8958 R-グロバル 2019-10-29 15:00:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 10 月 29 日
各 位
                     不動産投資信託証券発行者名
                      グローバル・ワン不動産投資法人
                       代表者名  執行役員     内田 昭雄
                       (コード番号:8958)
                     資産運用会社名
                      グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
                       代表者名 代表取締役社長   古城 謙治
                       問合せ先 投信業務部長    山崎 弦
                                      (TEL:03-3262-1494)



               規約変更及び役員選任に関するお知らせ

 本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約変更及び役員選任について、2019 年
12 月 12 日開催予定の第 10 回投資主総会(以下、
                            「本投資主総会」といいます。
                                         )に付議することを
決議しましたので、お知らせいたします。
 なお、下記の規約変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。


                          記


1.規約変更について
(1)変更の理由
  ①   設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続きの終了した内容を削除し、現
      状を反映して規約を簡素化すべく、現行規約第6条、第29条、第30条、第31条、第34条、第
      35条、第36条及び第40条並びに別表1乃至4を削除するとともに、第9条、第14条、第18条、
      第26条、第28条及び第37条につき所要の変更を行うものです。
  ②   現行規約第20条(変更後においては第19条)関係
       会計監査人に対する報酬の支払時期の柔軟性を確保し業務を効率化するため、本投資法
      人の会計監査人に対する報酬の支払時期を、投資信託及び投資法人に関する法律その他の
      法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の月末から1か月以
      内に変更するものです。
  ③   現行規約第33条(変更後においては第29条)関係
       資産運用会社に対する委託業務報酬に関し、本投資法人が他の投資法人と合併をした場
      合における当該合併に係る資産運用会社の業務の対価として合併報酬の規定を新設し、当
      該合併に係る資産運用会社の業務の対価が取得報酬及び譲渡報酬に含まれないことを明確
      化するとともに、本投資法人が不動産関連資産を取得・譲渡する方法として資産交換の取引
      手法を用いた場合における取得報酬及び譲渡報酬の算出方法を明確化するため、必要な変
      更を行うものです。
  ④   法令番号を除き、暦年の表記を和暦表記から西暦表記に変更するものです。
  ⑤   その他、条文の削除に伴い条数の変更を行うとともに、条文の整備を行うものです。


 (規約変更の詳細については、添付資料「第10回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
2.役員選任について
    執行役員内田昭雄並びに監督役員名取勝也及び森田康裕は、本投資主総会の終結の時をもっ
   て任期満了となりますので、本投資主総会におきまして、執行役員内田昭雄(重任)並びに監督
   役員名取勝也(重任)及び森田康裕(重任)を選任します。
    本投資主総会において承認されますと 2019 年 12 月 12 日付で各役員は就任します。
    また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行
   役員石山真を選任します。


   (役員選任の詳細については、添付資料「第10回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)


3.日程
    2019 年 10 月 29 日   本投資法人役員会にて本投資主総会提出議案を決議
    2019 年 11 月 25 日   本投資主総会招集通知発送(予定)
    2019 年 12 月 12 日   本投資主総会開催、規約変更及び役員選任議案を付議(予定)



                                                      以   上


本日この資料は次の記者クラブに配布しています:兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門
紙記者会
本投資法人のホームページアドレス:https://www.go-reit.co.jp/




【添付資料】
 第 10 回投資主総会招集ご通知
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                                        2019年11月25日
投 資 主 各 位
                   東京都千代田区麹町四丁目1番地
                   グローバル・ワン不動産投資法人
                       執行役員 内 田 昭 雄


            第10回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
 さて、本投資法人の第10回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出
席くださいますようご通知申しあげます。
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の
議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2019年12月11日(水曜日)午後5時まで
に到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。
 また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項に基づき、
本投資法人現行規約において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めてお
ります。従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権
の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、賛成されたもの
とみなしてお取り扱いすることになりますので、ご留意くださいますようお願い申
しあげます。
<本投資法人現行規約抜粋>
第12条 (みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資
   主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、
   これらのうちに相反する趣旨の議案が有るときは当該議案のいずれをも除く。)
   について賛成するものとみなす。
2.前項の規定により議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、
   出席した投資主の議決権の数に算入する。
                                      敬 具

                        記
1. 日     時 2019年12月12日(木曜日)午前10時
2. 場     所 東京都千代田区平河町二丁目4番1号
           都市センターホテル 5階「オリオン」
           (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項
   決 議 事 項
     第1号議案 規約一部変更の件
     第2号議案 執行役員1名選任の件
     第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
     第4号議案 監督役員2名選任の件
                                                 以 上

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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くだ
 さいますようお願い申しあげます。
◎投資主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の本投資法人ウェ
 ブサイト(https://www.go-reit.co.jp/)において掲載させていただきます。
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会
 社であるグローバル・アライアンス・リアルティ株式会社による「運用状況説明
 会」を実施する予定であります。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を
 代理人として投資主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証
 する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。




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                投資主総会参考書類

議案及び参考事項
  第1号議案 規約一部変更の件
  1.変更の理由
   (1) 設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続きの終了した
       内容を削除し、現状を反映して規約を簡素化すべく、現行規約第6条、
       第29条、第30条、第31条、第34条、第35条、第36条及び第40条並びに別
       表1乃至4を削除するとともに、第9条、第14条、第18条、第26条、第
       28条及び第37条につき所要の変更を行うものです。
   (2) 現行規約第20条(変更後においては第19条)関係
         会計監査人に対する報酬の支払時期の柔軟性を確保し業務を効率化す
       るため、本投資法人の会計監査人に対する報酬の支払時期を、投資信託
       及び投資法人に関する法律その他の法令に基づき必要とされる全ての監
       査報告書を受領した日の属する月の月末から1か月以内に変更するもの
       です。
   (3) 現行規約第33条(変更後においては第29条)関係
         資産運用会社に対する委託業務報酬に関し、本投資法人が他の投資法
       人と合併をした場合における当該合併に係る資産運用会社の業務の対価
       として合併報酬の規定を新設し、当該合併に係る資産運用会社の業務の
       対価が取得報酬及び譲渡報酬に含まれないことを明確化するとともに、
       本投資法人が不動産関連資産を取得・譲渡する方法として資産交換の取
       引手法を用いた場合における取得報酬及び譲渡報酬の算出方法を明確化
       するため、必要な変更を行うものです。
   (4) 法令番号を除き、暦年の表記を和暦表記から西暦表記に変更するもので
       す。
   (5) その他、条文の削除に伴い条数の変更を行うとともに、条文の整備を行
       うものです。




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 2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                     (下線部分は変更箇所です。)
    現   行    規   約            変          更          案
第6条 (設立に際して出資される金銭の額及     (削除)
    び発行する設立時募集投資口数)
 本投資法人が設立に際して出資される金銭
の額は2億円とする。本投資法人の設立時募
集投資口(投信法第70条の2第1項に定義さ
れる。)の払込金額は1口当たり50万円と
し、発行口数は400口とする。

第7条 (投資法人が常時保持する最低限度の     第6条 (投資法人が常時保持する最低限度の
    純資産額)                     純資産額)
(記載省略)                    (現行のとおり)

第8条 (投資口の払戻し及び自己投資口の取     第7条 (投資口の払戻し及び自己投資口の取
    得)                        得)
(記載省略)                    (現行のとおり)

