8960 R-ユナイテド 2021-07-20 15:00:00
規約変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 3 番 1 号
ユ ナ イ テ ッ ド ・ ア ー バ ン 投 資 法 人
代 表 者 名
執 行 役 員 吉 田 郁 夫
(コード番号:8960)
資産運用会社名
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
代 表 者 名
代 表 取 締 役 社 長 臥 雲 敬 昌
問い合わせ先
チー フ・フィナン シャル・オフ ィサ ー 佐 々 木 威 英
TEL. 03-5402-3680
規約変更及び役員の選任に関するお知らせ
ユナイテッド・アーバン投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催した役員会におきま
して、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、2021 年 8 月 31 日開催予定の本投資法人の第
11 回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたのでお知らせい
たします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1. 規約の一部変更について
提案の理由は以下のとおりです。
① 第 15 条関連
投資法人の運用体制に大きな影響を与える可能性があり、相反する趣旨の議案を提出することが性
質上難しいと考えられる一定の投資主総会決議事項について、投資主の意思をより直接的に反映させ
ることを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条第1項並びに現行規約第 15 条第1
項及び第2項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨の規定を新設するものです。
② 第 31 条関連
本投資法人の資産評価の方法の一部について、金融商品に関する会計基準の改正に伴い、所要の変
更を行うものです。
③ 第 41 条関連
資産運用会社に対する報酬について、これまでよりも投資主利益に配慮した報酬体系とするために、
既存の取得価格総額に連動した資産運用報酬の料率を引き下げるとともに、分配金額に連動した資産
運用報酬を新たに導入するものとし、これにかかる所要の変更を行うものです。
④ 第 42 条関連
上記③の新たな資産運用報酬の体系については、2021 年 12 月1日に開始する本投資法人の営業期
間から適用することとするため、附則を新設するものです。
(規約の一部変更の詳細については、別紙「第 11 回投資主総会招集ご通知」及び本日付で公表の「第
35 期(2021 年 5 月期)決算説明資料」45 ページをご参照ください。
)
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2. 役員選任について
執行役員吉田郁夫、監督役員岡村憲一郎及び関根久美子は、2021 年 8 月 31 日をもって任期満了とな
るため、本投資主総会におきまして、執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任について議案を提出致し
ます。なお、各役員の任期は、規約第 20 条第 1 項の定めに基づき、就任する 2021 年 9 月 1 日より 2
年とします。
また、執行役員、監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠
執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任について議案を提出致します。
(1)執行役員候補者
衛門 利明(新任)
(2)監督役員候補者
岡村 憲一郎(現任)
関根 久美子(現任)
(3)補欠執行役員候補者
臥雲 敬昌(現任)
(4)補欠監督役員候補者
清水 扶美(現任)
(役員選任の詳細については、別紙「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
)
3.本投資主総会等の日程
2021 年 7 月 20 日 本投資主総会提出議案の役員会承認
2021 年 8 月 10 日 本投資主総会招集通知の発送(予定)
2021 年 8 月 31 日 本投資主総会(予定)
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス : https://www.united-reit.co.jp/
【別紙添付】 第 11 回投資主総会招集ご通知
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2021年8月10日
投 資 主 各 位
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
城 山 ト ラ ス ト タ ワ ー 1 8 階
ユナイテッド・アーバン投資法人
執行役員 吉 田 郁 夫
第11回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は本投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本投資法人の第11回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。
投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本
投資主総会につきまして、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、投資主様の健康状
態にかかわらず、投資主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。つ
きましては、お手数ではございますが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同
封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年8月30日(月曜日)午後
5時30分までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第
