9010 富士急 2021-07-21 15:00:00
当社に対する訴訟の提起(反訴)に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 21 日
各 位
会 社 名 富士急行株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 堀内 光一郎
コード番号 9010(東証第一部)
問合せ先責任者 常務取締役 常務執行役員
監査室長兼総務部長兼コンプ
ライアンス担当 廣瀬 昌訓
T E L (0555)22-7112
当社に対する訴訟の提起(反訴)に関するお知らせ
当社は、2021 年3月1日付けにて、山梨県に対し、山梨県との県有地の賃貸借契約に関し当社に山梨県に対
する損害賠償債務等の債務はないとして債務不存在確認等請求訴訟の提起をしておりましたが、これに対し、
2021 年7月9日付けで山梨県から反訴が提起されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 訴訟(反訴)を提起された裁判所および年月日
(1) 提起された裁判所:甲府地方裁判所
(2) 反訴が提起された年月日:2021 年7月9日
2.訴訟(反訴)の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。 )につき、山梨県よ
り、昭和2年以降 90 年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結し
て借り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、山梨県自らが定
めた手続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいり
ました。
ところが、山梨県は、2020 年8月以降、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効だ
などと主張するに至りました。当社は、山梨県の主張に対し、①過去の賃料は、山梨県自らが定めた手続に
則り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損
害賠償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの山梨県の主張には根拠がないものとして、債務不
存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件
土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ 2021 年3月1日、山梨県に対し、提
起いたしました。
これに対し、今般、山梨県は、これらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、反訴を
提起したものです。
本件賃貸借契約につきましては、昭和2年より当社と山梨県が双方合意の下、適正な手続に則り締結され
てきたものであり、賃料につきましても一定期間(近時は3年ごと)に見直しがなされ、山梨県側のルール
に則り、公正なプロセスを経て県が決定した金額を受諾し、お支払いしていたものであります。
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当社は、90 年以上前から、山梨県の承認を受けながら、未開の富士北麓エリアを景観や自然の保護を図り
つつ着実に開発し、 多くの地元の皆様、また、別荘所有者の皆様からのご信頼にもお応えしてまいりました。
しかし、山梨県の突然の方針転換や今回の反訴は、長年築き上げてきた相互の信頼関係を一方的に壊す行為
であり、不可解で非常に残念である一方、決して受け入れられるものではありません。
今後、裁判を通じて当社の正当性を主張し、反訴請求は認められないことを明らかにしていく所存です。
3.訴訟を提起した者の概要
(1) 名 称:山梨県
(2) 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
4.訴訟内容
(1) 内 容:損害賠償請求訴訟
(2) 請求金額:93億2277万0301円
5.当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、山梨県の主張は根拠のないものであり、当社が損害賠償義務を負う理由はないも
のと考えております。今後、裁判において当社の正当性を主張して争っていく方針です。
なお、当該訴訟が当社の業績に与える影響は現時点ではないものと判断しておりますが、今後開示すべき
事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
以 上
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