8944 ランビジネス 2019-11-08 15:00:00
公認会計士等の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 11 月8日
各     位
                                        会 社 名   株 式 会 社 ラ ン ド ビ ジ ネ ス
                                        代表者名    代 表 取 締 役 社 長    井出     豊
                                                (コード番号8944       東証第一部)
                                        問合せ先    代表取締役専務管理部担当      森作   哲朗
                                                ( TEL0 3- 3 59 5 -1 3 7 1 )


                      公認会計士等の異動に関するお知らせ


    当社は、2019 年 11 月8日開催の監査役会において、金融商品取引法第 193 条の2第1項及び第2項の
監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催された取締役会にお
いて、2019 年 12 月 19 日開催予定の第 35 回定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                  記


    1.異動予定年月日
     2019 年 12 月 19 日(第 35 回定時株主総会開催予定日)


    2.就退任する公認会計士等の概要
    (1)就任する公認会計士等の概要
     ①    名            称   みおぎ監査法人
     ②    所     在      地   東京都千代田区飯田橋一丁目7番 10 号
     ③    業務執行社員の氏名        山田   将文、高野   将一
          日本公認会計士協会の上場
     ④    会社監査事務所登録制度に     現在、準登録事務所名簿への登録を申請中であります。
          お け る 登 録 状 況


    (2)退任する公認会計士等の概要
     ①    名            称   EY新日本有限責任監査法人
     ②    所     在      地   東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
     ③    業務執行社員の氏名        松尾   浩明、山本   高揮


    3.2(1)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由
     監査役会がみおぎ監査法人を会計監査人候補者とした理由は、会計監査人としての専門性、独立性、適
    切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効果的かつ効率的な監査業務の運営が期待できると
    ともに、当社事業に関する知見も有していることから、当社の会計監査人として適任と判断したためであ
    ります。
4.退任する公認会計士等の直近における就任年月日
 2018 年 12 月 20 日


5.退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見書
 該当事項はありません。


6.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2019 年 12 月 19 日開催予定の当社第 35 回定
時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任会計監査人から当社の経営方針等の変化に伴う監
査工数の増大を理由に契約更新を差し控えたい旨の申出を受けました。これを契機として、当社としては、
現任会計監査人の監査継続年数が長期に及ぶこと、また当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相
当性等を考慮した結果、上記3.の理由により、みおぎ監査法人を新たに会計監査人として選任するもの
です。


7.6.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
 (1)退任する公認会計士等の意見
      特段の意見はない旨の回答を得ております。
 (2)監査役会の意見
      妥当であるとの回答を得ております。


8.今後の見通し
 みおぎ監査法人は、現在準登録事務所名簿への登録を申請中であります。なお、当該会計監査人候補が
第 35 回定時株主総会にて選任決議された後、準登録事務所に登録されなかった場合は、有価証券上場規
程第 441 条の3において上場会社監査事務所等による監査が義務付けられているため、他の登録済み会計
監査人を選任する等の対応を検討いたします。また、登録審査の結果につきましては、判明次第速やかに
お知らせいたします。


                                                    以   上