8986 R-大和証券リビング 2019-12-24 15:30:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019年12月24日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
(コード:8986)
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 副本部長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、2020年2
月13日開催予定の第13回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に、下記記載の規約変更(第
1号議案)及び役員選任(第2号、第3号議案)に関する議案を付議することを決議しましたので、お知
らせします。詳細については、添付の「第13回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。なお、下記事項
は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1. 規約変更(第1号議案)の主な内容及び理由について
(1)日本ヘルスケア投資法人との吸収合併の効力発生を停止条件とする変更
① 本投資法人及び日本ヘルスケア投資法人(以下「NHI」といいます。)の間で締結された2019年11
月19日付合併契約書に基づく、本投資法人を吸収合併存続法人、NHIを吸収合併消滅法人とする吸
収合併(以下「本合併」といいます。)に伴い、賃貸住宅に加えヘルスケア施設を本投資法人の
主たる投資対象とすることから、これに伴い本投資法人の商号を変更するものです(変更案規約
冒頭、変更案第1条関係)。
② 本合併に伴い、本投資法人の投資方針として、本投資法人の主たる投資対象にヘルスケア施設を
追加するとともに、NHIの規約に定められていたヘルスケア施設への投資基準及び保有不動産に係
る売却方針を追加し、また新たにヘルスケア施設の投資対象地域等の所要の規定を追加するとと
もに、条項や文言を整理するものです(変更案第10条関係)。
③ 本合併に伴い、NHIの規約において投資対象資産として規定されていた不動産対応証券及びその他
の特定資産を、本投資法人の投資対象資産に追加するとともに、定義箇所の調整など、所要の規
定の整理を行うものです(変更案第11条関係)。
④ 投資制限について、NHIの規約に合わせ、(i) 有価証券及び金銭債権については、安全性と換金性
に加え、不動産等又は不動産対応証券との関連性を勘案できることを規定することにより柔軟性
を高めるとともに、(ii)再生可能エネルギー発電設備について、不動産等又は不動産対応証券に
付随して取得することが必要又は有用となる場合に限り投資することを明確化するため、規定を
追加するものです(変更案第12条関係)。
⑤ 本合併に伴い、本投資法人の組入資産の賃貸について、NHIの規約に規定されている賃貸の方法
を、本投資法人の組入資産の賃貸方法として追加するものです(変更案第13条第1項関係)。
⑥ 資産評価の方法、基準及び基準日について、規約第11条の投資対象に関する規定の修正に伴い不
動産対応証券の追加等の修正を行うものです(変更案第14条第1項及び第3項関係)。
⑦ 本投資主総会における役員選任による役員任期の変更に伴い、今後の投資主総会の開催時期を調
整するため、投資主総会の招集時期及び基準日を変更するものです(変更案第19条第2項及び第25
条第1項関係)。
⑧ 本投資法人が資産運用会社に対して支払う資産運用報酬について、運用の成果を重視する資産運
用報酬体系とすることを目的として、従来、本投資法人の貸借対照表上の総資産額に連動してい
た運用報酬1を本投資法人の運用資産評価総額に連動するようにし、上限料率(年率)を0.50%か
ら0.20%に引き下げるとともに、税引前当期純利益に連動する運用報酬2の上限料率を3.0%から
8.0%に引き上げる変更等を行うものです(変更案別紙1①及び②関係)。
⑨ 本合併により、本投資法人の投資対象資産としてヘルスケア施設が追加されることに伴い、本投
資法人が資産運用会社に対して支払う取得報酬を取得対象資産の種類及び性質に応じた適切な水
準とするため、取得対象資産別に報酬の上限料率を規定するものです(変更案別紙1③関係)。
⑩ 上記の他、規定内容の明確化のため、字句及び用語の定義箇所の修正及び条項数の整備等のため
の変更を行うものです。
⑪ 上記①乃至⑩の規約変更は、本合併の効力が発生することを条件としてその効力を生ずることと
するため、附則において、その旨を規定するものです(変更案第41条第1項関係)。
(2) 2020 年4月1日付変更
① 本投資法人の本店所在地を、東京都港区から、本投資法人の資産運用会社である大和リアル・エ
ステート・アセット・マネジメント株式会社の本店所在地がある東京都中央区に変更するもので
す(変更案第 3 条関係)。
② 会計監査人に対する報酬の支払時期について、柔軟性を確保するため、報酬の支払時期を、投信
法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日ま
でに変更するものです(変更案第36条関係)。
③ 本投資法人の負担する費用について、本投資法人の負担軽減のための柔軟性を確保するための修
正を行うものです(変更案第40条)。
④ 上記①乃至③の規約変更は、本投資法人の第29期営業期間の初日である2020年4月1日から効力を
生ずることとするため、附則において、その旨を規定するものです(変更案第41条第2項)。
2. 役員の選任(第2号、第3号議案)について
執行役員正田郁夫、監督役員藪田広平及び永峰潤から、本合併の効力を生じることとなる場合には、本
合併の効力発生日の前日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、本合併の効力発生を条件とし
て、本合併の効力発生日(2020年4月1日を予定)付で執行役員2名(正田郁夫及び鈴木俊一)、監督
役員3名(藪田広平、永峰潤及び中田ちず子)を選任するものです。
第2号議案【執行役員2名選任】候補者 正田 郁夫(重任)鈴木 俊一(新任)
第3号議案【監督役員3名選任】候補者 藪田 広平(重任)永峰 潤 (重任)中田 ちず子(新任)
3. 日程
2019年12月24日 本投資主総会提出議案の役員会決議
2020年1月22日 本投資主総会招集通知の発送(予定)
2020年2月13日 本投資主総会の開催(予定)
※本投資法人のホームページアドレス: https://www.jrhi.co.jp/
<添付資料>
資産運用報酬体系の変更について
第13回投資主総会招集ご通知
資産運用報酬体系の変更について 添付資料1
■資産運用報酬体系(変更前 各投資法人)
JRH
合併のみの前提での比較
運用報酬Ⅰ 運用報酬Ⅱ (2019年11月19日公表の譲渡、取得、第三者割当増資を考慮しない)
税引前
総資産額 × 0.5%
当期純利益 × 3.0% 変更前
百万円
取得報酬 譲渡報酬 合併報酬
承継する不動産 第26期
取得価額 ×1.0% 譲渡価額 ×0.5% 613
評価額 ×1.0% (NHI分は第9期)
NHI 第27期
616
運用報酬Ⅰ(運用資産基準) 運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準) (NHI分は第10期)
