8953 R-都市ファンド 2019-04-15 08:55:00
資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社の合併契約書締結等に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 4 月 15 日
各    位
                            不動産投資信託証券発行者名
                             日本リテールファンド投資法人 ( コ ー ド 番 号 8953)
                             代表者名 執 行 役 員       難 波 修 一
                                           URL:https://www.jrf-reit.com/
                            資産 運 用会 社 名
                             三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
                             代表者名 代表取締役社長     岡 本 勝 治
                             問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
                                                     TEL: 03-5293-7081




         資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社の
                   合併契約書締結等に関するお知らせ

    2019 年 3 月 22 日付「資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社の合併に係る基
本合意書締結に関するお知らせ」
              (以下「基本合意書締結リリース」といいます。
                                   )にてお知らせしたとおり、
日本リテールファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。
                             )が資産の運用を委託する資産運用会社で
ある三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「本資産運用会社」といい、本合併(以下に定義し
ます。
  )後の本資産運用会社を「新 MCUBSR」といいます。
                            )は、2019 年 4 月 12 日に開催された株主総会に
おいて、下記のとおり、MCUBS MidCity 投資法人(以下「MMI」といいます。)が資産の運用を委託する資
産運用会社である MCUBS MidCity 株式会社(以下「MidCity」といいます。
                                            )との吸収合併契約(以下「本
合併契約」といい、本合併契約に基づく合併を以下「本合併」といいます。)が承認され、また、本資産運用
会社と MidCity は 2019 年 4 月 12 日付で本合併契約を締結しましたので、お知らせいたします。なお、本合
併の目的等については、基本合意書締結リリースを併せてご参照ください。



                              記


1. 本合併の概要
      本合併の方式は、本資産運用会社を吸収合併存続会社とし、MidCity を吸収合併消滅会社とする吸収
     合併とします。




                              1
 (1)本合併の日程
     基本合意書締結日                       2019 年 3 月 22 日
     株主総会開催日(合併契約承認)                2019 年 4 月 12 日
     取締役会決議日(MidCity)
                    (合併契約承認)
                           (注) 2019 年 4 月 12 日
     合併契約書締結日                       2019 年 4 月 12 日
     本合併効力発生日                       2019 年 7 月 1 日(予定)
     本合併登記日                         2019 年 7 月上旬(予定)
     内閣総理大臣への届出日                    2019 年 7 月上旬(予定)
   (注)本合併は、MidCity においては会社法第 796 条第 1 項に規定する略式合併の要件を満たすため、
      MidCity において本合併の承認に係る株主総会は行っていません。



 (2)本合併後の本投資法人の資産運用会社(新 MCUBSR)の概要
    (1)名称               三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
    (2)所在地              東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号         東京ビルディング
    (3)代表者の役職・氏名        代表取締役社長     岡本   勝治
    (4)事業内容             投資運用業
    (5)資本金              5 億円
    (6)決算期              3月
    (7)純資産              未定
    (8)総資産              未定



2. 新 MCUBSR の機構
    本合併に伴い、MMI の運営に係る事項を統括する部門として、
                                 「オフィス本部」の設置を行います。
  変更後の組織については、別紙「(1)本合併後の新 MCUBSR の組織図」をご参照ください。なお、新
  MCUBSR におけるオフィス本部の設置に合わせ、2019 年 7 月 1 日付で、執行役員オフィス本部長に松
  尾桂が就任する予定です。詳細については、本日付「資産運用会社における重要な使用人の変更予定に
  関するお知らせ」をご参照ください。


3. 新 MCUBSR の投資運用の意思決定機構について
    本投資法人に係る意思決定機構については、本合併前の本資産運用会社の意思決定機構から変更はあ
  りません。


4. コンプライアンス・利害関係者等に関するルールの変更内容
    利益相反防止体制については、本資産運用会社においては、本投資法人及び産業ファンド投資法人(以
  下「IIF」といい、本投資法人及び MMI と併せて以下「各投資法人」と総称します。
                                           )における利益相反
  の防止、本資産運用会社の本投資法人及び IIF に対する業務の忠実性の確保並びに MMI への適正なサ
  ポートの実現を図ることを目的として、投資情報の取扱いに関し検証を行う「投資情報検討会議」を設
  置し、投資情報に係る優先検討権ルールを設けていました。
    本合併後も投資情報検討会議は引き続き設置されますが、新 MCUBSR が各投資法人の資産運用業務
  を受託することとなることに伴い、本資産運用会社は、2019 年 4 月 12 日付で、投資情報に係る優先検
  討権ルールを本合併の効力発生日である 2019 年 7 月 1 日付で一部変更することを決定しました。詳細
  については、別紙「(2)本合併後の新 MCUBSR の投資情報に係る優先検討権ルール」をご参照ください
  (なお、実質的な投資情報に係る優先検討権の配分の順位に変更はありません。。
                                      )

