8946 J-エイシアンスター 2020-02-14 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年2月 14 日

各   位
                            会   社   名   株式会社ASIAN         STAR
                            代表者名        代表取締役社長     東       和    雄
                                          (JASDAQ       コード 8946)
                            問合せ先        経営企画室長      木 下      美 里
                                         TEL   (045) 324-2444(代表)


          「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、
                          「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定
することを決議いたしましたので、改定後の内容につきまして下記のとおりお知らせいたします。な
お、改定箇所は下線で示しております。


                        記


                 内部統制システム構築の基本方針

I. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(コンプライアンス体制)
1.当社グループでは、グループ全体でコンプライアンス意識を共有・徹底するため、倫理方針を策
    定し、当社の役員および使用人(以下「役職員」という)に、法規や倫理の守るべき基本を示す
    ものとする。
2.コンプライアンスを含むリスク管理体制及び情報の管理・開示体制整備を目的とした、リスク管
    理委員会を設置して、コンプライアンス徹底を図るものとする。
3.当社グループの役職員は、社内でコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとして
    いることに気づいた場合には、総務部門長、監査等委員である取締役、顧問弁護士または当該違
    反行為に関わる社外の公的機関に通報することができるものとする。また、相談・通報制度を設
    けて、こうした場合に、通報内容の秘密を守り、通報者を不利益に扱わないことを定めるものと
    する。
4.役職員の業務に関連する法令について、社内外の専門家による研修を施すことにより、個々の役
    職員が、それぞれの立場・視点でコンプライアンスを考え業務にあたるべく意識を向上させる。
    また、日々の業務上で発見された問題点について、相談制度を通じて適時改善に努めるものとす
    る。
5.当社では、内部監査部門による内部監査を実施して、当社グループの業務全般にわたる内部統制
    および業務執行の妥当性・法令遵守性を確保するものとする。
6.当社では、2名以上の社外取締役を選任して、取締役会の意思決定の妥当性の担保を図るものと
    する。
7.当社では、財務報告に係る基本方針および基本計画を策定し、適切な業務プロセスを構築するこ
    とによって、業務執行の妥当性および財務報告の適正性を確保するものとする。




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II. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の役職員は、法令および情報セキュリティーポリシーに基づいて策定された諸規程に従って、取
締役の職務の執行に関わる情報を含む社内情報の機密性・保全性・可用性を維持・向上させるよう努
める。
III. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
1.取締役は、リスク管理規程に基づき、リスクの所在・種類、リスク管理に必要なプロセス・手法
   を把握し、各リスクの管理状況を勘案して有効なリスク管理のための経営資源の配分に努め、リ
   スク管理の状況を確認し、管理体制の見直しを行うものとする。
2.リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程の策定と見直し、リスク管理に係る行動計画書の策
   定と見直し、行動計画書の実施状況のモニタリングを行うものとする。
3.危機管理規程を定め、大規模災害などの緊急事態に対応の指針を示すものとし、また、コンティ
   ンジェンシープランを定め、緊急時の個別の事態に対する、時間経過に応じた部門毎の行動の割
   当てを策定するものとする。


Ⅳ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
代表取締役及び各業務担当取締役は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・稟議規程その他取締
役の職務執行に関する諸規程に基づいて業務執行をし、これら諸規程については、業務の適正かつ効
率的な執行のため、随時見直しをするものとする。


Ⅴ. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体
 制)
1.当社グループ各社は、情報管理体制、リスク管理体制、効率的職務執行体制、コンプライアンス
   体制につき、当社に準ずる体制を整備するものとする。
2.関係会社管理規程を定め、グループ会社に対して当社への承認を求めるべき事項および報告をす
   べき事項等を明らかにし、また、グループ会社役員に、随時、当社取締役会へ出席させ、業務報
   告および質疑に応答をさせることにより、グループ全体の業務状況を把握し、その適正性を確認
   することができる体制を整えるものとする。
3.出向規程・グループ企業内転籍制度規程を定め、グループ間の人事交流が円滑化を図り、もって
   グループ全体の力を強化する体制を整えるものとする。
4.当社と当社グループ各社との間でなす取引で重要なものについては、双方の取締役会の承認を得
   るものとし、後日不当な取引との疑念を残さないよう、場合により税理士・弁護士等の意見を聴
   取して行うものとする。


Ⅵ. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
 事項
1.監査等委員会の職務を補助するために、監査等委員会の事務局を内部監査部門内に設置し、内部
   監査部門所属の従業員が兼務してその事務にあたるものとする。
2.必要によって、監査等委員会の職務補助のために、必要な知見を持った使用人を監査等委員会補
   助専任スタッフとして置くことができるものとする。


Ⅶ. 当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
1.前号1.にいう監査等委員会の職務を補助するためにする事務については、監査等委員である取
   締役はその指示により事務内容について担当者に守秘義務を課すことができるものとする。
2.前号2.の監査等委員会補助専任スタッフの人選・任命・異動・人事考課にあたっては、監査等
   委員である取締役と監査等委員以外の取締役との間で意見交換を行い、監査等委員会の同意を得
   るものとする。




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Ⅷ. 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会
 への報告に関する体制
1.監査等委員以外の取締役は、取締役会および経営会議においてその担当する業務の執行状況その
  他報告すべきと認めた事項につき報告を行うものとする。


2.役職員は、不祥事件取扱規程の定めに従い、以下の事件について総務部門長を経由して、監査等
  委員会に対し、暫定的または最終的な報告書を提出するものとする。
  (1) 法令その他の外部規制違反に抵触しまたは重大な社内規程違反となるような行為
  (2) 故意または過失により当社または第三者に損害を及ぼしもしくはその恐れのあるような行為
  (3) 当社と第三者との間に将来重大な紛争を生じさせることが明らかな行為
  (4) 当社の信用を著しく傷つけもしくはその恐れがある行為
  (5) その他当社の業務に重大な影響を与えもしくはそのおそれがある行為
3.監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をしたことにより不利益な取り扱いを
  受けないことを、内部通報制度を定める規程に明記する。


Ⅸ. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査等委員である取締役の過半数は社外取締役とする。
2.監査等委員である取締役は、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、主要な業務執行に関する
  文書を閲覧し、役職員に説明を求めることができるものとする。
3.監査等委員である取締役は、監査法人・法律事務所・税理士・コンサルタント等の社外の専門家
  より意見を聴取することができるものとする。
4.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きについて
  は、監査等委員である取締役からの請求に従い、速やかに処理するものとする。



                                             以    上




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