8975 R-いちごオフィス 2020-06-15 15:30:00
規約変更および役員選任のお知らせ [pdf]

Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」



                                                      2020 年 6 月 15 日
 各 位
                        不動産投資信託証券発行者名
                         東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
                         い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
                         代表者名 執 行 役 員                髙塚 義弘
                                (コード番号 8975)www.ichigo-office.co.jp
                        資産運用会社名
                         い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
                         代表者名 代表取締役社長執行役員            岩井 裕志
                         問合せ先 執行役員オフィスリート本部長 平岡 早苗
                                       (電話番号 03-3502-4891)



                   規約変更および役員選任のお知らせ

  いちごオフィスリート投資法人(以下、
                   「本投資法人」という。
                             )は、本日開催の役員会において、
 規約の一部変更および役員選任に関して、2020 年 7 月 18 日に開催予定の本投資法人の第 12 回投資主
 総会(以下、
      「本投資主総会」という。
                 )に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせ
 いたします。
  なお、当該事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。


                              記


 1. 規約一部変更の件
   規約変更の理由は以下のとおりです。
   (1) 本投資法人のさらなる投資主価値向上に向け、資産運用会社に対する資産運用報酬体系を刷
     新し、投資主価値向上に連動する「完全成果報酬」へと移行し、2020 年 11 月 1 日(2021
     年 4 月期)より、次の改定を実施するものです。
                            (附則第 41 条、別紙関係)
     ① 本投資法人の総資産額に基づく「運用報酬Ⅰ」を廃止する。
     ② 本投資法人の経常キャッシュフローに連動する「経常キャッシュフローベース」部分と、
       分配金総額に連動する「分配金総額ベース」部分より構成される「運用報酬Ⅱ」を廃止す
       る。
     ③ 投資主価値向上に連動する、NOI(運営純収益)および1口当たり分配金の双方に連動す
       る「収益・分配金成果報酬」を新設し、その料率を 0.0054%とする。
     ④ 資産の取得に対する「取得報酬」を廃止する。
     ⑤ 資産の譲渡に対する「譲渡報酬」を廃止する。
     ⑥ 投資主価値向上に連動する、
                   資産譲渡における利益に対する
                                「譲渡成果報酬」
                                       を新設する。
       (譲渡益の 15%。本投資法人の設立以降計上した譲渡損益の累計がプラスである場合の
       み発生する。
            )
     ⑦ 投資口1口当たりキャッシュフローの 6 営業期間連続増加等の条件で発生する「インセン
       ティブ報酬」を廃止する。
     ⑧ 本投資法人が他の投資法人と合併し、当該他の投資法人が保有する資産を承継する場合に
       発生する「合併報酬」を廃止する。




                              1
  ⑨ 本投資法人が他の投資法人によって合併される場合に、投資主価値向上に連動する「被合
    併時成果報酬」を新設する。
                (当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割
    当比率)に基づき算出される本投資法人の投資口価格から本投資法人の投資口 1 口当たり
    純資産額を減じた金額(プラスの場合に限る。
                        )に発行済投資口の総口数を乗じた金額の
    15%)
  ⑩ 本投資法人が公開買付けの方法により買収される場合に、投資主価値向上に連動する「被
                 (当該買収に係る公開買付価格から本投資法人の投資口 1
    買収時成果報酬」を新設する。
    口当たり純資産額を減じた金額(プラスの場合に限る)に公開買付けにより買収された投
    資口の総口数を乗じた金額の 15%)
(2) 本投資法人は、現行規約第 15 条において、投信法第 93 条第 1 項に基づき、投資主が投資主
  総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出
  された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案が
  あるときは、当該議案のいずれをも除く)について賛成するものとみなす旨の規定を定めて
  おります(いわゆるみなし賛成制度) しかしながら、
                  。        みなし賛成制度が適用されることによ
  り相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係および投資
  法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資法人の役員や資産
  運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、必ずしも投資主全体
  による熟慮を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可
  能性があるため、近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、かかる一定の議
  案(以下、
      「対象議案」という)について、所定の手続きに基づいて、少数投資主または本投
  資法人から事前に反対の明確な意思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこと
  とする変更を行うものです。
   対象議案は、①執行役員または監督役員の選任または解任、②資産運用会社との間の資産
  運用委託契約の締結または解約、③解散、④投資口の併合、⑤執行役員、監督役員または会
  計監査人の責任の免除および⑥吸収合併契約または新設合併契約の承認に関する議案としま
  す。
   事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資
  格要件を備えた少数投資主および本投資法人とします。
   反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内におけ
  る本投資法人(招集権者が執行役員または監督役員以外の者である場合は、本投資法人およ
  び招集権者の双方)への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載または本投
  資法人のウェブサイトにおける公表とします。
   以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるととともに、これに伴い必要と
           みなし賛成に関する規定について変更を行うものです。第 15 条関係)
  なる変更を行うため、                       (
(3) 法令番号を除き、日付の表記を和暦表記から西暦表記に変更するものです。
                                     (第 9 条第 2 項、
  第 30 条第 1 項関係)




