9029 ヒガシ21 2020-06-17 15:15:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020年6月17日
各    位


                                            会 社 名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
                                                   代表執行役社長 児島 一裕
                                                      (東証第二部:9029)
                                            問合せ先     常務執行役 田口 宗勝
                                                       TEL: 06-6945-5611


                  譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自
己株式処分」又は「処分」といいます。
                 )を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。


                                       記


1. 処分の概要
    (1)   払   込       期     日   2020年7月10日(以下「本払込期日」といいます。)
          処 分 す る     株 式   の
    (2)                         当社普通株式 85,500株
          種 類 及        び    数
    (3)   処   分       価     額   1株につき496円
    (4)   処 分 価 額     の 総   額   42,408,000円
                                当社の取締役(社外取締役を含む)   10名  55,200株
    (5)   割   当   予   定     先   当社の執行役(取締役兼務執行役を除く) 3名  17,000株
                                当社の執行役員             6名  13,300株
                                本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通
    (6)   そ       の         他
                                知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、当社の取締役、執行役(取締役兼務執行役を除く)及び執行役員(以下「対象者」とい
います。)が、中長期的な企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進め
ることを目的として、当社の報酬委員会において導入することが決議された譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)に基づき、2020年6月5日開催の報酬委員会において、譲渡制限
付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象者に支給する金銭報酬債権の額を決議し
ております。なお、各対象者に対する金銭報酬債権の額は、本制度の目的、当社の業績、各対象者
の職責の範囲等を総合的に勘案し決定しております。
 本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


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【本制度の概要】
 本制度は、対象者が、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなる株式報酬制度です。
 本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式
割当契約(以下「割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①割当てを
受けた対象者は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこ
と、②一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を当社が無償で取得すること等
が含まれます。また、その1株当たりの払込金額は、当該発行又は処分を決議する取締役会開催の
日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値)により決定されます。


 この度、本制度に基づき、対象者に対し、金銭報酬債権合計42,408,000円を支給し、当社普通株
式合計85,500株を割当てることといたしました。また、本制度の導入目的である株主の皆様との価
値共有を可能な限り長期に渡って実現し、対象者の在職期間において当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるため、譲渡制限期間は30年間とするとともに、対象者が任期満
了、定年、死亡その他の正当な理由により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の
時点をもって譲渡制限を解除することとしております。
 なお、本自己株式処分は、各対象者が当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条
件といたします。


3.本自己株式処分に係る割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
  2020年7月10日~2050年7月9日
   上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象者は、
  割当てを受けた当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、譲渡、担保権の設
  定その他の処分をすることができません。
(2) 譲渡制限の解除条件
   当社は、対象者が、本譲渡制限期間中継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、
  執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が
  満了した時点をもって、本割当株式の全部についての譲渡制限を解除いたします。
(3) 本譲渡制限期間中に、対象者が任期満了、定年、死亡その他の正当な理由により退任した場
  合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
   当社は、対象者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人
  のいずれの地位からも任期満了、定年、死亡その他の正当な理由により退任又は退職した場合
  には、当該退任又は退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除いたします。
  ②譲渡制限の解除株数
   ①の場合に譲渡制限を解除すべき本割当株式の数は、本割当株式の数に、本払込期日の属す
                     2
  る月から当該対象者が退任又は退職した日の属する月までの月数を12で除した数(ただし、計
  算の結果1を超える場合は1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が
  生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)といたします。
(4) 当社による無償取得
   対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行
  役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、(3)に定める正当
  な理由による場合を除き、当社は本割当株式の全部を、当該退任又は退職の直後の時点をもっ
  て当然に無償で取得するものといたします。
   また、本譲渡制限期間が満了した時点又は(3)に基づき本譲渡制限が解除された時点におい
  て、なお本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点を
  もって、当社は当然にこれを無償で取得するものといたします。
(5) 株式の管理に関する定め
   対象者は、いちよし証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
  は記録する口座を開設し、本譲渡制限期間中、本割当株式を当該口座に保管・維持するものと
  いたします。
(6) 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株
  式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当
  該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役
  会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において保有する本割当株
  式の数に、本払込期日の属する月から当該承認の日の属する月までの月数を12で除した数(た
  だし、計算の結果1を超える場合は1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満
  の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式について、当該組
  織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されて
  いない本割当株式は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、当社が当然に無償で
  取得するものといたします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   対象者に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第99期事業年度の譲渡制限付株式
  の割当てのために支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。払込金額につ
  きましては、恣意性を排除した価格とするため、2020年6月16日(取締役会決議日の直前営業
  日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である496円としております。これは、
  当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないも
  のと考えております。
                                            以 上




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