8925 アルデプロ 2019-09-17 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

           「再活」×2

           不動産を「再活」し、日本を「再活」する。

                                                           令和元年 9 月 17 日
各位
                                      会社名    株式会社アルデプロ
                                      代表者名     代表取締役社長       椎塚裕一
                                      (コード番号 8925 東証二部)
                                      問合せ先     執行役員社長室長        荻坂昌次郎
                                      (TEL 03-5367-2001)


                    定款一部変更に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を令和元年 10 月 29 日開催
予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                                  記


1.    定款変更の目的
  令和元年 7 月 31 日に公表いたしました「A種優先株式およびE種優先株式の取得および
消却に関するお知らせ」のとおり、令和元年 7 月 31 日にA種優先株式の全株式およびE種
優先株式の全株式を消却したことに伴い、当社が発行する株式は普通株式のみとなること
から、定款に規定する優先株式およびすでに消却済みの譲渡制限種類株式の条項を削除し、
あわせてその他所要の変更を行うものであります。


2.    変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.    日程
(1)   定款変更のための定時株主総会開催予定日                令和元年 10 月 29 日
(2)   定款変更の効力発生日                         令和元年 10 月 29 日


                                                                    以上




                                  1
別紙
(下線は変更部分を示します。)
             現行定款                            変更案
           第2章    株式                        第2章   株式
(発行可能株式総数)                        (発行可能株式総数)
第6条    当 会社の 発行 可能株 式総 数は、        第6条   当 会社の 発行 可能株 式総 数は、
     857,484,027 株とする。               857,484,027 株とする。
2.当会社の各種類の株式の発行可能種類                          (削除)
     株式総数は、次のとおりとする。
     普通株式 851,170,520 株
     A種優先株式 8,916 株
     B種優先株式 26,701 株
     C種優先株式 2,160,476 株
     D種優先株式 2,160,410 株
     E種優先株式 138,822 株
     譲渡制限種類株式 1,818,182 株
(単元株式数)                           (単元株式数)
第6条の2     当会社の単元株式数は、普通株          第6条の2   当会社の単元株式数は、100 株
     式につき 100 株とし、A種優先株式、            とする。
     B種優先株式、C種優先株式、D種優
     先株式、E種優先株式、譲渡制限種類
     株式につき 1 株とする。


第6条の3~第 9 条 (条文省略)                第6条の3~第 9 条 (現行どおり)


        第2章の2     優先株式                       (削除)
(優先配当金)
第9条の2     当社は、期末配当金の支払いを
     行うときは、A種優先株式、B種優先
     株式、C種優先株式、D種優先株式ま
     たはE種優先株式(以下「優先株式」
     という。)を有する株主(以下「優先
     株主」という。)または優先株式の登
     録株式質権者(以下「優先登録株式質
     権者」という。 に対し、
            )    第9条の 10(1)
     の定める支払順位に従い、優先株式 1
     株につき、それぞれ以下に定める額の
     金銭(以下「優先配当金」という。)

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        現行定款                   変更案
を支払う。但し、当該期末配当金にか
かる基準日の属する事業年度中の日
を基準日として第2項に定める優先
中間配当金を支払ったときは、当該優
先中間配当金を控除した額とする(な
お、以下 B 種優先株式についての優先
配当金を「B 種優先配当金」 種優先
              、C
株式についての優先配当金を「C 種優
先配当金」 D 種優先株式についての優
     、
先配当金を「D 種優先配当金」とい
う。。
  )
A 種優先株式   300,000 円に、それぞ
れの事業年度毎に下記の年率(以下
「優先配当年率」という。)を乗じて
算出した額とする。但し、円位未満小
数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位
を四捨五入する。
          記
2011 年度および 2012 年度=0.1%
2013 年度および 2014 年度=0.3%
2015 年度以降=0.5%
B 種優先株式   300,000 円に、それぞ
れの事業年度毎に優先配当年率を乗
じて算出した額とする。但し、円位未
満小数第 2 位まで算出し、その小数第
2 位を四捨五入する。
C 種優先株式   3,704 円に、それぞれ
の事業年度毎に優先配当年率を乗じ
て算出した額とする。但し、円位未満
小数第 2 位まで算出し、その小数第 2
位を四捨五入する。
D 種優先株式   3,704 円に、それぞれ
の事業年度毎に優先配当年率を乗じ
て算出した額とする。但し、円位未満
小数第 2 位まで算出し、その小数第 2
位を四捨五入する。
E 種優先株式   3,704 円に、事業年度