                         2
[報酬体系移行]
                                                         料率
                   運用報酬体系                                             備考
                                                 変更前      変更後
 資      運用報酬Ⅰ               総資産額×料率              0.25%         –
 産          取得報酬            取得価格×料率              0.5%          –
 規
 模          譲渡報酬            譲渡価格×料率              0.5%          –
 連
 動          合併報酬            評価額×料率               0.5%          –
                                                                      廃止
                            経常 CF×料率             2.0%          –
        運用報酬Ⅱ
                            分配金×料率               2.0%          –
                       (当期 1 口 CF-前期 1 口 CF)
      インセンティブ報酬                                  30.0%         –
  利                      ×発行済投資口数×料率
  益     収益・分配金
                           DPU×NOI×料率             –       0.0054%
  連         成果報酬
  動     譲渡成果報酬              譲渡益×料率                –           15.0%
                       1 口含み益×発行済投資口数×                                新設
      被合併時成果報酬                                    –           15.0%
                                料率
                       1 口含み益×被買収投資口数×
      被買収時成果報酬                                    –           15.0%
                                料率


[報酬体系移行に伴う報酬比較]
 ■ 報酬体系の比較(2015 年 10 月期~2020 年 4 月期、5 年間の合計値)

                                                          (単位:百万円)
               8,009
                            - 4.2%      7,670
               844                                        ■ 運用報酬Ⅰ
                                         528
      108      391                                        ■ 運用報酬Ⅱ
                                                          ■ 取得報酬
               1,464                                      ■ 譲渡報酬
                                                          ■ インセンティブ報酬
                                                          ■ 収益・分配金成果報酬
                                                          ■ 譲渡成果報酬
                                         7,142

               5,201




               変更前                     変更後(試算)




                                 3
規約変更の内容は以下のとおりです。
                                    (下線部分は変更箇所を示します)
              現行規約                         変更案
  第 9 条(招集)                    第 9 条(招集)
  1. (記載省略)                    1. (現行のとおり)
  2. 投資主総会は、平成 28 年 7 月 1 日及び同 2. 投資主総会は、2016 年 7 月 1 日及び同日
  日以降遅滞なく招集し、以後、隔年毎の 7 月 以降遅滞なく招集し、以後、隔年毎の 7 月 1
  1 日及び同日以後遅滞なく招集する。           日及び同日以後遅滞なく招集する。
  3.~4.(記載省略)                  3.~4.(現行のとおり)
  第 15 条(みなし賛成)                第 15 条(みなし賛成)
  1.~2.(記載省略)                  1.~2.(現行のとおり)
   (新設)                        3. 前 2 項の規定は、(i)以下の各事項に関す
                               る議案が投資主総会に提出されることにつ
                               いて本投資法人が本投資法人のウェブサイ
                               トにおいて公表した日若しくは招集権者が
                               これに準ずる方法により公表した日のいず
                               れか早い日から 2 週間以内に、総発行済投
                               資口の 100 分の 1 以上の投資口を 6 か月以
                               上引き続き有する投資主が、当該議案に反
                               対である旨を本投資法人(招集権者が執行
                               役員若しくは監督役員以外の者である場合
                               は、本投資法人及び招集権者の双方)に通知
                               した場合、又は、(ii)以下の各事項に関する
                               議案について、本投資法人が当該議案に反
                               対である旨を招集通知に記載若しくは本投
                               資法人のウェブサイトにおいて公表した場
                               合は、当該議案については適用しない。
                                (1) 執行役員又は監督役員の選任又は解
                                   任
                                (2) 資産運用会社との間の資産運用委託
                                   契約の締結又は解約
                                (3) 解散
                                (4) 投資口の併合
                                (5) 執行役員、監督役員又は会計監査人の
                                   責任の免除
                                (6) 吸収合併契約又は新設合併契約の承
                                   認
                               4. 第 1 項及び第 2 項の規定は、本条を変更
                               する規約変更議案については適用しない。
  第 30 条(投資方針)                 第 30 条(投資方針)
  1. 本投資法人は、東京都心を中心に、その 1. 本投資法人は、東京都心を中心に、その
  他首都圏、政令指定都市及び県庁所在地等 他首都圏、政令指定都市及び県庁所在地等
  に立地する不動産等(第 31 条第 2 項に定義 に立地する不動産等(第 31 条第 2 項に定義
  する。以下同じ。
         )で、主たる用途がオフィ する。以下同じ。
                             )で、主たる用途がオフィ