198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。 )第93条第1項に基づき、現
行規約第15条第1項及び第2項において、 「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めてお
ります。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行使書面
による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたも
のとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
(本投資法人現行規約抜粋)
現行規約第15条第1項及び第2項
(みなし賛成)
第15条 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は
その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これら
のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)に
ついて賛成するものとみなします。
2.前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の
数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
敬 具
記
1. 日 時: 2021年8月31日(火曜日)午前10時00分(受付:午前9時30分)
2. 場 所: 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
(末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。 )
― 1 ―
3. 投資主総会の目的である事項:
決議事項
第1号議案: 規約一部変更の件
第2号議案: 執行役員1名選任の件
第3号議案: 補欠執行役員1名選任の件
第4号議案: 監督役員2名選任の件
第5号議案: 補欠監督役員1名選任の件
以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ではございますが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人とし
て本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書
面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本投資主総会においては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、感
染拡大防止に向けた対応を実施いたします。詳しくは、後記「新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止に向けた対応」をご確認いただきますようお願い申し上げます。
◎従前投資主総会終了後に開催しておりました本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リ
ート・アドバイザーズ株式会社による「運用状況報告会」につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全確保の観点から、投資主
の皆様の会場滞在時間の短縮を目的として、開催しないことといたしました。投資主の皆様
におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の
2021年5月期に関する決算説明動画及び決算説明資料は、本投資法人のホームページ
(https://www.united-reit.co.jp/ja/ir/settlement.html)にてご覧いただくことができま
す。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投
資法人のホームページ(https://www.united-reit.co.jp)に掲載いたしますので、ご了承
ください。
◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解ください
ますようお願い申し上げます。
― 2 ―
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
本投資法人は、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、本投資主総会
における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、経済産業省及び法務省が2020年
4月2日付で公表した「株主総会運営に係るQ&A」(その後の更新を含みます。)を参考に、以
下の対応を行うことを予定しております。投資主の皆様のご理解及びご協力をお願い申し上げ
ます。
<投資主様へのお願い>
● 本投資主総会における議決権は、書面によって行使することもできます。投資主の皆様に
おかれましては、投資主の皆様の安全確保及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、ご自身の健康状態にかかわらず、本投資主総会にご出席いただく代わりに、
同封の議決権行使書面の事前郵送による議決権行使をご検討くださいますよう強くお願い
申し上げます。
● 特に、ご高齢の方、基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、本投資主総
会へのご出席を見合わせることをご検討ください。
● 本投資主総会へのご出席をご検討されている投資主様におかれましては、本投資主総会開
催日時点の新型コロナウイルス感染症の流行状況や行政機関の対応状況、当日までのご自
身の健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませぬようお願い申し上げ
ます。
<来場される投資主様へのお願い>
● 当日の会場では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として、来場された投