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          現行定款                   変更案
  毎に 0.05%を乗じて算出した額とす
  る。但し、円位未満小数第 2 位まで算
  出し、その小数第 2 位を四捨五入する。
(優先中間配当金)
2.当社は、中間配当金の支払いを行うと
  きは、優先株主または優先登録株式質
  権者に対し、第9条の 10(1)の定める
  支払順位に従い、第1項に定める額の
  2 分の 1 を限度として、取締役会の決
  議で定める額の金銭(以下「優先中間
  配当金」という。)を支払うものとす
  る。
(非累積条項)
3.優先株主または優先登録株式質権者に
  対して支払う優先株式 1 株当たりの剰
  余金の配当の額が優先配当金の額に
  達しないときであっても、その優先株
  式 1 株当たりの不足額は翌事業年度以
  降に累積しない。

(非参加条項)
4.優先株主または優先登録株式質権者に
  対しては、優先配当金を超えて剰余金
  の配当は行わない。
(残余財産の分配)
第9条の3   当社の残余財産の分配をする
  ときは、第9条の 10(2)の定める支払
  順位に従い、それぞれ次に定める額の
  金銭(以下「残余財産分配金」という。)
  を支払う(なお、以下 B 種優先株式に
  ついての残余財産分配金を「B 種優先
  残余財産分配金」 C 種優先株式につい
          、
  ての残余財産分配金を「C 種優先残余
  財産分配金」 D 種優先株式についての
       、
  残余財産分配金を「D 種優先残余財産
  分配金」という。。
          )
  A 種優先株式 1 株につき、300,000 円


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          現行定款                      変更案
  B 種優先株式 1 株につき、300,000 円
  C 種優先株式 1 株につき、3,704 円
  D 種優先株式 1 株につき、3,704 円
  E 種優先株式 1 株につき、3,704 円
(非参加条項)
2.優先株主または優先登録株式質権者に
  対しては、前項のほか残余財産の分配
  は行わない。
(議決権)
第9条の4   A 種優先株式を有する株主(以
  下「A 種優先株主」という。)および B
  種優先株式を有する株主(以下「B 種
  優先株主」という。)は、株主総会に
  おいて議決権を有しない。
2.C 種優先株式を有する株主(以下「C
  種優先株主」という。、D 種優先株式
            )
  を有する株主(以下「D 種優先株主」
  という。)および E 種優先株式を有す
  る株主(以下「E 種優先株主」という。)
  は、株主総会において議決権を有す
  る。
(普通株式を対価とする取得請求権)
第9条の5   優先株主は、それぞれ次に定め
  る期間(以下「転換請求期間」とい
  う。、いつでも、当社に対して、普通
    )
  株式の交付と引換えに、その有する優
  先株式の全部または一部を取得する
  ことを請求することができるものと
  し、当社は優先株主が取得の請求をし
  た優先株式を取得するのと引換えに、
  次に定める数の普通株式を、当該優先
  株主に対して交付するものとする。
  A 種優先株式   2021 年 11 月 1 日(当
  該日が営業日ではない場合には、翌営
  業日)の翌営業日以降 2030 年 7 月 28
  日(同日を含む。)までの間(以下「A
  種転換請求期間」という。)

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        現行定款                      変更案
B 種優先株式   2011 年 7 月 28 日以降
2020 年 7 月 28 日(同日を含む。)まで
の間(以下「B 種転換請求期間」とい
う。)
C 種優先株式   2013 年 7 月 28 日以降
2022 年 7 月 28 日(同日を含む。)まで
の間(以下「C 種転換請求期間」とい
う。)
D 種優先株式   2015 年 7 月 28 日以降
2024 年 7 月 28 日(同日を含む。)まで
の間(以下「D 種転換請求期間」とい
う。)
E 種優先株式   2019 年 7 月 28 日以降
2030 年 7 月 28 日(同日を含む。)まで
の間(以下「E 種転換請求期間」とい
う。)
(1)優先株式の取得と引換えに交付す
る普通株式の数
優先株式の取得と引換えに交付する
普通株式の数は、転換請求にかかる優
先株式の数に A 種優先株式および B 種
優先株式については 300,000 円を、C
種優先株式、D 種優先株式および E 種
優先株式については 3,704 円を乗じて
得られる額を、それぞれ下記(2)およ
び(3)に定める取得価額で除して得ら
れる数とする。なお、優先株式の取得
と引換えに交付する普通株式の数に 1
株に満たない端数があるときは、これ
を切り捨てるものとし、この場合にお
いては、会社法第 167 条第 3 項に定め
る金銭の交付はしない。
(2)取得価額
当初取得価額は、3,704 円とする。
(3)取得価額の調整
(a)   以下に掲げる事由が発生した場
合には、それぞれ以下のとおり取得価