第9条(投資主名簿等管理人)            第8条(投資主名簿等管理人)
1.(記載省略)                  1.(現行のとおり)
2.投資主名簿等管理人及びその事務取扱場      2.投資主名簿等管理人及びその事務取扱場
  所は、役員会の決議により選定し公告す        所は、役員会の決議により選定し公告す
  る。但し、成立時における投資主名簿等        る。
  管理人についてはこの限りではない。
3.(記載省略)                  3.(現行のとおり)

第10条(投資口取扱規則)             第9条(投資口取扱規則)
(記載省略)                    (現行のとおり)

第11条(投資主総会に係る事項)          第10条(投資主総会に係る事項)
1.本投資法人の投資主総会は、平成31年11    1.本投資法人の投資主総会は、2019年11月
   月10日及び同日以後遅滞なく招集され、       10日及び同日以後遅滞なく招集され、以
   以後、隔年毎の11月10日及び同日以後遅      後、隔年毎の11月10日及び同日以後遅滞
   滞なく招集される。また、必要あるとき        なく招集される。また、必要あるときは
   は随時招集される。                 随時招集される。




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   現    行     規   約           変          更          案
2.前項第一文に基づき投資主総会を招集す     2.前項第一文に基づき投資主総会を招集す
  る場合には、平成31年9月30日及び以      る場合には、2019年9月30日及び以降、
  降、隔年毎の9月30日における最終の投      隔年毎の9月30日における最終の投資主
  資主名簿に記載又は記録された投資主を       名簿に記載又は記録された投資主をもっ
  もって、当該投資主総会において、議決       て、当該投資主総会において、議決権を
  権を行使できる投資主とする。また、前       行使できる投資主とする。また、前項第
  項第二文に基づき投資主総会を招集する       二文に基づき投資主総会を招集する場合
  場合には、本投資法人が役員会の決議に       には、本投資法人が役員会の決議により
  より定め、法令に従いあらかじめ公告す       定め、法令に従いあらかじめ公告する一
  る一定の日現在の最終の投資主名簿に記       定の日現在の最終の投資主名簿に記載又
  載又は記録された投資主をもって、投資       は記録された投資主をもって、投資主総
  主総会において、議決権を行使すること       会において、議決権を行使することので
  のできる投資主とする。              きる投資主とする。
3.(記載省略)                 3.(現行のとおり)
4.(記載省略)                 4.(現行のとおり)
5.(記載省略)                 5.(現行のとおり)
6.(記載省略)                 6.(現行のとおり)
7.(記載省略)                 7.(現行のとおり)
8.(記載省略)                 8.(現行のとおり)

第12条(みなし賛成)              第11条(みなし賛成)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第13条(役員の数)               第12条(役員の数)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第14条(役員の選任)              第13条(役員の選任)
 執行役員及び監督役員(いずれについても      執行役員及び監督役員は、投資主総会にお
投信法その他関係法令の規定により設立の際     いて選任する。
に選任されたものとみなされるものを除く。)
は、投資主総会において選任する。

第15条(役員の任期)              第14条(役員の任期)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第16条(役員責任の免除)            第15条(役員責任の免除)
(記載省略)                   (現行のとおり)




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    現    行   規   約           変          更          案
第17条(役員会)                第16条(役員会)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第18条(会計監査人の選任)           第17条(会計監査人の選任)
 会計監査人(投信法その他関係法令の規定      会計監査人は、投資主総会において選任す
により設立の際に選任されたものとみなされ     る。
るものを除く。)は、投資主総会において選
任する。

第19条(会計監査人の任期)           第18条(会計監査人の任期)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第20条(執行役員、監督役員及び会計監査人    第19条(執行役員、監督役員及び会計監査人
      の報酬の額又は報酬の支払に関する         の報酬の額又は報酬の支払に関する
      基準)                      基準)
  本投資法人の執行役員、監督役員及び会計      本投資法人の執行役員、監督役員及び会計
監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基     監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基
準は以下のとおりとする。             準は以下のとおりとする。
(1) (記載省略)               (1) (現行のとおり)
(2) (記載省略)               (2) (現行のとおり)
(3) 会計監査人の報酬額            (3) 会計監査人の報酬額
    ①(記載省略)                  ①(現行のとおり)
    ②支払時期:当該決算期間の末日から        ②支払時期:投信法その他の法令に基
           3か月以内に支払う。              づき必要とされる全ての
                                   監査報告書を受領した日
                                   の属する月の月末から1
                                   か月以内に支払う。
(4) (記載省略)               (4) (現行のとおり)

第21条(資産運用の対象及び方針)        第20条(資産運用の対象及び方針)
(記載省略)                   (現行のとおり)




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   現    行    規   約            変          更          案
第22条(資産評価の方法、基準及び基準日)    第21条(資産評価の方法、基準及び基準日)
1.本投資法人は、本規約第26条に定める各    1.本投資法人は、本規約第25条に定める各
   決算日を資産評価の基準日として投資口       決算日を資産評価の基準日として投資口
   1口当たりの純資産額を計算する。投資       1口当たりの純資産額を計算する。投資
   口1口当たりの純資産額は、本投資法人       口1口当たりの純資産額は、本投資法人
   の純資産総額(本投資法人の資産総額よ       の純資産総額(本投資法人の資産総額よ
   り負債総額を控除した金額をいう。)を       り負債総額を控除した金額をいう。)を
   当該時点における本投資法人の発行済投       当該時点における本投資法人の発行済投
   資口の総口数で除すことにより求める。       資口の総口数で除すことにより求める。
2.(記載省略)                 2.(現行のとおり)

第23条(借入れ及び投資法人債の発行)      第22条(借入れ及び投資法人債の発行)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第24条 (借入金及び投資法人債発行の限度    第23条 (借入金及び投資法人債発行の限度
     額)                       額)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第25条(担保提供)               第24条(担保提供)
(記載省略)                   (現行のとおり)

第26条(決算期)                第25条(決算期)
 本投資法人の決算期間は、6か月毎とし、      本投資法人の決算期間は、6か月毎とし、
毎年4月1日から9月末日までと10月1日か    毎年4月1日から9月末日までと10月1日か
ら翌年3月末日までとする。但し、本投資法     ら翌年3月末日までとする。本規約におい
人の設立当初の第1期決算期間については本     て、決算期間末日を 「決算日」という。
投資法人の設立の日から平成16年3月末日ま
でとする。本規約において、決算期間末日を
「決算日」という。

第27条(金銭の分配の方針)           第26条(金銭の分配の方針)
(記載省略)                   (現行のとおり)




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    現    行    規     約           変          更          案
第28条(業務及び事務の委託)              第27条(業務及び事務の委託)
1.本投資法人は、投信法に基づき、資産の         1.本投資法人は、投信法に基づき、資産の
   運用に係る業務を資産運用会社に委託            運用に係る業務を資産運用会社に委託
   し、資産の保管に係る業務を資産保管会           し、資産の保管に係る業務を資産保管会
   社に委託する。                      社に委託する。本投資法人の資産の運用
                                を行う資産運用会社は、グローバル・ア
                                ライアンス・リアルティ株式会社とす
                                る。
2.(記載省略)                     2.(現行のとおり)

