8960 R-ユナイテド 2021-09-16 16:00:00
資産運用会社における業務方法書変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2021 年 9 月 16 日
各   位
                                    不動産投資信託証券発行者名
                                      東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 3 番 1 号
                                      ユ ナ イ テ ッ ド ・ ア ー バ ン 投 資 法 人
                                    代 表 者 名
                                      執    行    役    員  衛   門      利     明
                                    (コード番号:8960)
                                    資産運用会社名
                                      ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
                                    代 表 者 名
                                      代 表 取 締 役 社 長     臥   雲      敬     昌
                                    問い合わせ先
                                      チーフ・フィナンシャル・オフィサー 佐 々 木        威 英
                                                          TEL. 03-5402-3680


            資産運用会社における業務方法書変更に関するお知らせ

 ユナイテッド・アーバン投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産運用を委託する資産運用会
社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本日、
下記のとおり業務方法書の内容の一部変更(以下「本変更」といいます。)を決定しましたので、お知らせ
いたします。

                               記


1.業務方法書の変更理由
   本資産運用会社は 2021 年 7 月 15 日付「資産の取得及び開発プロジェクト関連諸契約締結に関するお
  知らせ(宮の森二条開発プロジェクト)」にてお知らせしたとおり、高齢者向け住宅の投資運用を予定
  しています。これに伴い「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライ
  ン」(国土交通省 平成 26 年 6 月 27 日付)に則した組織体制整備の一環として本資産運用会社の業務
  方法書を含む社内規程を改定するものです。

2.業務方法書の変更内容
   以下項目について新設するものです。変更内容の詳細については、別紙をご参照ください。
   ・第16条の3 ヘルスケア施設の取引を行う場合の留意事項-利用者の安心感の確保
   ・第16条の4 ヘルスケア施設の取引等を行うための組織体制

3.業務方法書の変更日及び届出予定日
   (1)変更日   :2021 年 9 月 16 日
   (2)届出予定日 :変更後遅滞なく、金融商品取引法その他適用ある法令・規則等に従い、必要とな
             る届出等の手続きを行います。

4.運用状況の見通し
    本変更による業績への影響はなく、本投資法人の 2021 年 11 月期(第 36 期)及び 2022 年 5 月期(第
  37 期)の運用状況の予想について修正はありません。

                                                                          以   上

        * 本投資法人のホームページアドレス      :     https://www.united-reit.co.jp




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【別紙】投資法人資産運用業に係る業務方法書 (新旧対照表)

  現 行                     変 更 案

  (新設)          第16条の3 ヘルスケア施設の取引を行う場合
                の留意事項-利用者の安心感の確保
                当社は、投資法人資産運用業に関して、運用対象
                として、ヘルスケア施設(高齢者の居住の安定確
                保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向
                け住宅」、老人福祉法に定める「有料老人ホーム」
                及び同法に基づく「認知症高齢者グループホー
                ム」をいう。以下同じ。 )の取引を行う場合、以下
                のとおり、利用者の不安を抱かせることのないよ
                う配慮するものとする。また、当社は、投資法人
                資産運用業に関して、ヘルスケア施設を円滑に取
                引するため、取引を行おうとするヘルスケア施設
                のオペレータと緊密なコミュニケーションに基づ
                いた信頼関係を相互に構築するように努めるもの
                とする。
                1.投資法人の仕組みの周知
                オペレータが利用者に投資法人制度の仕組み並び
                に当社が運用の委託を受けた投資法人の実績及び
                取組み等を十分に周知させるよう、当社はオペレ
                ータに働きかけ、必要に応じて当社自らも利用者
                に周知活動を行うものとする。
                2.ヘルスケア施設の適切な運営の確認
                当社は、利用者の安心感を確保するため、施設の
                状態、利用料及び契約内容等について、関係法令
                に適合しているものであるかどうかの確認や、地
                方公共団体による通知等への対応状況の確認など
                を行うものとする。特に有料老人ホーム(サービ
                ス付き高齢者向け住宅の登録を受けたものを除
                く。)については、
                        「有料老人ホームの設置運営標
                準指導指針について」 (平成14年7月18日老発
                第0718003号厚生労働省老健局長通知) (そ
                の後の改正を含む。 )を参考に、地方公共団体が地
                域の実情に応じた指導指針を策定し、それに基づ
                いた行政指導を行っていることに留意するものと
                する。
                3.ヘルスケア施設の適切な運営の確保
                当社は、利用者の安心感を確保するため、オペレ
                ータに対し、利用料及び契約内容等に関して、当
                社が運用の委託を受けた投資法人とオペレータの
                賃貸借契約書又はこれに代わる協定書、覚書等に
                おいて、オペレータが投資法人の運用対象となる
                ヘルスケア施設に適用される関係法令に適合し、
                行政指導に対応した運営を行う旨を表明させるよ
                う求めるものとする。
                なお、モニタリング業務等を委託する外部専門家
                には、第16条の4に定めるヘルスケア施設の事
                業特性を十分に理解しているコンサルタント会社
                等を選任するものとする。
                4.その他
                前各項に関しては、利用者に不安を惹起すること

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         (新設)             がないようにするため、一般社団法人投資信託協
                          会が定める不動産投資信託及び不動産投資法人に
                          関する規則等を遵守するものとする。

                          第16条の4 ヘルスケア施設の取引等を行うた
                          めの組織体制
                          当社は、投資法人資産運用業に関して、ヘルスケ
                          ア施設に投資を行うための組織体制として、外部
                          専門家からの助言を受けるものとする。具体的に
                          は、当社は、ヘルスケア施設を取得及び賃貸する
                          にあたり、ヘルスケア施設への投資業務、融資業
                          務、デューディリジェンス業務、不動産鑑定評価
                          業務又はオペレーション業務の経験等により、生
                          活サービスや介護サービス等が提供されるという
                          ヘルスケア施設の事業特性(以下「ヘルスケア施
                          設の事業特性」という。)を十分に理解しているコ
                          ンサルタント会社等の外部専門家を選任し、当該
                          外部専門家から取引の対象となるヘルスケア施設
                          や対象となるヘルスケア施設のオペレータによる
                          運営等について助言を受けることとしている。ま
                          た、当該外部専門家が作成した評価報告書を取得
                          し、インベストメント委員会に提出するものとす
                          る。さらに、必要に応じて、当社自らも取引を行
                          おうとするヘルスケア施設に赴き、施設長などの
                          ヘルスケア施設の運営責任者へのヒアリング等を
                          通じて、オペレータが適切に運営していることを
                          確認するものとする。

附則                        附則
(記載省略)                    (現行通り)
                          改定 2021年9月16日

※変更の無い箇所は記載を省略しています。




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