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         現行定款                変更案
  額を調整する。
  ①普通株式につき株式の分割または
  株式無償割当てをする場合、以下の算
  式により取得価額を調整する。なお、
  株式無償割当ての場合には、下記の算
  式における「分割前発行済普通株式
  数」は「無償割当て前発行済普通株式
  数(但し、その時点で当社が保有する
  普通株式を除く。」「分割後発行済普
          )、
  通株式数」は「無償割当て後発行済普
  通株式数(但し、その時点で当社が保
  有する普通株式を除く。」とそれぞれ
            )
  読み替える。


              分割前発行済普通
調 整 後 調 整 前      株式数
     =      × 分割後発行済普通
取得価額 取得価額
                 株式数



  調整後の取得価額は、株式の分割にか
  かる基準日または株式無償割当ての
  効力が生ずる日(株式無償割当てにか
  かる基準日を定めた場合は当該基準
  日)の翌日以降これを適用する。
  ②普通株式につき株式の併合をする
  場合、株式の併合の効力が生ずる日を
  もって次の算式により、取得価額を調
  整する。


              併合前発行済普通
調 整 後 調 整 前     株式数
     =      × 併合後発行済普通
取得価額 取得価額
                株式数


  ③下記(d)に定める普通株式 1 株当
  たりの時価を下回る払込金額をもっ
  て普通株式を発行または当社が保有
  する普通株式を処分する場合(株式無


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                        現行定款                                    変更案
       償割当ての場合、普通株式の交付と引
       換えに取得される株式もしくは新株
       予約権(新株予約権付社債に付された
       も の を 含 む 。 以 下 本 (3) に お い て 同
       じ。)の取得による場合、普通株式を
       目的とする新株予約権の行使による
       場合または合併、株式交換もしくは会
       社分割により普通株式を交付する場
       合を除く。、次の算式(以下「取得価
            )
       額調整式」という。)により取得価額
       を調整する。調整後の取得価額は、払
       込期日(払込期間を定めた場合には当
       該払込期間の最終日)の翌日以降、ま
       た、株主への割当てにかかる基準日を
       定めた場合は当該基準日(以下「株主
       割当日」という。)の翌日以降これを
       適用する。なお、当社が保有する普通
       株式を処分する場合には、次の算式に
       おける「新たに発行する普通株式の
       数」は「処分する当社が保有する普通
       株式の数」「当社が保有する普通株式
            、
       の数」は「処分前において当社が保有
       する普通株式の数」とそれぞれ読み替
       える。


                                    新たに発行する       1 株当たり払
                      (発行済普通株式の
                                              ×
                                    普通株式の数         込金額
                      数-当社が保有する +

                       普通株式の数)       普通株式 1 株当たりの時価
調整後        調整前
       =          ×
取得価額                  (発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数)
           取得価額

                            +新たに発行する普通株式の数




       ④当社に取得をさせることによりま
       たは当社に取得されることにより、下
       記(d)に定める普通株式 1 株当たりの
       時価を下回る普通株式 1 株当たりの取
       得価額をもって普通株式の交付を受
       けることができる株式を発行または


                                                            8
     現行定款                 変更案
処分する場合(株式無償割当ての場合
を含む。、かかる株式の払込期日(払
    )
込期間を定めた場合には当該払込期
間の最終日。以下本④において同じ。)
に、株式無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日(株式無償割当てにかか
る基準日を定めた場合は当該基準日。
以下本④において同じ。)に、また株
主割当日がある場合はその日に、発行
または処分される株式の全てが当初
の条件で取得され普通株式が交付さ
れたものとみなし、取得価額調整式に
おいて「1 株当たり払込金額」として
かかる価額を使用して計算される額
を、調整後の取得価額とする。調整後
の取得価額は、払込期日の翌日以降、
株式無償割当ての場合にはその効力
が生ずる日の翌日以降、また株主割当
日がある場合にはその日の翌日以降、
これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に
取得されることにより、普通株式 1 株
当たりの新株予約権の払込価額と新
株予約権の行使に際して出資される
財産の合計額が下記(d)に定める普通
株式 1 株当たりの時価を下回る価額を
もって普通株式の交付を受けること
ができる新株予約権を発行する場合
(新株予約権無償割当ての場合を含
む。、かかる新株予約権の割当日に、
  )
新株予約権無償割当ての場合にはそ
の効力が生ずる日(新株予約権無償割
当てにかかる基準日を定めた場合は
当該基準日。以下本⑤において同じ。)
に、また株主割当日がある場合はその
日に、発行される新株予約権全てが当
初の条件で行使されまたは取得され