第 11 章 成立時の一般事務受託者           (削除)

第29条 (成立時の一般事務受託者となるべき
       者の氏名又は名称及び住所並びにこ
       れらの者と締結すべき契約の概要)
  本投資法人の成立時の一般事務受託者とな
るべき者の名称及び住所並びにこれらの者と
締結すべき契約の概要は以下のとおりとす
る。なお、本条における記載は本投資法人の
成立時における投信法に基づく記載である。
(1) 発行する投資口の名義書換に関する事務
    等を委託する一般事務受託者 (以下 「名
    義書換事務等受託者」 という。)
    (a) 名称及び住所
        名称:三菱信託銀行株式会社
        住所:東京都千代田区丸の内一丁目
            4番5号
    (b) 一般事務委託契約(以下本号におい
        て 「委託契約」 という。) の概要




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現   行   規   約           変          更          案
ア 委託すべき事務の内容         (削除)
① 発行する投資口の名義書換に関
  する事務
② 本投資法人の機関の運営に関す
  る事務のうちの一部
③ 投資主に対して分配する金銭の
  計算及び支払に関する事務
④ 投資主の権利行使に関する請求
  その他の投資主からの申出・届
  出の受付に関する事務
⑤ 上記①ないし④に掲げる事務の
  遂行に必要な付随事務
⑥ 上記①ないし⑤に定める事務以
  外の臨時に発生する事務。な
  お、臨時事務の取扱については
  本投資法人及び名義書換事務等
  受託者が協議の上これを定める
  ものとする。
イ 契約期間
  委託契約の期間満了日は、平成
  17年3月31日とし、期間満了日
  の3か月前までに、本投資法人
  又は名義書換事務等受託者のい
  ずれか一方からその相手方に対
  し書面による申し出がなされな
  かったときは、更に2年間延長
  されるものとし、以後も同様と
  する。
ウ 解約に関する事項
① 本投資法人及び名義書換事務等
  受託者のいずれも、下記③又は
  ④に定める場合を除き、その相
  手方の承諾を得ることなく、委
  託契約を一方的に解除してはな
  らない。




                ― 9 ―
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現   行    規    約            変          更          案
② 上記①にもかかわらず、本投資       (削除)
  法人又は名義書換事務等受託者
  が、その相手方に対し6か月
  (以下 「予告期間」 という。) 前
  までの書面による事前の通知に
  より委託契約の解除を申し出た
  場合には、委託契約は、当該予
  告期間の経過をもって、いずれ
  の当事者による更なる意思表
  示・通知その他の行為を要する
  ことなく、当然に終了する。な
  お、当該通知が行われたとき
  は、本投資法人と名義書換事務
  等受託者は当該解除について確
  認するために確認書を取り交わ
  すものとする。
③ 本投資法人及び名義書換事務等
  受託者は、その相手方が委託契
  約に定める義務又は債務を履行
  しないときは、その相手方に相
  当の期限を定めて催告したう
  え、委託契約を解除することが
  できる。
④ 本投資法人及び名義書換事務等
  受託者は、その相手方が次に掲
  げる事項に該当したときは、催
  告その他の手続を要せず即時委
  託契約を解除することができる。
  (ⅰ)解散、破産、特別清算、会
     社整理、会社更生手続開
     始、民事再生手続その他こ
     れらに準じる申立があった
     とき。




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現   行   規    約            変          更          案
  (ⅱ)支払停止、手形交換所にお     (削除)
     ける取引停止処分、又は、
     差押、仮差押、仮処分、強
     制執行もしくは滞納処分を
     受けたとき。
エ 契約内容の変更
  本投資法人及び名義書換事務等
  受託者は、互いに協議のうえ、
  投信法その他の関係法令上許容
  される限り、かつ、これらを遵
  守して、委託契約の各条項の定
  めを変更することができる。
オ 手数料の額 (具体的な金額又は
  その計算方法) 並びにその支払
  の時期及び方法
① 名義書換事務等受託者に支払う
  手数料 (以下 「本件一般事務取
  扱手数料」 という。) は、投資主
  数、名義書換事務等受託者の事
  務の取扱量に応じて算出され
  る、通常事務手数料 (別表2に
  掲げる通常事務手数料表に基づ
  き各月毎に計算される手数料を
  いう。) 及び臨時事務手数料 (本
  投資法人と名義書換事務等受託
  者が協議して定める各月毎の手
  数料をいう。) の合計額とする。
  本投資法人は、本件一般事務取
  扱手数料と、別表1に掲げる本
  投資法人が負担すべき本件一般
  事務処理に必要な費用を毎月計
  算し、その合計額を名義書換事
  務等受託者に以下④に従ってこ
  れを支払う。




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現   行    規    約            変            更          案
② 上記①にもかかわらず、委託契       (削除)
  約の締結日から、本投資法人が
  発行する投資証券が日本国内に
  おけるいずれかの証券取引所に
  上場される日の属する月の前月
  までの通常事務手数料の金額
  は、月額金5万円 (日割計算は
  行わない。) とみなす。
③ 上記①にもかかわらず、本投資
  法人の決算期間毎に計算して、
  当該決算期間に属する各月にお
  ける本件一般事務取扱手数料の
  累計額 (以下 「累計額」 とい
  う。) が、当該決算期間に係る決
  算日付の貸借対照表上の資産総
  額 (投信法第131条に定める承認
  を受けた、投信法第129条第1項
  第1号に規定する貸借対照表上
  の資産の部の合計額をいう。以
  下同じ。) (但し、当該資産総額
  が100億円以下の場合は、100億
  円を本投資法人の資産総額とみ
  なして計算するものとする。) の
  0.1%に相当する金額 (以下 「上
  限額」 という。) を超える場合に
  おいては、名義書換事務等受託
  者は、投信法第131条に定める承
  認の後遅滞なく、本投資法人に
  対して、累計額と上限額の差額
  を返還するものとする。




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    現   行    規    約            変            更          案
      ④ 上記①ないし③により本投資法     (削除)
        人が負担すべき本件一般事務取
        扱手数料及び費用につき、名義
        書換事務等受託者は、当月取扱
        分に係る本件一般事務取扱手数
        料及び費用を翌月20日までに本
        投資法人に対して請求し、本投
        資法人は、請求があった日の属
        する月の末日までに名義書換事
        務等受託者の指定する銀行口座
        への振込又は口座振替の方法に
        より支払う。但し、名義書換事
        務等受託者は、本投資法人の決
        算日の属する月に係る本件一般
        事務取扱手数料及び費用 (印紙
        税納付額を除く。) については
        翌々月の5日までに本投資法人
        に対して請求し、本投資法人
        は、請求のあった月の15日まで
        に名義書換事務等受託者に支払
        う。
      ⑤ 上記①ないし③により本投資法
        人が負担すべき費用を名義書換
        事務等受託者が立替えたとき
        は、名義書換事務等受託者は、
        その金額及び内訳を関連する資
        料と共に本投資法人宛に報告す
        ることにより、その払戻しを受
        けることができ、本投資法人
        は、かかる請求があり次第遅滞
        なくこれを支払う。
(2) 会計帳簿の作成に関する事務等を委託す
    る一般事務受託者 (以下 「会計帳簿作成
    事務等受託者」 という。)