資主様のお席並びに本投資法人の役員及び運営スタッフの席の間隔を広くとる予定であり、
会場の収容スペースにも限りがあるため、充分な数のお席を確保できない可能性がござい
ます。万が一お席がご用意できない場合、会場内への入場を制限ないしお断りさせていた
だくことがございますので、あらかじめご了承ください。
● 役員及び運営スタッフは、原則としてマスク等を着用した状態で応対させていただきます
ので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
● ご来場の投資主様におかれましては、マスク等を着用の上で会場へお越しいただき、会場
受付に設置しておりますアルコール消毒液による手指の消毒及び検温の実施にご協力いた
だきますようお願い申し上げます。ご協力をいただけない投資主様につきましては、ご入
場をお断りする場合がございます。また、検温時に37.5℃以上の発熱、咳等の新型コロナ
ウイルス感染症への感染が疑われる症状をお持ちの投資主様には、本投資主総会へのご出
席をご遠慮いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
● 上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれますので、会場へお越しいただく際は、
お時間に余裕をもってご来場いただきますようお願い申し上げます。
● 本投資主総会中に体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていた
だき、ご退席いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
● 本投資法人の資産運用会社による「運用状況報告会」は、新型コロナウイルス感染症の国
内における感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安全確保の観点から、投資主の皆様の会場
滞在時間の短縮を目的として、開催しないことといたしました。投資主の皆様におかれま
しては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、本投資法人の2021年5月
期に関する決算説明動画及び決算説明資料は、本投資法人のホームページ
(https://www.united-reit.co.jp/ja/ir/settlement.html)にてご覧いただくことができ
ます。
― 3 ―
● 上記のほか、本投資主総会の秩序維持及び新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点か
ら、必要な措置を講じる場合がございますので、投資主の皆様におかれましては、何卒ご
理解及びご協力のほどお願い申し上げます。
なお、突然の会場の使用制限等や今後の状況の変化によっては、やむを得ず本投資主総会の
延期又は会場の変更、上記の対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ
(https://www.united-reit.co.jp)に掲載する場合がございますので、あわせてご確認いただ
きますようお願い申し上げます。
― 4 ―
投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案:規約一部変更の件
1 提案の理由
① 第15条関連
投資法人の運用体制に大きな影響を与える可能性があり、相反する趣旨の議案を
提出することが性質上難しいと考えられる一定の投資主総会決議事項について、投
資主の意思をより直接的に反映させることを目的として、投信法第93条第1項並び
に現行規約第15条第1項及び第2項に定めるみなし賛成制度の適用対象外とする旨
の規定を新設するものです。(変更案第15条第2項及び第3項)
② 第31条関連
本投資法人の資産評価の方法の一部について、金融商品に関する会計基準の改正
に伴い、所要の変更を行うものです。(現行規約第31条第1項第3号、第4号及び
第6号)
③ 第41条関連
資産運用会社に対する報酬について、これまでよりも投資主利益に配慮した報酬
体系とするために、既存の取得価格総額に連動した資産運用報酬の料率を引き下げ
るとともに、分配金額に連動した資産運用報酬を新たに導入するものとし、これに
かかる所要の変更を行うものです。(現行規約第41条)
④ 第42条関連
上記③の新たな資産運用報酬の体系については、2021年12月1日に開始する本
投資法人の営業期間から適用することとするため、附則を新設するものです。 (変
更案第42条)
2 変更の内容
変更の内容は、別紙に記載のとおりであります。
― 5 ―
第2号議案:執行役員1名選任の件
執行役員吉田郁夫は、2021年8月31日をもって任期満了となります。つきましては、
2021年9月1日付で新たに執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、
本議案における執行役員の任期は、現行規約第20条第1項の定めに基づき、就任する
2021年9月1日より2年とします。
なお、執行役員の選任に関する本議案は、監督役員の全員の同意によって本投資主総会
へ提出されたものであります。
執行役員候補者は次のとおりであります。
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
(生年月日)
1982年 4 月 丸紅株式会社入社 国際金融部
1983年10月 同社 経理部
1988年10月 同社 開発建設部
1989年 4 月 同社 開発建設第一部
1992年 4 月 同社 開発建設第二部
1996年 4 月 同社 大阪開発建設第一部
1999年 4 月 同社 静岡支店
え もん としあき
2004年 4 月 同社 開発建設総括部
衛門 利明 2008年 4 月 丸紅不動産株式会社 監査役
(1958年6月19日) 2011年 4 月 丸紅株式会社 開発建設事業部
2011年 6 月 丸紅不動産株式会社 監査役
2013年 4 月 丸紅コミュニティ株式会社 出向 取締役
2014年 6 月 丸紅不動産株式会社 出向 取締役
2014年12月 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 出向 取締役
2015年 4 月 同社 出向 取締役執行役員
