8945 サンネクスタグループ 2019-09-27 15:30:00
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年9月 27 日
 各     位
                         会 社 名   日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
                         代表者名    代表取締役社長                 髙木 章
                                 (コード番号 8945 東証第一部)
                         問合せ先    取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
                                 (TEL. 03 - 5229 - 8700 )



      従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定並びに 2019
年9月 27 日開催の当社第 21 期定時株主総会決議に基づき、当社従業員及び当社子会社(当社孫会社を
含む。以下同じ。  )の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権につきまして、その具体的な
内容を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

                           記

1.特に有利な条件で新株予約権を発行する理由
   当社従業員及び当社子会社の従業員に対し、金銭の払込みを要することなくストックオプションと
  して新株予約権を無償で発行することにより、当社従業員及び当社子会社の従業員の経営参画意識の
  向上並びに業績及び企業価値向上への貢献意欲を高め、当社がさらに優秀な人材を確保することを目
  的とするものであります。

2.新株予約権の名称
   日本社宅サービス株式会社第27回新株予約権

3.新株予約権の割当対象者及びその数
 (1) 割当対象者:当社従業員及び当社子会社の従業員
 (2) その総数 :421名

4.新株予約権を割当日
   2019年10月25日

5.新株予約権の発行要項
 (1) 新株予約権の総数
     979個とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式は100株とする。
     上記総数は、割当予定総数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
   権の総数が減少したときは、  その申込みの総数をもって発行する新株予約権の総数に付与株式数を乗
   じた数とする。
     なお、 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
     また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付
   与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率



                            1
    また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社
  が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、    当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うこ
  とができる。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    当社普通株式97,900株とする。
    ただし、(1)に定める株式の調整を行った場合は同様の調整を行う。
(3) 新株予約権と引き換えに払い込む金額
    金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)は、次により決定される1株当たり
  の払込金額に(1)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
    1株当たりの払込み行使価額は、   新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株
  式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。
    ただし、当社が、当社普通株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
  整による1円未満の端数は切り上げる。

                                                         1
       調整後行使価額       =        調整前行使価額        ×
                                                     分割・併合の比率

  また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合
 (新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未
 満の端数は切り上げる。

                                         新規発行            1株当たり
                               既発行                   ×
      調 整 後       調 整 前              +   株 式 数           払込金額
              =           ×    株式数
      行使価額        行使価額                           時       価
                                 既発行株式数+新規発行株式数

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通
  株式に係る自己株式数を控除した数とし、        また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、
  「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
    さらに、上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範
  囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5) 権利行使期間
    2021年11月1日から2023年10月31日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
   ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
     1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数
     が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
   ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に記
     載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
    新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
    以下の①②③④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合        (株主総会決議が不要の場合は、
  当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を
  取得することができる。
   ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   ③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
                                         2
     ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
     ること、もしくは、当該株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに
     ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
 (9) 新株予約権の行使の条件
   ①本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地
     位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定
     める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
   ②本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割
     当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
   ③本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなく
     なるものとする。
    (ア)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、    当社の就業規則に定める出勤停止以上
       の懲戒処分を受けた場合
    (イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
    (ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為、その
       他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
   ④その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」
     に定めるところによる。
(10)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
  式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
  力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権
  者に対し、   それぞれの場合につき、 会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以
  下、 「再編対象会社」  という。 の新株予約権を以下の条件に基づき、
                   )                   それぞれ交付することとする。
  この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
    ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
  約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものと
  する。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
     本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
   ⑤新株予約権の行使の条件
     上記に定める行使条件に準じて決定する。
   ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
     上記(6)に定める内容に準じて決定する。
   ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
   ⑧新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合に
     は、これを切り捨てるものとする。
(11)交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
    本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に、     1株に満たない端数が生じた場合
  には、これを切り捨てるものとする。
                                                 以 上


                         3