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 現     行    規    約            変            更          案
(a) 名称及び住所                (削除)
    名称:三菱信託銀行株式会社
    住所:東京都千代田区丸の内一丁目
        4番5号
(b) 一般事務委託契約 (以下本号にお
    いて 「委託契約」 という。) の概要
    ア 委託すべき事務の内容 (以下
      「会計帳簿作成事務等受託者の事
      務」 という。)
    ① 投資証券の発行に関する事務
    ② 本投資法人の機関の運営に関す
      る事務 (但し、名義書換事務等
      受託者が行う事務を除く。)
    ③ 計算に関する事務
    ④ 会計帳簿又はかかる書類に記載
      すべき事項を記録した電磁的記
      録の作成に関する事務
    ⑤ 納税に関する事務
    イ 契約期間
      委託契約の期間満了日は、平成
      17年3月31日とし、期間満了日
      の3か月前までに、本投資法人
      又は会計帳簿作成事務等受託者
      のいずれか一方からその相手方
      に対し書面による申し出がなさ
      れなかったときは、更に2年間
      延長されるものとし、以後も同
      様とする。
    ウ 解約に関する事項
    ① 本投資法人及び会計帳簿作成事
      務等受託者はいずれも、下記③
      又は④に定める場合を除き、そ
      の相手方の承諾を得ることな
      く、委託契約を一方的に解除す
      ることはできない。




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現   行   規   約            変            更          案
② 上記①にもかかわらず、本投資     (削除)
  法人又は会計帳簿作成事務等受
  託者が、その相手方に対し委託
  契約の終了を申し出た場合にあ
  って、当該相手方が書面をもっ
  てこれを承諾したときは、委託
  契約は終了する。
③ 本投資法人及び会計帳簿作成事
  務等受託者は、その相手方が委
  託契約に定める義務又は債務を
  履行しないときは、その相手方
  に相当の期限を定めてその履行
  を催告したうえ、当該期間内に
  履行がないときは委託契約を解
  除することができる。
④ 本投資法人及び会計帳簿作成事
  務等受託者は、その相手方が次
  の各号に掲げる事項に該当した
  ときは、催告その他の手続きを
  要せず即時委託契約を解除する
  ことができる。
  (ⅰ)解散、破産、特別清算、会
      社整理、会社更生手続開
      始、民事再生手続その他こ
      れらに準じる申立があった
      とき。
  (ii)支払停止、手形交換所にお
      ける取引停止処分、又は、
      差押、仮差押、仮処分、強
      制執行もしくは滞納処分を
      受けたとき。
エ 契約内容の変更
  本投資法人及び会計帳簿作成事
  務等受託者は、互いに協議のう
  え、投信法その他の関係法令上
  許容される限り、かつ、これら
  を遵守して、委託契約の各条項
  の定めを変更することができる。




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現   行   規   約            変            更          案
オ 報酬額 (具体的な金額又はその    (削除)
  計算方法) 並びにその支払の時
  期及び方法
① 報酬額の計算方法
  会計帳簿作成事務等受託者の事
  務に係る報酬は、3月、6月、
  9月及び12月の末日を最終日と
  する3か月毎の各計算期間 (以
  下本オにおいて 「計算期間」 と
  いう。) において、本投資法人の
  当該計算期間初日の直前の決算
  日における貸借対照表上の資産
  総額に基づき、別表3記載の基
  準報酬額表により計算した額を
  上限として、その資産構成に応
  じて算出した金額とする。な
  お、3か月に満たない場合の報
  酬は、当該期間に含まれる実日
  数をもとに日割計算した金額と
  する。
② 報酬の支払の時期及び方法
  本投資法人は、当該報酬を各計
  算期間の終了日の翌月末日まで
  に会計帳簿作成事務等受託者の
  指定する銀行口座への振込又は
  口座振替の方法により支払う。




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現   行   規    約            変            更          案
③ 調整                  (削除)
  上記①の定めにかかわらず、本
  投資法人の当該計算期間初日の
  直前の決算日 (当該計算期間初
  日までに本投資法人の第1回目
  の決算日が到来していない場合
  には、設立日とする。) における
  貸借対照表上の出資総額が5億
  円以下の場合、当該報酬の金額
  は24万円とみなす。なお、当該
  計算期間中に本投資法人の出資
  総額が5億円を超えた場合は、
  出資総額が5億円を超えた日を
  基準日として、当該計算期間の
  初日以降 (同日を含む。) 基準日
  まで (同日を含まない。) の実日
  数の当該計算期間の実日数に対
  する割合で24万円を按分計算し
  た金額 (円単位未満切捨) と、
  基準日以降 (同日を含む。) 最終
  月末日まで (同日を含む。) の実
  日数の当該計算期間の実日数に
  対する割合で、基準日における
  出資総額に基づき別表3記載の
  基準報酬額表により計算した額
  を按分計算した金額 (円単位未
  満切捨) の合計額とする。




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    現    行    規     約            変            更          案
第 12 章 成立時の資産保管会社            (削除)

第30条 (成立時の資産保管会社となるべき者
       の氏名又は名称及び住所並びにこの
       者と締結すべき契約の概要)
  本投資法人の成立時の資産保管会社となる
べき者の名称及び住所並びにこれらの者と締
結すべき契約の概要は以下のとおりとする。
なお、本条における記載は本投資法人の成立
時における投信法に基づく記載である。
(1) 名称及び住所
    名称:三菱信託銀行株式会社
    住所:東京都千代田区丸の内一丁目4
         番5号
(2) 資産保管業務委託契約 (以下本条におい
    て 「委託契約」 という。) の概要
    (a) 委託すべき業務の内容 (以下 「保
        管業務」 という。)
        ① 本規約に従って本投資法人が取
          得する特定資産及びそれ以外の
          資産の保管に係る業務
        ② 本投資法人が収受し保有する金
          銭の保管に係る業務
        ③ 本投資法人の指定する各種書類
          の保管に係る業務
        ④ 法令に基づく資産保管に係る帳
          簿の作成事務
        ⑤ 前各号の業務に関連して付随的
          に発生する事務
    (b) 契約期間
        ① 委託契約は、投信法第187条の規
          定に基づいて本投資法人が登録
          を受けた日に効力を発生する。




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 現    行    規    約            変            更          案
    ② 委託契約の期間満了日は、平成     (削除)
      17年3月31日とし、期間満了日
      の3か月前までに、本投資法人
      又は資産保管会社のいずれか一
      方からその相手方に対し書面に
      よる申し出がなされなかったと
      きは、更に2年間延長されるも
      のとし、以後も同様とする。
(c) 解約に関する事項
    ① 本投資法人及び資産保管会社の
      いずれも、下記③又は④に定め
      る場合を除き、その相手方の承
      諾を得ることなく、委託契約を
      一方的に解除することはできな
      い。
    ② 上記①にもかかわらず、本投資
      法人又は資産保管会社が、その
      相手方に対し委託契約の終了を
      申し出た場合にあって、当該相
      手方が書面をもってこれを承諾
      したときは、委託契約は終了す
      る。
    ③ 本投資法人及び資産保管会社
      は、その相手方が委託契約に定
      める義務又は債務を履行しない
      ときは、その相手方に相当の期
      限を定めてその履行を催告した
      うえ、当該期間内に履行がない
      ときは委託契約を解除すること
      ができる。
    ④ 本投資法人及び資産保管会社
      は、その相手方が次の各号に掲
      げる事項に該当したときは、催
      告その他の手続きを要せず即時
      委託契約を解除することができ
      る。




