9006 京急 2020-05-12 15:00:00
株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 12 日
各 位
会 社 名 京浜急行電鉄株式会社
代表者名 取締役社長 原田 一之
(コード番号 9006 東証第1部)
問合せ先 広報部報道課
(TEL:045-225-9355)
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は,2020 年5月 12 日開催の取締役会において,2020 年6月 26 日開催の第 99 期定時株主総会
(以下,
「本株主総会」といいます。
)で承認されることを条件として,新たに株式報酬制度「株式給付
信託(BBT(=Board Benefit Trust)」
)(以下,
「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしま
したので,下記のとおりお知らせいたします。
記
1.導入の背景および目的
当社取締役会は,取締役(社外取締役を除きます。以下,断りがない限り,同じとします。)および
執行役員(以下,
「取締役等」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし,取締役等
が株価上昇によるメリットのみならず,株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで,企業価
値の増大に貢献する意識を高めることを目的として,本株主総会において役員報酬に関する株主の皆
様のご承認をいただくことを条件に,本制度を導入することを決議いたしました。
なお,本制度の導入につきましては,半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の
諮問を経ております。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は,当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下,本制度に基づき設定される信
託を「本信託」といいます。)を通じて取得され,取締役等に対して,当社が定める役員株式給付規
程に従って,当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下,
「当社株式等」とい
います。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお,取締役等が当社株式等の給付を受
ける時期は,原則として取締役等の退任時となります。
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<本制度の仕組み>
① 当社は,本株主総会において,本制度について役員報酬の決議を得て,本株主総会で承認を
受けた枠組みの範囲内において,「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は,①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は,②で信託された金銭を原資として当社株式を,取引所市場を通じて,または当社
の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は,「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は,当社から独立した信託管理人の指図に従い,本信託勘定内の当社株式に係る議決
権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は,取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たし
た者(以下,
「受益者」といいます。)に対して,当該受益者に付与されたポイント数に応じた
当社株式等を給付します。ただし,取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場
合には,ポイントの一定割合について,当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)本制度の対象者
取締役および執行役員(社外取締役および監査役は,本制度の対象外とします。
)
(3)信託期間
2020 年8月(予定)から本信託が終了するまで(なお,本信託の信託期間について,特定の終了
期日は定めず,本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は,当社株式の上場廃止,役員株
式給付規程の廃止等により終了します。)
(4)信託金額(報酬等の額)
本株主総会で,本制度の導入をご承認いただくことを条件として,当社は,2021 年3月末日で終
了する事業年度から 2023 年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下,当該3事業年度
の期間を「当初対象期間」といい,当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度
ごとの期間を,それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度
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を導入し,取締役等への当社株式等の給付を行うため,本信託による当社株式の取得の原資として,
以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず,当社は,上記(3)の信託期間の開始時に,当初対象期間に対応する必要資金として,360 百
万円(うち取締役分として 250 百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また,当初対象期間経過後も,本制度が終了するまでの間,当社は,原則として対象期間ごとに,
360 百万円(うち取締役分として 250 百万円)を上限として本信託に追加拠出することとします。た
だし,かかる追加拠出を行う場合において,信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間
に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で,取締役等に対する給付が未了で
あるものを除きます。)および金銭(以下,
「残存株式等」といいます。
)があるときは,残存株式等
の金額(当社株式については,直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金
銭の合計額は,360 百万円(うち取締役分として 250 百万円)を上限とします。
なお,当社は,当初対象期間を含む対象期間中,当該対象期間における拠出額の累計額が上述の各
上限額に達するまでの範囲内において,複数回に分けて,本信託への資金の拠出を行うことができ
るものとします。当社が追加拠出を決定したときは,適時適切に開示いたします。
(5)当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は,上記(4)により拠出された資金を原資として,取引所市場を通
じて,または当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。
なお,当初対象期間につきましては,本信託設定後遅滞なく,113,100 株を上限として取得するも
のとします。本信託による当社株式の取得につき,その詳細は,適時適切に開示いたします。
(6)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役等には,各事業年度に関して,役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定まる数のポイ
ントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント数の合計は,37,700 ポイ
ント(うち取締役分として 26,200 ポイント)を上限とします。これは,現行の役員報酬の支給水準,
取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり,相当であるもの
と判断しております。
なお,取締役等に付与されるポイントは,下記(7)の当社株式等の給付に際し,1ポイントあた
り当社普通株式1株に換算されます(ただし,本株主総会における株主の皆様による承認決議の後
において,当社株式について,株式分割,株式無償割当または株式併合等が行われた場合には,その
比率等に応じて,ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な
調整を行います。。下記(7)の当社株式等の給付にあたり基準となる取締役等のポイント数は,原
)
則として,退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下,このようにして算出
されたポイントを,「確定ポイント数」といいます。。
)
(7)当社株式等の給付
取締役等が退任し,役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合,当該取締役等は,所定
の受益者確定手続を行うことにより,原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確
定ポイント数」に応じた数の当社株式について,退任後に本信託から給付を受けます。ただし,役員
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株式給付規程に定める要件を満たす場合は,一定割合について,当社株式の給付に代えて,当社株式
の時価相当の金銭給付を受けます。なお,金銭給付を行うために,本信託により当社株式を売却する
場合があります。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は,信託管理人の指図に基づき,一律に行使しないことと
します。かかる方法によることで,本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について,当社経営
への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は,本信託が受領し,当社株式の取得代金や本信託に係る受
託者の信託報酬等に充てられます。なお,本信託が終了する場合において,本信託内に残存する配当
金等は,役員株式給付規程の定めに従って,その時点で在任する取締役等に対して,各々が保有する
ポイント数に応じて,按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は,当社株式の上場廃止,役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち,当社株式については,すべて当社が無償で取得
したうえで,取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の
残余財産のうち,金銭については,上記(9)により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社
に給付されます。
【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者 :取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件
を満たした者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2020 年8月(予定)
⑧金銭を信託する日 :2020 年8月(予定)
⑨信託の期間 :2020 年8月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず,本制度が継続する限り信託は継続します。)
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【現行報酬制度との変更点(社内取締役および執行役員)
】
以 上
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