9036 J-東部ネット 2019-08-08 15:00:00
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
令和元年8月8日
各 位
会 社 名 東部ネットワーク株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 良孝
(JASDAQ コード 9036)
問 合 せ 先 代表取締役専務 三澤 秀幸
電 話 番 号 045-461-1651(代)
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、令和元年5月9日付で公表した「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)(以下「本制
」
度」といいます。)の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自
己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 令和元年8月 26 日(月)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 36,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 995 円
(4) 処 分 総 額 35,820,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、令和元年5月9日付で本制度の導入を公表し、その後、令和元年6月 26 日開催の第 106
期定時株主総会において、役員報酬として決議されました。(本制度の概要につきましては、令和元
年5月9日付「役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照下さ
い。)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービ
ス信託銀行株式会社(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定さ
れる信託(以下「本信託」といいます。
)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再
信託受託者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役(社外取締役を除きま
す。以下、同じとします。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(令和2年3月末日で終了
する事業年度から令和4年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度分)であり、平成 31 年3月
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31 日現在の発行済株式総数 5,749,000 株に対し 0.63%(小数点第3位を四捨五入、平成 31 年3月 31
日現在の総議決権個数 54,140 個に対する割合 0.66%)となります。
※本信託の概要
①名称 : 株式給付信託(BBT)
②委託者 : 当社
③受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者 : 取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を
満たす者
⑤信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定
⑥信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 : 令和元年8月 26 日(予定)
⑧金銭を信託する日 : 令和元年8月 26 日(予定)
⑨信託の期間 : 令和元年8月 26 日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続しま
す。)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(令和元
年7月8日から令和元年8月7日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均
である 995 円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準に
するより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など
特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期
間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も
近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 995 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 983 円に対して 101.22%を乗
じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 1,004 円(円未満切捨)
に対して 99.10%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均 1,010 円(円未満切捨)に
対して 98.51%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額
は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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