8979 R-スターツPR 2020-12-15 15:30:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 12 月 15 日
各     位
                             不動産投資信託証券発行者名
                              東 京 都 中 央 区 日 本 橋 三 丁 目 1 番 8 号
                              ス タ ー ツ プ ロ シ ー ド 投    資  法   人
                              代 表 者 名    執 行 役 員     平 出 和 也
                              (コード番号:8979)
                             資産運用会社名
                              ス タ ー ツ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
                              代 表 者 名       代表取締役         平 出 和 也
                              問 合 せ先        管 理 部 長       浜 口 英 樹
                              TEL. 03-6202-0856


                    規約変更及び役員選任に関するお知らせ

 スターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会におきま
して、規約変更及び役員選任について、2021 年 1 月 20 日に開催予定の本投資法人の第 9 回投資主総会
に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
 なお、下記記載の規約変更及び役員選任は、第 9 回投資主総会における各議案の承認可決をもって効力
を生じます。

                              記


1.    規約一部変更の内容と理由について
     (1) 第12条関係
          投資主総会の普通決議の定足数については、規約の定めをもって緩和し又は排除することが、「投
         資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号、その後の変更を含みます。以下「投信
         法」といいます。)上認められていることから、重要な議案について定足数を満たさないことにより決議を
         行うことができないという事態を回避し、出席した投資主によって議案の決議を行うことができるように、
         投資主総会の普通決議につき定足数を定めないこととするものです。
     (2) 第14条関係
          本投資法人は、現行規約第14条において、投信法第93条第1項に基づき、投資主が投資主総会に
         出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数
         の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のい
         ずれをも除きます。)について賛成するものとみなす旨を定めております(いわゆるみなし賛成制度)。し
         かしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資
         法人の支配構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間
         で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、みなし賛成制度が適用されることにより、必
         ずしも投資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決さ
         れる可能性があるため、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、一定の議案(以下
         「対象議案」といいます。)について、所定の手続きに基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前
         に反対の明確な意思が表明された場合に、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うもので
         す。
          対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託
         契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任
         の免除に関する議案並びに⑥これらに類すると合理的に判断される議案とします。
          事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格要件を
         備えた少数投資主及び本投資法人とします。
        反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投
       資法人(招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双
       方)への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイトにお
       ける公表とします。
        以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を
       行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです。
     (3) 第43条関係
         本投資法人の資産運用会社に対する報酬について、今後の資産規模の拡大を見据え適切な報酬水
        準を維持するために、報酬算定基礎資産額の設定区分を新たに設けるものです。


2.    役員選任について
       執行役員平出和也、監督役員野村茂樹及び監督役員松下素久が 2021 年 1 月 31 日をもって任期満
      了となりますので、202 年 2 月 1 日付で執行役員 1 名(平出和也)及び監督役員 2 名(野村茂樹及び松
      下素久)を選任することについて、議案を提出するものです。
       また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名
      (時武洋平)を選任することについて、議案を提出するものです。
        (役員選任の詳細につきましては、別紙「第 9 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)


3.    日程
      2020 年 12 月 15 日 第 9 回投資主総会提出議案の役員会承認
      2020 年 12 月 25 日 第 9 回投資主総会招集ご通知発送(予定)
      2021 年   1 月 20 日 第 9 回投資主総会開催(予定)
                                                          以 上
【添付資料】
     第 9 回投資主総会招集ご通知




※ 本投資法人のホームページアドレス:http://www.sp-inv.co.jp
                                       (証券コード 8979)
                                          2020年12月25日
            投 資 主 各 位
                               東京都中央区日本橋三丁目1番8号
                               スターツプロシード投資法人
                                  執行役員 平 出 和 也

                        第9回投資主総会招集ご通知
 拝啓 平素は本投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、本投資法人の第9回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
 投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本投資主総会につきましては、極力、書面に
より事前の議決権行使をいただき、投資主様の健康状態にかかわらず、投資主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願
い申し上げます。つきましては、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に賛
否をご表示いただき、2021年1月19日(火曜日)午後6時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
 また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、現行規約第14条第1項及び第2
項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席にな
られず、かつ、議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されるもの
とみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