2016年10月 同社 取締役執行役員
2018年 6 月 同社 取締役常務執行役員
2021年 6 月 同社 顧問(現職)
・上記執行役員候補者は、他の法人等の代表者又は他の投資法人の執行役員等の兼務をしておりません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
・本議案が承認可決された場合、上記執行役員候補者は2021年9月1日までに丸紅リアルエステートマ
ネジメント株式会社顧問を退任する予定です。
・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたこと
により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補
することとしております。上記執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険
者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結す
る予定です。
― 6 ―
第3号議案:補欠執行役員1名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行
役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第20条第2項の定め
に基づき、2021年9月1日より2年とします。
また、本議案において選任される補欠執行役員については、就任前に本投資法人の役員
会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。
なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、監督役員の全員の同意によって本投資主
総会へ提出されたものであります。
補欠執行役員候補者は次のとおりであります。
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
(生年月日)
1990年 4 月 丸紅株式会社入社 大阪開発建設第二部 建設課
1998年 4 月 同社 開発建設第一部 開発建設課
1999年 4 月 ベニーエステートサービス株式会社 出向
2001年 1 月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 出向
2005年 4 月 丸紅株式会社 都市開発部 都市開発第一課
2006年 4 月 同社 大阪開発建設部 大阪都市開発課 課長
2009年 4 月 同社 都市開発部 大阪都市開発課 課長
2011年 4 月 同社 開発建設事業部 不動産管理室
が うん のりまさ
臥雲 敬昌 2013年 4 月 同社 金融・不動産投資事業部
不動産アセットマネジメントチーム チーム長
(1965年4月3日)
2013年11月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 取締役
2013年11月 丸紅アセットマネジメント株式会社 取締役
2014年 4 月 丸紅株式会社 金融・不動産投資事業部 部長代理
兼 不動産アセットマネジメントチーム チーム長
2015年 4 月 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 監査役
2015年 4 月 International Resources Development LTD. Director
2016年 4 月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 出向
取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー
2018年 6 月 同社 代表取締役社長(現職)
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用に係る業務を委託している資産運用会社であるジャ
パン・リート・アドバイザーズ株式会社の代表取締役であります。その他、上記補欠執行役員候補者と
本投資法人の間に特別の利害関係はありません。
・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたこと
により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補
することとしております。上記補欠執行役員候補者が執行役員に就任した場合には、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締
結する予定です。
― 7 ―
第4号議案:監督役員2名選任の件
監督役員岡村憲一郎及び関根久美子の両名は、2021年8月31日をもって任期満了とな
ります。つきましては、2021年9月1日付で新たに監督役員2名の選任をお願いいたし
たいと存じます。なお、本議案における監督役員の任期は、現行規約第20条第1項の定
めに基づき、就任する2021年9月1日より2年とします。
監督役員候補者は次のとおりであります。
候補者 氏 名
略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
番 号 (生年月日)
1994年 4 月 みすず監査法人入所
1997年 4 月 公認会計士登録
2007年 2 月 かえで会計アドバイザリー株式会社 代表取締役
(現職)
おかむら けんいちろう
岡村 憲一郎 2011年 6 月 かえで税理士法人 代表社員(現職)
1
2011年 6 月 CYBERDYNE株式会社 社外監査役(現職)
(1971年8月18日)
2015年 6 月 SGホールディングス株式会社 社外監査役(現職)
2015年 6 月 兼松サステック株式会社 社外監査役
2016年 6 月 同社 社外取締役(監査等委員)(現職)
2019年 9 月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員(現職)
2005年10月 裁判官任官 横浜地方裁判所 判事補
2008年 4 月 「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」
に基づく弁護士登録
せき ね く み こ
2010年 4 月 横浜地方・家庭裁判所川崎支部 判事補、
関根 久美子 川崎簡易裁判所 判事