                                2
5. 本合併当事者の概要
                               吸収合併存続会社                      吸収合併消滅会社
   (1)名称                三菱商事・ユービーエス・                   MCUBS MidCity 株式会社
                        リアルティ株式会社
   (2)所在地               東京都千代田区丸の内二丁目                  東京都千代田区丸の内二丁目
                        7番3号     東京ビルディング              7番3号     東京ビルディング
   (3)代表者の役職・氏名         代表取締役社長       岡本     勝治        代表取締役社長          松尾   桂
   (4)事業内容              投資運用業                          投資運用業
   (5)資本金               5 億円                           2 億 1,000 万円
   (6)設立年月日             2000 年 11 月 15 日               2005 年 9 月 1 日
   (7)大株主及び持株比率         三菱商事株式会社           51%         三菱商事・ユービーエス・
                        ユービーエス・アセット・                   リアルティ株式会社             100 %
                        マネジメント エイ ジー
                              ・  ・               49%   (注)


   (8)本投資法人・本資産運用会社と MidCity の関係
     資本関係               本書の日付現在、本資産運用会社は MidCity の株式の全てを保有
                        しています。
     人的関係               本資産運用会社の役職員 17 名が MidCity に常勤役職員として出
                        向しています。
                        また、本資産運用会社の代表取締役社長及び代表取締役副社長が、
                        MidCity の非常勤取締役を兼職しており、本資産運用会社の常勤
                        監査役及び職員 1 名が MidCity の非常勤監査役を兼職していま
                        す。
     取引関係               本資産運用会社と MidCity の間で物件情報の提供に関する覚書及
                        び商標使用許諾契約を締結しています。
                        また、本資産運用会社と MMI の間で商標使用許諾契約を締結し
                        ています。
     関連当事者への該当状況        MidCity は本資産運用会社の完全子会社であることから、相互に
                        関連当事者に該当します。なお、本投資法人は、MidCity の関連
                        当事者に該当しません。
   (9)最近 1 年間の経営成績及び財政状態
             決算期               2018 年 3 月期                    2018 年 3 月期
   純資産                                 7,260 百万円                        1,291 百万円
   総資産                                 8,818 百万円                        1,537 百万円
   売上高                                 7,560 百万円                        1,514 百万円
   営業利益                                4,616 百万円                         973 百万円
   経常利益                                5,076 百万円                         973 百万円
   当期純利益                               3,480 百万円                         668 百万円

  (注)本資産運用会社は、2019 年 4 月 1 日付で MidCity の株式を追加取得し、出資比率は 100%となりました。



6. 今後の方針等
   本合併に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関連法令の規定に従い必要な届出等の
  手続きを行います。

                                                                             以   上


                                  3
別紙

(1)本合併後の新 MCUBSR の組織図




                        4
      (2)本合併後の新 MCUBSR の投資情報に係る優先検討権ルール
       本資産運用会社は、各投資法人から資産の運用に係る業務を受託しています。これに伴い、本資産運用
      会社は、本資産運用会社の業務形態等に照らし、本資産運用会社が入手する不動産等売却情報(本資産運
      用会社が入手した、各投資法人の投資対象となりうる不動産又は不動産を裏付けとする資産に関する、購
      入希望者の探索に関する情報であり、かつ、各投資法人での投資の可否を検討可能な程度の情報をいいま
      す。以下同じです。
              )に関して、本資産運用会社の各投資法人本部(リテール本部、インダストリアル本部
      及びオフィス本部を個別に又は総称していいます。以下同じです。)のいずれが優先して検討すべきかを決
      定するルールを設けており、かかるルールに則った運営を行うこととしています(以下、本資産運用会社
      が入手した不動産等売却情報を、投資情報検討会議規程に定めるところに従い、各投資法人本部が他の各
      投資法人本部に優先して検討できる権利を「不動産等売却情報に係る優先検討権」といいます。。
                                                )