(本投資法人現行規約抜粋)
 第14条(みなし賛成)
 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複
    数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)
    について賛成するものとみなす。
 2. 前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の
    数に算入する。
                                                       敬 具
                                記
1. 日   時:    2021年1月20日(水曜日) 午前10時
2. 場   所:    東京都中央区八重洲一丁目3番7号
             八重洲ファーストフィナンシャルビル3階
             ベルサール八重洲 ROOM 4+5
             (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目 的 事 項:
  決議事項
   第1号議案: 規約一部変更の件
   第2号議案: 執行役員1名選任の件
   第3号議案: 補欠執行役員1名選任の件
   第4号議案: 監督役員2名選任の件
                                                                  以   上

(お願い)◎本投資主総会におきましては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況等を踏まえ、感染拡大防止に向
        けた対応を実施させていただきます。詳しくは後記「新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について」をご確
        認くださいますようお願い申し上げます。
       ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
       ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主様1名を代理人として本投資主総会にご出席
        いただくことが可能ですので、代理権を証明する書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますよ
        うお願い申し上げます。
       ◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいますようお
        願い申し上げます。
       ◎従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社であるスターツアセットマネジメント株
        式会社による「運用状況報告会」は、会場での新型コロナウイルス感染拡大防止にできる限り努めるため、開催を
        見送ることといたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
       ◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホーム
        ページ(https://www.sp-inv.co.jp)に掲載いたしますので、ご了承ください。
       ◎今後の状況によっては、本投資主総会の運営に変更が生じる可能性がございます。変更が生じた場合は、本投資法
        人のホームページ(https://www.sp-inv.co.jp)に掲載いたしますので、あわせてご確認いただきますようお願い
        申し上げます。
              新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

    新型コロナウイルスの国内での感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全を第一に考え、会場での感染拡大防止
にできる限り努めるべく、従前よりも規模を縮小して開催いたしますこと、何卒ご理解いただきますようお願い
申し上げます。
    また、本投資主総会における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、経済産業省及び法務省が2020年4月2
日付で公表した「株主総会運営に係るQ&A」(その後の更新を含みます。)を参考に、以下の対応を行うことを
予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力をお願い申し上げます。
    なお、 今後の 状況 によっては、下 記の対応方法 の変 更に関するお知 らせを 本投 資法人のホーム ページ
(https://www.sp-inv.co.jp)に掲載する場合がございますので、あわせてご確認いただきますようお願い申し上
げます。


<投資主様へのお願い>
●    本投資主総会の議決権は書面によって行使することができますので、投資主の皆様におかれましては、投資
     主の皆様の安全の観点から、本投資主総会にご出席いただく代わりに、同封の議決権行使書面による議決権
     の行使をお願い申し上げます。
● 特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方におかれましては、本投資主総会へのご来場を見合
     わせることをご検討ください。


<来場される投資主様へのお願い>
●    当日の会場では、来場された投資主様のお席並びに本投資法人の役員、補欠役員候補者及び運営スタッフの
     席の間隔を広くとるため、例年よりも少ない座席数のご用意となり、充分な数のお席を確保できない可能性
     がございます。万が一お席がご用意できない場合、会場内への入場を制限させていただくことがございます
     ので、あらかじめご了承ください。
● 役員、補欠役員候補者及び運営スタッフは、マスクを着用した状態で応対をさせていただきますので、ご理解
     いただきますようお願い申し上げます。
●    ご来場の投資主様におかれましては、マスクを着用のうえで会場へお越しいただき、会場受付に設置してお
     りますアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただきますようお願い申し上げます。
●    会場受付にて体温測定を実施させていただきます。測定時に発熱があると認められる投資主様には、本投資
主総会へのご出席をご遠慮いただくようお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。また、本
投資主総会中に体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただき、ご退席をお願いす
ることもございますので、あらかじめご了承ください。
● 上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれますので、会場へお越しいただく際は、なるべくお早めにご
     来場くださいますようお願い申し上げます。
●    従前投資主総会終了後に開催しておりました、本投資法人の資産運用会社であるスターツアセットマネジメ
     ント株式会社による「運用状況報告会」は、投資主の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として開催しないこと
     といたしましたのでご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の2020年10月期に関す
     る決算説明動画及び決算説明資料は、本投資法人のホームページ(https://www.sp-inv.co.jp)にてご覧いた
     だくことができます。
● このほか、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる場合がございますので、投資主の皆様に
     おかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。


