9008 京王 2020-05-25 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年5月 25 日


各    位


                                 会 社 名      京 王 電 鉄 株 式 会 社
                                 代表者名      代表取締役社長     紅村     康
                                  (コード番号    9008    東証第1部)
                                 問合せ先       経営統括本部経営企画部
                                           計画担当課長    扇谷   正博
                                  (電話    042-337-3032)




                      定款一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、本年6月 26 日開催予定の当社第 99 期定時株主総会に、下記
のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                             記


1. 定款変更の目的
    (1)当社取締役会は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関
      するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本年6月 26 日開催予定の当社第 99 期定時
      株主総会の承認可決を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するこ
      とを決議いたしました。これにともない、当社定款について、監査等委員会設置会社への機関
      変更、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に
      関する規定の削除等を行うほか、機動的な意思決定を可能とするため、重要な業務執行の決定
      の取締役への委任に関する規定を新設し、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の
      員数を 15 名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とするものです。
    (2)その他、上記変更にともなう条数の変更等、所要の変更を行うものです。


2. 定款変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりです。


3.日程
    (1)定款変更のための定時株主総会開催日(予定) : 2020 年6月 26 日
    (2)定款変更の効力発生日(予定)            : 上記定時株主総会終結の時


                                                          以   上

                             1
【別紙】定款変更の内容
                       現行定款・変更案対照表
                                              (下線__は変更部分)


            現行定款                           変更案
         第1章 総     則                     第1章 総   則
                            (機 関)
                            第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、
           〔新   設〕              次の機関を置く。
                            1    取締役会
                            2    監査等委員会
                            3    会計監査人
(公告方法)                      (公告方法)
第4条        (条文省略)           第5条          (現行どおり)
         第2章 株     式                     第2章 株   式
第5条~第12条 (条文省略)             第6条~第13条 (現行どおり)
         第3章 株 主 総 会                    第3章 株 主 総 会
第13条~第21条(条文省略)             第14条~第22条(現行どおり)
      第4章 取締役及び取締役会                第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)                    (取締役の員数)
第22条 本会社の取締役は20名以内とする。 第23条 本会社の取締役(監査等委員である取
                                締役を除く。)は15名以内とする。
           〔新   設〕          2.本会社の監査等委員である取締役は5名以内
                                とする。
(取締役の選任)                    (取締役の選任)
第23条 取締役は株主総会において選任する。 第24条 取締役は株主総会において選任する。
                                ただし、監査等委員である取締役は、それ以外
                                の取締役と区別して株主総会において選任する
                                ものとする。
2.取締役の選任は、議決権を行使することがで 2.                (現行どおり)
 きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
 が出席し、その議決権の過半数をもって行な
 う。
3.取締役の選任については累積投票によらな       3.           (現行どおり)
 い。




                            2
            現行定款                       変更案
(取締役の任期)                 (取締役の任期)
第24条 取締役の任期は選任後1年以内に終了 第25条 取締役(監査等委員である取締役を除
 する事業年度のうち最終のものに関する定時株       く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業
 主総会の終結の時までとする。              年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
                             終結の時までとする。
           〔新   設〕       2.監査等委員である取締役の任期は選任後2年
                             以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
                             する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役の報酬等)                (取締役の報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
 の対価として本会社から受ける財産上の利益        の対価として本会社から受ける財産上の利益
 (以下「報酬等」という。)は株主総会の決議       (以下「報酬等」という。)は株主総会の決議
 により定める。                     により定める。ただし、監査等委員である取締
                             役の報酬等はそれ以外の取締役の報酬等と区別
                             して株主総会の決議により定めるものとする。

(社外取締役との責任限定契約)          (社外取締役との責任限定契約)
第26条     (条文省略)          第27条       (現行どおり)

(取締役会)                   (取締役会)
第27条 法令又は本定款に定める取締役会審議 第28条 取締役会は、法令又は本定款に定める
 事項その他会社運営の重要事項を審議決定する       取締役会審議事項その他会社運営の重要事項を
 ため取締役会を置く。                  審議決定する。
2.取締役会の招集通知は、会日から3日前まで 2.取締役会の招集通知は、会日から3日前まで
 に各取締役及び各監査役に発する。ただし、緊       に各取締役に発する。ただし、緊急を要する場
 急を要する場合はこの期間を短縮することがで       合はこの期間を短縮することができる。
 きる。
3.本会社は、会社法第370条の要件を充たし 3.           (現行どおり)
 たときは、取締役会の決議があったものとみな
 す。
4.取締役会規程は取締役会において別に定め    4.         (現行どおり)
 る。
(代表取締役等)                 (代表取締役等)
第28条     (条文省略)          第29条       (現行どおり)

                         (重要な業務執行の決定の委任)
                         第30条 本会社は、会社法第399条の13第
                             6項の規定により、取締役会の決議によって重
           〔新   設〕
                             要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を
                             除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任
                             することができる。


                         3
            現行定款                     変更案
(相談役及び顧問)                (相談役及び顧問)
第29条     (条文省略)          第31条    (現行どおり)

       第5章 監査役及び監査役会            第5章 監査等委員会
(監査役)
                                 〔削    除〕
第30条 本会社は監査役を置く。
(監査役の員数)
                                 〔削    除〕
第31条 本会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任)
第32条 監査役は株主総会において選任する。
2.監査役の選任は、議決権を行使することがで
                                 〔削    除〕
 きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
 が出席し、その議決権の過半数をもって行な
 う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は選任後4年以内に終了
                                 〔削    除〕
 する事業年度のうち最終のものに関する定時株
 主総会の終結の時までとする。
(監査役の報酬等)
第34条 監査役の報酬等は株主総会の決議によ           〔削    除〕
 り定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第35条 本会社は、会社法第427条第1項の
 規定により、社外監査役との間に、任務を怠っ
 たことによる損害賠償責任を限定する契約を締           〔削    除〕
 結することができる。ただし、当該契約に基づ
 く責任の限度額は、法令の定める最低責任限度
 額とする。
(監査役会)
第36条 法令に定める監査役会の権限を行使す
 るため監査役会を置く。
2.監査役会の招集通知は、会日から3日前まで
                                 〔削    除〕
 に各監査役に発する。ただし、緊急を要する場
 合はこの期間を短縮することができる。
3.監査役会規程は監査役会において別に定め
 る。
(常勤の監査役)
第37条 常勤の監査役は監査役会の決議により           〔削    除〕
 選定する。



                         4
           現行定款                     変更案
                      (監査等委員会)
                      第32条      監査等委員会は、法令又は本定款に定
                          める監査等委員会審議事項その他監査等委員会
                          の権限を行使するために必要な事項を審議決定
                          する。
          〔新   設〕
                      2.監査等委員会の招集通知は、会日から3日前ま
                          でに各監査等委員に発する。ただし、緊急を要す
                          る場合はこの期間を短縮することができる。
                      3.監査等委員会規程は監査等委員会において別
                          に定める。
                      (常勤の監査等委員)
                      第33条      常勤の監査等委員は監査等委員会の決
          〔新   設〕
                          議により選定することができる。

      第6章 会計監査人                   第6章 会計監査人
(会計監査人)
                                   〔削   除〕
第38条 本会社は会計監査人を置く。
第39条 ~ 第40条 (条文省略)    第34条 ~ 第35条 (現行どおり)
          第7章 計   算               第7章 計   算
第41条 ~ 第43条 (条文省略)    第36条 ~ 第38条 (現行どおり)




                                              以   上




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