                           4
           現行規約                        変更案
スである不動産等及びこれに関連する不動 スである不動産等及びこれに関連する不動
産対応証券(第 31 条第 3 項に定義する。以 産対応証券(第 31 条第 3 項に定義する。以
下同じ。
   )を主な投資対象とする。ただし、 下同じ。
                       )を主な投資対象とする。ただし、
本投資法人は、平成 27 年 9 月 5 日時点で保 本投資法人は、2015 年 9 月 5 日時点で保有
有しているオフィス以外の用途に供される しているオフィス以外の用途に供される不
不動産等及びこれに関連する不動産対応証 動産等及びこれに関連する不動産対応証券
券については引き続き投資対象とすること については引き続き投資対象とすることが
ができるものとする。                  できるものとする。
2.~5.(記載省略)                 2.~5.(現行のとおり)
           (新設)             附則
                            第 41 条(本規約変更の効力発生条件)
                             本規約別紙の変更は、2020 年 11 月 1 日に
                            効力を生じるものとする。なお、本条は当該
                            効力発生をもってこれを削除する。
別紙                          別紙


資産運用会社に対する資産運用報酬            資産運用会社に対する資産運用報酬


本投資法人が保有する資産の運用を委託す 本投資法人が保有する資産の運用を委託す
る金融商品取引業者(以下「資産運用会社」 る金融商品取引業者(以下「資産運用会社」
という。
   )に支払う報酬の金額、計算方法、 という。
                       )に支払う資産運用報酬の金額、計
支払の時期及び方法はそれぞれ以下の通り 算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以
とする。                        下の通りとする。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びに なお、本投資法人は、資産運用報酬の金額並
これに対する消費税及び地方消費税相当額 びにこれに対する消費税及び地方消費税相
を資産運用会社宛て支払うものとする。ま 当額を資産運用会社宛て支払うものとす
た、      1
  計算の結果、 円未満の端数がでる場合 る。また、計算の結果、それぞれ負となる場
は、その端数金額を切り捨てるものとする。 合は 0 とし、1 円未満の端数がでる場合は、
                            その端数金額を切り捨てるものとする。
1. 運用報酬Ⅰ                              (削除)
本投資法人の直前の決算期の翌日から 3 か
月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」
という。 及び計算期間Ⅰの末日の翌日から
   )
決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」とい
う。
 )毎に、次に定める方法により算出され
る本投資法人の総資産額に 0.25%を上限と
する料率を乗じて得た金額の 2 分の 1 に相
当する金額。


「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸
借対照表(投信法第 131 条第 2 項の承認を
受けたものに限る。 「貸借対照表」
         以下      とい