 以上、時節柄、投資主の皆様におかれましては、ご理解及びご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。
                        投資主総会参考書類

議案及び参考事項
 第1号議案:規約一部変更の件
 1. 変更の理由
   (1) 第12条関係
       投資主総会の普通決議の定足数については、 規約の定めをもって緩和し又は排除することが、  「投資信
       託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号、その後の変更を含みます。以下「投信法」と
       いいます。) 上認められていることから、重要な議案について定足数を満たさないことにより決議を行
       うことができないという事態を回避し、出席した投資主によって議案の決議を行うことができるよう
       に、投資主総会の普通決議につき定足数を定めないこととするものです。
   (2) 第14条関係
       本投資法人は、現行規約第14条において、投信法第93条第1項に基づき、投資主が投資主総会に出席せ
       ず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が
       提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも
       除きます。)について賛成するものとみなす旨を定めております(いわゆるみなし賛成制度)。しかし
       ながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、  かつ、投資主の利害関係及び投資法人の
       支配構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な
       利益相反が生じる可能性が高い議案について、みなし賛成制度が適用されることにより、必ずしも投
       資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可能
       性があるため、 近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、 一定の議案(以下「対象議案」
       といいます。)について、所定の手続きに基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確
       な意思が表明された場合に、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うものです。
       対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託契約の
       締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、  監督役員又は会計監査人の責任の免除に関す
       る議案並びに⑥これらに類すると合理的に判断される議案とします。
       事前に反対の意思を表明することのできる主体は、  公正性、公平性の観点から、一定の資格要件を備え
       た少数投資主及び本投資法人とします。
       反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投資法
       人(招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、  本投資法人及び招集権者の双方)への通
       知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイトにおける公表と
       します。
       以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる変更を行
       うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです。
   (3) 第43条関係
       本投資法人の資産運用会社に対する報酬について、今後の資産規模の拡大を見据え適切な報酬水準を
       維持するために、報酬算定基礎資産額の設定区分を新たに設けるものです。

 2. 変更の内容
  現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。
                                     (下線は変更部分を示します。)
            現   行   規   約        変       更    案
        第12条(決議)              第12条(決議)
        投資主総会の決議は、法令又は本規約に別   投資主総会の決議は、法令又は本規約に別
        段の定めがある場合を除き、発行済投資口   段の定めがある場合を除き、出席した当該
        の過半数の投資口を有する投資主が出席    投資主の議決権の過半数をもって行う。
        し、出席した当該投資主の議決権の過半数
        をもって行う。
        第14条(みなし賛成)           第14条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、か    1.~2.   (現行のとおり)
   つ、議決権を行使しないときは、当該
   投資主はその投資主総会に提出され
   た議案(複数の議案が提出された場合
   において、これらのうちに相反する趣
   旨の議案があるときは、当該議案のい
   ずれをも除く。 について賛成するも
          )
   のとみなす。
  現   行   規   約          変      更      案