(注1)
運用資産
賃貸事業収益(a–b) × 6.5% 0 100 200 300 400 500 600 700
評価総額 × 0.15%
運用報酬Ⅰ(総資産基準:JRH) 運用報酬Ⅰ(運用資産基準:NHI)
運用報酬Ⅲ(資産取得基準) 運用報酬Ⅳ(資産譲渡基準)
運用報酬Ⅱ(税前利益基準:JRH) 運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準:NHI)
取得価額 × 1.5%
※
譲渡代金 × 0.5%
(合併による取得含む)
※ 規約上の上限料率は2.0%ですが、本書の日付現在、
資産を取得した場合の料率は1.5%で合意しています。
(注2)
■資産運用報酬体系(変更後 合併後新投資法人) 変更後
DLI(新投資法人) 百万円
第26期
運用報酬Ⅰ 運用報酬Ⅱ 564
(注2)
(NHI分は第9期)
運用資産評価総額 × 税引前当期純利益 ×
0.2% 8.0% 第27期
590
(NHI分は第10期)
取得報酬 譲渡報酬 合併報酬
取得価額 × 1.0%(賃貸住宅) 承継する不動産 0 100 200 300 400 500 600 700
譲渡価額 × 0.5%
取得価額 × 1.5%(ヘルスケア施設) 評価額 × 1.0%
運用報酬Ⅰ(運用資産基準) 運用報酬Ⅱ(税前利益基準)
(注1)本項における賃貸事業収益は以下に規定するaからbを控除した金額です。
a=損益計算書上の賃貸事業収入+その他賃貸事業収入を加算した金額、 b=損益計算書上の賃貸事業費用から減価償却費を控除した金額
(注2)2020年2月13日開催予定の投資主総会での承認事項となります。
(注3)当該運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益(但し、のれん償却費を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とする)
本資料は、金融商品取引法等に基づく開示書類ではありません。また、投資勧誘を目的とするものではありません。
投資に関する最終決定は、皆様御自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。
添付資料2
(証券コード 8986)
2020年1月22日
投 資 主 各 位
東京都港区南青山四丁目17番33号
日本賃貸住宅投資法人
執行役員 正 田 郁 夫
第13回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
さて、本投資法人の第13回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、議決権行使書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき
まして、同封の議決権行使書面に賛否をご記入のうえ、投資主総会の日時の直前
営業時間の終了時である2020年2月12日(水曜日)午後5時10分までに到着
するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規
定に基づき、現行規約第24条におきまして「みなし賛成」に関する規定を定め
ております。
従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行
使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、出席した投資主様
の議決権の数に算入され、かつ、賛成されるものとみなしてお取扱いすることに
なりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
敬 具
(本投資法人現行規約抜粋)
第24条(みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はそ
の投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのう
ちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成す
るものとみなす。
2.前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数
は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
― 1 ―
記
1. 日 時 2020年2月13日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウノースタワー 18階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお、開催場所が
前回と異なりますので、お間違えのないようお願い申し上
げます。)
3. 投資主総会の目的事項
決 議 事 項
第1号議案 規約一部変更の件
第2号議案 執行役員2名選任の件
第3号議案 監督役員3名選任の件
以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主1名を代
理人として、投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証す
る書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申
し上げます。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間
に修正する必要が生じた場合は、修正事項を本投資法人のホームページ
(https://www.jrhi.co.jp/)に掲載いたしますので、ご了承ください。
◎当日は本投資法人の資産運用会社による「運用状況報告会」は行いませんので、
ご留意くださいますようお願い申し上げます。
― 2 ―
投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 規約一部変更の件
1.規約変更の理由
(1)日本ヘルスケア投資法人との吸収合併の効力発生を停止条件とする変更
① 本投資法人及び日本ヘルスケア投資法人(以下「NHI」といいます。)
の間で締結された2019年11月19日付合併契約書に基づく、本投資法
人を吸収合併存続法人、NHIを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下
「本合併」といいます。)に伴い、賃貸住宅に加えヘルスケア施設を本投
資法人の主たる投資対象とすることから、これに伴い本投資法人の商号
。
を変更するものです(変更案規約冒頭、変更案第1条関係)
② 本合併に伴い、本投資法人の投資方針として、本投資法人の主たる投資
対象にヘルスケア施設を追加するとともに、NHIの規約に定められてい
たヘルスケア施設への投資基準及び保有不動産に係る売却方針を追加し、
また新たにヘルスケア施設の投資対象地域等の所要の規定を追加すると
ともに、条項や文言を整理するものです(変更案第10条関係)
。
③ 本合併に伴い、NHIの規約において投資対象資産として規定されていた
不動産対応証券及びその他の特定資産を、本投資法人の投資対象資産に
追加するとともに、定義箇所の調整など、所要の規定の整理を行うもの
。
です(変更案第11条関係)
④ 投資制限について、NHIの規約に合わせ、(ⅰ)有価証券及び金銭債権
