8938 J-グロームHD 2019-09-18 18:20:00
(追加)「監査役会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                   2019 年 9 月 18 日
各 位
                       上場会社名     LCホールディングス株式会社
                       代表者       代表取締役社長 金子 修
                                 (JASDAQ・コード 8938)
                       問合せ先      経営企画室 室長 宮下 仁
                                 (TEL 03-5545-8101)



 (追加)「監査役会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会付議

            議案の決定に関するお知らせ」の一部訂正について

 当社は、2019 年 9 月 18 日付で開示しました「監査役会設置会社への移行及び定款の一部変
更並びに臨時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ」につきまして下記のとおり追加いた
します。なお、別紙そのものが当該追加箇所となりますので全体への下線は付しておらず、定
款変更箇所のみに下線を付しております。

                          記
1.追加箇所
 2.定款の一部変更について
 (2)定款変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりであります。

2.追加内容
 2.定款の一部変更について
 (2)定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。
                                                        別紙

                       【定款変更案】
            現行定款                       変更案

          第1章    総則                   第1章    総則

第1条から第4条(条文省略)           第1条から第4条(現行どおり)

      第2章   株式および端株              第2章       株式および端株

第5条から第10条(条文省略)          第5条から第10条(現行どおり)

         第3章    株主総会                 第3章    株主総会

第11条から第16条(条文省略)         第11条から第16条(現行どおり)

   第4章    取締役および取締役会           第4章    取締役および取締役会

(取締役会の設置)                (取締役会の設置)

                         -1-
第17条 (条文省略)             第17条 (現行どおり)

(取締役の員数)                (取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、10名以内と    第18条 当会社の取締役は、10名以内と
    する。                   する。
   2. 前項の取締役のうち、監査等委員      (2.削除)
    である取締役は、5名以内とする。

(取締役の選任)                (取締役の選任)
第19条 取締役は、監査等委員である取締    第19条 取締役は、株主総会の決議によっ
    役とそれ以外の取締役とを区別し         て選任する。
    て、株主総会の決議によって選任す       2.(現行どおり)
    る。                     3.(現行どおり)
   2.(条文省略)
   3.(条文省略)

(取締役の任期)              (取締役の任期)
第20条 取締役(監査等委員である取締役 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内
    を除く。)の任期は、選任後1年以内     に終了する事業年度のうち最終のも
    に終了する事業年度のうち最終のも      のに関する定時株主総会終結の時ま
    のに関する定時株主総会終結の時ま      でとする。
    でとする。               (2.削除)
   2.監査等委員である取締役の任期は、   (3.削除)
    選任後2年以内に終了する事業年度
    のうち最終のものに関する定時株主
    総会終結の時までとする。
   3. 任期の満了前に退任した監査等委
    員である取締役の補欠として選任さ
    れた監査等委員である取締役の任期
    は、退任した監査等委員である取締
    役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役および役付取締役)       (代表取締役および役付取締役)
第21条 当会社は、取締役会の決議によっ 第21条 当会社は、取締役会の決議によっ
    て、取締役(監査等委員である取締役     て、代表取締役を選定する。
    を除く。)の中から、代表取締役を選   2.(現行どおり)
    定する。                3.取締役会は、その決議によって、取
  2.(条文省略)                締役社長1名を選定し、また必要に
  3.取締役会は、その決議によって、取締     応じ、取締役会長1名および取締役
   役(監査等委員である取締役を除く。)     副社長、専務取締役、常務取締役各若
   の中から、取締役社長1名を選定し、      干名を選定することができる。
   また必要に応じ、取締役会長1名およ
   び取締役副社長、専務取締役、常務取
   締役各若干名を選定することができ
   る。

(取締役会の招集権者および議長)        (取締役会の招集権者および議長)
第22条 (条文省略)             第22条(現行どおり)

(取締役会の招集通知)             (取締役会の招集通知)
                        -2-
第23条 取締役会の招集通知は、各取締役   第23条 取締役会の招集通知は、各取締役
   に対し、会日の3日前までに発する。      および各監査役に対し、会日の3日前
   ただし、緊急の場合には、この期間を      までに発する。ただし、緊急の場合に
   短縮することができる。            は、この期間を短縮することができる。

(重要な業務執行の決定の委任)                (削除)
第24条 取締役会は、会社法第399条の
   13第6項の規定により、その決議に
   よって重要な業務執行(同条第5項各
   号に掲げる事項を除く。)の決定の全
   部または一部を取締役に委任すること
   ができる。