2. 前項の規定による定めに基づき議案
   に賛成するものとみなした投資主の
   有する議決権の数は、出席した投資主
   の議決権の数に算入する。
        (新設)           3. 前2項の規定は、(ⅰ)以下の各事項
                          に関する議案が投資主総会に提出さ
                          れることについて本投資法人が本投
                          資法人のウェブサイトにおいて公表
                          した日若しくは招集権者がこれに準
                          ずる方法により公表した日のいずれ
                          か早い日から2週間以内に、総発行済
                          投資口の100分の1以上の投資口を6か
                          月以上引き続き有する投資主が、  当該
                          議案に反対である旨を本投資法人  (招
                          集権者が執行役員若しくは監督役員
                          以外の者である場合は、  本投資法人及
                          び招集権者の双方)に通知した場合、
                          又は、 (ⅱ)以下の各事項に関する議
                          案について、 本投資法人が当該議案に
                          反対である旨を招集通知に記載若し
                          くは本投資法人のウェブサイトにお
                          いて公表した場合は、  当該議案につい
                          ては適用しない。
                       (1) 執行役員又は監督役員の選任又は解
                           任
                       (2) 資産運用会社との間の資産運用委託
                           契約の締結又は解約
                       (3) 解散
                       (4) 投資口の併合
                       (5) 執行役員、監督役員又は会計監査人
                           の責任の免除
                       (6) 上記各号に類すると合理的に判断さ
                           れる議案
       (新設)            4. 第1項及び第2項の規定は、 本条を変更
                          する規約変更議案については適用し
                          ない。
   現    行     規    約            変       更        案

第43条(資産運用会社に対する報酬額並び         第43条(資産運用会社に対する報酬額並び
にその支払時期及び方法)                 にその支払時期及び方法)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運          本投資法人が資産の運用を委託する資産運
用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬、         用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬、
取得報酬、譲渡報酬から構成され、それぞ          取得報酬、譲渡報酬から構成され、それぞ
れの具体的な金額又は計算方法及び支払の          れの具体的な金額又は計算方法及び支払の
時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る          時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る
消費税及び地方消費税を加えた金額を資産          消費税及び地方消費税を加えた金額を資産
運用会社の指定する口座に振込むものとす          運用会社の指定する口座に振込むものとす
る。なお、上限料率が定められている報酬          る。なお、上限料率が定められている報酬
については、本投資法人の役員会の承認を          については、本投資法人の役員会の承認を
経た上で決定した料率によるものとする。          経た上で決定した料率によるものとする。
報酬の種類     計算方法と支払時期          報酬の種類     計算方法と支払時期
運用報酬Ⅰ   運用報酬Ⅰは、以下の算定         運用報酬Ⅰ   運用報酬Ⅰは、以下の算定
        式に従って算出される金額                 式に従って算出される金額
        を、7月末日、10月末日、1               を、7月末日、10月末日、1
        月末日及び4月末日を最終                 月末日及び4月末日を最終
        日とする各四半期毎に、当                 日とする各四半期毎に、当
        該四半期末日経過後翌月末                 該四半期末日経過後翌月末
        日 ま でに 支 払う も の とす           日 ま で に 支 払う も の とす
        る。                           る。
        <計算式>                        <計算式>
        運用報酬Ⅰ                        運用報酬Ⅰ
         =報酬算定基礎資産額×                  =報酬算定基礎資産額×
           運用報酬Ⅰ料率×                     運用報酬Ⅰ料率×
           当該四半期の日数/365                 当該四半期の日数/365
           (1円未満切捨)                     (1円未満切捨)

        報酬算定基礎資産額                    報酬算定基礎資産額
          =a+b-c                       =a+b-c
        a. 本投資法人の当該決算                a. 本投資法人の当該決算
           期間の直前の決算期間                   期間の直前の決算期間
           に係る決算期(以下「基                  に係る決算期(以下「基
           準決算日」という。)に                  準決算日」という。)に
           おける貸借対照表上の                   おける貸借対照表上の
           総資産額                         総資産額
   現    行     規     約            変       更         案