については、安全性と換金性に加え、不動産等又は不動産対応証券との
関連性を勘案できることを規定することにより柔軟性を高めるとともに、
(ⅱ)再生可能エネルギー発電設備について、不動産等又は不動産対応
証券に付随して取得することが必要又は有用となる場合に限り投資する
ことを明確化するため、規定を追加するものです(変更案第12条関係)。
⑤ 本合併に伴い、本投資法人の組入資産の賃貸について、NHIの規約に規
定されている賃貸の方法を、本投資法人の組入資産の賃貸方法として追
。
加するものです(変更案第13条第1項関係)
― 3 ―
⑥ 資産評価の方法、基準及び基準日について、規約第11条の投資対象に
関する規定の修正に伴い不動産対応証券の追加等の修正を行うものです
(変更案第14条第1項及び第3項関係)。
⑦ 本投資主総会における役員選任による役員任期の変更に伴い、今後の投
資主総会の開催時期を調整するため、投資主総会の招集時期及び基準日
を変更するものです(変更案第19条第2項及び第25条第1項関係)。
⑧ 本投資法人が資産運用会社に対して支払う資産運用報酬について、運用
の成果を重視する資産運用報酬体系とすることを目的として、従来、本
投資法人の貸借対照表上の総資産額に連動していた運用報酬1を本投資
法人の運用資産評価総額に連動するようにし、上限料率(年率)を
0.50%から0.20%に引き下げるとともに、税引前当期純利益に連動す
る運用報酬2の上限料率を3.0%から8.0%に引き上げる変更等を行うも
のです(変更案別紙1①及び②関係)。
⑨ 本合併により、本投資法人の投資対象資産としてヘルスケア施設が追加
されることに伴い、本投資法人が資産運用会社に対して支払う取得報酬
を取得対象資産の種類及び性質に応じた適切な水準とするため、取得対
象資産別に報酬の上限料率を規定するものです(変更案別紙1③関係)。
⑩ 上記の他、規定内容の明確化のため、字句及び用語の定義箇所の修正及
び条項数の整備等のための変更を行うものです。
⑪ 上記①乃至⑩の規約変更は、本合併の効力が発生することを条件として
その効力を生ずることとするため、附則において、その旨を規定するも
のです(変更案第41条第1項関係)。
(2)2020年4月1日付変更
① 本投資法人の本店所在地を、東京都港区から、本投資法人の資産運用会
社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社の
本店所在地がある東京都中央区に変更するものです(変更案第3条関
係)。
② 会計監査人に対する報酬の支払時期について、柔軟性を確保するため、
報酬の支払時期を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての
監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに変更するものです
(変更案第36条関係)。
― 4 ―
③ 本投資法人の負担する費用について、本投資法人の負担軽減のための柔
軟性を確保するための修正を行うものです(変更案第40条)。
④ 上記①乃至③の規約変更は、本投資法人の第29期営業期間の初日であ
る2020年4月1日から効力を生ずることとするため、附則において、
その旨を規定するものです(変更案第41条第2項)。
2.規約変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線は変更部分です。
)
現行規約 変更案
日本賃貸住宅投資法人 規約 大和証券リビング投資法人 規約
第1条(商号) 第1条(商号)
本投資法人は、日本賃貸住宅投資法人と称 本投資法人は、大和証券リビング投資法人
し 、 英 文 で は Japan Rental Housing と称し、英文ではDaiwa Securities Living
Investments Inc.と表示する。 Investment Corporationと表示する。
第3条(本店の所在地) 第3条(本店の所在地)
本投資法人は、本店を東京都港区に置く。 本投資法人は、本店を東京都中央区に置
く。
― 5 ―
現行規約 変更案
第10条(投資方針) 第10条(投資方針)
1. 本投資法人は、第9条に定める基本 1. 本投資法人は、第9条に定める基本
方針に従い、主として、第11条第2 方針に従い、主として、第11条第2
項及び第3項に定める特定資産のう 項及び第3項に定める特定資産のう
ちその主たる用途を住居とする不動 ち、その主たる用途が住居(以下
産等(第11条第2項に定める不動産 「賃貸住宅」という。 )又はヘルスケ
等を指す。以下、別途定める場合を ア施設(高齢者を入居・利用の対象
除き同様とする。 (主たる用途を住
) とした介護施設及び居住施設(主た
居とする不動産等を以下「賃貸住 るタイプを有料老人ホーム及びサー
宅」という。)に対して投資を行う。 ビス付き高齢者向け住宅とする建物
並びにその他の高齢者施設・住宅を
含むが、これらに限られない。 )並び
に医療施設等をいう。 )である不動産
等(第11条第2項に定める不動産等
を指す。以下、別途定める場合を除
き同様とする。 )又は当該不動産等を
裏付けとする不動産対応証券(第11
条第3項に定める不動産対応証券を
指す。以下、別途定める場合を除き
同様とする。 )に対して投資を行う
(賃貸住宅及びヘルスケア施設を総称
して、以下「生活・福祉関連施設」
という。 。なお、本投資法人は、社
)
会経済的な利用形態において一体的
に利用され得る複数の用途の一又は
複数の不動産等又は当該不動産等を
裏付けとする不動産対応証券の全部
又は一部を取得する場合、当該複合
資産の主たる用途が生活・福祉関連
施設であり、かつ、本投資法人が保
有することとなる当該複合資産の主
たる用途が生活・福祉関連施設であ
ることを条件として、当該複合資産
の全部又は一部を取得することがで
きる。
― 6 ―
現行規約 変更案
2. 本投資法人は、前項の資産に投資す 2. 本投資法人は、賃貸住宅に投資する
るに当たり、地域経済及び賃貸市況 に当たり、地域経済及び賃貸市況の
の変動並びに地震等のリスクを軽減 変動並びに地震等のリスクを軽減す
することにより、キャッシュ・フ ることにより、キャッシュ・フロー
ローの安定化を図ることを目的とし の安定化を図ることを目的として、
て、地域的分散投資を行う。投資対 地域的分散投資を行う。賃貸住宅の
象地域は、首都圏、政令指定都市、 投資対象地域は、首都圏、政令指定
県庁等所在地及びそれに準ずる都市 都市、県庁等所在地及びそれに準ず
並びにそれらの周辺通勤圏等を含む る都市並びにそれらの周辺通勤圏等
ものとし、投資対象地域を日本全国 を含むものとし、投資対象地域を日
に分散させる。 本全国に分散させる。また、賃貸住
宅カテゴリー別の賃貸市況の変動リ
スクを軽減することにより、キャッ
シュ・フローの安定化を図ることを
目的として、異なる賃貸住宅カテゴ
リーに分散投資を行う。投資対象と
する賃貸住宅カテゴリーは、ワン
ルームタイプ及びファミリータイプ
とする。
3. 本投資法人は、第1項の資産に投資 (削除)
するに当たり、賃貸住宅カテゴリー
別の賃貸市況の変動リスクを軽減す
ることにより、キャッシュ・フロー
の安定化を図ることを目的として、
異なる賃貸住宅カテゴリーに分散投
資を行う。投資対象とする賃貸住宅
カテゴリーは、ワンルームタイプ及
びファミリータイプとする。