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 現     行    規    約             変            更          案
      (ⅰ)解散、破産、特別清算、会      (削除)
         社整理、会社更生手続開
         始、民事再生手続その他こ
         れらに準じる申立があった
         とき。
      (ⅱ)支払停止、手形交換所にお
         ける取引停止処分、又は、
         差押、仮差押、仮処分、強
         制執行もしくは滞納処分を
         受けたとき。
(d) 契約内容の変更
    本投資法人及び資産保管会社は、互
    いに協議のうえ、投信法その他の関
    係法令上許容される限り、かつ、こ
    れらを遵守して、委託契約の各条項
    の定めを変更することができる。
(e) 報酬額 (具体的な金額又はその計
    算方法) 並びにその支払の時期及
    び方法
    ① 報酬額の計算方法
      保管業務に係る報酬は、3月、
      6月、9月及び12月の末日を最
      終日とする3か月毎の各計算期
      間 (以下本(e)において 「計算期
      間」 という。) において、本投資
      法人の当該計算期間初日の直前
      の決算日における貸借対照表上
      の資産総額に基づき、別表4記
      載の基準報酬額表により計算し
      た額を上限として、その資産構
      成に応じて算出した金額とす
      る。なお、3か月に満たない場
      合の報酬は、当該期間に含まれ
      る実日数をもとに日割計算した
      金額とする。




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② 報酬の支払の時期及び方法        (削除)
  本投資法人は、当該報酬を各計
  算期間の終了日の翌月末までに
  資産保管会社の指定する銀行口
  座への振込又は口座振替の方法
  により支払う。
③ 調整
  上記①の定めにかかわらず、本
  投資法人の当該計算期間初日の
  直前の決算日 (当該計算期間初
  日までに本投資法人の第1回目
  の決算日が到来していない場合
  には、設立日とする。) における
  貸借対照表上の出資総額が5億
  円以下の場合、当該報酬の金額
  は15万円とみなす。なお、当該
  計算期間中に本投資法人の出資
  総額が5億円を超えた場合は、
  出資総額が5億円を超えた日を
  基準日とし、当該計算期間の初
  日以降 (同日を含む。) 基準日ま
  で (同日を含まない。) の実日数
  の当該計算期間の実日数に対す
  る割合で15万円を按分計算した
  金額 (円単位未満切捨) と、基
  準日以降 (同日を含む。) 最終月
  末日まで (同日を含む。) の実日
  数の当該計算期間の実日数に対
  する割合で、基準日における出
  資総額に基づき別表4記載の基
  準報酬額表により計算した額を
  按分計算した金額 (円単位未満
  切捨) の合計額とする。




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    現   行       規   約            変            更          案
第 13 章 資産運用会社              第 11 章 資産運用会社

第31条 (成立時の本投資法人の資産運用会社     (削除)
       となるべき者の氏名又は名称及び住
       所並びにこの者と締結すべき契約の
       概要)
  本投資法人の成立時における資産運用会社
となるべき者 (以下 「資産運用会社」 とい
う。) の名称及び住所並びにこれらの者と締
結すべき契約の概要は以下のとおりとする。
なお、本条における記載は本投資法人の成立
時における投信法に基づく記載であり、本投
資法人の成立時における資産の運用を行う投
資信託委託業者を資産運用会社とする。
(1) 名称及び住所
    名称:グローバル・アライアンス・リ
         アルティ株式会社
    住所:東京都千代田区飯田橋二丁目7
         番5号
(2) 資産運用委託契約の概要 (以下本号にお
    いて 「委託契約」 という。)
    (a) 委託すべき業務の範囲
        投信法その他の適用法令により認め
        られる範囲における以下の各業務
        (各業務の具体的細目及び条件は、
        委託契約において定める。)
        ① 本投資法人を代理して行う運用
          資産の運用に係る業務
        ② 本投資法人が行う資金調達に係
          る業務
        ③ 本投資法人への報告業務
        ④ 上記①ないし③のほか、投信法
          において投資法人資産運用業を
          営む資産運用会社がその資産の
          運用を行う投資法人のために行
          うべき事項として定められてい
          る事項を遂行する業務




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 現    行    規    約            変            更          案
    ⑤ 上記①ないし④に掲げる業務の     (削除)
      ほか、本投資法人及び資産運用
      会社が協議の上別途合意する上
      記各号に関連し又は付随する業
      務
(b) 契約期間
    委託契約は、本投資法人が投信法に
    基づく投資法人の登録を完了した日
    より効力を生ずるものとし、その有
    効期間は、下記(c)に従って解約さ
    れない限り、効力発生の日から平成
    17年3月31日までの期間とする。但
    し、本投資法人及び資産運用会社の
    いずれかが期間満了の3か月前まで
    に文書により期間延長に反対する旨
    の意思表示をなさない限り、委託契
    約はさらに2年間期間が延長される
    ものとし、以後においても同様とす
    る。
(c) 解約に関する事項
    ① 本投資法人及び資産運用会社
      は、相手方に対し3か月前まで
      に書面による通知をなすことに
      より、委託契約を解約し得る。
      但し、資産運用会社が委託契約
      を解約するためには、投信法第
      34条の9に従って本投資法人よ
      り同意を得ることを要し、ま
      た、本投資法人が委託契約を解
      約するためには、投信法の定め
      るところに従って本投資法人の
      投資主総会の決議を経ることを
      要する。




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現   行   規    約            変            更          案
② 上記①にかかわらず、本投資法      (削除)
  人は次のいずれかに該当すると
  きは本投資法人の投資主総会の
  決議を経ることなく、本投資法
  人の役員会の決議に基づき資産
  運用会社への通知により直ちに
  委託契約を解約することができ
  る。
  (ⅰ)資産運用会社が委託契約に
     基づく職務上の義務に違反
     し、又は怠ったとき
  (ⅱ)資産運用会社に運用資産の
     運用に係る業務を引き続き
     委託することに堪えない重
     大な事由があるとき
③ 上記①及び②にもかかわらず、
  本投資法人は次のいずれかに該
  当するときは委託契約を解約す
  る。この場合には、本投資法人
  は資産運用会社に対してその旨
  を通知するものとする。
  (ⅰ)資産運用会社が投資信託委
     託業者でなくなったとき
  (ⅱ)資産運用会社が投信法第200
     条各号のいずれかに該当す
     ることとなったとき
  (ⅲ)資産運用会社が解散したと
     き




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 現    行    規    約            変            更          案
    ④ 委託契約の解約により委託契約     (削除)
      が終了した場合においても、投
      信法上本投資法人が資産運用会
      社以外の第三者との間において
      委託契約に代わる本投資法人の
      資産の運用の委託に係る投信法
      第198条に基づく契約を締結する
      ことが義務づけられている限
      り、かかる契約が締結されるま
      での間においては、資産運用会
      社は投信法上許容されている限
      度において委託契約に従って委
      託業務を遂行する。資産運用会
      社がこれにより委託業務を遂行
      する場合にあっては、委託契約
      に定める委託業務報酬に準じて
      本投資法人より報酬を支払うも
      のとする。
(d) 契約内容の変更
    委託契約は、本投資法人の役員会の
    承認その他の投信法等の適用諸法令
    上の要件を充足した上で締結され
    る、本投資法人及び資産運用会社の
    書面による合意による場合のほか、
    改定、改正、修正又は変更し得ない
    ものとする。
(e) 委託業務報酬
    資産運用会社が行う委託業務の対価
    たる報酬は、以下のとおりとする。
    ① 運用報酬1
      運用報酬1は、本投資法人の決
      算期間毎に、以下に従って支払
      われる。




