9008 京王 2020-05-25 15:00:00
株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 25 日
各 位
会 社 名 京 王 電 鉄 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 紅村 康
(コード番号 9008 東証第1部)
問合せ先 経営統括本部経営企画部
計画担当課長 扇谷 正博
(電話 042-337-3032)
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役
を除きます。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を
決議し、本制度の導入に関する議案を本年6月26日開催予定の当社第99期定時株主総会(以下、「本
総会」といいます。)に付議することといたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知
らせ」にて別途開示しておりますとおり、本総会の承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移
行するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決議しており、下記は当該変更を前提とした
内容になっております。
記
1.当社役員報酬制度見直しの概要
当社の取締役および監査役の報酬は、各役員の役職位、職務内容等を勘案し、職責に応じた適切
な水準とするとともに、取締役の報酬の一部について業績の達成状況を反映させる仕組みとしてま
いりましたが、今般、監査等委員会設置会社への移行にあわせて、役員報酬制度の見直しを行いま
す。
監査等委員会設置会社に移行したのちの取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除
きます。以下も同様です。)の報酬については、基本報酬と事業年度ごとの業績に連動する年次業
績連動報酬に区分・整理するとともに、中長期的な業績向上および株主価値の最大化に貢献する意
識を高めることを目的に本制度を導入いたします。
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【役員報酬制度見直しの概要】
(現行)
(見直し後)
2.本制度の概要について
(1)本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が
当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を
通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
また、本制度においては、本総会が終結した日の翌日から 2023 年6月の定時株主総会終結の日
まで(以下、
「対象期間」といいます。 の間に在任する取締役に対して当社株式が交付されます。
)
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
<本制度の仕組みの概要>
【委託者】 ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
当 社 取引所市場
③ ’ 購入代金
③払込
【受託者】 ③ ’株式購入
③自己株式の処分 三井住友信託銀行㈱
⑥株式売却
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)
株式交付信託
⑥売却代金
当社株式 金銭
⑤ポイント付与 ①株式交付規程の制定
⑥株式および金銭
④議決権不行使の指図
信託管理人
【受益者】
取締役
① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
② 当社は取締役を受益者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする株式交付信託(他益信
託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(た
だし、取締役に交付するための株式取得資金については、株主総会の承認を受けた金額の範囲
内とします。)を信託します。
③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分によ
る方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。
)から取得する方法によります。。
)
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④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託
管理人(当社および当社役員から独立している者とします。
)を定めます。なお、本信託内の当
社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該
指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益
者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらか
じめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の
一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
本信託終了時において本信託の残余財産となる当社株式は、全て当社が無償で取得したうえ
で、取締役会決議により消却することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)信託の設定
本総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、下記(6)に
従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間
分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、下記
(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
(3)信託期間
信託期間は、2020 年8月(予定)から 2023 年8月(予定)までの約3年間とします。ただし、
下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金と
して、合計金3億 3,000 万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬とし
て拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信
託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法または取引所市場(立会
外取引を含みます。
)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、
信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5年以内の期間を都度定めて延長するととも
に、これにともない、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に
本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も
同様です。、
) 本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、
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本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象
期間の年数に金1億 1,000 万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、 (6)
下記
のポイント付与および当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了
時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当
該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(5)本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社の
自己株式の処分による方法または取引所市場(立会外取引を含みます。 から取得する方法を予定
)
しております。
(6)取締役に交付される当社株式の算定方法および上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式
交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1 事業年度あたり 33,000 ポイン
トを上限とします。なお、違法行為等の株式交付規程で定める一定の事由が生じた場合、取締役
会の決議により、それまでに当該取締役に付与されていたポイントの全部または一部が失効す
ることがあります。
② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付
を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併
合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益
者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式について源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収
する目的で本信託において売却換金する場合のほか、株式交付規程で定める一定の事由が生じ
た場合、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
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(7)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図に基
づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係
る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(8)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託
者の信託報酬等に充てられます。
(9)権利の譲渡の禁止
取締役は、株式交付規程に基づき取得した権利または同規程に基づき権利を取得することがで
きる地位を他に譲渡・処分し、または担保に供することができないものとします。
(10)信託終了時における当社株式の取扱い
本信託終了時において本信託の残余財産となる当社株式は、全て当社が無償で取得したうえで、
取締役会決議により消却することを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2020 年8月(予定)
信託の期間 2020 年8月~2023 年8月(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
以 上
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