                        5
           現行規約                   変更案
う。
 )に記載された総資産額。


「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期
間Ⅰの期間中に本投資法人が本規約第 6 章
の「資産運用の対象及び方針」に定める不動
産等又は不動産対応証券の特定資産を取得
又は処分した場合には、取得した特定資産
の売買価格(建物に係る消費税及び地方消
費税相当分を除く。以下同じ。
             )の合計と処
分した特定資産の直近の貸借対照表額の合
計の差額を加減した額。


支払時期は、計算期間Ⅰの末日及び計算期間
Ⅱの末日から 3 か月以内とする。
2. 運用報酬Ⅱ                         (削除)
(1) 経常キャッシュフローベース
  本投資法人の各決算期の経常キャッシ
  ュフローに 2.0%を上限とする料率を乗
  じて得た金額。なお、ここで経常キャッ
  シュフローとは、本投資法人の損益計
  算書上の経常損益に減価償却費及び繰
  延資産償却費を加えて、特定資産の売
  却損益及び評価損益(特別損益に計上
  されるものを除く。 を除いた金額とす
          )
  る(以下「CF」という。。また運用報
             )
  酬Ⅱの計算に際しては、運用報酬Ⅰ、運
  用報酬Ⅱ(経常キャッシュフローベー
  ス及び分配金総額ベース)及びインセ
  ンティブ報酬控除前の CF を基準とす
  る。
(2) 分配金総額ベース
  本投資法人の各決算期の分配金の額に
  2.0%を上限とする料率を乗じて得た金
  額。なお、ここで分配金の額とは、本投
  資法人の金銭の分配に係る計算書に記
  載の金額とする。


支払時期は、
     本投資法人の各決算期から3 か
月以内とする。
           (新設)          1. 収益・分配金成果報酬
                         「本投資法人の当該決算期における収益・
                         分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下

                    6
現行規約                  変更案
           で定義される。 を当該決算期における発行
                 )
           済投資口の総口数で除した金額(以下「収
           益・分配金成果報酬控除前 1 口当たり分配
           金」という。」に、
                 ) 「当該決算期に係る営業
           期間における不動産賃貸収益の合計から不
           動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除
           却損を除く。
                )の合計を控除した金額(以下
           「NOI」という。」を乗じ、更に 0.0054%を
                    )
           乗じた金額を収益・分配金成果報酬とする。
           すなわち、以下の計算式で算出される。


           収益 分配金成果報酬=収益 分配金成果報
             ・          ・
           酬控除前 1 口当たり分配金×NOI×0.0054%


            なお、
              「収益・分配金成果報酬控除前分配
           可能金額」とは、本規約第 37 条に定める金
           銭の分配の方針に基づき計算され、当期未
           処分利益(収益・分配金成果報酬、法人税等
           及び控除対象外消費税等控除前)に積立金
           及び引当金等の取崩額を加算し、積立金及
           び引当金等の積立、又は留保等の金額を減
           算した金額をいうものとする。ただし、分配
           金の計算に関し、分配金額の算定に先立ち
           収益・分配金成果報酬の金額を算定する必
           要がある場合(積立金、引当金又は留保金が
           発生する場合等)には、収益・分配金成果報
           酬の金額について本項の趣旨を踏まえて合
           理的な金額を仮定した上で計算するものと
           し、その後、確定額との差額についての調整
           又は精算は行わないものとする。また、
                            「発
           行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当
           該決算期において未処分又は未消却の自己
           の投資口を保有する場合には、当該決算期
           における発行済投資口の総口数から保有す
           る自己の投資口の数を除いた数をいい、本
           投資口の併合又は分割が行われた場合に
           は、併合又は分割が行われた営業期間以降
           の決算期における発行済投資口の総口数
           は、併合比率又は分割比率をもって併合又
           は分割が行われる前の口数に調整された数
           をいうものとする。


            支払時期は、本投資法人の各決算期から 3

       7
          現行規約                        変更案
                          か月以内とする。
3. 取得報酬                               (削除)
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券
の特定資産を取得した場合(合併による承
継を除く。 において、
    )      その売買価格に 0.5%
の料率を乗じて得た金額。ただし、資産運用
会社の利害関係者取引規程に定める利害関
係者からの特定資産の取得については、そ
の売買価格に 0.25%の料率を乗じて得た金
額。