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現      行      規      約             変            更          案
    (ⅰ)各決算期間毎の運用報酬1             (削除)
       の金額は、当該決算期間の
       直前の決算期間に係る決算
       日 (以下 「基準決算日」 と
       いう。) における総資産額
       の 0.15 % に 相 当 す る 金 額
       (1円未満切捨て) とし
       て、当該基準決算日の直後
       の計算日 (各基準決算日に
       係る貸借対照表等の書類
       が、投信法第131条第1項
       の規定に従って役員会の承
       認を受けた日をいう。) (以
       下、当該基準決算日の直後
       の計算日を 「基準計算日」
       という。) において計算す
       る。
    (ⅱ)本投資法人は、上記(ⅰ)で
       計算された金額を2分割
       し、当該基準計算日の直後
       に到来する支払日 (毎年3
       月、6月、9月及び12月の
       各末日をいう。) まで、及
       びその翌支払日までに、
       各々資産運用会社に対して
       支払うものとする。
    (ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)にもかか
       わらず、本投資法人設立当
       初の第1期決算期間に係る
       運用報酬1については、以
       下の(イ)及び(ロ)に従って
       算出される金額の合計額と
       し、各々以下の(イ)及び
       (ロ)に定める期間内に支払
       われるものとする。




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現   行    規    約            変            更          案
    (イ)平成15年12月31日にお   (削除)
       いて本投資法人が所有
       する不動産関連資産に
       係る取得価格 (但し、
       消費税及び地方消費税
       並びに取得費用等を含
       まない。) の0.3%に相
       当する金額に、運用開
       始日 (本投資法人が初
       めて不動産関連資産を
       取得した日をいう。) か
       ら平成15年12月31日ま
       での経過日数を乗じ365
       日で除した金額 (1円
       未満切捨て):平成15年
       12月31日経過後1か月
       以内に支払う。
    (ロ)第1期決算日において
       本投資法人が所有する
       不動産関連資産に係る
       取得価格 (但し、消費
       税及び地方消費税並び
       に取得費用等を含まな
       い。) の0.3%に相当す
       る金額に91日を乗じ365
       日で除した金額 (1円
       未満切捨て):第1期決
       算日経過後1か月以内
       に支払う。
② 運用報酬2
  運用報酬2は、本投資法人の決
  算期間毎に、以下の計算式に従
  って算出される金額とし、当該
  決算期間に係る決算日を基準と
  する貸借対照表の承認後1か月
  以内に支払われる。




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現   行   規    約            変            更          案
  <計算式>               (削除)
  A×B
  但し、
  A=当該決算期間に係る運用報酬
     2基準税引前当期利益 (以下
     の算式で算出される金額とす
     る。)
  運用報酬2基準税引前当期利益
  =a-b+c
  但し、
  a=当該決算期間における営業収
    益
  b=当該決算期間における営業費
    用 (但し、運用報酬2を除
    く。)
  c=当該決算期間における営業外
    損益
  B=5.0%
③ 取得報酬
  本投資法人が新規の不動産関連
  資産を取得した場合、当該不動
  産関連資産の取得価額の0.5%に
  相当する金額 (1円未満切捨て)
  とし、取得日 (所有権移転等の
  権利移転の効果が発生した日)
  の属する月の月末から1か月以
  内に支払う。
④ 譲渡報酬
  本投資法人が運用資産中の不動
  産関連資産を譲渡した場合、当
  該不動産関連資産の譲渡価額の
  0.5%に相当する金額 (1円未満
  切捨て) とし、譲渡日 (所有権
  移転等の権利移転の効果が発生
  した日) の属する月の月末から
  1か月以内に支払う。




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 現    行    規   約            変            更          案
(f) 再委託に関する規定           (削除)
    ① 資産運用会社は、委託業務につ
      いて、本投資法人の役員会の事
      前の同意を得ることにより、そ
      の一部を法令上再委託先として
      認められる第三者に対して、法
      令上認められる範囲において、
      再委託することができる。但
      し、この場合においても資産運
      用会社は委託契約に定める義務
      を免れるものではなく、また、
      当該第三者による業務の遂行に
      ついて、当該第三者と連帯して
      本投資法人に対して責任を負う。
    ② 資産運用会社が上記①に基づき
      第三者に対して委託業務の遂行
      を再委託した場合には、資産運
      用会社は本投資法人に対して当
      該再委託に係る契約書の概要を
      記した書面を速やかに交付す
      る。なお、かかる再委託に係る
      契約書には、次の事項が含まれ
      ていることを要する。
      (ⅰ)当該第三者に再委託される
         業務の範囲
      (ⅱ)当該第三者が、当該再委託
         に係る業務の遂行にあた
         り、委託契約及び投信法そ
         の他の適用ある法令又は命
         令等を遵守する旨の規定
      (ⅲ)当該第三者に再委託をする
         ことについて、将来におけ
         る紛争を防止し、当該再委
         託に係る業務に関する適正
         な処理に必要となる事項
      (ⅳ)委託契約と同内容における
         秘密保持義務に関する規定




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    現    行     規   約            変            更          案
第32条 (損益の帰属)              第28条 (損益の帰属)
(記載省略)                    (現行のとおり)

第33条 (資産運用会社に対する資産運用報酬    第29条 (資産運用会社に対する資産運用報酬
     の額又は資産運用報酬の支払に関す           の額又は資産運用報酬の支払に関す
     る基準)                       る基準)
 本投資法人が資産運用会社に対して支払う        本投資法人が資産運用会社に対して資産運
資産運用報酬は、本規約第31条第2号(e)に    用会社が行う委託業務の対価として支払う資
定めるとおりとする。                産運用報酬は、以下に定めるとおりとする。
                          (1) 運用報酬1
                              運用報酬1は、本投資法人の決算期間
                              毎に、以下に従って支払われる。
                              ① 各決算期間毎の運用報酬1の金額
                                は、当該決算期間の直前の決算期間
                                に係る決算日 (以下 「基準決算日」
                                という。) における総資産額の
                                0.15%に相当する金額 (1円未満切
                                捨て) として、当該基準決算日の直
                                後の計算日 (各基準決算日に係る貸
                                借対照表等の書類が、投信法第131
                                条第1項の規定に従って役員会の承
                                認を受けた日をいう。) (以下、当該
                                基準決算日の直後の計算日を 「基準
                                計算日」 という。) において計算す
                                る。
                              ② 本投資法人は、上記①で計算された
                                金額を2分割し、当該基準計算日の
                                直後に到来する支払日 (毎年3月、
                                6 月 、 9 月 及 び 12 月 の 各 末 日 を い
                                う。) まで、及びその翌支払日まで
                                に、各々資産運用会社に対して支払
                                うものとする。
                          (2) 運用報酬2
                              運用報酬2は、本投資法人の決算期間
                              毎に、以下の計算式に従って算出され
                              る金額とし、当該決算期間に係る決算
                              日を基準とする貸借対照表の承認後1
                              か月以内に支払われる。




