8938 J-グロームHD 2020-06-26 17:00:00
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年 6 月 26 日
各 位
                      上場会社名    グローム・ホールディングス株式会社
                      代表者      代表取締役社長 宮下 仁
                               (JASDAQ・コード 8938)
                      問合せ先     経営企画管理室長 涌井 弘行
                               (TEL 03-5545-8101)

        税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 28 回定時株主総会決議に基づき、当社及び
当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)の当社グループ全体の連結業績向上に対
する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資すること
を目的として、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、税制適
格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を下記のとおり決定し、
当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。また、
その結果、当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額等が確定いたました
のでお知らせいたします。

                          記

 1. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
     当社普通株式 39,000 株とする。
     このうち、当社取締役(社外取締役を除く。    )に割り当てる新株予約権の目的となる株式
   の種類及び数は、当社普通株式 24,000 株とし、子会社取締役(社外取締役を除く。  )に割り
   当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、15,000 株とする。
     なお、下記2により付与株式数(以下に定義される。    )が調整された場合は、調整後付与
   株式数に上記新株予約権の数を乗じた数とする。
 2. 発行する新株予約権の数
     390 個とする。このうち、当社取締役(社外取締役を除く。  )に割り当てる新株予約権の
   数は、240 個とし、子会社取締役(社外取締役を除く。   )に割り当てる新株予約権の数は、
   150 個とする。
     新株予約権1個につきその目的である株式数(以下、    「付与株式数」という。)は 100 株と
   する。
     なお、新株予約権の割当日(下記12に定める。    )後、当社が当社普通株式について株式
   分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。     )または株式併合を行う
   場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約
   権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調
   整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
              調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
     また、  新株予約権の割当日後、  当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調
   整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で付与株式数を調整するものとす
   る。
 3. 新株予約権と引換えに払込む金銭
     新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
4.   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に
     より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額である1,040円
     (以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
      行使価額は、新株予約権の割当日の前日から過去1年間(応当日は割当日
     から1年前の前日。応当日に取引がない場合、その直前日)の各日における
     東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均価額と、割
     当日前日における東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値
     のいずれか高値の方の価額に、1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上
     げ)である。

      なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割または株式併合を
     行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
                              1
       調整後行使価額 = 調整前行使価額        ×   株式分割・株式併合
                                       の比率

      また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発
     行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株発行または自己株式の
     処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端
     数は切上げる。

                              新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                     既発行株式数+
     調整後行使価額=調整前行使価額×              新規発行前の時価
                            既発行株式数+新規発行株式数

      なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保
     有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合に
     は「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」「1株当たり払込金額」を「1株当たり処
                           、
     分金額」と読み替える。
      さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調
     整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

5.   新株予約権を行使することができる期間
     2022 年7月1日から 2030 年 6 月 25 日までとする。

6. 権利行使の条件
   権利行使時における条件は設定しない。当社または当社子会社の取締役の地位にあるこ
  とを要しない。
7. 新株予約権の取得事由及び条件
  ① 当社は、新株予約権者が、その保有する新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、
    当該放棄をした日をもって、当該新株予約権を無償で取得するものとする。
  ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契
    約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときは、当社取締
    役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8. 新株予約権の譲渡制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
    関する事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
    規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
    の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
    ①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10. 合併等の組織再編をする場合の条件
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
                               )
  または株式移転(以上を総称して以下、   「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編
  行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、    「残存新株予約権」とい
  う。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イから
  ホまでに掲げる株式会社(以下、  「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
  づきそれぞれ交付することとする。   ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権
  を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
  約または株式移転計画において定めた場合に限る。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、   組織再編行為の条件
   等を勘案のうえ、上記4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上
   記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた
   額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記5に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、   いずれか遅い日か
   ら上記5に定める行使期間の末日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    に関する事項
     上記9に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による取得の制限については、  再編対象会社の取締役会決議による承認を要するも
   のとする。
  ⑧ その他新株予約権の行使の条件
     上記6に準じて決定する。
 ⑨  新株予約権の取得に関する事項
    上記7に準じて決定する。
 ⑩ その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11. 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
  合には、これを切り捨てる。
12. 割当日
   2020 年6月 27 日
13. 申込期日
   2020 年6月 26 日
14.割当の対象者及びその人数
   当社の取締役        3名
   当社子会社の取締役 3名

                                       以上