支払時期は、当該資産を取得した日(所有権
移転等の権利移転の効果が発生した日)の
月末から 1 か月以内とする。
4. 譲渡報酬                               (削除)
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券
の特定資産を譲渡した場合において、その
売買価格に 0.5%の料率を乗じて得た金額。
ただし、資産運用会社の利害関係者取引規
程に定める利害関係者への特定資産の譲渡
     その売買価格に 0.25%の料率を
については、
乗じて得た金額。


支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権
移転等の権利移転の効果が発生した日)の
月末から 1 か月以内とする。
          (新設)            2. 譲渡成果報酬
                           本投資法人が当該決算期に係る営業期間
                          において不動産関連資産を譲渡し、 譲渡成
                          果報酬の控除前に譲渡益が発生した場合に
                          おいて、当該譲渡成果報酬控除前譲渡益に
                          15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以
                          下の計算式で算出される。


                          譲渡成果報酬=譲渡成果報酬控除前譲渡益
                          ×15%


                           ただし、当該決算期以前(当該決算期を含
                          む。 に行ったすべての不動産関連資産の譲
                           )
                          渡により計上した譲渡益を加算し、譲渡損
                          を減算した累計金額が負となる場合は 0 と
                          する。



                     8
          現行規約                         変更案
                               支払時期は、本投資法人の当該営業期間
                              の決算期から 3 か月以内とする。
5. インセンティブ報酬                  (削除)
 (1) 投資口 1 口当たり CF が①直近の 6
    営業期間(インセンティブ報酬を計
    算する時点における当該営業期間を
    含む。以下同じ。
           )連続で前期間と同
    額か増加し、かつ②インセンティブ
    報酬を計算する時点における当該営
    業期間における投資口1 口当たりCF
    が前営業期間比で増加した場合は、
    下記の計算により求められた金額。


 【計算式】
 (当該営業期間に係る決算期の投資口 1
 口当たり CF-前営業期間に係る決算期
 の投資口 1 口当たり CF)×当該営業期間
 に係る決算期の発行済投資口の総口数
 ×30.0%


 (2) 上記(1)①の条件を満たせなかった場
    合であっても、投資口 1 口当たり CF
    が直近の 6 営業期間の単純平均を上
    回り、かつ上記(1)②の条件を満たし
    ている場合は、下記の計算式により
    求められた金額。


 【計算式】
 (当該営業期間に係る決算期の投資口 1
 口当たり CF-当該営業期間を含む直近
 の 6 営業期間の単純平均の投資口 1 口当
 たり CF)×当該営業期間に係る決算期の
 発行済投資口の総口数×30.0%


 (3) 上記(1)(2)において、投資口 1 口当た
    り CF は、インセンティブ報酬控除前
    の CF を各営業期間に係る決算期の
    発行済投資口の総口数で除すること
    により算出する。なお、発行済投資口
    の総口数は、本投資法人が各営業期
    間に係る決算期において未処分又は
    未消却の自己の投資口を保有する場
    合には、その決算期における発行済

                         9
          現行規約                    変更案
    投資口の総口数から保有する自己の
    投資口の数を除いた数をいうものと
    し、直近の 6 営業期間に投資口の併
    合又は分割が行われた場合には、併
    合又は分割が行われた営業期間に係
    る決算期以降の決算期における発行
    済投資口の総口数は、併合比率又は
    分割比率をもって併合又は分割が行
    われる前の口数に調整された数をい
    うものとする。


支払時期は、
     各営業期間に係る決算期後3 か
月以内とする。

6. 合併報酬                           (削除)
 本投資法人が行う合併において、資産運
用会社が本投資法人の合併の相手方の保有
資産等の調査及び評価その他の合併に係る
業務を実施し、本投資法人が当該相手方の
保有する資産を合併により承継した場合に
は、本投資法人が承継する不動産等又は不
動産対応証券の合併時における評価額に
0.5%を乗じて得た金額。