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現   行   規   約            変            更          案
                       <計算式>
                       A×B
                       但し、
                       A=当該決算期間に係る運用報酬2基準
                          税引前当期利益 (以下の算式で算出
                          される金額とする。)
                       運用報酬2基準税引前当期利益=a-b+c
                       但し、
                       a=当該決算期間における営業収益
                       b=当該決算期間における営業費用(但
                         し、運用報酬2を除く。)
                       c=当該決算期間における営業外損益
                       B=5.0%
                   (3) 取得報酬
                       本投資法人が新規の不動産関連資産を
                       取得した場合 (但し、本条第5号に定
                       める合併の場合を除く。)、当該不動産
                       関連資産の取得価額 (資産交換による
                       取得の場合は取得した当該不動産関連
                       資産の評価額を意味する。) の0.5%に
                       相当する金額 (1円未満切捨て) と
                       し、取得日 (所有権移転等の権利移転
                       の効果が発生した日) の属する月の月
                       末から1か月以内に支払う。
                   (4) 譲渡報酬
                       本投資法人が運用資産中の不動産関連
                       資産を譲渡した場合 (但し、本条第5
                       号に定める合併の場合を除く。)、当該
                       不動産関連資産の譲渡価額 (資産交換
                       による譲渡の場合は譲渡した当該不動
                       産関連資産の評価額を意味する。) の
                       0.5%に相当する金額 (1円未満切捨
                       て) とし、譲渡日 (所有権移転等の権
                       利移転の効果が発生した日) の属する
                       月の月末から1か月以内に支払う。




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    現    行   規   約            変            更          案
                        (5) 合併報酬
                            本投資法人と他の投資法人との新設合
                            併又は吸収合併 (本投資法人が吸収合
                            併存続法人である場合及び吸収合併消
                            滅法人である場合を含む。以下同じ。)
                            (以下 「合併」 と総称する。) に関し、
                            資産運用会社が当該他の投資法人 (吸
                            収合併の場合は、相手方の投資法人を
                            いい、新設合併の場合は、他の新設合
                            併消滅法人をいう。以下本号において
                            同じ。) の保有資産等の調査及び評価そ
                            の他の合併に係る業務を実施し、か
                            つ、当該合併の効力が発生した場合、
                            当該他の投資法人が保有する不動産関
                            連資産のうち当該新設合併の新設合併
                            設立法人又は当該吸収合併の吸収合併
                            存続法人が承継し又は保有するものの
                            当該合併の効力発生日における評価額
                            の合計額の0.5%に相当する金額 (1円
                            未満切捨て) を上限として資産運用会
                            社との間で別途合意する金額とし、当
                            該合併の効力発生日の属する月の月末
                            から1か月以内に支払う。

第 14 章 その他              第 12 章 その他

第34条 (設立企画人の氏名又は名称及び住   (削除)
     所)
 本投資法人の設立企画人の名称及び住所は
以下のとおりである。
   名称:グローバル・アライアンス・リ
        アルティ株式会社
   住所:東京都千代田区飯田橋二丁目7
        番5号




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    現   行    規    約            変            更          案
第35条(設立企画人が受ける報酬)          (削除)
 本投資法人の設立企画人が、本投資法人の
設立に係る役務に対する報酬として受ける金
額は、5,000万円とする。

第36条(設立費用)                 (削除)
1.本投資法人の設立費用については本投資
   法人が負担し、設立企画人が立替払いを
   した場合で、当該費用につき設立企画人
   より支払の請求があったときは、設立時
   の資産額から支払う。
2.前項の設立費用は、以下の内容とする。
   但し、合計総額3,000万円を上限とする。
   (1) 投資証券の作成に係る費用 (印刷
       費を含む。) その他の設立の際に発
       行する投資口の募集及び発行に要
       する費用
   (2) 設立登記関連費用 (設立登記に係
       る登録免許税を含む。)
   (3) 設立までの間において必要となる
       郵便・通信費用
   (4) 設立のための事務に係る銀行、郵
       便局その他の金融機関における各
       種手数料 (振込手数料を含むが、
       これに限られない。)
   (5) 創立総会の開催に係る費用 (会場
       費用及び設営費用を含むが、これ
       に限られない。)
   (6) 本投資法人の設立に関して、弁護
       士・会計士・税理士その他の法律
       に基づく資格に係る専門家に助言
       を求めた場合の報酬その他の費用
   (7) 前各号のほか、設立のための事務
       に必要となる費用




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    現        行   規   約            変            更          案
第37条(諸費用の負担に関する条項)          第30条(諸費用の負担に関する条項)
1.運用資産に関する租税、一般事務受託         1.運用資産に関する租税、一般事務受託
   者、資産保管会社及び資産運用会社が本          者、資産保管会社及び資産運用会社が本
   投資法人から委託を受けた業務ないし事          投資法人から委託を受けた業務ないし事
   務を処理するために要した諸費用(本規          務を処理するために要した諸費用又は一
   約第29条第1号(b)オに従って本投資法        般事務受託者、資産保管会社及び資産運
   人が負担する諸費用を含み、これに限ら          用会社が立て替えた立替金の利息又は損
   ない。)又は一般事務受託者、資産保管          害金については、本投資法人がこれを負
   会社及び資産運用会社が立て替えた立替          担する。
   金の利息又は損害金については、本投資
   法人がこれを負担する。
2.(記載省略)                    2.(現行のとおり)

第 15 章 附 則                  第 13 章 附 則

第38条(投資法人の解散、清算)            第31条(投資法人の解散、清算)
(記載省略)                      (現行のとおり)

第39条(消費税及び地方消費税)            第32条(消費税及び地方消費税)
(記載省略)                      (現行のとおり)

第40条(成立時の執行役員及び監督役員)        (削除)
1. 本投資法人の成立時の執行役員及び監督
   役員の任期は、本規約第15条にもかかわ
   らず、平成16年12月31日までとする。
2. 本規約第20条第1号②及び同条第2号②
   の規定にかかわらず、執行役員と監督役
   員の初回の報酬の支払いは、本投資法人
   が投信法第189条の登録を受ける月の末
   日までとし、当該初回報酬支払日に既往
   の報酬を合算して支払う。

(別添)                        (別添)
資産運用の対象及び方針                 資産運用の対象及び方針
 本規約第21条第1項にいう資産運用の対象        本規約第20条第1項にいう資産運用の対象
及び方針(以下「本方針」という。)は、次        及び方針(以下「本方針」という。)は、次
のとおりとする。                    のとおりとする。
(以下、記載省略)                   (現行のとおり)




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   現   行    規   約            変            更          案
 (別表1)                 (削除)
本件一般事務処理費用のうち本投資法人の負
担とするもの
(以下、記載省略)

(別表2)                  (削除)
通常事務手数料表
(以下、記載省略)
投資証券保管振替制度事務取扱手数料      (削除)
(以下、記載省略)

(別表3)                  (削除)
基準報酬額
(以下、記載省略)

(別表4)                  (削除)
基準報酬額
(以下、記載省略)