i.     商業施設(注 1)に係る優先検討権
      商業施設(単一施設(注 2)に限ります。以下本 i.において同じです。)に関しては、リテール本部が第一
      優先検討権(第一順位の優先検討権をいいます。以下本(2)において同じです。
                                          )を得るものとします。
      (注 1)
          「商業施設」とは、不動産を構成する建物が店舗その他の商業を目的とする施設の用途(以下「商業施設用途」といいます。)
          のみで構成される単一施設、又は、不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち商業施設用途の床面積が最大である複合
          施設をいいます。以下本(2)において同じです。
      (注 2)
          「単一施設」とは、単一物件(当該不動産の構造・用法・機能その他の事情を総合的に勘案して単一の不動産を構成すると認
          められる不動産をいいます。以下本(2)において同じです。)のうち、単一の用途により構成される不動産又はこれらを裏付
          けとする資産をいいます。以下本(2)において同じです。「複合施設」とは、単一物件のうち、複数の用途により構成される
          不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。以下本(2)において同じです。


ii.    産業用不動産に係る優先検討権
      物流施設(注 1)、工場・研究開発施設(注 2)及びインフラ施設(注 3)
                                          (以下、本(2)において、併せて「産
      業用不動産」といいます。(単一施設に限ります。以下本 ii.において同じです。
                  )                         )に関しては、インダス
      トリアル本部が第一優先検討権を得るものとします。
      (注 1)
          「物流施設」とは、不動産を構成する建物が輸・配送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、流通加工及び情報提供の各機能か
          ら構成される企業間物流業務及び販売物流業務に供する諸施設の用途(以下「物流施設用途」といいます。)のみで構成され
          る単一施設、又は、不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち物流施設用途の床面積が最大である複合施設をいいます。
          以下本(2)において同じです。
      (注 2)
          「工場・研究開発施設」とは、不動産を構成する建物が研究開発、原材料調達・備蓄、保管、製造・生成、組立・加工、リサ
          イクル等を行うための諸施設の用途(以下「工場・研究開発施設用途」といいます。)のみで構成される単一施設、又は、不
          動産を構成する建物の各用途の床面積のうち工場・研究開発施設用途の床面積が最大である複合施設をいいます。以下本(2)
          において同じです。
      (注 3)
          「インフラ施設」とは、不動産を構成する建物が交通、通信、エネルギー、水道、公共施設等産業活動の基盤として整備され
          る施設の用途(以下「インフラ施設用途」といいます。)のみで構成される単一施設、又は、不動産を構成する建物の各用途
          の床面積のうちインフラ施設用途の床面積が最大である複合施設をいいます。以下本(2)において同じです。


iii. オフィスビル(注 1)、居住用施設(注 2)及びホテル(注 3)に係る優先検討権
       オフィスビル、居住用施設及びホテル(事務所用途及び住宅用途の複合施設、事務所用途及びホテル用
      途の複合施設、住宅用途及びホテル用途の複合施設、並びに、事務所用途、住宅用途及びホテル用途の複
      合施設を含みます。ただし、事務所用途、住宅用途及びホテル用途以外の用途として用いられている部分
      が含まれる複合施設を除きます。以下本 iii.において同じです。
                                     )に関しては、オフィス本部が第一優先検
      討権を得るものとします。
      (注 1)
          「オフィスビル」とは、不動産を構成する建物が事務所用途のみで構成される単一施設、又は、不動産を構成する建物の各用
          途の床面積のうち事務所用途の床面積が最大である複合施設をいいます。以下本(2)において同じです。


                                    5
  (注 2)
      「居住用施設」とは、不動産を構成する建物が住宅用途のみで構成される単一施設、又は、不動産を構成する建物の各用途の
             床面積のうち住宅用途の床面積が最大である複合施設をいいます。以下本(2)において同じです。
  (注 3)
      「ホテル」とは、不動産を構成する建物がホテル又は旅館の用途(以下「ホテル用途」といいます。)のみで構成される単一
             施設、又は、不動産を構成する建物の各用途の床面積のうちホテル用途の床面積が最大である複合施設をいいます。以下本
             (2)において同じです。


