8996 Q-ハウスフリー 2021-02-12 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ハウスフリーダム
(コード:8996 福証 Q-Board)
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 賢 二
問合せ先 取締役経営企画室長 河 辺 豊
(TEL:072-336-0503)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年3月 19 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に、下
記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を
図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員
会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設なら
びに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年3月 19 日(金)
定款変更の効力発生日 2021 年3月 19 日(金)
以 上
【別紙】変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第 1 章 総 則 第 1 章 総 則
第 1 条~第 3 条(条文省略) 第 1 条~第 3 条(現行どおり)
(機関) (機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
次の機関を置く。 次の機関を置く。
1 取締役会 1 取締役会
2 監査役 2 監査等委員会
3 監査役会 (削 除)
4 会計監査人 3 会計監査人
第 5 条~第18条(条文省略) 第 5 条~第18条(現行どおり)
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
(員数) (員数)
第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締
役を除く。)は、7名以内とする。
(新 設) 2 当会社の監査等委員である取締役は、4名
以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそ
れ以外の取締役とを区別して、株主総会
において選任する。
2~3 (条文省略) 2~3 (現行どおり)
(任期) (任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除
る事業年度のうち最終のものに関する定 く。 )の任期は、選任後1年以内に終了す
時株主総会の終結の時までとする。 る事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠として選任された取締役 (削 除)
の任期は、在任取締役の任期の満了する時
までとする。
(新 設) 2 監査等委員である取締役の任期は、選任
後 2 年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
(新 設) 3 任期の満了前に退任した監査等委員であ
る取締役の補欠として選任された監査等
委員である取締役の任期は、退任した監
査等委員である取締役の任期の満了する
時までとする。
1
現行定款 変更案
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役
役を選定する。 (監査等委員である取締役を除く。 の中
)
から代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役の 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監
中から取締役社長1名を選定し、必要に応 査等委員である取締役を除く。)の中から
じて、取締役副社長、専務取締役および 取締役社長1名を選定し、必要に応じて、
常務取締役各若干名を定めることができ 取締役副社長、専務取締役および常務取締
る。 役各若干名を定めることができる。
第23条 (条文省略) 第23条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで
に各取締役および各監査役に対して発す に各取締役に対して発する。ただし、緊
る。ただし、緊急の必要があるときは、 急の必要があるときは、この期間を短縮
この期間を短縮することができる。 することができる。
第25条 (条文省略) 第25条 (現行どおり)
(新 設) (重要な業務執行の決定の委任)
第26条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の
規定により、その決議によって重要な業
務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
く。)の決定の全部または一部を取締役
に委任することができる。
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第26条 取締役会における議事録は、議事の経過 第27条 取締役会における議事録は、議事の経過
の要領およびその結果ならびにその他法 の要領およびその結果ならびにその他法
令で定める事項を記載または記録し、出 令で定める事項を記載または記録し、出
席した取締役および監査役がこれに記名 席した取締役がこれに記名押印または電
押印または電子署名する。 子署名する。
第27条 (条文省略) 第28条 (現行どおり)
(報酬等) (報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対 第29条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益 価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総 (以下、「報酬等」という。)は、監査等委
会の決議によって定める。 員である取締役とそれ以外の取締役とを
区別して、株主総会の決議によって定め
る。
第29条 (条文省略) 第30条 (現行どおり)
2
現行定款 変更案
第 5 章 監査役および監査役会 (削 除)
(員数) (削 除)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法) (削 除)
第31条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。
(任期) (削 除)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役) (削 除)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査
役を選定する。
(監査役会の招集通知) (削 除)
第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前ま
でに各監査役に対して発する。ただし、
緊急の必要があるときには、この期間を
短縮することができる。
(監査役会の決議方法) (削 除)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、監査役の過半数をもっ
て行う。
(監査役会の議事録) (削 除)
第36条 監査役会における議事録は、議事の経過
の要領およびその結果ならびにその他法
令で定める事項を記載または記録し、出
席した監査役がこれに記名押印または電
子署名する。
(監査役会規則) (削 除)
第37条 監査役会に関する事項は、法令または本
定款のほか、監査役会において定める監
査役会規則による。
3
現行定款 変更案
(報酬等) (削 除)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
って定める。
(監査役の責任免除) (削 除)
第39条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に
より、任務を怠ったことによる監査役 (監
査役であった者を含む。 )の損害賠償責任
を、法令の限度において、取締役会の決
議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定に
より、監査役との間に、 任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締
結することができる。ただし、 当該契約に
基づく責任の限度額は、 法令が規定する額
とする。
(新 設) 第 5 章 監査等委員会
(新 設) (常勤の監査等委員)
第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤
の監査等委員を選定することができる。
(新 設) (監査等委員会の招集通知)
第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日
前までに各監査等委員に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期
間を短縮することができる。
(新 設) (監査等委員会の決議方法)
第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わるこ
とができる監査等委員の過半数が出席
し、その監査等委員の過半数をもって行
う。
(新 設) (監査等委員会の議事録)
第34条 監査等委員会における議事録は、議事の
経過の要領およびその結果ならびにその
他法令で定める事項を記載または記録
し、出席した監査等委員がこれに記名押
印または電子署名する。
(新 設) (監査等委員会規則)
第35条 監査等委員会に関する事項は、法令また
は本定款のほか、監査等委員会において
定める監査等委員会規則による。
4
現行定款 変更案
第 6 章 会計監査人 第 6 章 会計監査人
第40条~第41条(条文省略) 第36条~第37条(現行どおり)
(報酬等) (報酬等)
第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監 第38条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監
査役会の同意を得て定める。 査等委員会の同意を得て定める。
第43条~第46条(条文省略) 第39条~第42条 (現行どおり)
(新 設) 附則
(新 設) (監査役の責任免除に関する経過措置)
第 1 条 当会社は、第26回定時株主総会終結前の
行為に関する会社法第423条第1項所定の
監査役(監査役であった者を含む。 )の損
害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することがで
きる。
5