                      9
        現行定款                 変更案
て普通株式が交付されたものとみな
し、取得価額調整式において「1 株当
たり払込金額」として普通株式 1 株当
たりの新株予約権の払込価額と新株
予約権の行使に際して出資される財
産の普通株式 1 株当たりの価額の合計
額を使用して計算される額を、調整後
の取得価額とする。調整後の取得価額
は、かかる新株予約権の割当日の翌日
以降、新株予約権無償割当ての場合に
はその効力が生ずる日の翌日以降、ま
た株主割当日がある場合にはその翌
日以降、これを適用する。但し、本⑤
による取得価額の調整は、当社の取締
役、監査役または従業員に対してスト
ック・オプション目的で発行される普
通株式を目的とする新株予約権には
適用されないものとする。
(b)   上記(a)に掲げた事由によるほ
か、下記①および②のいずれかに該当
する場合には、当社は優先株主および
優先登録株式質権者に対して、あらか
じめ書面によりその旨ならびにその
事由、調整後の取得価額、適用の日お
よびその他必要な事項を通知したう
え、取得価額の調整を適切に行うもの
とする。
①合併、株式交換、株式交換による他
の株式会社の発行済株式の全部の取
得、株式移転、吸収分割、吸収分割に
よる他の会社がその事業に関して有
する権利義務の全部もしくは一部の
承継または新設分割のために取得価
額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式
の総数(但し、当社が保有する普通株
式の数を除く。)の変更または変更の

                        10
          現行定款                      変更案
  可能性を生ずる事由の発生によって
  取得価額の調整を必要とするとき。
  (c)   取得価額の調整に際して計算が
  必要な場合は、円位未満小数第 2 位ま
  で算出し、その小数第 2 位を四捨五入
  する。
  (d)   取得価額調整式に使用する普通
  株式 1 株当たりの時価は、調整後転換
  価額を適用する日に先立つ 45 取引日
  目に始まる連続する 30 取引日の株式
  会社東京証券取引所における当社の
  普通株式の普通取引の毎日の終値(気
  配表示を含む。)の平均値(終値のな
  い日数を除く。また、平均値の計算は、
  円位未満小数第 2 位まで算出し、その
  小数第 2 位を四捨五入する。)とする。
  (e)   取得価額の調整に際し計算を行
  った結果、調整後取得価額と調整前取
  得価額との差額が 1 円未満にとどまる
  ときは、取得価額の調整はこれを行わ
  ない。
(金銭を対価とする取得請求権)
第9条の6   A 種優先株主は、2015 年 11 月
  1 日以降 2021 年 11 月 1 日(当該日が
  営業日ではない場合には、翌営業日)
  まで(以下「償還期間」という。)の
  毎年 11 月 1 日(当該日が営業日では
  ない場合には、翌営業日)、法令上可
  能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に
  定める上限の範囲内において、当社に
  対して、金銭の交付と引換えに、その
  有する A 種優先株式の全部または一部
  を取得することを請求(以下「償還請
  求」という。)することができるもの
  とし、当社は A 種優先株主が償還請求
  をした A 種優先株式を取得するのと引
  換えに、下記(3)に定める額(以下「任

                               11
          現行定款                   変更案
  意償還価額」という。)の金銭を、当
  該 A 種優先株主に対して交付するもの
  とする。なお、下記(1)および(2)に定
  める上限を超えて償還請求が行われ
  た場合、取得すべき A 種優先株式は、
  償還請求が行われた A 種優先株式の数
  に応じた按分比例の方法による。
  (1)   任意償還価額の上限
  A 種優先株主は、本項に基づく A 種優
  先株主による償還請求がなされた日
  (以下「償還請求日」という。)の前
  日における分配可能額が 1 億円を上回
  る場合に限り、当該上回る金額を任意
  償還価額の上限として、償還請求をす
  ることができる。
  (2)   取得株式数の上限
  A 種優先株主は、各償還請求日におい
  て、 A 種優先株式 1,784 株を上限とし
  て、償還請求をすることができる。
  (3)   任意償還価額
  任意償還価額は、A 種優先株式 1 株に
  つき、300,000 円とする。
(普通株式を対価とする取得条項)
第9条の7   当社は、転換請求期間中に取得
  請求のなかった優先株式の全部を、転
  換請求期間の末日の翌日以降いつで
  も、当社取締役会が別に定める日(以
  下「強制転換日」という。)が到来す
  ることをもって普通株式の交付と引
  換えに取得するものとし、当社は、か
  かる優先株式を取得するのと引換え
  に、次に定める数の普通株式を優先株
  主に対して交付するものとする。優先
  株式の取得と引換えに交付すべき普
  通株式の数に 1 株に満たない端数があ
  る場合には、会社法第 234 条に従って
  これを取扱う。