        b. 基準決算日以降、本投資                b. 基準決算日以降、本投資
           法人が取得した運用資                    法人が取得した運用資
           産の累積取得価額(但                    産の累積取得価額(但
           し、消費税及び地方消費                   し、消費税及び地方消費
           税並びに取得に伴う費                    税並びに取得に伴う費
           用は除く)の当該四半期                   用は除く)の当該四半期
           の毎月末残高を平均し                    の毎月末残高を平均し
           た金額                           た金額
        c. 基準決算日以降、本投資                c. 基準決算日以降、本投資
           法人が売却した運用資                    法人が売却した運用資
           産の累積売却価額(但                    産の累積売却価額(但
           し、消費税及び地方消費                   し、消費税及び地方消費
           税並びに売却に伴う費                    税並びに売却に伴う費
           用は除く。 の当該四半
                )                        用は除く。 の当該四半
                                              )
           期の毎月末残高を平均                    期の毎月末残高を平均
           した金額                          した金額
        運用報酬Ⅰ料率                       運用報酬Ⅰ料率
                        上限                             上限
        報酬算定基礎資産額       料率            報酬算定基礎資産額        料率
                        (%)                            (%)
        250億円以下の部分                    250億円以下の部分
                        0.7                            0.7
        に対して                          に対して
        250億円超500億円以下                 250億円超500億円以下
                        0.6                            0.6
        の部分に対して                       の部分に対して
        500 億円超の部分                    500億円超1,000億円以
                        0.5                            0.5
        に対して                          下の部分に対して
                                      1,000億円超の部分
                                                       0.4
                                      に対して

運用報酬Ⅱ       (記載省略)            運用報酬Ⅱ     (現行のとおり)
取得報酬        (記載省略)            取得報酬      (現行のとおり)
譲渡報酬        (記載省略)            譲渡報酬      (現行のとおり)
第2号議案:執行役員1名選任の件
  執行役員平出和也は、2021年1月31日をもって任期満了となります。つきましては、執行役員1名の選任を
 お願いしたいと存じます。本議案において、執行役員の任期は、現行規約第19条第1項の定めにより、就任
 する2021年2月1日より2年とします。
  なお、本議案は、2020年12月15日開催の本投資法人役員会において監督役員全員の同意によって提出さ
 れた議案です。
  執行役員候補者は次のとおりです。
       氏       名
                                  略                 歴
       ( 生 年月 日)
                       1988年 4月   スターツ株式会社(現スターツコーポレーション株式会
                                  社)入社
                       1999年11月   スターツ証券株式会社取締役就任
      ひら いで    かず や
                       2001年11月   スターツアセットマネジメント投信株式会社(現スター
      平出        和也
                                  ツアセットマネジメント株式会社)取締役就任
      (1963年11月25日)
                       2004年 6月   同社代表取締役就任(現在に至る)
                       2005年 5月   本投資法人執行役員就任(現在に至る)
                       2013年 7月   株式会社スターツ総合研究所取締役(非常勤)(現在に
                                  至る)

・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関運営に係る一般事務委託契約を締結して
 いるスターツアセットマネジメント株式会社の代表取締役です。2004年12月20日付で、当時の「投資信託及
 び投資法人に関する法律」第13条に基づき、金融庁長官より兼職の承認を得ております。
・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き、特別の利害関係はありません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業務全般を執行しております。

第3号議案:補欠執行役員1名選任の件
  執行役員が欠けた場合又は法令に定める定員を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名の選任をお
 願いしたいと存じます。本議案の補欠執行役員の選任に係る決議の効力を有する期間は、第2号議案におけ
 る執行役員の就任日である2021年2月1日より2年とします。
  また、補欠執行役員の選任の効力は、執行役員に就任する前に限り、本投資法人の役員会の決議により、
 その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
  なお、本議案は、2020年12月15日開催の本投資法人役員会において監督役員全員の同意によって提出さ
 れた議案です。
  補欠執行役員候補者は次のとおりです。
       氏       名
                                  略                 歴
       ( 生 年月 日)
                       1996年 4月   スターツ株式会社(現スターツコーポレーション株式会
                                  社)入社
                       2005年 9月   スターツアセットマネジメント投信株式会社(現スター
      とき たけ    よう へい
                                  ツアセットマネジメント株式会社)出向
      時武        洋平
                       2005年11月   同社入社
      (1972年 6月 5日)
                       2010年10月   同社不動産コンサルティング部長就任
                       2013年 7月   同社取締役不動産コンサルティング部長就任
                       2016年 2月   同社取締役不動産コンサルティング部長兼ファンド運営
                                  事業部長就任(現在に至る)

