期間を短縮することが
 できる。
(監査役との責任限定契約)
第 33 条 本会社は、監査役との間で、当該監査
 役の会社法第423条第1項の責任について、                 <削 除>
 善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定
 める額を限度額として損害賠償責任を限定す
 る契約を締結することができる。
(監査役会規則)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令又は本
 定款のほか、監査役会において定める監査役会                 <削 除>
 規則による。
                            (常勤の監査等委員)
           <新 設>            第 29 条 監査等委員会は、その決議によって、
                                常勤の監査等委員を選定することができる。
                            (監査等委員会の招集通知)
           <新 設>            第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3
                                日前までに各監査等委員に対して発する。但

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                                         し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮
                                         することができる。
                                     (監査等委員会規則)
                                     第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令又
                <新 設>                    は本定款のほか、監査等委員会において定める
                                         監査等委員会規則による。


第 35 条~第 38 条                        第 32 条~第 35 条
          <条文の記載省略>                       <条数を繰り上げ、条文は現行どおり>
                                     附    則
                                     (監査役の責任限定契約に関する経過措置)
                                     第1条 2020年3月31日に終了する事業
                                         年度に関する第182回定時株主総会の終結
                <新 設>                    前の監査役(監査役であったものを含む。)の
                                         行為に関する会社法第423条第1項の責任
                                         を限定する契約については、なお同株主総会の
                                         決議による定款一部変更前の定款第33条の
                                         定めるところによる。




3.日程
   定款変更のための株主総会開催予定日              2020 年6月 17 日(水)
   定款変更の効力発生予定日                   2020 年6月 17 日(水)


4.その他
   本定時株主総会後の取締役就任予定者につきましては、2020 年5月 14 日付当社ニュースリリース
 (https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/)をご参照願います。


                                                                以上




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