4. 個々の不動産等への投資に当たって 3. 本投資法人は、個々の賃貸住宅への
は、当該不動産等の予想収益、立地 投資に当たっては、当該賃貸住宅の
及び住環境、建築及び設備の仕様、 予想収益、立地及び住環境、建築及
耐震性能、権利関係、建物管理状 び設備の仕様、耐震性能、権利関
況、環境・地質等を十分に調査し、 係、建物管理状況、環境・地質等を
その投資価値を見極めた上で、総合 十分に調査し、その投資価値を見極
的に判断する。 めた上で、総合的に判断する。
― 7 ―
現行規約 変更案
(新設) 4. 本投資法人は、ヘルスケア施設に投
資するに当たり、中長期安定運用の
観点から、人口が集中しており高齢
者人口も集中すると見込まれる東京
圏、中京圏、近畿圏の三大都市圏を
中心としつつ、ポートフォリオのリ
スク分散の観点から全国のヘルスケ
ア施設に投資を行う。
(新設) 5. 本投資法人は、個々のヘルスケア施
設への投資に当たっては、(1)経済
要因(経済情勢、財政状況、金融・
不動産市場動向)、社会要因(高齢者
人口・要介護認定者推移)及び行政
要因(介護・医療保険制度、ヘルス
ケア施設の供給規制)等の一般要
因、(2)立地エリアの周辺環境(交
通利便性、商業施設・公共施設等と
の接近性、居住環境としての品質。
以下同じ。)等の地域要因、(3)建物
の仕様や賃借人であるオペレー
ター、施設の稼働状況、賃料負担率
等の個別物件要因を総合的に判断し
た上で投資判断を行う。
― 8 ―
現行規約 変更案
(新設) 6. 本投資法人が取得した不動産等又は
不動産対応証券の売却については、
中長期保有を前提としつつも最適な
ポートフォリオの維持のために必要
に応じて、当該不動産等(不動産対
応証券の裏付けとなる不動産等を含
む。以下本項において同様とする。)
の現在及び将来に亘る収益性、立地
エリアの状況、当該不動産の劣化又
は陳腐化に対する対応状況、並びに
本投資法人のポートフォリオ構成等
を総合的に考慮し、投資主の利益に
資する最大限の努力をもって判断す
る。なお、不動産等又は不動産対応
証券の売却を行う場合は、市場環境
や本投資法人のポートフォリオの構
成等を総合的に考慮し判断する。
5. 本投資法人は、一般経済情勢、金融 7. 本投資法人は、一般経済情勢、金融
情勢、消費者動向、不動産市況等の 情勢、消費者動向、不動産市況等の
マクロ経済情報又は本投資法人の経 マクロ経済情報又は本投資法人の経
営環境に急激な変化が生じ、投資主 営環境に急激な変化が生じ、投資主
の利益を毀損する恐れがある場合、 の利益を毀損する恐れがある場合、
前項の定めにかかわらず、投資主の 前各項の定めにかかわらず、投資主
利益を守るため必要な処置を講ずる の利益を守るため必要な処置を講ず
ことができる。 ることができる。
6. 本投資法人が取得する資産の組入比 8. 本投資法人は、特定不動産(本投資
率は以下に記載する方針による。 法人が取得する特定資産のうち、不
特定不動産(本投資法人が取得する 動産、不動産の賃借権若しくは地上
特定資産のうち不動産、不動産の賃 権又は不動産の所有権、土地の賃借
借権若しくは地上権又は不動産の所 権若しくは地上権を信託する信託の
有権、土地の賃借権若しくは地上権 受益権をいう。)の価額の合計額の本
を信託する信託の受益権をいう。 )の 投資法人の有する特定資産の価額の
価額の合計額の本投資法人の有する 合計額に占める割合を100分の75以
特定資産の価額の合計額に占める割 上とする。
合を100分の75以上とする。
― 9 ―
現行規約 変更案
7. (記載省略) 9. (現行どおり)
8. 第2項乃至第4項及び第7項に掲げ 10. 第2項、第4項、第6項及び第9項
る取引以外の取引は、法令、一般社 に掲げる取引以外の取引は、法令、
団法人投資信託協会(以下「投資信 一般社団法人投資信託協会(以下
託協会」という。)の規則及び本規約 「投資信託協会」という。)の規則及
に照らし、その取引が可能であり、 び本規約に照らし、その取引が可能
かつ、当該取引が本投資法人の資産 であり、かつ、当該取引が本投資法
の運用において有益であると判断さ 人の資産の運用において有益である
れる場合に限り、行うことができる。 と判断される場合に限り、行うこと
ができる。
第11条(投資対象の資産) 第11条(投資対象の資産)
1. 本投資法人は、第9条に定める基本 1. 本投資法人は、第9条に定める基本
方針に従い、第2項に規定する不動 方針に従い、第2項に規定する不動
産等に投資する。 産等及び第3項に規定する不動産対
応証券に投資する。
2. (記載省略) 2. (現行どおり)
(新設) 3. 第1項に規定する不動産対応証券と
は、裏付けとなる資産の2分の1を
超える額を不動産等に投資すること
を目的とする、次に掲げる各資産を
いう。
(1) 優先出資証券(資産の流動化に関す
る法律(平成10年法律第105号。そ
の後の改正を含む。 (以下「資産流
)
動化法」という。)に定めるものをい
う。)
(2) 受益証券(投信法に定めるものをい
う。)
(3) 投資証券(投信法に定めるものをい
う。)
(4) 特定目的信託の受益証券(資産流動
化法に定めるもの(第2項第4号又
は第5号に規定する資産に投資する
ものを除く。)をいう。)
― 10 ―
現行規約 変更案
(5) 匿名組合出資持分証券(金融商品取
引法(昭和23年法律第25号。その後
の改正を含む。 (以下「金融商品取
)
引法」という。 )に定めるものをい
う。)
3. 本投資法人は前項に掲げる不動産等 4. 本投資法人は第2項に掲げる不動産
の他、次に掲げる特定資産に投資す 等及び前項に掲げる不動産対応証券
ることができる。 の他、次に掲げる特定資産に投資す
ることができる。
(1)∼(3)(記載省略) (1)∼(3)(現行どおり)
(4) 有価証券(投資信託及び投資法人に (4) 有価証券(投資信託及び投資法人に
関する法律施行令(平成12年政令第 関する法律施行令(平成12年政令第
480号。その後の改正を含む。 (以
) 480号。その後の改正を含む。 (以
)
下「投信法施行令」という。)第3条 下「投信法施行令」という。)第3条
第1号に定めるものをいう。 (第2
) 第1号に定めるものをいう。 (第2
)
項及び本項に明記されたもののうち 項、第3項及び本項に明記されたも
有価証券に該当するものを除く。 ) ののうち有価証券に該当するものを
除く。 )
(5) 金銭債権(投信法施行令第3条第7 (削除)
号に定めるものをいう。但し、本項
第1号乃至第3号に掲げる資産を除
く。)
(6) 信託財産を本項前各号に掲げるもの (削除)
に対する投資として運用することを
目的とする金銭の信託の受益権
(7) デリバティブ取引に係る権利(投信 (5) デリバティブ取引に係る権利(投信
法施行令第3条第2号に定めるもの 法施行令第3条第2号に定めるもの
をいう。
) をいう。)
(新設) (6) 金銭債権(投信法施行令第3条第7
号に定めるものをいう。但し、本項
第1号乃至第3号に掲げる資産を除
く。)
(新設) (7) 信託財産を本項前各号又は第5項各
号に掲げるものに対する投資として
運用することを目的とする金銭の信
託の受益権
― 11 ―
現行規約 変更案
(新設) (8) 信託財産を主として匿名組合出資持
分に対する投資として運用すること
を目的とする金銭の信託の受益権
(8) 再生可能エネルギー発電設備(投信 (9) 再生可能エネルギー発電設備(投信
法施行令第3条第11号に定めるもの 法施行令第3条第11号に定めるもの
