8914 エリアリンク 2021-04-22 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 22 日
各 位
会 社 名 エ リ ア リ ン ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 林 尚道
(コード番号 8914 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 佐々木 亘
TEL 03-3526-8555
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021年5月21日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 32,690株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき1,111円
(4) 処 分 総 額 36,318,590円
処分先及びその人数
(5) 当社取締役(社外取締役を除く)3名 32,690株
並びに処分株式の数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
(6) そ の 他
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」
といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)
を導入することを決議いたしました。
また、2021年3月24日開催の第26回定時株主総会において、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与について、
既存の金銭報酬枠の範囲内で、当社の取締役に対して年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人
分給与は含みません。)の譲渡制限付株式を支給すること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の
総数は年5万株以内とすること及び譲渡制限期間を譲渡制限付株式の発行又は処分期日から3年間から10年
間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
当社は本日開催の取締役会において、対象取締役3名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の
職責の範囲、その他諸般の事情を勘案の上、対象取締役より金銭の払込みを要せず、特定譲渡制限付株式とし
て当社普通株式32,690株(以下「本割当株式」といいます。)を割当てることを決議いたしました。なお、譲
渡制限期間は5年としております。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概
要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は2021年5月21日(処分期日)から2026年5月20日までの間、本割当株式について、譲
渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間の間、継続して当社取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件
として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、
対象取締役が譲渡制限期間中に死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由により退
任又は退職した場合、処分期日を含む月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を12で除した数(た
だし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結
果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 の本割当株式につき、
) 譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は上記(2)で定める譲渡制限の解除時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然
に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
より、処分期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、
1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算
の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力
発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき対象取締役より金銭の払込みを要せず行われるものですが、その処分
価額については、恣意性を排除するため、2021年4月21日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所
における当社の普通株式の終値である1,111円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価で
あり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反
映した合理的なものであり、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
以上