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  第2号議案 執行役員1名選任の件
   執行役員内田昭雄は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となります。
  つきましては、執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案に
  おきまして、執行役員の任期は、投資信託及び投資法人に関する法律第99条第
  2項及び本投資法人現行規約第15条(第1号議案による変更後は、第14条)第
  1項第1文括弧書きの定めにより、就任する2019年12月12日より、選任後2年
  を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投
  資主総会の終結の時までとします。
   なお、執行役員の選任に関する本議案は、2019年10月29日開催の役員会にお
  いて、監督役員全員の同意によって提出された議案です。
   執行役員候補者は次のとおりであります。
  氏   名
                                     略       歴
 (生年月日)
                   1978年4月    明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会
                              社)入社
                   1989年4月    同社 不動産サービス部不動産サービス 副長
                   1995年10月   同社   不動産部   不動産業務グループ        グループリー
 うち   だ   あき   お              ダー
  内 田 昭 雄          2004年1月    同社 関連事業部     関連事業推進グループ          グループ
(1955年4月10日生)
                              マネージャー
                   2010年4月    明治安田ビルマネジメント株式会社出向
                   2012年4月    同社 取締役 総務企画部長
                   2015年4月    同社 常務取締役 総務企画部長
                   2016年4月    本投資法人執行役員(現職)
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
・上記執行役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業務全般を執行し
 ております。




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  第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
    執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
  補欠執行役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案において選任
  された補欠執行役員が執行役員となった場合の任期についても、本投資法人現
  行規約第15条(第1号議案による変更後は、第14条)第1項但書の定めにより、
  投資信託及び投資法人に関する法律第99条第2項及び本投資法人現行規約第15
  条(第1号議案による変更後は、第14条)第1項第1文括弧書きの定めが適用
  されます。なお、本議案におきまして、補欠執行役員の選任に係る決議が効力
  を有する期間は、本投資法人現行規約第15条(第1号議案による変更後は、第
  14条)第2項の定めにより、第2号議案における執行役員の任期が満了する時
  までとします。
    なお、補欠執行役員の選任の効力については、就任の前に限り、本投資法人
  の役員会の決議により、その選任を取り消すことができるものとします。
    また、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2019年10月29日開催の役員会
  において、監督役員全員の同意によって提出された議案です。
    補欠執行役員候補者は次のとおりであります。
   氏   名
                                 略        歴
  (生年月日)
                 1999年6月    明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会
                            社) 入社
                 2002年7月    グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社                出
                            向
 いし   やま   まこと

  石 山       真    2004年3月    同社 執行役員 不動産運用マネジメント本部長
(1962年11月19日生)   2006年10月   明治安田生命保険相互会社 企画部 審議役
                 2014年4月    同社 不動産部 審議役
                 2017年4月    グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社                出
                            向
                 2017年7月    同社 執行役員(現職)
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるグローバル・アライアンス・
 リアルティ株式会社の執行役員(投信運用部担当)です。
・上記補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。




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 第4号議案 監督役員2名選任の件
  監督役員名取勝也、森田康裕の2名は、本投資主総会の終結の時をもって任
 期満了となります。つきましては、監督役員2名の選任をお願いいたしたいと
 存じます。本議案におきまして、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第15
 条(第1号議案による変更後は、第14条)第1項第1文括弧書きの定めにより、
 就任する2019年12月12日より、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に
 開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
  監督役員候補者は次のとおりであります。
候補者    氏    名
                                             略         歴
番 号    (生年月日)
                         1986年4月     弁護士登録
                         1986年4月     桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務
                                     所)入所
                         1990年9月     ワシントン大学ロー・スクール卒業                法学修士
                                     号取得
                         1991年1月     Davis Wright Tremaine法律事務所入所
                         1993年6月     ジョージタウン大学ビジネス・スクール卒業
                                     経営学修士号取得
                         1993年7月     エッソ石油株式会社入社 法務部弁護士
                         1995年1月     アップルコンピュータ株式会社入社                法務・渉
       な   とり   かつ   や               外本部長
1      名 取 勝 也           1998年1月     サン・マイクロシステムズ株式会社入社                    取締
      (1959年5月15日生)
                                     役法務本部長
                         2002年3月     株式会社ファーストリテイリング入社 執行役
                                     員法務部長、店舗開発部長、社会環境室長
                         2004年1月     日本アイ・ビー・エム株式会社入社 取締役執行
                                     役員 法務・知的財産・コンプライアンス担当
                         2012年2月     名取法律事務所設立(現職)
                         2012年4月     オリンパス株式会社 社外監査役
                         2015年3月     三井海洋開発株式会社 社外取締役(現職)
                         2015年12月    株式会社モリテックス 社外取締役(現職)
                         2016年4月     本投資法人監督役員(現職)
                         2019年6月     オリンパス株式会社 社外取締役(現職)




                                    ― 38 ―
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候補者    氏    名
                                             略         歴
番 号    (生年月日)
                         1992年4月     中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株
                                     式会社)入社
                         1997年1月     太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法
                                     人)入所
                         2000年12月    同法人 金融サービス部
                         2001年4月     公認会計士登録
                         2007年12月    経済産業省 経済産業政策局出向
      もり   た   やす   ひろ

       森 田 康 裕           2008年4月     不動産鑑定士登録
 2
      (1969年11月19日生)     2009年2月     新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任
                                     監査法人)アドバイザリーサービス部復職
                         2009年10月    東京共同会計事務所入所
                         2009年10月    森田康裕公認会計士事務所設立(現職)
                         2012年6月     税理士登録
                         2015年8月     タカラレーベン・インフラ投資法人監督役員就
                                     任(現職)
                         2016年4月     本投資法人監督役員(現職)
・上記監督役員候補者のうち、候補者森田康裕は、本投資法人の投資口を8口保有しておりま
 す。候補者名取勝也は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者は、いずれも、現在、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務執
 行全般を監督しております。
・候補者名取勝也は、名取法律事務所の代表弁護士を兼務しております。
・候補者森田康裕は、森田康裕公認会計士事務所の代表者を兼務しております。




その他の参考事項
 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該
議案のいずれにも、本投資法人現行規約第12条(第1号議案による変更後は、第11
条)第1項に定める「みなし賛成」の規定の適用はございません。
 なお、上記の第1号議案乃至第4号議案につきましては、いずれも相反する趣旨
の議案には該当しておりません。
                                   以 上




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              投資主総会会場ご案内図
        会場:   東京都千代田区平河町二丁目4番1号
              都市センターホテル 5階「オリオン」
              電話(03)3265-8211(代表)




交通   〇地 下 鉄  「麹町」駅(有楽町線)半蔵門方面1番出口より徒歩約
             4分
     〇地 下 鉄  「永田町」駅(南北線)9b番出口より徒歩約3分
     〇地 下 鉄  「永田町」駅(半蔵門線・有楽町線)5番出口より徒歩
             約4分
     〇地 下 鉄  「赤坂見附」駅(丸ノ内線・銀座線)D出口より徒歩約
             8分
     〇J   R  「四ツ谷」駅(中央線)麹町口より徒歩約14分
     〇都 バ ス  平河町二丁目・都市センター前(新橋駅⇔市ヶ谷駅⇔
             小滝橋車庫前)
     お願い: 会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車での
          ご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。