8918 ランド 2021-04-15 15:00:00
株主提案権行使に関する書面の受領及び当社の対応に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド
代表者の
代表取締役社長 松 谷 昌 樹
役職氏名
(コード番号 8918 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭
電話番号 045-345-7778(代表)
株主提案権行使に関する書面の受領及び当社の対応に関するお知らせ
当社は下記のとおり、株主 1 名より、2021 年 5 月 27 日に開催予定の当社第 25 回定時株主総会
における株主提案権行使に関する書面を受領し、本日開催の取締役会において、同提案に対する
取締役会の反対意見を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.提案株主
個人株主 1 名
2.提案された内容の概要および理由
(1) 議題
議題 1:自己株式の取得の件
議題 2:定款一部変更の件(役員報酬の個別開示について)
(2) 議案の要領及び提案理由
提案された個人株主の提案内容は別紙 1 に記載のとおりです。
なお、別紙 1 は、株主から提出された株主提案書の記載を原文のまま掲載しておりま
す。
1
3.本株主提案に対する当社取締役会の意見
(1) 議題 1 に対する当社取締役会の意見
当社取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。
(理由)
当社グループは、株主様への長期的な利益還元を経営の重点課題として位置づけて
おり、株主様への利益還元策につきましては、当社グループの中長期的な成長に向け
た資金需要や、将来の経営環境の見通し等を総合的に勘案した上で実施することを基
本方針としております。
当社といたしましては、リーマン・ショック以降、厳しい経営環境の中、早期に株
主様への利益還元を再開すべく、業績回復に向け取り組んでまいり、着実に成果が積
み上がってきたものと認識しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を起因とする景気後退局面への対
応や当社グループの展開する各事業における規制の動向等による収益性の低下リス
クに備えることに加え、今後の成長に向けた事業資金を確保することは、長期的な企
業価値向上を通じて、株主の皆様の利益に資するものと考えております。
また、当社は、自己株式の取得も、株主還元の有用な一手段と認識しており、当社
定款第 36 条には、取締役会の決議によって自己株式の取得を行うことができる旨の
定めが置かれており、当社といたしましては、株主総会でご決議いただくことなく、
かかる定めにより自己株式の取得を機動的に検討してまいる所存であります。
したがいまして、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
なお、2021 年 4 月 15 日付「自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ」
にて開示いたしましたとおり、2021 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、自己
株式を取得することを決議しております。
(2) 議題 2 に対する当社取締役会の意見
当社取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。
(理由)
当社取締役の報酬の決定に関しましては、コーポレートガバナンス報告書に記載し
たプロセスに基づき決定しており、適切な決定のプロセスが確保されているため、個
別開示は不要と判断しております。
したがいまして、当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
なお、更なるコーポレートガバナンスの強化のため、2021 年 4 月 8 日付「指名報酬
委員会の設置に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2021 年 4 月 8 日開催
の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設
置することを決議しております。
2
別紙1
議案の内容
1. 自己株式の取得の件
(1) 議案の要領
会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から 1 年以内に、
当社普通株式を株式総数 14,400,000 株、取得価額の総額金 200,000,000 円(ただし、
会社法により許容される取得価額の総額(会社法 461 条に定める「分配可能額」)が、
当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額)を限度として、
金銭の交付をもって取得することとする。
(2) 提案の理由
上場会社は上場会社の株主により所有され、上場会社の取締役は株主に対して利益
還元を最大化すること、現在の経営状況及び今後の経営計画を株主に説明することが
責務である。
現取締役は、2021 年 1 月 7 日付の 2021 年 2 月期第 3 四半期決算短信において、2021
年 2 月期の連結業績予想を開示せずに、今後適正かつ合理的な算定が可能となった時
点で速やかに開示する旨を記載している。しかしながら、2021 年 2 月期終了後の 2021
年 3 月 21 日時点でも業績予想を開示しておらず、株主への説明責任を果たしていな
い。また、過去数年にわたり株主への利益還元も実施していない。
このような状況は、株主軽視と取られても仕方がない状況であり、現取締役には株主
の重要性を再認識していただきたく当議案を提案する。
株主の重要性を再認識いただくことが目的であり、新型コロナの影響による経営環
境の悪化も懸念されるため、少数(発行済み株式数の約 1%)のみを取得株式数とす
る。
2. 定款一部変更の件(役員報酬の個別開示について)
(1) 議案の要領
「取締役の報酬について、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報
酬額、内容について開示するとともに、その決定方法を具体的に示すことを義務付け
る。」という条項を定款に規定する。
(2) 提案の理由
株主は株主総会を通じて取締役の選任及び解任を行うことから、取締役への委任内
容と報酬が妥当であるかを個人別に判断するため、個別報酬額が明示されることは極
めて重要である。また、報酬額の決定方法が具体的に示されることにより、株主にお
いて決定方法の妥当性を判断することができ、不適切だと判断すれば決定方法の変更
を求めることができる。
以上
3