8919 カチタス 2021-06-25 18:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年6月25日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 カ チ タ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 新 井 健 資
(コード番号:8919 東証一部)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 横 田 和 仁
(TEL 03-5542-3882)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)割当日 2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 7,642株
(3)処分価額 1株につき 3,150 円
(4)処分価額の総額 24,072,300円
(5)割当予定先 当社の取締役4名 6,911株(※)
当社子会社の取締役1名 731株
※ 社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年4月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業
価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価
値共有を進めることを目的として、取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年6月 25 日開催の第 43
期定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭報酬枠の内枠で、取締役(社外取締役を含む
非業務執行取締役(ただし、当社の子会社の業務執行取締役を兼務する者は除く。)を除きます。以
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下「対象取締役」といいます。)に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与することにつき、ご承
認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
本制度による譲渡制限付株式の付与は、対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物
出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法にて行います。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 2 万株以内とし、譲渡制限付株式の付
与のために支給する金銭報酬の総額は年額 40 百万円以内とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
① 対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当
該株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任
又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相
当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取
得すること
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の対象取締役4名及び当社子会社の
取締役1名(以下、併せて「対象者」といいます。)に対し、本制度の目的、各対象者の職責の範囲、
役位その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 24,072,300 円の現物出資と引換えに当社の普通
株式 7,642 株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その
概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象者は、2021 年7月 21 日(割当日)から当社又は当社子会社(以下、併せて「当社グループ」
といいます。)の取締役のいずれも退任(但し、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任又は再
任する場合を除く。以下同じ。)する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その
他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象者が、割当日の直前の当社定時株主総会(対象者が子会社取締役の場合は当社子会社定時株
主総会)の日から翌年に開催される当社定時株主総会(対象者が子会社取締役の場合は当社子会
社定時株主総会)の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当社グル
ープの取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の
全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社の
取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役のいずれも退任した場合、本割当株式
の全部につき、譲渡制限を解除する。
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(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管
理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月から組織再編等承認日を含む月ま
での月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点に
おいて保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合に
は、これを切り捨てる。
)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもっ
て、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を現物出資財産として行
われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年6月24日(取締役会
決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である3,150円としております。
これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情の
ない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に
有利な価額には該当しないと考えております。
以 上
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