をいう。以下同じ。
) をいう。以下同じ。
)
4. (記載省略) 5. (現行どおり)
(1)、(2)(記載省略) (1)、(2)(現行どおり)
(3) 資産の流動化に関する法律(平成10 (3) 資産流動化法第2条第6項に規定す
年法律第105号。その後の改正を含 る特定出資(実質的に第2項第1号
む。 (以下「資産流動化法」とい
) 乃至第4号に掲げる資産に投資する
う。 )第2条第6項に規定する特定出 ことを目的とする場合に限る。)
資(実質的に第2項第1号乃至第4
号に掲げる資産に投資することを目
的とする場合に限る。 )
(4)、(5)(記載省略) (4)、(5)(現行どおり)
(6) 信託財産を前各号に掲げるものに対 (削除)
する投資として運用することを目的
とする金銭の信託の受益権
5. 金融商品取引法(昭和23年法律第25 6. 金融商品取引法第2条第2項に定め
号。その後の改正を含む。 (以下
) る有価証券表示権利について当該権
「金融商品取引法」という。)第2条 利を表示する有価証券が発行されて
第2項に定める有価証券表示権利に いない場合においては、当該権利を
ついて当該権利を表示する有価証券 当該有価証券とみなして、第2項か
が発行されていない場合において ら第5項までを適用する。
は、当該権利を当該有価証券とみな
して、第2項から第4項までを適用
する。
第12条(投資制限) 第12条(投資制限)
1. 本投資法人は前条第3項に掲げる有 1. 本投資法人は前条第4項に掲げる有
価証券及び金銭債権への投資を、安 価証券及び金銭債権への投資を、安
全性及び換金性を重視して行うもの 全性、換金性又は前条第2項又は第
とし、積極的な運用益の取得のみを 3項に掲げる特定資産との関連性を
目指した投資を行わない。 勘案して行うものとし、積極的な運
用益の取得のみを目指した投資を行
わない。
― 12 ―
現行規約 変更案
2. 前条第3項第7号に掲げるデリバ 2. 前条第4項第5号に掲げるデリバ
ティブ取引に係る権利は、本投資法 ティブ取引に係る権利は、本投資法
人に係る負債から生じる金利変動リ 人に係る負債から生じる金利変動リ
スクその他のリスクをヘッジするこ スクその他のリスクをヘッジするこ
とを目的とした運用に限る。 とを目的とした運用に限る。
(新設) 3. 前条第4項第9号に掲げる再生可能
エネルギー発電設備は、積極的に投
資を行うものではなく、本投資法人
の主たる投資目的たる不動産投資を
補足する観点で、前条第2項又は第
3項に掲げる特定資産に付随して取
得が必要又は有用となる場合に限り
投資する。
3. (記載省略) 4. (現行どおり)
4. 本投資法人は、わが国以外に所在す 5. 本投資法人は、わが国以外に所在す
る不動産若しくは当該不動産を主と る不動産等若しくは当該不動産等を
して裏付けとする資産、外貨建資産 主として裏付けとする資産、外貨建
又は外国証券市場で主として取引さ 資産又は外国証券市場で主として取
れている有価証券への投資は行わな 引されている有価証券への投資は行
い。 わない。
― 13 ―
現行規約 変更案
第13条(組入資産の賃貸) 第13条(組入資産の賃貸)
1. 本投資法人は、所有する特定資産で 1. 本投資法人は、所有する特定資産で
ある不動産について中長期的な安定 ある不動産について中長期的な安定
収益の確保を目的として第三者との 収益の確保を目的として第三者との
間で賃貸借契約を締結し賃貸を行う 間で賃貸借契約を締結し賃貸を行う
こととする。また、本投資法人が所 ことを原則とする。また、本投資法
有する不動産を裏付にした特定資産 人が所有する不動産を裏付にした特
である信託の受益権に係る信託財産 定資産である信託の受益権に係る信
である不動産については、その信託 託財産である不動産については、そ
の受託者をして第三者との間で賃貸 の信託の受託者をして第三者との間
借契約を締結させ賃貸を行わせるこ で賃貸借契約を締結させ賃貸を行わ
ととする。 せるか、又は本投資法人が当該信託
の受託者との間で賃貸借契約(マス
ターリース契約)を締結して当該不
動産を賃借した上で、本投資法人が
第三者との間で転貸借契約(サブ
リース契約)を締結して転貸するこ
とを原則とする。
2.∼4.(記載省略) 2.∼4.(現行どおり)
第14条(資産評価の方法、基準及び基準 第14条(資産評価の方法、基準及び基準
日) 日)
1. (記載省略) 1. (現行どおり)
(1)及び(2)(記載省略) (1)及び(2)(現行どおり)
― 14 ―
現行規約 変更案
(3) 第11条第3項第3号及び第4号に定 (3) 第11条第3項に定める不動産対応証
める有価証券 券、第4項第3号及び第4号に定め
る有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合 当該不動産対応証券及び有価証券の
には、市場価格に基づく価額(金融 市場価格がある場合には、市場価格
商品取引所における取引価格、証券 に基づく価額(金融商品取引所にお
業協会等が公表する価格又はこれら ける取引価格、証券業協会等が公表
に準じて随時、売買換金等を行うこ する価格又はこれらに準じて随時、
とができる取引システムで成立する 売買換金等を行うことができる取引
取引価格をいう。以下同じ。)とす システムで成立する取引価格をい
る。市場価格がない場合には、合理 う。以下同じ。)とする。市場価格が
的に算定された価額とする。但し、 ない場合には、合理的に算定された
資産流動化法第2条に定める優先出 価額とする。但し、資産流動化法第
資証券については、上記のような市 2条に定める優先出資証券について
場価格及び合理的に算定された価格 は、上記のような市場価格及び合理
がない場合には、取得原価で評価す 的に算定された価格がない場合には、
ることができる。 取得原価で評価することができる。
(4) 第11条第3項第5号に定める金銭債 (削除)
権
取得価額から、貸倒引当金を控除し
た価額とする。但し、債権を債権金
額より低い価額又は高い価額で取得
した場合において、取得価額と債権
金額の差額の性格が金利の調整と認
識される場合には、償却原価法に基
づいて算定された価額から貸倒引当
金を控除した価額とする。
― 15 ―
現行規約 変更案
(5) 第11条第3項第6号に定める金銭の (削除)
信託の受益権
投資運用する資産に応じて本項第1
号乃至第4号、第6号及び第7号に
定める当該投資資産の評価方法に従
い評価を行い、金融資産及び負債の
場合は一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準その他の企業会計の
慣行に従った上で、資産の合計額か
ら負債の合計額を控除して当該信託
の受益権の持分相当額を算定した価
額により評価する。
(6) 第11条第3項第7号に定めるデリバ (4) 第11条第4項第5号に定めるデリバ
ティブ取引に係る権利 ティブ取引に係る権利
(記載省略) (現行どおり)
(新設) (5) 第11条第4項第6号に定める金銭債
権
取得価額から、貸倒引当金を控除し
た価額とする。但し、債権を債権金
額より低い価額又は高い価額で取得
した場合において、取得価額と債権
金額の差額の性格が金利の調整と認
識される場合には、償却原価法に基
づいて算定された価額から貸倒引当
金を控除した価額とする。
― 16 ―
現行規約 変更案
(新設) (6) 第11条第4項第7号及び第8号に定