支払時期は、本投資法人と資産運用会社が
別途協議して決定する。

          (新設)           3. 被合併時成果報酬
                          本投資法人が他の投資法人によって合併
                         される場合(以下で定義される。 において、
                                       )
                         当該合併に係る合併契約において定められ
                         る合併比率(割当比率)に基づき算出される
                         本投資法人の投資口価格から被合併時 1 口
                         当たり純資産額(以下で定義される。
                                         )を減
                         じた金額(以下「被合併時 1 口当たり含み
                         益」という。
                              )に、当該合併に係る合併契約
                         を承認する本投資法人の投資主総会の決議
                         がなされた時点における本投資法人の発行
                         済投資口の総口数を乗じ、かかる金額に
                         15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以
                         下の計算式で算出される。


                         被合併時成果報酬=被合併時 1 口当たり含
                         み益×発行済投資口の総口数×15%

                    10
現行規約                 変更案
             ただし、被合併時 1 口当たり含み益が負
            となる場合は 0 とする。


             ここで「本投資法人が他の投資法人によ
            って合併される場合」とは、本投資法人が他
            の投資法人からの合併提案に応じて新設合
            併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存
            続法人である場合及び吸収合併消滅法人と
            なる場合を含む。 をする場合をいうものと
                   )
            する。  「被合併時 1 口当たり純資産額」
               また、
            とは、当該合併に係る合併契約を承認する
            本投資法人の投資主総会の決議がなされた
            時点における本投資法人の純資産額を同時
            点における本投資法人の発行済投資口の総
            口数で除した金額をいうものとする。
             なお、被合併時成果報酬は、本投資法人が
            他の投資法人によって合併される場合にお
            いて、当該合併に係る合併比率(割当比率)
            算定の基礎とされた本投資法人の不動産関
            連資産の評価額の合計(被合併時成果報酬
            控除前の金額とする。 が同時点における当
                     )
            該不動産関連資産の帳簿価額の合計を超過
            する場合に、当該超過額の 15%相当額を資
            産運用会社の報酬とする趣旨であり、被合
            併時成果報酬の金額についてはかかる趣旨
            を考慮して算定するものとする。


             被合併時成果報酬は、当該合併に係る合
            併契約を承認する本投資法人の投資主総会
            の決議がなされた時点で発生するものと
            し、その支払時期は、当該合併の効力発生日
            から 1 か月以内とする。
(新設)        4. 被買収時成果報酬
             本投資法人が買収される場合(以下で定
            義される。
                )において、当該買収に係る公開
            買付価格から被買収時 1 口当たり純資産額
            (以下で定義される。
                     )を減じた金額(以下
            「被買収時 1 口当たり含み益」という。 に、
                               )
            当該買収に係る公開買付けにより買収され
            た本投資法人の投資口の総口数(以下「被買
            収投資口数」という。
                     )を乗じ、かかる金額
            に 15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、
            以下の計算式で算出される。

       11
現行規約                 変更案
            被買収時成果報酬=被買収時 1 口当たり含
            み益×被買収投資口数×15%


             ただし、被買収時 1 口当たり含み益が負
            となる場合は 0 とする。


             ここで「本投資法人が買収される場合」と
            は、公開買付けの方法により本投資法人の
            投資口が本投資法人又は資産運用会社以外
            の第三者によって取得される場合(当該公
            開買付けにより当該第三者が現に本投資法
            人の投資口を取得した場合に限る。 をいう
                           )
                    「被買収時 1 口当たり純
            ものとする。また、
            資産額」とは、当該買収に係る公開買付期間
            の末日時点における本投資法人の純資産額
            を同時点における本投資法人の発行済投資
            口の総口数で除した金額をいうものとす
            る。


             被買収時成果報酬は、当該買収に係る公
            開買付期間の末日時点で発生するものと
            し、その支払時期は、当該公開買付期間の末
            日から 1 か月以内とする。




       12
2. 役員選任の件
 本投資法人の執行役員である髙塚義弘および監督役員である福永隆明、寺田昌弘は、本投資主
総会の終結の時をもって任期満了となるため、改めて執行役員および監督役員の選任につき、付
議するものです。併せて、執行役員または監督役員が欠けた場合または法令に定める員数を欠くこ
とになる場合に備え、補欠執行役員、補欠監督役員の選任についても付議するものです。


