8996 Q-ハウスフリー 2021-02-12 16:00:00
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ハ ウ ス フ リ ー ダ ム
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 賢 二
(コード:8996 福証 Q-Board)
問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 河 辺 豊
(TEL:072-336-0503)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
ストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役(監
査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対するストック・オプションとしての新株予約権に関
する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2021 年3月 19 日開催予定の第 26 回定時株主総会に付議
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ.ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てる理由
当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
等について、 2020 年3月 16 日開催の第 25 回定時株主総会において、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、
年額 20 百万円以内とご承認いただいておりますが、定款一部変更議案が原案どおり承認された場合、当
社は監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行後におきましても、取締役(監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。以下、Ⅰ.内において同じ。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共
有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と
社会的信頼の向上を図ることを目的として、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役に対し
て、ストック・オプションとしての新株予約権の割り当てを継続するものであります。
本件ストック・オプションは、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等
を目的として割り当てられるストック・オプションであり、当社における取締役の業務執行の状況・貢
献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その具体的な内容は相当なものであると考えてお
ります。
Ⅱ.ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てるために付議する議案の内容
1.ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開
を図ることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定議案でご承認いただ
く予定の報酬等の額とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する
ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 20 百万円以内として設定いたした
いと存じます。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対してストック・オプション報酬
として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正
価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じた額となります。ここでいうところの新株予約権1個当た
りの公正価額の算定につきましては、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、新株
予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
なお、具体的な付与対象者、支給時期及び分配については、取締役会にて決定いたします。
2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は 200 個と
する。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数
1
の上限は 20,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権
1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更を
することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することによ
り交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数
を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。 )に
おける福岡証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数
は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場
合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更
をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後 10 年を経過する日までの
範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係
会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定
める。
以 上
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