iv. 複合施設の不動産等売却情報に係る優先検討権
(i)     複合施設である商業施設
  (a) 複合施設である商業施設に関しては、リテール本部が第一優先検討権を得るものとします。
  (b) 上記(a)の規定にかかわらず、当該複合施設である商業施設の一部に、産業用不動産としての用途(以
        下「産業用不動産用途」といいます。
                        )に用いられている部分が含まれている場合において、床面積を基
        準に商業施設が最大であると判断すると優先検討権を適切に付与することができないおそれがあると認
        められる場合には、投資情報検討会議の構成員に代表取締役社長及び代表取締役副社長を加えた会議を
        別途開催し、その協議により、リテール本部又はインダストリアル本部のいずれに第一優先検討権を付
        与し、いずれに第二優先検討権(第一優先検討権に劣後する第二順位の優先検討権をいいます。以下本
        (2)において同じです。
                   )を付与するかを決定します。この場合において、コンプライアンス管理室長は、
        専門家であって当該決定について特別の利害関係を有しない第三者をオブザーバーとして当該会議に招
        聘し、その意見を聞かなければならないものとします。
(ii)    複合施設である産業用不動産
  (a) 複合施設である産業用不動産に関しては、インダストリアル本部が第一優先検討権を得るものとしま
        す。
  (b) 上記(a)の規定にかかわらず、当該複合施設である産業用不動産の一部に、商業施設用途に用いられて
        いる部分が含まれている場合において、床面積を基準に産業用不動産が最大であると判断すると優先検
        討権を適切に付与することができないおそれがあると認められる場合には、投資情報検討会議の構成員
        に代表取締役社長及び代表取締役副社長を加えた会議を別途開催し、その協議により、インダストリア
        ル本部又はリテール本部のいずれに第一優先検討権を付与し、いずれに第二優先検討権を付与するかを
        決定します。この場合において、コンプライアンス管理室長は、専門家であって当該決定について特別
        の利害関係を有しない第三者をオブザーバーとして当該会議に招聘し、その意見を聞かなければならな
        いものとします。
(iii)   オフィスビル、居住用施設及びホテル(事務所用途、住宅用途及びホテル用途以外の用途として用いら
        れている部分が含まれる複合施設に限ります。以下本(iii)において同じです。
                                             )
  (a) オフィスビル、居住用施設及びホテルに関しては、オフィス本部が第一優先検討権を得るものとしま
        す。
  (b) 上記(a)の規定にかかわらず、当該オフィスビル、居住用施設又はホテルの一部に、商業施設用途に用
        いられている部分又は産業用不動産用途に用いられている部分のいずれか一方が含まれている場合、商
        業施設用途が含まれている場合にはリテール本部が、産業用不動産用途が含まれている場合にはインダ
        ストリアル本部が、それぞれ第一優先検討権を得るものとします。この場合、オフィス本部には常に第
        二優先検討権が付与されます。
  (c) 上記(a)及び(b)の規定にかかわらず、当該複合施設の一部に商業施設用途に用いられている部分及び産
        業用不動産用途に用いられている部分の双方が含まれている場合には、使用する床面積に係る用途を基
        準に、これらの用途に用いられている部分の中において商業施設用途に用いられている延床面積の合計
        の方が大きい場合には、リテール本部が第一優先検討権を得るものとし、産業用不動産用途に用いられ
        ている延床面積の合計の方が大きい場合には、インダストリアル本部が第一優先検討権を得るものとし
        ます。ただし、床面積を基準に商業施設又は産業用不動産が最大であると判断すると優先検討権を適切
        に付与することができないおそれがあると認められる場合には、投資情報検討会議の構成員に代表取締
        役社長及び代表取締役副社長を加えた会議を別途開催し、その協議により、リテール本部又はインダス


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       トリアル本部のいずれに第一優先検討権を付与し、いずれに第二優先検討権を付与するかを決定します
       (なお、この場合、オフィス本部には常に第三優先検討権(第一優先検討権及び第二優先検討権に劣後
       する第三順位の優先検討権をいいます。以下本(2)において同じです。
                                       )が付与されます。。この場合にお
                                                )
       いて、コンプライアンス管理室長は、専門家であって当該決定について特別の利害関係を有しない第三
       者をオブザーバーとして当該会議に招聘し、その意見を聞かなければならないものとします。
(iv)   優先検討権を付与された各投資法人本部は、次順位の優先検討権を付与されることとなる他の各投資法
       人本部に対して、共同優先検討権を付与することができます。