(取締役会の決議の方法)           (取締役会の決議の方法)
第25条 (条文省略)            第24条(現行どおり)

(取締役会の決議の省略)           (取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会   第25条 当会社は取締役の全員が取締役会
   の決議事項について書面または電磁       の決議事項について書面または電磁的
   的記録により同意したときは、当該決      記録により同意したときは、当該決議
   議事項を可決する旨の取締役会の決       事項を可決する旨の取締役会の決議が
   議があったものとみなす。           あったものとみなす。ただし、監査役
                          が異議を述べたときはこの限りでな
                          い。

(取締役会の議事録)             (取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要   第26条 取締役会における議事の経過の要
   領およびその結果ならびにその他法令      領およびその結果ならびにその他法令
   に定める事項は、議事録に記載または      に定める事項は、議事録に記載または
   記録し、出席した取締役がこれに記名      記録し、出席した取締役および監査役
   押印または電子署名する。           がこれに記名押印または電子署名す
                          る。

(取締役会規程)               (取締役会規程)
第28条(条文省略)             第27条(現行どおり)

(取締役の報酬等)              (取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬等は、監査等委員で   第28条 取締役の報酬等は、株主総会の決
   ある取締役とそれ以外の取締役とを区      議によって定める。
   別して、株主総会の決議によって定め
   る。

(取締役の責任免除)             (取締役の責任免除)
第30条(条文省略)             第29条(現行どおり)

    第5章   監査等委員会              (削除)

第31条から第37条(条文省略)               (削除)



                       -3-
(新設)         第5章   監査役および監査役会

(新設)   (監査役および監査役会の設置)
       第30条 当会社は、監査役および監査役会
          を置く。

(新設)   (監査役の員数)
       第31条 当会社の監査役は、5名以内とす
          る。

(新設)   (監査役の選任)
       第32条 監査役は、株主総会の決議によっ
          て選任する。
         2. 監査役の選任決議は、議決権を行使
          することができる株主の議決権の3分
          の1以上を有する株主が出席し、その
          議決権の過半数をもって行う。

(新設)   (監査役の任期)
       第33条 監査役の任期は、選任後4年以内
          に終了する事業年度のうち最終のもの
          に関する定時株主総会終結の時までと
          する。
         2. 補欠として選任された監査役の任
           期は、退任した監査役の任期の満了す
           る時までとする。

(新設)   (常勤監査役)
       第34条 監査役会は、監査役の中から常勤
          の監査役を選定する。



(新設)   (監査役会の招集通知)
       第35条 監査役会の招集通知は、各監査役
          に対し、会日の3日前までに発する。
          ただし、緊急の場合には、この期間を
          短縮することができる。



(新設)   (監査役会の決議の方法)
       第36条 監査役会の決議は、法令に別段の
          定めがある場合を除き、監査役の過半
          数をもって行う。

       (監査役会の議事録)
(新設)   第37条 監査役会における議事の経過の要
          領およびその結果ならびにその他法令
          に定める事項は議事録に記載または記
          録し、出席した監査役がこれに記名押
          印または電子署名する。
       -4-
          (新設)         (監査役会規程)
                       第38条 監査役会に関する事項は、法令ま
                          たは定款に定めるもののほか、監査役
                          会において定める監査役会規程によ
                          る。

          (新設)         (監査役の報酬等)
                       第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決
                          議によって定める。

          (新設)         (監査役の責任免除)
                       第40条 当会社は、会社法第426条第1
                          項の規定により、取締役会の決議によ
                          って、同法第423条第1項に規定す
                          る監査役(監査役であった者を含む。)
                          の損害賠償責任を法令の限度において
                          免除することができる。
                         2. 当会社は、会社法第427条第1項
                          の規定により、監査役との間で、同法
                          第423条第1項に規定する社外監査
                          役の損害賠償責任を限定する契約を締
                          結することができる。ただし、当該契
                          約に基づく賠償責任の限度額は、法令
                          の定める最低責任限度額とする。

       第6章   会計監査人            第6章   会計監査人

第38条から第40条(条文省略)       第41条から第43条(現行どおり)

(会計監査人の報酬等)            (会計監査人の報酬等)
第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締   第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締
   役が監査等委員会の同意を得て定め       役が監査役会の同意を得て定める。
   る。

       第7章 計算                 第7章 計算
第42条から第45条(条文省略)       第45条から第48条(現行どおり)

附   則 (条文省略)           附   則 (現行どおり)




                                               以上




                       -5-