める金銭の信託の受益権
投資運用する資産に応じて本項第1
号乃至第5号及び第7号に定める当
該投資資産の評価方法に従い評価を
行い、金融資産及び負債の場合は一
般に公正妥当と認められる企業会計
の基準その他の企業会計の慣行に
従った上で、資産の合計額から負債
の合計額を控除して当該信託の受益
権の持分相当額を算定した価額によ
り評価する。
(7) (記載省略) (7) (現行どおり)
2. (記載省略) 2. (現行どおり)
3. 資産評価の基準日は、原則として、 3. 資産評価の基準日は、原則として、
決算期(第16条で定義される。以下 決算期(第16条で定義される。以下
同じ。)とする。但し、第1項第3号 同じ。)とする。但し、第1項第3号
及び第6号に定める資産であって、 及び第4号に定める資産であって、
市場価格に基づく価額で評価するこ 市場価格に基づく価額で評価するこ
とができる資産については、毎月末 とができる資産については、毎月末
とする。 とする。
4. (記載省略) 4. (現行どおり)
― 17 ―
現行規約 変更案
第15条(金銭の分配の方針) 第15条(金銭の分配の方針)
(1) (記載省略) (1) (現行どおり)
(2) 利益の金額を限度として金銭の分配 (2) 利益の金額を限度として金銭の分配
を行う場合、分配金額は租税特別措 を行う場合、分配金額は租税特別措
置法(昭和32年法律第26号。その後 置法(昭和32年法律第26号。その後
の改正を含む。 )第67条の15に規定 の改正を含む。 (以下「租税特別措
)
される本投資法人の配当可能利益の 置法」という。 )第67条の15に規定
額の100分の90に相当する金額(法 される本投資法人の配当可能利益の
令改正等により当該金額の計算に変 額の100分の90に相当する金額(法
更があった場合には変更後の金額と 令改正等により当該金額の計算に変
する。)を超えて本投資法人が決定す 更があった場合には変更後の金額と
る金額とする。なお、本投資法人は、 する。 )を超えて本投資法人が決定す
運用資産の維持又は価値向上に必要 る金額とする。なお、本投資法人は、
と認められる長期修繕積立金、支払 運用資産の維持又は価値向上に必要
準備金、分配準備積立金、圧縮積立 と認められる長期修繕積立金、支払
金、一時差異等調整積立金並びにこ 準備金、分配準備積立金、圧縮積立
れらに類する積立金及び引当金等の 金、一時差異等調整積立金並びにこ
ほか必要な金額を分配可能金額から れらに類する積立金及び引当金等の
積み立て、又は留保その他の処理を ほか必要な金額を分配可能金額から
行うことができる。 積み立て、又は留保その他の処理を
行うことができる。
(3)∼(7)(記載省略) (3)∼(7)(現行どおり)
第17条(借入れ及び投資法人債の発行) 第17条(借入れ及び投資法人債の発行)
1.∼3.(記載省略) 1.∼3.(現行どおり)
4. 借入れを行う場合、借入れ先は、金 4. 借入れを行う場合、借入れ先は、金
融商品取引法第2条第3項第1号に 融商品取引法第2条第3項第1号に
規定する適格機関投資家(但し、租 規定する適格機関投資家(但し、租
税特別措置法(昭和32年法律第26 税特別措置法第67条の15第1項第1
号。その後の改正を含む。 )第67条 号 ロ (2)に 規 定 す る 機 関 投 資 家 に 限
の15第1項第1号ロ(2)に規定する機 る。 )に限るものとする。
関投資家に限る。 )に限るものとす
る。
― 18 ―
現行規約 変更案
第19条(投資主総会の招集) 第19条(投資主総会の招集)
1. (記載省略) 1. (現行どおり)
2. 本投資法人の投資主総会は、平成28 2. 本投資法人の投資主総会は、2021年
年5月1日及び同日以後遅滞なく招 12月1日及び同日以後遅滞なく招集
集し、以後、隔年ごとの5月1日及 し、以後、隔年ごとの12月1日及び
び同日以後遅滞なく招集する。ま 同日以後遅滞なく招集する。また、
た、本投資法人は、必要があるとき 本投資法人は、必要があるときは随
は随時投資主総会を招集することが 時投資主総会を招集することができ
できる。 る。
第25条(基準日) 第25条(基準日)
1. 本投資法人が第19条第2項第一文の 1. 本投資法人が第19条第2項第一文の
規定に基づき投資主総会を招集する 規定に基づき投資主総会を招集する
場合には、本投資法人は、平成28年 場合には、本投資法人は、2021年9
3月末日及び以降隔年ごとの3月末 月30日及び以降隔年ごとの9月30日
日の最終の投資主名簿に記載又は記 の最終の投資主名簿に記載又は記録
録された投資主をもって、その招集 された投資主をもって、その招集に
に係る投資主総会において権利を行 係る投資主総会において権利を行使
使することができる投資主とする。 することができる投資主とする。
2.∼3.(記載省略) 2.∼3.(現行どおり)
第36条(会計監査人の報酬の額又は報酬 第36条(会計監査人の報酬の額又は報酬
の支払に関する基準及び支払の の支払に関する基準及び支払の
時期) 時期)
会計監査人の報酬額は1営業期間につき、 会計監査人の報酬額は1営業期間につき、
3,000万円を上限として役員会で決定す 3,000万円を上限として役員会で決定す
る。その支払は決算期後3か月以内に会計 る。その支払は当該決算期について投信法
監査人の指定する口座への振込により行 その他の法令に基づき必要とされるすべて
う。 の監査報告書を受領した日の属する月の翌
月末日までに、会計監査人の指定する口座
への振込により行う。
第40条(諸費用の負担) 第40条(諸費用の負担)
本投資法人は、以下の費用についても負担 本投資法人は、原則として、以下の費用に
する。 ついて負担する。
― 19 ―
現行規約 変更案
(新設) 第8章 附則
(新設) 第41条(附則)
(新設) 1. 規 約 冒 頭 柱 書 、 第 1 条 、 第 10 条 各
項、第11条第1項及び第3項乃至第
6項、第12条各項、第13条第1項、
第14条第1項第3号乃至第6号及び
第3項、第19条第2項、第25条第1
項並びに別紙1に係る規約変更の効
力は、本投資法人及び日本ヘルスケ
ア投資法人の間で締結された2019年
11月19日付合併契約書に基づく、本
投資法人を吸収合併存続法人とし、
日本ヘルスケア投資法人を吸収合併
消滅法人とする吸収合併(以下「本
合併」という。 )の効力が発生するこ
とを条件として、本合併の効力発生
日に生じるものとする。
(新設) 2. 第3条、第36条及び第40条に係る規
約変更の効力は、2020年4月1日に
生じるものとする。
(新設) 3. 本条第1項の規定は本合併の効力発
生日付で、本条第2項の規定は2020
年4月1日付でそれぞれ削除するも
のとし、前2項の規定が削除された
日をもって本章は削除するものとす
る。
― 20 ―
現行規約 変更案
別紙1 別紙1
①運用報酬1 ①運用報酬1
本投資法人の各営業期間を当該営業期間の 本投資法人の各営業期間を当該営業期間の
開始日から直前の決算期の3か月後の応当 開始日から直前の決算期の3か月後の応当
日までの期間及び上記期間の末日の翌日か 日までの期間及び上記期間の末日の翌日か
ら決算期までの期間(以下それぞれを「計 ら決算期までの期間(以下それぞれを「計
算期間」という。 )に分割し、計算期間毎 算期間」という。 )に分割し、次に定める
に、本投資法人の直前の決算期における賃 方法により算出される本投資法人の各計算