v.     複数物件(注)の不動産等売却情報に係る優先検討権
(i)    複数物件の不動産等売却情報を検討する際、個別物件ごとの検討が可能な場合には、各物件ごとに、上
       記 i.から iv.までに定めるところに従って、優先検討権を付与します。
(ii)(a) 個別物件ごとの検討が不可能な場合(バルクセールにおける一括売却の場合等を含みます。
                                                )で、オフ
       ィスビル、居住用施設及びホテルが含まれる場合には、原則として、以下①から④までに定めるところ
       に従って第一優先検討権を付与します。オフィスビル、居住用施設及びホテルが含まれない場合には、
       以下①から③までに定めるところに従って第一優先検討権を付与します。
       ① 複数物件の全部又は一部に商業施設が含まれている場合には、リテール本部が第一優先検討権を得る
        ものとします。
       ② 複数物件の全部又は一部に産業用不動産が含まれている場合には、インダストリアル本部が第一優先
        検討権を得るものとします。
       ③ 複数物件の全部又は一部に商業施設及び産業用不動産のいずれもが含まれている場合には、使用する
        床面積に係る用途を基準に、商業施設用途に用いられている延床面積の合計が最も大きい場合には、
        リテール本部が第一優先検討権を得るものとし、産業用不動産用途に用いられている延床面積の合計
        が最も大きい場合には、インダストリアル本部が第一優先検討権を得るものとします。
       ④ 上記①から③までのいずれにも該当しない場合には、オフィス本部が第一優先検討権を得るものとし
        ます。
     (b) 上記(a)の規定により第一優先検討権を付与されたリテール本部又はインダストリアル本部が当該物件
       を購入しないことを決定した場合、又は優先検討期間内に購入することを決定しない場合で、オフィス
       ビル、居住用施設及びホテルが含まれる場合は、上記①及び②の場合においてはオフィス本部に第二優
       先検討権を付与することとします。また、上記③のうちリテール本部が第一優先検討権を得た場合にお
       いてはインダストリアル本部が、上記③のうちインダストリアル本部が第一優先検討権を得た場合にお
       いてはリテール本部が、それぞれ第二優先検討権を得るものとし、第二優先検討権を付与されたインダ
       ストリアル本部又はリテール本部が当該物件を購入しないことを決定した場合、又は優先検討期間内に
       購入することを決定しない場合は、オフィス本部が第三優先検討権を得ることとします。上記(a)の規定
       により第一優先検討権を得たリテール本部又はインダストリアル本部が当該物件を購入しないことを決
       定した場合、又は優先検討期間内に購入することを決定しない場合で、オフィスビル、居住用施設及び
       ホテルが含まれない場合は、上記③の場合においては、リテール本部が第一優先検討権を得た場合にお
       いてはインダストリアル本部が、インダストリアル本部が第一優先検討権を得た場合においてはリテー
       ル本部が、それぞれ第二優先検討権を得ることとします。
     (c) 上記(a)及び(b)の規定にかかわらず、使用する床面積を基準とすると優先検討権を適切に付与すること
       ができないおそれがあると認められる場合には、投資情報検討会議の構成員に代表取締役社長及び代表
       取締役副社長を加えた会議を別途開催し、その協議により、優先検討権者及び各優先検討権者の順位を
       決定します。この場合において、コンプライアンス管理室長は、専門家であって当該決定について特別
       の利害関係を有しない第三者をオブザーバーとして当該会議に招聘し、その意見を聞かなければなりま
       せん。
     (d) 優先検討権を付与された各投資法人本部は、次順位の優先検討権を付与されることとなる他の各投資


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       法人本部に対して、共同優先検討権を付与することができます。
       (注)
         「複数物件」とは、単一物件の集合をいい、単一施設の集合の場合、複合施設の集合の場合、又は、単一施設及び複合施設の
           集合の場合のいずれもが含まれます。以下本(2)において同じです。


vi.    底地(借地権が設定された土地をいいます。以下同じです。)に係る優先検討権
(i)    底地に関しては、当該底地に建築され、かつ、当該底地に係る借地権を利用する施設の用途を基準に、
       上記 i.から iv.までに定めるところに従って、優先検討権を付与します。
(ii) 当該底地に建築され、かつ、当該底地に係る借地権を利用する施設が複数存在する場合には、上記 v.に
       準ずる方法により、優先検討権を付与します。


