8940 インテリックス 2021-09-09 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021年9月9日
各   位


                                     会 社 名   株式会社インテリックス
                                     代表者名    代表取締役社長 俊 成 誠 司
                                               (コード 8940 東証第一部)
                                     問合せ先    取締役執行役員 石 積 智 之
                                             TEL 03-5766-7070




        譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知
らせいたします。


                                      記


1.処分の概要
(1)     処   分       期   日   2021年10月1日
        処分する株式の種類
(2)                         当社普通株式 94,000株
        及       び       数
(3)     処   分       価   額   1株につき769円
(4)     処   分       総   額   72,286,000円
                            当社業務執行取締役        4名 28,837,500株
                            当社執行役員           5名    6,152,000株
        処分先及びその人数
(5)                         当社従業員            32名   23,685,200株
        並びに処分株式の数
                            子会社業務執行取締役       3名    3,460,500株
                            子会社従業員           14名   10,150,800株
                            本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
(6)     そ       の       他
                            券届出書の効力発生を条件とします。


2.処分の目的及び理由
 当社では、当社の業務執行取締役(以下「対象取締役」といいます。)の報酬と業績との連動
性を高め、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい
います。)を導入しております。当社は、本制度導入により対象取締役に対し、単年度の連結業

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績に基づく業績連動報酬として株式報酬を支給することといたします。また、本制度に基づく譲
渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対
して年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の金銭報酬債
権を支給すること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年5万株以内とす
ること及び譲渡制限期間を3年間とすることといたしております。当社では、対象取締役に加え、
当社執行役員、当社従業員、子会社業務執行取締役並びに従業員(以下「対象取締役等」といい
ます。)に対して、対象取締役と同様の本制度を導入しております。
 当社は、本日の取締役会において、単年度の連結業績に基づき、対象取締役等の職責、成果等
を踏まえ、金銭報酬債権合計72,286,000円を支給し、対象取締役等が当該金銭報酬債権の全部を
現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式94,000
株(以下「本割当株式」といいます。)を割当てることを決議いたしました。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたし
ますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
   対象取締役等は、2021年10月1日(処分期日)から2024年9月30日までの間、本割当株式
  について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   原則として、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されるものとする。
  ただし、対象取締役等が譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認め
  る事由により退任又は退職した場合、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役等による法令違反その他当社取締役会が定める事
  由等に該当した場合、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
  よう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専
  用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
  約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織
  再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で
  承認された場合には、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時
  をもって、これに係る譲渡制限を解除する。




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3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき対象取締役等に支給された金銭報酬債権を出資財産と
 して行われるものであり、その処分価額については、恣意性を排除するため、2021年9月8日
 (取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である
 769円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠で
 きないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理
 的なものであり、対象取締役等にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。




                                          以 上




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