借対照表(投信法第131条第2項の承認を 期間における運用資産評価総額に0.20%
受けたものに限る。 )に記載された総資産 ( 年 率 ) を 上 限 と し た 料 率 を 乗 じ た 金 額
額に0.50%(年率)を上限とした料率を乗 (1年365日として当該計算期間の実日数
じた金額(1年365日として当該計算期間 による日割計算として、円単位未満切捨
の実日数による日割計算として、円単位未 て)とする。支払時期は、各計算期間末日
満切捨て)とする。支払時期は、各計算期 の直後に到来する支払日(毎年2月、5
間末日の直後に到来する支払日(毎年2 月、8月及び11月の各末日をいう。 )まで
月 、 5 月 、 8 月 及 び 11 月 の 各 末 日 を い とする。
う。)までとする。
各計算期間における運用資産評価総額と
は、当該各計算期間の直前の決算期におい
て本投資法人が保有する不動産関連投資対
象資産(不動産等及び不動産対応証券をい
う。以下同じ。)の期末算定価額(本規約
第14条第2項により評価した鑑定評価額
その他の価額をいう。かかる価額が無い場
合は、取得価額(当該不動産関連投資対象
資産の取得に係る契約書に記載された金額
とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地
方消費税を除くものとする。以下同じ。 )
を用いる。以下同じ。)の合計額を意味す
る。
― 21 ―
現行規約 変更案
②運用報酬2 ②運用報酬2
本投資法人の営業期間毎に算定される運用 本投資法人の営業期間毎に算定される運用
報酬2控除前の税引前当期純利益(但し、 報酬2控除前の税引前当期純利益(但し、
負ののれん発生益を除く。)に3.0%(年 のれん償却費を加算し、負ののれん発生益
率)を上限とした料率を乗じた金額(円単 を控除した後の金額とする。 )に8.0%を上
位未満切捨て)とする。運用報酬2の支払 限とした料率を乗じた金額(円単位未満切
時期は、本投資法人の役員会において計算 捨て)とする。運用報酬2の支払時期は、
書類等の承認を受けた日の属する月の翌月 本投資法人の役員会において計算書類等の
末とする。 承認を受けた日の属する月の翌月末とす
る。
③取得報酬 ③取得報酬
運用資産を取得した場合(合併による取得 a. 賃貸住宅を取得した場合(合併によ
の場合を除く。 )の取得価額(建物に係る る取得の場合を除く。 、その取得価
)
消費税及び地方消費税相当額を除く。 )に 額に1.0%を上限とした料率を乗じた
1.0%を上限とした料率を乗じた金額(円 金額(円単位未満切捨て)とする。
単位未満切捨て)とする。
「取得価額」とは、売買契約書に記載され b. ヘルスケア施設を取得した場合(合
た金額とし、取得に伴う費用並びに消費税 併による取得の場合を除く。 、その
)
及び地方消費税を除くものとする。 取得価額に1.5%を上限とした料率を
乗じた金額(円単位未満切捨て)と
する。
取得報酬の支払時期は、取得日(所有権移 c. 取得報酬の支払時期は、取得日(所
転等の権利移転の効果が発生した日)の属 有権移転等の権利移転の効果が発生
する月の翌月末とする。 した日)の属する月の翌月末とする。
④譲渡報酬 ④譲渡報酬
運用資産を譲渡した場合(合併による譲渡 不動産関連投資対象資産を譲渡した場合
の場合を除く。 )の譲渡価額(建物に係る (合併による譲渡の場合を除く。 、その譲
)
消費税及び地方消費税相当額を除く。 ) 渡価額に0.5%を上限とした料率を乗じた
に、0.5%を上限とした料率を乗じた金額 金額(円単位未満切捨て)とする。 「譲渡
(円単位未満切捨て)とする。「譲渡価額」 価額」とは、当該不動産関連投資対象資産
とは、売買契約書に記載された金額とし、 の譲渡に係る契約書に記載された金額と
譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費 し、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方
税を除くものとする。譲渡報酬の支払時期 消費税を除くものとする。譲渡報酬の支払
は、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効 時期は、譲渡日(所有権移転等の権利移転
果が発生した日)の属する月の翌月末とす の効果が発生した日)の属する月の翌月末
る。 とする。
― 22 ―
現行規約 変更案
⑤合併報酬 ⑤合併報酬
他の投資法人との間で行う合併(新設合併 他の投資法人との間で行う合併(新設合併
及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸 及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸
収合併消滅法人となる吸収合併を含む。以 収合併消滅法人となる吸収合併を含む。以
下同じ。)において、合併の相手方が保有 下同じ。 )において、合併の相手方が保有
する資産等の調査及び評価その他の合併に する資産等の調査及び評価その他の合併に
かかる業務を資産運用会社が本投資法人の かかる業務を資産運用会社が本投資法人の
ために実施し、当該合併の効力が生じた場 ために実施し、当該合併の効力が生じた場
合、当該合併の相手方が保有する不動産等 合、当該合併の相手方が保有する不動産関
のうち当該新設合併の新設合併設立法人又 連投資対象資産のうち当該新設合併の新設
は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継 合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併
し又は保有するものの当該合併の効力発生 存続法人が承継し又は保有するものの当該
日における評価額の合計額に、1.0%を上 合併の効力発生日における評価額の合計額
限とした料率を乗じた金額(円単位未満切 に、1.0%を上限とした料率を乗じた金額
捨て)とする。合併報酬の支払時期は、当 (円単位未満切捨て)とする。合併報酬の
該合併の効力発生日が属する月の月末から 支払時期は、当該合併の効力発生日が属す
3か月以内とする。 る月の月末から3か月以内とする。
各報酬に係る消費税及び地方消費税は、本 各報酬に係る消費税及び地方消費税は、本
投資法人の負担とし、本投資法人は、各報 投資法人の負担とし、本投資法人は、各報
酬の支払いに際して当該報酬に係る消費税 酬の支払いに際して当該報酬に係る消費税
及び地方消費税を加えた金額を資産運用会 及び地方消費税を加えた金額を資産運用会
社の指定する銀行口座に振込入金する方法 社の指定する銀行口座に振込入金する方法
で支払うものとする。 で支払うものとする。
― 23 ―
第2号議案 執行役員2名選任の件
執行役員正田郁夫から、本合併の効力を生じることとなる場合には、本
合併の効力発生日の前日をもって一旦辞任する旨の申し出があったため、
本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日付で執行役員2名の
選任をお願いするものです。
なお、本議案における執行役員の任期は、現行規約第28条第1項第一
文の規定により、本合併の効力発生日より2年とします。
また、本議案は、2019年12月24日開催の役員会において、本投資法
人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名 略歴、重要な兼職並びに本投資法人