・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関運営に係る一般事務委託契約を締結
 しているスターツアセットマネジメント株式会社の取締役不動産コンサルティング部長兼ファンド運営事
 業部長を兼務しております。
・上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、上記を除き、特別の利害関係はありません。
  第4号議案:監督役員2名選任の件
    監督役員野村茂樹及び松下素久の両名は、2021年1月31日をもって任期満了となります。つきましては、
   監督役員2名の選任をお願いしたいと存じます。本議案において、  監督役員の任期は、現行規約第19条第1項
   の定めにより、就任する2021年2月1日より2年とします。
    監督役員候補者は次のとおりです。
        候補者    氏      名
                                          略             歴
        番 号    ( 生年月 日)
                               1983年 4月   弁護士登録
                                          奧野法律事務所(現奧野総合法律事務所・外国
                                          法共同事業)入所(現在に至る)
              の むら     しげ き    1991年 3月   社会福祉法人全国盲ろう者協会理事就任(現在
              野村        茂樹                に至る)
         1
              (1953年 6月10日)    2005年 5月   本投資法人監督役員就任(現在に至る)
                               2013年 4月   社会福祉法人日本盲人福祉委員会理事就任
                               2017年 6月   同社会福祉法人評議員就任(現在に至る)
                                          公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財
                                          団理事長就任(現在に至る)
                               1971年11月   アーサーアンダーセン会計事務所入所
                               1980年 1月   松下明公認会計士事務所入所
                               1981年 3月   公認会計士登録
                               1985年11月   松下公認会計士事務所開設(現在に至る)
                               2005年 5月   本投資法人監督役員就任(現在に至る)
                               2007年 5月   社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザ
              まつ した    もと ひさ
                                          ー協会(現公益社団法人生命保険ファイナンシ
              松下        素久
         2                                ャルアドバイザー協会)監事就任
              (1948年 3月24日)
                               2013年 5月   同協会理事就任
                               2014年 6月   共立信用組合理事就任
                                          日産センチュリー証券株式会社(現日産証券株
                                          式会社)監査役就任
                               2016年 6月   共立信用組合監事就任(現在に至る)
                               2020年 6月   日産証券株式会社取締役(監査等委員) (現
                                                            就任
                                          在に至る)

  ・上記監督役員候補者は、両名とも本投資法人の投資口を所有しておりません。
  ・上記監督役員候補者松下素久は、松下公認会計士事務所の代表者です。
  ・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、両名とも特別の利害関係はありません。
  ・上記監督役員候補者は、両名とも現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執行役員の職務の執行全
   般を監督しております。



参考事項
 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法
人の現行規約第14条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第1号議案乃
至第4号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当いたしておりません。

                                                                  以   上
(メモ欄)
                      投資主総会会場ご案内図

          会場   東京都中央区八重洲一丁目3番7号
               八重洲ファーストフィナンシャルビル3階
               ベルサール八重洲 ROOM 4+5
               電話 03-3548-3770




■   最寄駅 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅 A7出口直結
        JR東京駅 八重洲北口より徒歩5分
    (ご注意)
       ※上記出口の誘導板ご案内は午前9時から総会終了までとなります。
       ※駐車スペースがございませんので、当日のお車でのご来場はご遠慮ください。
            近隣には、「ベルサール八重洲」のほか「ベルサール東京日本橋」が
            ございますので、お間違えのないようご注意ください。