2
2013年 4 月 宇都宮地方・家庭裁判所 判事補、
(1978年7月24日)
宇都宮簡易裁判所 判事
2014年10月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
2015年 4 月 田辺総合法律事務所 パートナー(現職)
2019年 9 月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員(現職)
・上記監督役員候補者両名は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記監督役員候補者両名と本投資法人の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者両名は、いずれも、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の
職務の執行全般を監督しております。
・上記監督役員候補者岡村憲一郎は、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法
人の代表社員、CYBERDYNE株式会社の社外監査役、SGホールディングス株式会社の社外監査
役及び兼松サステック株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。
・上記監督役員候補者関根久美子は、田辺総合法律事務所のパートナーを兼務しております。
・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたこと
により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補
することとしております。上記監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、当該保険契約の被保険
者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締結す
る予定です。
― 8 ―
第5号議案:補欠監督役員1名選任の件
監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監督
役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第20条第2項の定め
に基づき、2021年9月1日より2年とします。
また、本議案において選任される補欠監督役員については、就任前に本投資法人の役員
会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。
補欠監督役員候補者は次のとおりであります。
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
(生年月日)
しみ ず ふ み2005年10月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
清水 扶美
2015年 4 月 田辺総合法律事務所 パートナー
(1979年5月19日) 2015年10月 日本証券金融株式会社入社
(注)清水扶美氏の戸籍上
の氏名は、山崎扶美 2018年 4 月 田辺総合法律事務所 パートナー復帰(現職)
であります。 2020年 6 月 株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現職)
・上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
・上記補欠監督役員候補者は、田辺総合法律事務所のパートナー及び株式会社テクノアソシエの社外取締
役を兼務しております。
・本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が本投資法人の役員としての職務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたこと
により負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補
することとしております。上記補欠監督役員候補者が監督役員に就任した場合には、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間満了の際には、同内容の契約を再度締
結する予定です。
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいず
れにも、本投資法人の現行規約第15条第1項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適
用されません。なお、上記の第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号
議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
以 上
― 9 ―
【別紙】
規約変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 規 約 変 更 案
(みなし賛成) (みなし賛成)
第15条 (記載省略) 第15条 (現行のとおり)
(新設) 2.前項の規定にかかわらず、前項のみなし
賛成の規定は、以下の各事項に係る議案
の決議には適用しないものとします。
(1)執行役員、監督役員又は会計監査人
の解任
(2)規約の変更(但し、みなし賛成に関
連する規定の制定又は改廃に限りま
す。
)
(3)解散
(4)資産運用会社による資産運用委託契
約の解約に対する承認
(5)投資法人による資産運用委託契約の
解約
2.前項の規定の定めに基づき議案に賛成す 3.第1項の規定の定めに基づき議案に賛成
るものとみなした投資主の有する議決権 するものとみなした投資主の有する議決
の数は、出席した投資主の議決権の数に 権の数は、出席した投資主の議決権の数
算入します。 に算入します。
(資産評価の方法、基準及び基準日) (資産評価の方法、基準及び基準日)
第31条 (記載省略) 第31条 (現行のとおり)
(1) (2)
∼ (記載省略) (1) (2)
∼ (現行のとおり)
(3)第28条第3項第1号から第4号に (3)第28条第3項第1号から第4号ま