番 号 (生年月日) に お け る 地 位 及 び 担 当
1979年 4 月 大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グ
ループ本社)
2002年 2 月 大和証券株式会社 投資信託部長
2007年 4 月 同社 執行役員
正 田 郁 夫
1 2009年 4 月 同社 常務執行役員
(1955年8月12日)
2011年 4 月 大和証券投資信託委託株式会社 取締役 兼 専
務執行役員
2016年 4 月 同社 顧問
2018年 5 月 本投資法人 執行役員(現任)
1979年 4 月 大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グ
ループ本社)
1999年 4 月 大和証券株式会社 商品情報部 部長
2000年 2 月 同社 財務部長
2001年 4 月 同社 経営企画部長
2004年 5 月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和
鈴 木 俊 一 証券株式会社) 執行役員 企画担当 兼 秘書
2
(1957年2月14日) 室長
2005年 4 月 同社 執行役員 債券担当
2007年 4 月 大和証券担保ローン株式会社 代表取締役社長
2010年 6 月 大和サンコー株式会社(現 大和オフィスサー
ビス株式会社) 代表取締役社長
2017年 4 月 同社 顧問
2018年 7 月 日本ヘルスケア投資法人 執行役員(現任)
1.上記執行役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。
2.上記執行役員候補者のうち正田郁夫は、現在、本投資法人の執行役員として
本投資法人の業務全般を執行しています。
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3.上記執行役員候補者のうち鈴木俊一は、現在、本投資法人と2019年11月
19日付で合併契約を締結した日本ヘルスケア投資法人の執行役員として、
当該投資法人の業務全般を執行しています。
4.上記執行役員候補者と本投資法人の間には、上記の他、いずれも特別の利害
関係はありません。
第3号議案 監督役員3名選任の件
監督役員藪田広平及び永峰潤の両名から、本合併の効力を生じることと
なる場合には、本合併の効力発生日の前日をもって一旦辞任する旨の申し
出があったため、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日付
で監督役員3名の選任をお願いするものです。
なお、本議案における監督役員の任期は、現行規約第28条第1項第一
文の規定により、本合併の効力発生日より2年とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名 略歴、重要な兼職並びに本投資法人
番 号 (生年月日) に お け る 地 位
1991年 3 月 司法研修(43期)修了
1991年 4 月 第一東京弁護士会に登録
外立法律事務所入所
藪 田 広 平
1 1997年 4 月 外立総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
(1961年12月24日)
2006年 1 月 本投資法人 監督役員(現任)
2016年 4 月 東京地方裁判所 民事調停委員(現任)
2016年 4 月 Tranzax株式会社 監査役(非常勤)
1981年 9 月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人
トーマツ)
1983年 9 月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社
(現 アビームコンサルティング株式会社)
1987年 9 月 公認会計士登録
1987年 9 月 バンカース・トラスト銀行(現 ドイツ銀行)
1989年 9 月 永峰公認会計士事務所設立 代表
永 峰 潤
2 1990年 2 月 税理士登録
(1957年3月10日)
2001年10月 株式会社ティーピーアイ(現 株式会社JCア
カウンティング) 代表取締役(現任)
2008年 3 月 GCAサヴィアングループ株式会社(現 GCA
株式会社) 監査役
2009年 1 月 本投資法人 監督役員(現任)
2009年 4 月 永峰・三島会計事務所 パートナー(現任)
2018年 4 月 株式会社スーパーナース 監査役(現任)
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候補者 氏 名 略歴、重要な兼職並びに本投資法人
番 号 (生年月日) に お け る 地 位
1981年11月 クーパース・アンド・ライブランド会計事務所
1984年 3 月 公認会計士登録
中田公認会計士事務所 代表(現任)
中 田 ちず子 1996年 7 月 株式会社中田ビジネスコンサルティング
3
(1956年9月29日) 代表取締役(現任)
2000年 5 月 税理士登録
2014年 8 月 日本ヘルスケア投資法人 監督役員(現任)
2015年12月 日本農薬株式会社 監査役(現任)
1.上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。
2.上記監督役員候補者のうち藪田広平及び永峰 潤は、いずれも現在本投資法
人の監督役員として執行役員の職務執行全般を監督しております。
3.上記監督役員候補者である中田ちず子は、現在、本投資法人と2019年11月
19日付で合併契約を締結した日本ヘルスケア投資法人の監督役員として、
当該投資法人の執行役員の職務執行全般を監督しております。
4.上記監督役員候補者と本投資法人の間には、上記の他、いずれも特別の利害
関係はありません。
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当
該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定
に基づく現行規約第24条に定める「みなし賛成」の規定の適用はございません。
なお、上記の第1号議案乃至第3号議案につきましては、いずれも相反する趣
旨の議案には該当しておりません。
以 上
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第13回投資主総会会場ご案内図
会 場 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウノースタワー 18階
最寄駅 JR線 東京駅より(直結) 徒歩約1分
丸ノ内線 東京駅より(地下直結) 徒歩約4分
東西線 大手町駅より(地下直結) 徒歩約4分
東西線・銀座線 日本橋駅より 徒歩約4分
半蔵門線 三越前駅より 徒歩約5分
お願い:会場には駐車場のご用意がございません。また、当日ご来場の際には会
場周辺道路の混雑が予想されますのでお車でのご来場はご遠慮願います。
開催場所が前回と異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。
また、当日は本投資法人の資産運用会社による「運用状況報告会」は行いませ
んので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。