 [参考]役員候補者の略歴
  役職名         氏名(生年月日)                        略歴、地位および重要な兼職
執行役員        髙塚義弘                 1978 年 4 月   株式会社東京銀行
(候補者)       (1955 年 9 月 21 日)    1985 年4月     ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社
                                 1996 年 12 月 チェース証券株式会社
                                 2000 年 12 月 日興シティグループ証券株式会社
                                 2007 年 8 月   クレディ・スイス証券株式会社
                                 2010 年 7 月   アールズ・コンサルティング株式会社設
                                              立 代表取締役(現任)
                                 2010 年 9 月   本投資法人 執行役員(現任)
                                 2011 年 9 月   オクト・アドバイザーズ株式会社
                                              パートナー(現任)
                                 2015 年 2 月   同社 取締役(現任)
監督役員        福永孝明                 1998 年 10 月 KPMG 東京事務所
(候補者)       (1972 年 10 月 29 日)   2004 年 10 月 福永公認会計士事務所 代表(現任)
                                 2005 年 10 月 グローバル・ソリューションズ・コンサ
                                              ルティング株式会社 代表取締役(現
                                              任)
                                 2010 年 9 月   本投資法人 監督役員(現任)
                                 2011 年 1 月   グリーンオーク・インベストメント・マ
                                              ネジメント株式会社 社外監査役(現
                                              任)
                                 2014 年 10 月 チケットガード少額短期保険株式会社
                                              (現 AWP チケットガード少額短期保険
                                              株式会社) 社外監査役(現任)
                                 2015 年 12 月 PP Japan 株式会社 監査役(現任)
                                 2017 年 2 月   株式会社リテイラーズ・スフィア
                                              監査役(現任)
                                 2017 年 3 月   GMO ドメインレジストリ株式会社
                                              監査役(現任)




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   役職名             氏名(生年月日)                    略歴、地位および重要な兼職
監督役員         寺田昌弘                 1996 年 4 月   弁護士登録(第二東京弁護士会)
(候補者)        (1968 年 5 月 7 日)     1998 年 5 月   大和証券株式会社(現株式会社大和証券
                                               グループ本社) 社内弁護士
                                  2000 年 5 月   モルガン・スタンレー証券会社(現モル
                                               ガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
                                               社内弁護士
                                  2002 年 8 月   デューク大学ロースクール(米国ノース
                                               カロライナ州)留学
                                  2003 年 9 月   ニクソン・ピーボディ法律事務所(米国
                                               ニューヨーク州)客員弁護士
                                  2004 年 8 月   シティユーワ法律事務所
                                  2006 年 1 月   同事務所 パートナー(現任)
                                  2011 年 10 月 本投資法人 監督役員(現任)
補欠執行役員 千 葉 恵 介                    2006 年 10 月 弁護士登録(東京弁護士会)
(候補者)        (1979 年 9 月 10 日)                 渥美総合法律事務所(現渥美坂井法律事
                                               務所・外国法共同事業)
                                  2010 年 1 月   三井物産株式会社法務部出向
                                  2014 年 9 月   弁護士法人ほくと総合法律事務所
                                  2016 年 5 月   同事務所 パートナー(現任)
                                  2019 年 12 月 株式会社省電舎ホールディングス取締役
                                               (現任)
                                               株式会社省電舎取締役(現任)
補欠監督役員 北 永 久                      2012 年 12 月 弁護士登録(東京弁護士会)
(候補者)        (1984 年 4 月 15 日)    2013 年 1 月   弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所
                                  2015 年 4 月   弁護士法人パートナーズ法律事務所
                                  2018 年 1 月   永久法律事務所 代表
                                  2020 年 1 月   虎ノ門第一法律事務所 パートナー
                                               (現任)
 なお、上述の各役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有していないとともに、本投
 資法人との間に特別の利害関係はありません。


3. 日程
 2020 年 6 月 15 日(本日)             役員会にて本投資主総会提出議案を決議
 2020 年 7 月 2 日                  本投資主総会招集ご通知発送(予定)
 2020 年 7 月 18 日                 本投資主総会開催(予定)


                                                                以 上




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