vii.   開発用地(借地権が設定されていない土地をいいます。以下本(2)において同じです。)に係る優先検討
       権
(i)    開発用地に関しては、アクイジション本部が当該開発用地に最も適切であると思われる施設の計画(以
       下「開発計画」といいます。
                   )を立案し、当該開発計画において当該開発用地に係る借地権を利用するも
       のとされている施設(以下「計画施設」といいます。)の用途を基準に、上記 i.から iv.までに定める
       ところに従って、優先検討権を付与します。
(ii) 開発用地に係る計画施設が複数存在する場合には、上記 v.に準ずる方法により、優先検討権を付与しま
       す。
(iii)上記(i)及び(ii)の規定にかかわらず、当該開発用地の形状・区画・土壌・地質等並びに当該開発用地の周
       辺の土地利用状況及び経済状況その他当該開発用地に関連する事情に照らし、上記(i)において立案され
       た開発計画が当該開発用地に適していることが客観的に明らかであるといえない場合には、投資情報検
       討会議の構成員に代表取締役社長及び代表取締役副社長を加えた会議を別途開催し、その協議により、
       開発計画を決定します。この場合において、コンプライアンス管理室長は、専門家であって当該決定に
       ついて特別の利害関係を有しない第三者をオブザーバーとして当該会議に招聘し、その意見を聞かなけ
       ればなりません。


viii. 優先検討権の適用除外

以下の条件に該当する不動産等売却情報は、優先検討権の適用除外とします。

(i)    物件の売主(当該売主がファンドである場合、その投資家及び関係者を含みます。)により物件の取得候
       補者を指定されている不動産等売却情報
(ii) 覚書等に基づきウェアハウジングされており、物件の取得候補者を指定されている不動産等売却情報
(iii) 契約上の優先交渉権又は将来の取得検討機会が付されており、物件の取得候補者を指定されている不動
       産等売却情報




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ix.   優先検討権者の決定手順
(i)   個別物件の優先検討権者の決定については、アクイジション本部長が当該情報に係る要素を確認し、決
      定します。
(ii) アクイジション本部長は、優先検討権者を決定した場合、速やかに当該情報及び当該情報に係る優先検
      討権者その他関連する事項を、投資情報検討会議に報告します。
(iii) 投資情報検討会議の構成員は、アクイジション本部長の決定が投資情報検討会議規程その他の社内規程
      に反していると認めた場合、異議を述べることができます。かかる異議が述べられた場合、投資情報検
      討会議は、当該決定の同規程その他の社内規程適合性について審議します。
(iv) 投資情報検討会議の審議の結果、アクイジション本部長の決定について修正することが承認された場合、
      アクイジション本部長は、これに従い、改めて優先検討権者を決定します。



x.    優先検討権の概要
(i)   優先検討権に基づく不動産等売却情報の優先検討期間は、原則として、優先検討権付与の日から 10 営業
     日とします。ただし、アクイジション本部長は、不動産等売却情報の性質に照らし、適切と判断される場
     合には、優先検討権者の決定に際し、当該期限を伸長又は短縮することができます。
(ii) 優先検討権者が決定した後、優先検討権者となった各投資法人本部を統括するリテール本部長、インダ
     ストリアル本部長又はオフィス本部長は、投資情報検討会議において、優先検討期間終了時までに、取得
     検討を継続するか否かを意思表明しなければなりません。
(iii)優先検討権者となった各投資法人本部を統括するリテール本部長、インダストリアル本部長又はオフィ
     ス本部長は、取得検討を継続するか否かを意思表明するにあたっては、その合理的な理由を明らかにしな
     ければなりません。
(iv) 投資情報検討会議において取得検討を継続する旨の意思表明が各投資法人本部を統括するリテール本部
     長、インダストリアル本部長又はオフィス本部長からなされ又は事務局から報告された場合には、原則と
     して、当該取得検討が終了するまでの間、優先検討期間が自動的に延長されます。ただし、投資情報検討
     会議における審議の結果、合理的な理由が存在しないと判断された場合には、優先検討期間は延長されな
     いものとします。
(v)   投資情報検討会議に取得検討を継続しない旨の意思表明がなされた場合又は優先検討期間終了時まで
     に何らの意思表明もなされなかった場合には、当該優先検討権者の優先検討権は失効し、当該不動産等売
     却情報に係る優先検討権は、次順位の優先検討権者に移転するものとします。この場合において、次順位
     の優先検討権に基づく不動産等売却情報の優先検討期間は、上記(i)に定めるところによるものとします。
(vi) 優先検討権者となった各投資法人本部を統括するリテール本部長、インダストリアル本部長又はオフィ
     ス本部長は、投資情報検討会議において一旦不動産等売却情報の取得検討を継続する旨の意思表明をした
     場合においても、その後、当該不動産等売却情報の取得検討を継続しないことを決定した場合には、次順
     位の優先検討権者がいることに鑑み、速やかに投資情報検討会議に取得検討を継続しない旨の意思表明を
     しなければなりません。




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