                            12
         現行定款                     変更案
  A 種優先株式   A 種転換請求期間中に
  取得請求のなかった A 種優先株式の数
  に 300,000 円を乗じて得られる額を、
  2030 年 7 月 28 日における取得価額で
  除して得られる数
  B 種優先株式   B 種転換請求期間中に
  取得請求のなかった B 種優先株式の数
  に 300,000 円を乗じて得られる額を、
  2020 年 7 月 28 日における取得価額で
  除して得られる数
  C 種優先株式   C 種転換請求期間中に
  取得請求のなかった C 種優先株式の数
  に 3,704 円を乗じて得られる額を、
  2022 年 7 月 28 日における取得価額で
  除して得られる数
  D 種優先株式   D 種転換請求期間中に
  取得請求のなかった D 種優先株式の数
  に 3,704 円を乗じて得られる額を、
  2024 年 7 月 28 日における取得価額で
  除して得られる数
  E 種優先株式   E 種転換請求期間中に
  取得請求のなかった E 種優先株式の数
  に 3,704 円を乗じて得られる額を、
  2030 年 7 月 28 日における取得価額で
  除して得られる数
(金銭を対価とする取得条項)
第9条の8
  (1)当社は、いつでも、当社取締役会
  が別に定める日(以下「強制償還日」
  という。)が到来することをもって、
  法令上可能な範囲で、金銭の交付と引
  換えに、優先株式の全部または一部を
  取得することができる。この場合、当
  社は、かかる優先株式を取得するのと
  引換えに、下記(2)に定める額(以下
  「強制償還価額」という。)の金銭を
  優先株主に対して交付するものとす

                             13
              現行定款                   変更案
     る。なお、優先株式の一部を取得する
     ときは、按分比例の方法による。
     (2)   強制償還価額は、以下に定める
     金額とする。
     A 種優先株式 1 株につき、300,000 円
     B 種優先株式1株につき、300,000 円
     C 種優先株式 1 株につき、3,704 円
     D 種優先株式 1 株につき、3,704 円
     E 種優先株式 1 株につき、3,704 円
(株式の併合または分割、募集株式の割当て
等)
第9条の9
     (1)   当社は、優先株式について株式
     の併合または分割は行わない。
     (2)   当社は、優先株主には募集株式
     の割当てを受ける権利または募集新
     株予約権の割当てを受ける権利を与
     えず、また株式無償割当てまたは新株
     予約権無償割当ては行わない。
(優先順位)
第9条の 10
     (1)   A 種優先株式、B 種優先株式、C
     種優先株式、D 種優先株式、E 種優先
     株式、譲渡制限種類株式および普通株
     式にかかる剰余金の配当の支払順位
     は、A 種優先株式にかかる剰余金の配
     当を第 1 順位とし、B 種優先株式、C
     種優先株式および D 種優先株式にかか
     る剰余金の配当を第 2 順位(それらの
     間では同順位とし、B 種優先株主の有
     する B 種優先株式の数に B 種優先配当
     金を乗じて得られる額、C 種優先株主
     の有する C 種優先株式の数に C 種優先
     配当金を乗じて得られる額および D 種
     優先株主の有する D 種優先株式の数に
     D 種優先配当金を乗じて得られる額に
     応じて配当財産を割り当てる。)とし、