定める不動産等を主たる投資対象と でに定める不動産等を主たる投資対
する資産対応証券:当該有価証券の 象とする資産対応証券:時価をもっ
市場価格がある場合には、市場価格 て評価します。但し、市場価格のな
に基づく価額(金融商品取引所にお い株式等は、取得原価にて評価しま
ける取引価格、認可金融商品取引業 す。
協会等が公表する価格、これらに準
じて随時、売買換金等を行うことの
できる取引システムで成立する取引
価格をいいます。以下同じです。)
を用いるものとします。市場価格が
ない場合には取得価格で評価するこ
とが出来るものとします。
― 10 ―
現 行 規 約 変 更 案
(4)第28条第4項第3号、第5号及び (4)第28条第4項第3号、第5号及び
第7号に定める有価証券:当該有価 第7号に定める有価証券:満期保有
証券の市場価格がある場合には、市 目的の債券に分類される場合は取得
場価格に基づく価額を用いるものと 原価をもって評価し、その他有価証
します。市場価格がない場合には、 券に分類される場合は、時価をもっ
合理的に算定された価額を用いるも て評価します。但し、市場価格のな
のとします。 い株式等は、取得原価にて評価しま
す。
(5)(記載省略) (5)(現行のとおり)
(6)第28条第4項第9号に定めるデリ (6)第28条第4項第9号に定めるデリ
バティブ取引に係る権利:金融商品 バティブ取引に係る権利:デリバテ
取引所に上場しているデリバティブ ィブ取引により生じる正味の債権及
取引により生じる債権及び債務は、 び債務は、時価をもって評価しま
当該金融商品取引所の最終価格(終 す。但し、一般に公正妥当と認めら
値、終値がなければ気配値(公表さ れる企業会計の基準・慣行により、
れた売り気配の最安値又は買い気配 ヘッジ取引と認められるものについ
の最高値、それらがともに公表され ては、ヘッジ会計が適用できるもの
ている場合にはそれらの仲値))を とします。また、金融商品会計基準
用います。同日において最終価格が に定める金利スワップの特例処理の
ない場合には同日前直近における最 要件を充足するものについては、金
終価格を用います。金融商品取引所 利スワップの特例処理を適用できる
の相場がない非上場デリバティブ取 ものとします。
引により生じる債権及び債務は、市
場価格に準ずるものとして合理的に
算定された価額が得られればその価
額とします。公正な評価額を算出す
ることが極めて困難と認められるデ
リバティブ取引については、取得価
格をもって評価します。但し、一般
に公正妥当と認められる企業会計の
基準・慣行により、ヘッジ取引と認
められるものについては、ヘッジ会
計が適用できるものとします。ま
た、金融商品会計基準に定める金利
スワップの特例処理の要件を充足す
るものについては、金利スワップの
特例処理を適用できるものとしま
す。
(7)(記載省略) (7)(現行のとおり)
2.∼3.(記載省略) 2.∼3.(現行のとおり)
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現 行 規 約 変 更 案
(資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産 (資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産
運用報酬の支払に関する基準) 運用報酬の支払に関する基準)
第41条 本投資法人が資産の運用を委託する資産 第41条 本投資法人が資産の運用を委託する資産
運用会社に対する資産運用報酬の額及び 運用会社に対する資産運用報酬の額及び
支払に関する基準については、次の各号 支払に関する基準については、次の各号
に定めるとおりとします。 に定めるとおりとします。なお、本投資
法人は、上記報酬並びにこれに対する消
費税及び地方消費税相当額を資産運用会
社に支払うものとします。
(1)本投資法人は、資産運用会社と締結 (1)本投資法人は、資産運用会社と締結
した資産運用委託契約の定めにより した資産運用委託契約の定めによ
資産運用報酬を支払います。かかる り、以下に定める資産運用報酬を支
運用報酬は、以下の算式にて算出さ 払います。
れた金額(円単位未満切捨て)及び (ア)資産運用報酬Ⅰ
これに係る消費税相当額の合計額と 資産運用報酬Ⅰは取得価格総額に連
なります。その支払時期は評価した 動する報酬とします。かかる報酬は
各月の最終営業日までとします。な 各月において以下の算式にて算出さ
お、以下の算式における取得価格総 れた金額(円単位未満切捨て)と
額とは、本投資法人が各該当月末日 し、当月分を、当該月の最終営業日
時点において保有する不動産等、不 までに支払うものとします。なお、
動産対応証券、特定社債券、不動産 取得価格総額とは、本投資法人が各
関連ローン等資産又はインフラ等関 該当月末日時点において保有する不
連資産の取得価格(売買取引以外の 動産等、不動産対応証券、特定社債
場合には、出資金額や引受価格等の 券、不動産関連ローン等資産又はイ
当該特定資産の取得の対価となる価 ンフラ等関連資産の取得価格(売買
格。)の総額を意味するものとしま 取引以外の場合には、出資金額や引
す。 受価格等の当該特定資産の取得の対
(前々月末取得価格総額+前月末 価となる価格。)の総額を意味する
取得価格総額)×0.6% ものとします。
12×2 (前々月末取得価格総額+前月末
取得価格総額)×0.45%
12×2
(新設) (イ)資産運用報酬Ⅱ
資産運用報酬Ⅱは各営業期間の金銭
の分配金額に連動する報酬としま
す。かかる報酬は当該営業期間に係
る「金銭の分配に係る計算書」にお
け る 分 配 金 額 に 5.0 % を 乗 じ た 額
(円単位未満切捨て)とし、当該営
業期間に係る「金銭の分配に係る計
算書」が役員会で承認された日が属
する月の翌々月の最終営業日までに
支払うものとします。
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現 行 規 約 変 更 案
(2)本投資法人は、第28条第2項に定 (2)本投資法人は、第28条第2項に定
める不動産等、同第3項に定める不 める不動産等、同第3項に定める不
動産対応証券、並びに同第4項に定 動産対応証券、並びに同第4項に定
める特定社債券、不動産関連ローン める特定社債券、不動産関連ローン
等資産及びインフラ等関連資産の特 等資産及びインフラ等関連資産の特