                                14
            現行定款                  変更案
   E 種優先株式にかかる剰余金の配当を
   第 3 順位とし、譲渡制限種類株式およ
   び普通株式にかかる剰余金の配当を
   第 4 順位(それらの間では同順位かつ
   同額とする。
        )とする。
   (2)   A 種優先株式、B 種優先株式、C
   種優先株式、D 種優先株式、E 種優先
   株式、譲渡制限種類株式および普通株
   式にかかる残余財産の分配の支払順
   位は、A 種優先株式にかかる残余財産
   の分配を第 1 順位とし、 種優先株式、
                B
   C 種優先株式および D 種優先株式にか
   かる残余財産の分配を第 2 順位(それ
   らの間では同順位とし、B 種優先株主
   の有する B 種優先株式の数に B 種優先
   残余財産分配金を乗じて得られる額、
   C 種優先株主の有する C 種優先株式の
   数に C 種優先残余財産分配金を乗じて
   得られる額および D 種優先株主の有す
   る D 種優先株式の数に D 種優先残余財
   産分配金を乗じて得られる額に応じ
   て残余財産を割り当てる。)とし、E 種
   優先株式にかかる残余財産の分配を
   第 3 順位とし、譲渡制限種類株式およ
   び普通株式にかかる残余財産の分配
   を第 4 順位(それらの間では同順位か
   つ同額とする。)とする。


   第2章の3     譲渡制限種類株式             (削除)
(議決権)
第9条の 11   譲渡制限種類株式を有する株
   主(以下「譲渡制限種類株主」という。)
   は、株主総会において議決権を有す
   る。
(譲渡制限)
第9条の 12   譲渡による譲渡制限種類株式
   の取得については、取締役会の承認を

                             15
            現行定款                    変更案
   要する。
(取得請求権)
第9条の 13    譲渡制限種類株主は、2011 年
   1 月 28 日以降いつでも、
                 当社に対して、
   普通株式の交付と引換えに、その有す
   る譲渡制限種類株式の全部または一
   部を取得することを請求することが
   できるものとし、当社は譲渡制限種類
   株主が取得の請求をした譲渡制限種
   類株式 1 株を取得するのと引換えに、
   普通株式 1 株を当該譲渡制限種類株主
   に対して交付するものとする。
(剰余金の配当および残余財産の分配)
第9条の 14    当社は、譲渡制限種類株式に
   かかる剰余金の配当および残余財産
   の分配について、第9条の 10 に定め
   る順位に従い支払う。

 (種類株主総会)
第9条の 15    当社が、会社法第 322 条第 1
   項各号に掲げる行為をする場合には、
   法令または本定款に別段の定めがあ
   る場合を除き、譲渡制限種類株主を構
   成員とする種類株主総会の決議を要
   しない。
(株式の分割または併合等)
第9条の 16
   (1)    当社は、株式の分割または株式
   の併合をするときは、普通株式および
   譲渡制限種類株式ごとに同時に同一
   の割合でする。
   (2)    当社は、当社の株主に募集株式
   の割当てを受ける権利を与えるとき
   は、普通株主には普通株式の割当てを
   受ける権利を、譲渡制限種類株主には
   譲渡制限種類株式の割当てを受ける
   権利を、それぞれ同時に同一の割合で


                               16
            現行定款                                  変更案
    与える。
    (3)   当社は、当社の株主に募集新株
    予約権の割当てを受ける権利を与え
    るときは、普通株主には普通株式を目
    的とする新株予約権の割当てを受け
    る権利を、譲渡制限種類株主には譲渡
    制限種類株式を目的とする新株予約
    権の割当てを受ける権利を、それぞれ
    同時に同一の割合で与える。
    (4)   当社は、株式無償割当てをする
    ときは、普通株主には普通株式の株式
    無償割当てを、譲渡制限種類株主には
    譲渡制限種類株式の株式無償割当て
    を、それぞれ同時に同一の割合です
    る。
    (5)   当社は、新株予約権無償割当て
    をするときは、普通株主には普通株式
    を目的とする新株予約権の新株予約
    権無償割当てを、譲渡制限種類株主に
    は譲渡制限種類株式を目的とする新
    株予約権の新株予約権無償割当てを、
    それぞれ同時に同一の割合でする。


          第3章   株主総会                       第3章     株主総会
第 10 条~第 16 条   (条文省略)            第 10 条~第 16 条   (現行どおり)


(種類株主総会)                                      (削除)
第 16 条の2 第 12 条の規定は、毎事業年度
    末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集され
    る種類株主総会にこれを準用する。
 2.第 11 条、第 13 条、第 14 条第 1 項、第
    15 条および第 16 条の規定は、種類株
    主総会にこれを準用する。
 3.第 14 条第 2 項の規定は、会社法第 324
    条第 2 項の規定による種類株主総会の
    決議にこれを準用する。
                                                            以上

                                 17