定資産を取得又は譲渡した場合(合 定資産を取得又は譲渡した場合(合
併に伴う取得又は譲渡は除きます。 併に伴う取得又は譲渡は除きます。
本号において以下同じです。、資産
) 本号において以下同じです。、資産
)
運用会社と締結した資産運用委託契 運用会社と締結した資産運用委託契
約の定めにより、取得又は譲渡報酬 約の定めにより、取得又は譲渡報酬
を支払います。かかる報酬はその取 を支払います。かかる報酬はその取
得価格又は譲渡価格(売買取引以外 得価格又は譲渡価格(売買取引以外
の場合には、出資金額や引受価格等 の場合には、出資金額や引受価格等
の当該特定資産の取得又は譲渡の対 の当該特定資産の取得又は譲渡の対
価となる価格。)に0.8%を乗じた 価となる価格。)に0.8%を乗じた
額(円単位未満切捨て)及びこれに 額(円単位未満切捨て)とし、取得
係る消費税相当額の合計額とし、取 又は譲渡の日(所有権移転等の権利
得又は譲渡の日(所有権移転等の権 移転の効果が発生した日)の属する
利移転の効果が発生した日)の属す 月の月末から3ヶ月以内に支払うも
る月の月末から3ヶ月以内に支払う のとします。
ものとします。
(3)本投資法人が行う合併において、資 (3)本投資法人が行う合併において、資
産運用会社が本投資法人の合併の相 産運用会社が本投資法人の合併の相
手方の保有資産等の調査及び評価そ 手方の保有資産等の調査及び評価そ
の他の合併に係る業務を実施し、本 の他の合併に係る業務を実施し、本
投資法人が当該相手方の保有する資 投資法人が当該相手方の保有する資
産を合併により承継した場合には、 産を合併により承継した場合には、
本投資法人は資産運用会社に対し、 本投資法人は資産運用会社に対し、
資産運用会社と締結した資産運用委 資産運用会社と締結した資産運用委
託契約の定めにより、合併報酬を支 託契約の定めにより、合併報酬を支
払います。かかる報酬は本投資法人 払います。かかる報酬は本投資法人
が承継する不動産等、不動産対応証 が承継する不動産等、不動産対応証
券、特定社債券、不動産関連ローン 券、特定社債券、不動産関連ローン
等資産又はインフラ等関連資産の合 等資産又はインフラ等関連資産の合
併時における評価額に0.4%を乗じ 併時における評価額に0.4%を乗じ
た額(円単位未満切捨て)及びこれ た額(円単位未満切捨て)とし、合
に係る消費税相当額の合計額とし、 併の効力発生日の属する月の月末か
合併の効力発生日の属する月の月末 ら3ヶ月以内に支払うものとしま
から3ヶ月以内に支払うものとしま す。
す。
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現 行 規 約 変 更 案
(新設) 第11章 附則
(改正の効力発生時期)
第42条 第41条に定める資産運用報酬に係る改
正は、2021年12月1日に効力を生じる
ものとし、同条第1号(イ)資産運用報
酬Ⅱは、同日から開始する営業期間に関
するものから開始するものとします。
制定 2003年10月28日 制定 2003年10月28日
改定 2003年11月20日 改定 2003年11月20日
2005年 8 月30日 2005年 8 月30日
2007年 8 月30日 2007年 8 月30日
2009年 8 月28日 2009年 8 月28日
2010年 6 月29日 2010年 6 月29日
2011年 8 月31日 2011年 8 月31日
2013年 8 月30日 2013年 8 月30日
2015年 8 月28日 2015年 8 月28日
2017年 8 月28日 2017年 8 月28日
2019年 8 月29日 2019年 8 月29日
2021年 8 月31日
2021年12月 1 日
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<メ モ 欄>
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投資主総会会場ご案内図
The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー2階「オーチャード」
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 電話03-3582-0111
←至
居→
赤坂
見附 溜池 ローソン
至皇
外堀通り 虎ノ門
り
通
速
赤坂
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木
高
インターシティ →
本
都
至新
六
AIR
首
虎の門三井 銀座線 橋
ビルディング
● 住友不動産
虎ノ門タワー
虎ノ門駅
木
銀座線/南北線 出口3
本
共同通信
六
虎ノ門二丁目西
溜池山王駅
至
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←
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新
大使館 虎の門病院
虎
通
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至
虎
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ノ
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ヒ
ル
● 宴会場入口 ●
ズ
大倉集古館
→
● 出口A1
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オークラ 日比谷線
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虎ノ門 虎ノ門庁舎
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宴会場入口 (1階)をご利用ください。
(交通)
・東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」(出口A1・A2) より徒歩 5分
・東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」(出口3) より徒歩10分
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